長い間の疑問について、ようやく結論が見えてきつつある。
地元安中市の岡田義弘市長ら政治家による地元選挙区にある者への寄附行為について、実際に同じ地元に住む住民としてこれまで2回にわたり、公選法違反の事実を確認し、証拠を添えて群馬県や安中市の選管および司直に通報し、告発をしてきたが、このたび2件とも不起訴処分となった。そのため、2件とも前橋検察審査会に審査を申し立てている。
【1件目の事件】
平成17年1月3日、地元安中市岩野谷4区の新年会で、現市長を含む地元選出議員らによる酒類の寄附行為
経緯 H17-01-31県・市選管に通報、地検・県警二課・安中署に通報・捜査申立て要請。
H17-02-04選管から「警察に伝えたが法律違反かどうかについて調査機関ではないので違法かどうかも含めて回答できない」との返事あり。
H17-12-26その後も司直の動きがないため、再度地検・県警・安中署に捜査要請。
H18-01-09公選法違反者の中に市長選出馬の動きがあるため、再度司直に捜査要請。
H18-03-20告発状を安中署に提出。
H18-12-25前橋地検から不起訴処分通知書が発行される。
H18-12-30不起訴理由について地検に問い合わせる。
H19-01-05地検から不起訴理由告知書が発行され、嫌疑不十分が3名、起訴猶予が2名とする回答がなされる。
H19-01-09前橋検察審査会に審査申立書を提出。
H19-01-12前橋検察審査会から受理申立通知書が発行される。
【2件目の事件】平成16年2月1日と同年12月5日、地元安中市岩野谷地区峰組の恒例行事で、現市長を含む地元選出議員らによる酒類の寄附行為
経緯 H19-01-09地検・県警二課・安中署に通報し、安中署に告発状提出。
H19-01-30前橋地検から起訴処分通知書が発行される。
H19-02-02不起訴理由について地検に問い合わせる。
H19-02-06地検から不起訴理由告知書が発行され、何れも嫌疑不十分とする回答。
H19-02-13前橋検察審査会に審査申立書を提出
このように少なくとも、群馬県では、公職選挙法第199条の2に違反して選挙区の有権者に寄附をしても、同法第249条の2に定める罰則や公民権停止などの処分を受けないことが判明した。
実際に2月13日に、群馬県警二課の江原刑事の話でも、「検察庁はなぜか寄附行為では起訴しようとしない」という。しかし、これは岡田義弘市長がからむ事件だから、検察庁は何もしない、という見方が正しいのであって、たとえば、私のような普通の住民が選挙に出て、同じような違反行為をした場合には、司直はきっと黙っていないはずだ。
私自身、これまで4回、安中市長選挙に立候補した経緯がある。選挙に先立ち、立候補者対象の説明会では、安中署の刑事課長が来て「公選法を守るべし」と、常に公選法の遵守を厳しく指導しており私は当然のように、そのルールを厳守してきた。しかし、実際には公選法には二重基準が適用されている。この「二重基準」というのは、日本の政治や行政、そして司法の風土なのかもしれない。これを解消しないかぎり、日本が真の法治国家であるとは、とうてい言えない。
2月13日に前橋検察審査会に2件目の審査申立をした後、県警記者クラブ(幹事社は共同通信)に資料を投げ込んでおいた。連絡先を教えておいたところ、午後4時ごろ、朝日新聞の鈴木という記者から連絡があった。「1件目の事件では、嫌疑不十分というのは審査対象にはならないだろうが、起訴猶予というのは実際に事実関係を検察も把握しているから、不起訴処分が覆るかもしれない」という見方だった。実際に証拠を握り、提出した本人が、事実関係を確認しているにもかかわらず、検察は、かたや嫌疑不十分、かたや起訴猶予として、どちらも不起訴にしている。このフシギな判断について疑問を持たないマスコミの「常識」そのものも非常識といわざるを得ない。群馬県のマスコミだけの現象なのかどうかは定かでないが、今後、政治家にとって、「公選法の寄附行為はいくらしても起訴されることは絶対ない」というのは、非常に大きなインパクトを持つ。たくさん寄付して票を稼ぐためには、「やりどく」は重要な手段だからだ。
いずれにしても、現在2件とも、検察審査会に審査申し立て中なので、一般市民11名からなる検察審査会の「常識」がどこまで示されるか、いまから注目される。もし、「不起訴相当」の結論が出たら、公選法の違法行為から「寄附行為」はただちに削除されるべきだ。選管も寄附行為の禁止に関するキャンペーンhttp://www.pref.gunma.jp/senkan/kouhosyakihu.htmはすぐやめるべきだ。さもないいと、順法精神を持つ候補者だけがバカを見る。【2月16日 小川賢】
地元安中市の岡田義弘市長ら政治家による地元選挙区にある者への寄附行為について、実際に同じ地元に住む住民としてこれまで2回にわたり、公選法違反の事実を確認し、証拠を添えて群馬県や安中市の選管および司直に通報し、告発をしてきたが、このたび2件とも不起訴処分となった。そのため、2件とも前橋検察審査会に審査を申し立てている。
【1件目の事件】
平成17年1月3日、地元安中市岩野谷4区の新年会で、現市長を含む地元選出議員らによる酒類の寄附行為
経緯 H17-01-31県・市選管に通報、地検・県警二課・安中署に通報・捜査申立て要請。
H17-02-04選管から「警察に伝えたが法律違反かどうかについて調査機関ではないので違法かどうかも含めて回答できない」との返事あり。
H17-12-26その後も司直の動きがないため、再度地検・県警・安中署に捜査要請。
H18-01-09公選法違反者の中に市長選出馬の動きがあるため、再度司直に捜査要請。
H18-03-20告発状を安中署に提出。
H18-12-25前橋地検から不起訴処分通知書が発行される。
H18-12-30不起訴理由について地検に問い合わせる。
H19-01-05地検から不起訴理由告知書が発行され、嫌疑不十分が3名、起訴猶予が2名とする回答がなされる。
H19-01-09前橋検察審査会に審査申立書を提出。
H19-01-12前橋検察審査会から受理申立通知書が発行される。
【2件目の事件】平成16年2月1日と同年12月5日、地元安中市岩野谷地区峰組の恒例行事で、現市長を含む地元選出議員らによる酒類の寄附行為
経緯 H19-01-09地検・県警二課・安中署に通報し、安中署に告発状提出。
H19-01-30前橋地検から起訴処分通知書が発行される。
H19-02-02不起訴理由について地検に問い合わせる。
H19-02-06地検から不起訴理由告知書が発行され、何れも嫌疑不十分とする回答。
H19-02-13前橋検察審査会に審査申立書を提出
このように少なくとも、群馬県では、公職選挙法第199条の2に違反して選挙区の有権者に寄附をしても、同法第249条の2に定める罰則や公民権停止などの処分を受けないことが判明した。
実際に2月13日に、群馬県警二課の江原刑事の話でも、「検察庁はなぜか寄附行為では起訴しようとしない」という。しかし、これは岡田義弘市長がからむ事件だから、検察庁は何もしない、という見方が正しいのであって、たとえば、私のような普通の住民が選挙に出て、同じような違反行為をした場合には、司直はきっと黙っていないはずだ。
私自身、これまで4回、安中市長選挙に立候補した経緯がある。選挙に先立ち、立候補者対象の説明会では、安中署の刑事課長が来て「公選法を守るべし」と、常に公選法の遵守を厳しく指導しており私は当然のように、そのルールを厳守してきた。しかし、実際には公選法には二重基準が適用されている。この「二重基準」というのは、日本の政治や行政、そして司法の風土なのかもしれない。これを解消しないかぎり、日本が真の法治国家であるとは、とうてい言えない。
2月13日に前橋検察審査会に2件目の審査申立をした後、県警記者クラブ(幹事社は共同通信)に資料を投げ込んでおいた。連絡先を教えておいたところ、午後4時ごろ、朝日新聞の鈴木という記者から連絡があった。「1件目の事件では、嫌疑不十分というのは審査対象にはならないだろうが、起訴猶予というのは実際に事実関係を検察も把握しているから、不起訴処分が覆るかもしれない」という見方だった。実際に証拠を握り、提出した本人が、事実関係を確認しているにもかかわらず、検察は、かたや嫌疑不十分、かたや起訴猶予として、どちらも不起訴にしている。このフシギな判断について疑問を持たないマスコミの「常識」そのものも非常識といわざるを得ない。群馬県のマスコミだけの現象なのかどうかは定かでないが、今後、政治家にとって、「公選法の寄附行為はいくらしても起訴されることは絶対ない」というのは、非常に大きなインパクトを持つ。たくさん寄付して票を稼ぐためには、「やりどく」は重要な手段だからだ。
いずれにしても、現在2件とも、検察審査会に審査申し立て中なので、一般市民11名からなる検察審査会の「常識」がどこまで示されるか、いまから注目される。もし、「不起訴相当」の結論が出たら、公選法の違法行為から「寄附行為」はただちに削除されるべきだ。選管も寄附行為の禁止に関するキャンペーンhttp://www.pref.gunma.jp/senkan/kouhosyakihu.htmはすぐやめるべきだ。さもないいと、順法精神を持つ候補者だけがバカを見る。【2月16日 小川賢】