市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

被告安中市から見たフリーマーケット中止を巡る未来塾とのバトル

2009-03-31 02:09:00 | 安中フリマ中止騒動
■原告未来塾代表と被告安中市長の損害賠償等請求事件は、平成20年11月13日に第1回口頭弁論が行なわれ、現在までに計4回の口頭弁論が開かれています。

 当会では、市長による特定の市民団体への異常な権力行使の実態と、この事件の法廷での推移に注目しています。なぜなら当会も、タゴ51億円事件で真相究明と責任の所在の明確化を求めて法廷で行政を相手にしたことがあるからです。

 さて、平成21年2月10日に当会が安中市に開示請求し、同月23日に開示された本件の情報によると、平成20年11月13日に第1回口頭弁論が行なわれたその日に、安中市は損害賠償等請求事件に関する指定代理人の指定を行ないました。そして、同日付で、前橋地裁高崎支部に、指定代理人選任届けを提出したのです。

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【平成20年11月13日付け総務部の回議用紙】
件名 損害賠償等請求事件に関する指定代理人の指定について
 平成20年(ワ)損害賠償等請求事件における安中市の訴訟行為を行なう指定代理人として、下記の者を指定したいがよろしいか伺います。なお、ご決裁の上は、別紙「指定代理人選任届」を前橋地方裁判所高崎支部宛提出してよろしいか併せて伺います。
      記
1.事件番号  平成20年(ワ)第492号
2.管轄裁判所 前橋地方裁判所高崎支部
3.当事者   (原告)松本立家、地域づくり団体未来塾
        (被告)岡田義弘、安中市
4.指定代理人 総務部秘書行政課 課長 鳥越一成
          同  広報広聴係長 島崎佳宏
          同  文書法規係長 吉田 隆
5.選任届   別紙のとおり

【指定代理人選任届】
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
平成20年11月15日
      被告 群馬県安中市安中一丁目23番13号
         安中市 代表者 安中市長 岡田義弘
 平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件について、地方自治法第153条第1項に基づき、下記の吏員3名を本件に関する一切の訴訟行為を行う指定代理人として選任いたしましたので、お届けします。
      記
総務部秘書行政課課長     鳥越一成
総務部秘書行政課広報広聴係長 島崎佳宏
総務郎秘書行政課文書法規係長 吉田 隆
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■安中市は平成20年11月5日に答弁書を地裁に提出しましたが、その際、被告として岡田市長の名前しか書きませんでした。そして、同月13日の第1回口頭弁論では、被告席に岡田市長自らただ一人出席し、裁判官の許可も得ずに勝手に陳述をしました。そのとき、安中市の職員は傍聴席にいました。その職員は次のように復命(報告)していました。また、復命書には、未来塾代表の意見陳述内容も含まれていました。

 13日の朝、第1回口頭弁論を傍聴した職員の報告を聞いて、安中市は慌てて指定代理人3名を、市の職員から選任したものとみられます。実質的に答弁書は市職員らにより作成及び校正されていたので、裁判のルールについてチンプンカンプンだった岡田市長もとりあえず指定代理人を任命することをは了承したようです。しかし、公社役員の責任を問われた住民訴訟で、被告として弁護士を付けずに勝訴したトラウマのせいか、訴訟代理人として弁護士を付けることには強い抵抗がある様子です。

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【平成20年11月13日付の回議用紙】
件名 復命書(損害賠償等請求事件の口頭弁論)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり第1回の口頭弁論が行なわれ、傍聴しましたので復命します。
       記
1.日  時 平成20年11月13日(本)午前10時
2.場  所 前橋地方裁判所高崎支部第1号法廷(3階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長 村田鋭治 裁判官 本村洋平、亀村恵子 書記官 福田秀太良
5.当 事 者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、訴訟代理人 弁護士山下敏雅ほか2名
       (被告)安中市長 岡田義弘
6.概  要 双方の証拠書類の原本確認を行った。未来塾側が甲1号証から甲31号証の2まで。安中市側が乙1号証から9号証まで。
 次回口頭弁論の日程は12月5日(金)午後4時30分と決まった。
 傍聴席は、30席あまりが満席となり、法廷外で十数人待つという状況だった。
 未来塾代表松本立家氏が意見陳述書を読み上げた。(別示のとおり)
 これに対して、岡田市長も行政の基本として、公正・公平で透明性が求められる旨を述べ行政手続条例に則って正当な手続きを踏んでほしい旨などを意見陳述した。

【未来塾代表の意見陳述書】
 事件から今日まで、一日として、このことに関し、忘れることはありません。驚き、悲しみ、怒りが交錯した、あの日の事が鮮明に思い出され、今でも胸がしめつけられます。
 私は30数年前、一人の聴覚障害者と出会い、それがきっかけでボランティア活動を始め、現在は「地域づくり団体未来塾」の代表として日々、実践を重ねています。1O代から70代までの多くの会員と共に「元気な地域の創造」を目指し、自然保護活動や16年31回を数える「フリーマーケットinあんなか」の開催等を行ってきました。
 「フリーマーケットinあんなか」は、北関東最大級のフリーマーケットといわれ、市内外の数え切れないほどの人たちの参加や協力によって創られる手作りのお祭りです。毎回、たくさんの人たちが心待ちにしているイベントでもあります。また、子供からお年寄りまでが―緒にボランティアとして参加でき、世代を超えた交流によって、ひとりひとりが成長できるすばらしい取り組みです。
 しかし、その取り組みが昨年の9月「行政トップ」の公権力の乱用によって突然止められてしまいました。この不測の事態に驚いた、大勢の皆さんから電話や手紙をいただきました。誰もが残念がり、フリーマーケットの再開を望みました。
 私たちは再開に向け、市長と「意見交換会」を持ちましたが、昨年の暮、市の広報紙に事実とは全く異なった虚偽の内容がA4、1枚にわたり掲載され、市内全戸23,000世帯へ配布されたのです。「目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)」などを始めとして、私たちが「意見交換会」において不誠実な態度をとり、あたかも不正なボランティア活動に従事しているかのように市民に思わせようとする、信じがたい内容のものでした。私たちは「怒鳴った」事実もなければ不正なボランティア活動を行っている事実もありません。
 公権力が市民に圧力をかけ「人権」を侵害するという、あってはならない事が起こり、私をはじめ、会員の誰もが愕然としましたが、公的な広報紙に掲載された事柄は、たとえそれがねつ造されたウソの文章であったとしても、真実として伝わってゆく現実に、私たちは、なすすべがありませんでした。
 私たちが、この出来事により失った社会的信用や信頼は計り知れません。また私自身、精神的な苦痛により体調を崩してしまいました。考えれば考えるほど、このままでは終われない。そして真実を伝えなければならない。人が人として幸せに生きる権利を取り戻し、「安中の地域づくり」に関わった人、全ての名誉回復をしなければならないと強く思いました。
 そこで、公権力の圧力に対し、弱い立場にある私たちは、法的手段を持って事実を明らかにする事を選択いたしました。私たちのみならず、全国各地で活躍している市民団体、そしてこれから活動を始めたいと思うひとりひとりの為に、何もしないで、負けるわけにはいかないのです。そして未来を担う子供たちの為にも、真実が権力によって歪められた歴史を創ってはならないのです。
 本来守るべき市民に対し、弱いものいじめをする。一市民団体を陥れようとする市長の一連の行動は、決して許されるものではなく、また事実関係を、公正かつ真摯に確認すべきであったにも関わらず、それを怠った安中市の責任も重大です。
 この問題は、人として幸せに生きる権利とは何か、ボランティアとは何か、また地域活性化のための行政と市民との協働はどうあるべきかという本質的な問題を背景としており、この訴訟を通して正常な行政を安中市に回復させる重要な意義もあるのです。
 安中市が全戸配布した文書の訂正と謝罪を強く求め、失われた信頼を早期回復し、これからもより多くの皆さんと一緒に、「元気な街づくり」を目指し、活動を続けて行きたいと思っています。今、私たちをはじめ、多くの市民が「正常な行政」を求めています。
 裁判所におかれましては、真実を見極めてくださり、公正なご判断をいただけますよう宜しくお願いいたします。
 平成20年11月13日
    原告兼原告地域づくり団体未来塾代表 松本立家
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■当会では第2回口頭弁論は、平成21年1月だと思っていましたが、実際には、第2回口頭弁論は平成20年12月5日(金)午後4時30分に開催されていたことがわかりました。このとき、安中市側は、岡田市長と指定代理人3名が、初めて揃って、被告席に顔を出しましたが、裁判長は、法廷と議場を混同している岡田市長に対して「今後の弁論は専門的になるので、本人出席ではなく、弁護士の代理人を立てたほうがよい」とアドバイスをしました。

 また、安中市のホームページから、未来塾との意見交換会の模様について被告岡田がウソを書いたとして、今回の損害賠償請求の発端のひとつになった広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と証する頁が、昨年12月8日ごろ、突然消されましたが、この理由は、12月5日の第2回口頭弁論で裁判長の訴訟指揮によるものであることが判明しました。裁判長は、被告に配慮して「どちらが有利ということなく、争点がひとつ減る」と言いましたが、結果として原告の要求のひとつが実現したわけで、被告に不利なことは明らかです。

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【平成20年12月8日付け総務部の回議用紙】
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続が行われ、出席しましたので復命します。
      記
1.日  特 平成20年12月5日(金)午後4時30分
2.場  所 前橋地方裁判所高崎支部準備手続兼和解室(2階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長 村田鋭治 裁判官 亀村恵子
5.当 事 者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、訴訟代理人 弁護士山下敏雄
       (被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田 隆、島崎佳宏
6.概  要 裁判長から、安中市ホームページから平成19年12月21日号の談話のページを削除すれば、どちらが有利ということなく、争点がひとつ減る旨提案があった。
 また、岡田市長に対して、今後の弁論は専門的な内容になっていくので、本人出席ではなく、弁護士の代理人を立てたほうがよいのではとの提案もあった。
 次回口頭弁論の日程は1月23日(金)午前10時と決まった。
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■第3回口頭弁論(弁論準備手続)は、平成21年1月23日に開催されました。今回もまた、公務に優先して、岡田市長が、指定代理人の市職員3名と一緒に出廷しました。よほど、未来塾とのバトルを重視していることがわかります。ところが、岡田市長の熱意とは裏腹に、裁判長は、岡田市長に対して、「今後の弁論は専門的な内容になっていくので、本人出席ではなく、弁護士の代理人を立てたほうがよいのでは」と、再びアドバイスしたのでした。

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【平成21年1月23日付け総務部の回議用紙】
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-1月23日-)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続が行われ、出席しましたので復命します。
       記
1.日  時 平成21年1月23日(金)午前10時
2.場  所 前橋地方裁判所高崎文部準備手続兼和解室(2階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長 村田鋭治 裁判官 亀村恵子
5.当 事 者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、訴訟代理人 弁護士山下敏雅
       (被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田 隆、島崎佳宏
6.概  要 裁判長から岡田市長に対して、今後の弁論は専門的な内容になっていくので、本人出席ではなく、弁護士の代理人を立てたほうがよいのではとの提案が再度あった。
 未来塾側から、取下書(一部)の「第4項」を「第3項」に訂正する旨申し出があった。
 平成21年1月14日付けで未来塾側から送付された第1準備書面に対しては、2月27日(金)までに答弁書を提出することとなった。この答弁書は、安中市と岡田義弘との共同書面で良いとのことだった。
 次回口頭弁論の日程は3月13日(金)午後1時30分と決まった。
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■平成21年1月23日の第3回口頭弁論に先立ち、未来塾側は、1月14日付けで被告岡田義弘宛と地裁高崎支部宛に第1準備書面、証拠説明書、取下書を提出しました。詳しくは本文の末尾を参照ください。このうち、取下書は、裁判長の訴訟指揮により安中市がインターネットのウェブサイト上から当該記事を削除したことに応じて、未来塾側から提出されたものです。

■原告未来塾の第1回準備書面で、特記されるのは、岡田市長の指示により、安中市教育委員会生涯学習課社会教育係が、フリマを未来塾と共催している団体にファックスで、質問状を提出していたことが指摘されていることです。今や、周辺をイエスマンで固めた岡田市長ですが、教育委員会まで市長の言うなりになって、権力の名の下に、市民の懐を探ろうとする姿勢は、いかがなものか、の一言に尽きます。そういえば、タゴ事件の単独主犯とされた元職員も、一時社会教育係に在籍していたことがあります。

 その後、被告岡田義弘と安中市は、この第1準備書面にある求釈明について2月27日(金)までに答弁書(被告第1準備書面)を提出し、第4回口頭弁論は3月13日(金)午後1時30分に開かれています。追って、これらの経緯も報告する予定です。

【ひらく会情報部】

※未来塾が、1月23日の第3回口頭弁論(弁論準備手続)で陳述した第1準備書面は次のとおり。

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【原告の第1準備書面】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
次回期日 平成21年1月23日(金)10時00分
  第1準備書面
       平成21年1月14日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     原告ら訴訟代理人 弁護士 山下敏雄、同 中城重光、同 釜井英法、同 登坂真人、同 寺町東子、同 後藤真紀子、同 青木知己、同 吉田隆宏、同 大伴慎吾、同 船橋あみ、同 寺田明弘
   目 次
第1 原告松本個人に対する名誉毀損について
1 総論
2 本件記事は新聞報道を前提としていること
3 実際に原告松本の名誉が毀損されていること
4 判例
(1)ある者に対する言及が他の者の名誉を毀損する事例
(2)実名の記載がなくとも名誉毀損が成立すること
5 小括
第2 答弁書「第3 被告らの主張」に対する認否・反論
1 はじめに」(答弁書3頁)に
2 公園使用許可申請(答弁書3頁)について
(1)使用料減免について
(2)募金について
(3)転貸禁止条項について
(4)公園使用許可申請の不受理
3 「3 市民の声」(答弁書4頁)について
4 「4 意見交換会の事実」(答弁書4~5頁)について
(1)意見交換会開催まで
(2)意見交換会の開始の遅れ
(3)意見交換会中のやりとり
(4)意見交換会終了後
5 「5 フリーマーケットの収支報告」(答弁書5~6頁)について
6 「6 本件記事の正当性」ないし「9 損害、本件訴訟の意義及び結語」(答弁書6~10頁)について
第3 求釈明
1 意見交換会について
2 「市民の声」について
3 広報発行の過程について
(1)原稿につき3名の部長から確認を受けたとする点について
(2)安中市広報紙発行規則との関係

第1 原告松本個人に対する名誉毀損について
1 総論
 被告らの掲載・発行した「談話」(甲1の1)には原告松本個人の実名こそ記載されていないものの、当該記事が、原告松本個人の社会的評価をも低下させる名誉毀損であることは明らかである。
2 本件記事は新聞報道を前提としていること
(1)被告岡田が本件記事「談話」の冒頭で下記の通り記載しているとおり(下線原告ら訴訟代理人)、当該記事は新聞報道を前提としたものであった。
 「過日、新聞などにより報道された、市有施設でのマーケットの開催について、多くの皆さんから広報紙などで説明して欲しいという声が寄せられましたので…j
(2)そして、実際の新聞報道記事を見れば、例えば平成19年10月20日朝日新聞記事(甲2の1)においては
 「中止になったのは、市民有志でつくる『地域づくり団体 未来塾』(松本立家代表)主催の第32回『フリーマーケットinあんなか』。」
 「松本代表らは9月10日に、岡田義弘市長ら市幹部と話し合った。」
 と報じられている。すなわち、原告未来塾の代表者が原告松本であること、また、原告松本が平成19年9月10日の意見交換会に出席していたことは、一般読者らにも明らかとなっていたのである。
 このほかにも,原告未来塾代表が原告松本であることや、本件フリーマーケット中止に関する原告松本個人のコメント等は、新聞各社・テレビ報道などによって報じられていた。
(3)したがって、①被告の本件「談話」における事実摘示は、団体たる原告未来塾団体に対してのみならず、同時に、その代表たる原告松本にも向けられていたものであり、②一般読者の普通の注意と読み方を基準として見ても、本件「談話」は、あたかも原告松本も私利私欲のためにフリーマーケットに関し不正な活動に従事しているかのように虚偽の事実を摘示し、かつ、被告安中市関係者との話し合いに際して、原告松本自身が不誠実な態度を示す者であるか、ないしは、不誠実な態度を示す者の所属する団体の長であるかの如き虚偽の事実をも摘示するものである。
3 実際に原告松本の名誉が毀損されていること
 原告松本は、長年にわたって原告未来塾の代表を務め、地域のためのボランティア活動を継続しており、平成16年5月3日には群馬県から群馬県総合表彰「地域づくり功労賞」を受賞するなどしていたところ、当該記事掲載により、それまで築き上げてきた社会的評価を低下させられ、実際にも、原告松本が周囲の者から「いつもニコニコしているけれど、あんな人だとは思わなかった」「松本さん、不動産業もやっているんだって?」と言われたり、いつも挨拶等声を掛けてくれる人が原告松本に声を掛けなくなったりした。
 原告松本は、かかる精神的な苦痛によって体調を崩すほどであった(第1回口頭弁論期日における原告意見陳述)。
4 判例
(1)ある者に対する言及が他の者の名誉を毀損する事例
 ア なお、名誉毀損訴訟においては、ある者(甲)に対する言及が他の者(乙)の名誉を毀損すると認められる判例が、下記の通り多数存する。
 ・ 代表取締役会長(甲)の行為につき,会社(乙)の名誉を毀損すると判示した東京高裁平成6年9月7日判決・判例時報1517号40頁
 ・ 父親(甲)が犯罪容疑で逮捕されたとの事実摘示につき、娘(乙)の名誉を毀損すると判示した東京地裁平成11年6月22日判決・判例時報1691号91頁
 ・ 著名な建築家の名前を冠し、当該建築家の実績で仕事を受注している会社(乙)につき、当該建築家(甲)に関する名誉毀損がその会社の名誉毀損にもなる旨判示した東京地裁平成13年10月22日判決・判例時報1793号103頁
 ・ 会社の社長(甲)が違法に株価操作をしたとの事実摘示について社長の名誉を毀損するほか、当該会社(乙)の名誉も毀損するとした東京地裁平成15年7月25日判決・判例時報1994号69頁。
 イ 特に出版社である被告が発行する週刊誌に掲載された記事により、名誉を毀損されたと主張する財団法人及びその代表者が、被告に対し損害賠償等を請求した事実において、東京地裁平成18年11月7日判決
 ・判例時報1994号69頁は、下記の通り明確に判示している(下線原告ら訴訟代理人)。
 「当該記事の内容・構成等に照らし、団体の長に対する名誉毀損行為が、同時にその団体に対しても向けられてその団体の社会的評価をも低下させるものと認められる場合には、同団体に対する名誉毀損行為をも構成するものと解され、また、団体に対する名誉毀損行為が、同時にその長に対しても向けられてその長の社会的評価をも低下させるものと認められる場合には、その長に対する名誉毀損行為をも構成するものと解すべきである。」
 ウ したがって,被告らの原告未来塾に対する名誉毀損行為は、同時にその長である原告松本に対しても向けられ、原告松本の社会的評価を低下させるものであることから、原告松本に対する名誉毀損行為をも構成する。
(2)実名の記載がなくとも名誉毀損が成立すること
 また、原告松本個人の実名が「談話」に記載されていない点をもってしても、名誉毀損の成立は妨げられない。
 実名が記されていない場合でも名誉毀損が認定された例は枚挙に暇がなく、例えば、東京地裁平成18年9月28日判決・判例タイムズ1250号228頁は、
 「実名が記載されていなくとも、記事の記載内容から、当該対象者の属性等について一定の知識、情報を有している者らによって、対象者の特定がなされる可能性があり、さらに、これらの者から、特定された対象者が不特定多数の第三者に伝播する可能性があれば、名誉毀損における対象者の特定については十分であるというべきである。」
と明確に判示している。
 上述の通り、「談話」以前の新聞報道等から、原告未来塾の代表者が原告松本であり、原告松本個人も意見交換会に出席していたことはすでに一般市民らに特定されていたのであって、本件「談話」に原告松本の実名が記載されていないことをもって被告らの責任を免れることにはならない。
5 小括
 以上のとおり、被告らの掲載・発行した「談話」(甲1号証の1)が、原告松本個人の社会的評価をも低下させる名誉毀損であることは明らかである。

第2 答弁書「第3 被告らの主張」に対する認否・反論
 以下、被告ら答弁書「第3 被告らの主張」中、必要な限りにおいて認否・反論等を行う。
1 「1 はじめに」(答弁書3頁)について
 被告らの求釈明に対しては、すでに第1回口頭弁論期日及び第1回弁論準備期日において回答済みである。
 訴状にも記した通り、原告らが本件訴訟において被告としているのは、安中市、及び、岡田義弘個人の2名である。
2 公園使用許可申請(答弁書3頁)について
(1)使用料減免について
 被告安中市の主張する条例の存在、並びに、原告らが公園利用許可申請書(甲23)中の「使用料」欄を空欄で提出していたこと、及び、原告らが公園使用料減免・還付申請書を過去に提出していないこと、はそれぞれ認める。
 もっとも、被告の主張する安中市公園条例規則(乙2)は平成18年3月18日から施行されており(附則第1条)、被告岡田が市長に就任した
 平成18年4月以降も、原告らは同様の方法で申請を行い、かつ、市長たる被告岡田より使用料を免除されていたのであるから(平成18年10月17日付の許可書につき甲11の1、平成19年4月17日付の許可書につき甲11の2)、原告らが「使用料は免除されると期待した」(答弁書3頁)のは、むしろ当然である。
(2)募金について
 原告らが募金の許可を明示的には受けていないことは認める。
 しかしながら、被告らの主張する条例第4条1項では、「物品の販売、募金その他これらに類する行為」とまとめて規定しているところ(下線原告ら訴訟代理人)、被告らから、フリーマーケットにおいて「物品の販売」は許可するが「募金」は許可しない、などと明示的に区分した許可は一度もなされていない。
 使用許可書では、「使用目的」欄に「フリーマーケット」と記載されているが、主催団体が営利を目的とせずに行っているフリーマーケット内においては、物品の販売のみならず、公益的な募全活動が行われることも、全く自然である。実際、原告らはこれまでも同様の申請方法をとり、原告未来塾やそれ以外のグループが、震災復興や赤い羽根等、公益目的の募金活動を行っていた。
(3)転貸禁止条項について
 被告らは、安中市公園条例第11条の権利の転貸禁止条項をも持ち出すが(答弁書3頁)、転貸禁止条項を根拠とする主張が被告らから出されたのは本答弁書が初めてであり、これまでかような主張は一切なかった。
 そもそも、フリーマーケットという形態で会場を使用することは被告らも十分認識したうえで、これまでも使用を許可していた。フリーマーケット参加者が各区画を使用することが果たして「転貸」であるか甚だ疑問であるうえ、同条には例外規定もない。被告らは、多数に及ぶフリーマーケットの参加者が、各自、各区画ごとの使用許可申請を行う必要があるとでも主張するのであろうか。
(4)公園使用許可申請の不受理
 平成19年8月の、公園使用許可申請に関する事実経過については否認する。
 建設部都市整備課から「今回は上記問題点も含めフリーマーケットの運営上の疑問から、使用許可についてその場で回答できないので検討させてもらいたい」などの説明も一切存しなかった。
 平成19年5月には建設部長名義の文章(甲22)が郵送され,同年7月には寄付金の受け取りも突然拒否されたことから、原告らは被告岡田に対し説明を求めたが、被告岡田より一切返答はなかった(この事実経過については被告らも答弁書において認めている)。
 同年8月の申請の不受理は、これらの延長線上で起きた出来事であり、当日も、建設部都市整備課からは何らの説明もなかった。上述したような、使用料減免や募金について申請書を必要とするとの被告らの立場の説明や、申請書の提出を促すようなことも一切なかった。
3 「3 市民の声」(答弁書4頁)について
 不知ないし否認する(下記で釈明を求める)。
4 「4 意見交換会の事実」(答弁書4~5頁)について
 (以下では、「6 本件記事の正当性」(答弁書6~7頁)中、意見交換会に関する事実主張に対する認否反論も併せて行う。)
(1)意見交換会開催まで
 建設部長及び総務部長から6月当初より原告らに話し合いを求め、原告らが断って被告らの要請によりようやく9月10日に意見交換会が開かれた,とする被告らの主張(答弁書6頁)は否認する。
 原告らは、再三にわたり被告らに対し話し合いを求めた。7月20日には、原告未来塾の運営委員・高橋由信が、総務部長と話し合いの場を持つための協議を行っている。
 また、被告らは、原告が「話し合いの日時の繰り上げさえ要望することなく」などとも主張するが(答弁書6頁)、意見交換会は「9月7日か9月10日」に予定されたため、原告らは早い方の9月7日を要望した。しかし、最終的に被告らの意向により9月10日に決定したのである。
(2)意見交換会の開始の遅れ
 原告らが平成19年9月10日の意見交換会開始前に1時間20分余りにわたって自己主張を展開したために予定より約1時間30分遅れて開始したこと、原告らが挨拶もなく応接の椅子に座ったこと(答弁書4頁)、はそれぞれ否認する。
 原告らが「フリーマーケットの運営について」(甲22)に議題を追加するよう被告らに求めていた事実はあるが、すでに8月から長澤建設部長に対して求めていたことである。また、意見交換会の開始が1時間(1時間30分ではない)遅れたのは、当日、県議会による現地視察や、議会での決算委員会などが行われたためであって、被告岡田及び長澤建設部長は原告らに対し、意見交換会開始直前に詫びている。
(3)意見交換会中のやりとり
 ア 答弁書5頁1行目の長澤建設部長の挨拶から、同頁19行目「代表のほうからお願いします」まで、及び、答弁書別紙「市長室・秘書行政課配置図」のうちの市長室内の状況は、概ね認める(ただし、この点について、下記で釈明を求める)。
 イ 同頁20行目「この後で」から28行目「驚いている」までは否認する。
 長澤建設部長の発言のあと、被告ら主張のような事実経過は全くなく、その後は募金に関する話が進んでいった。
 そして、意見交換会開始後、被告岡田は、原告松本と会話をしているにもかかわらず、被告岡田から見て左に座っている原告松本の方を全く向かず、右に座っている堀越総務部長・佐藤教育部長の方や、正面に座っている長澤建設部長の方を向いて、話を進めていた。そのため、開始後約15分が経過した頃、原告松本が「市長さん、お話をしているのは私ですから、できれば私のほうに向いていただけると、お答えもしやすいんですが。」と指摘したところ、被告岡田が、原告松本の発言に対して「重箱の隅」などとの表現を用いて返答したため、松本遥が被告岡田に対し、「でも、話をするときは人の目を見たほうがいいと思いますよ。」と諌めたのである(「大きな声」や「威圧的な確認」ではない)。
 ウ 原告らが意見交換会において、使用許可についてその日以降1週間以内に結論を出すように求めた、との主張(答弁書6頁)は否認する。
 原告らは、1週間でも開催は無理である旨被告岡田に明言した。他方、被告岡田も、使用許可に関する結論は1週間で出すことは無理と明言した。そのため、原告らはやむなく、9月12日にフリーマーケットの開催を断念し、関係者に連絡したのである。
 被告らの主張する意見交換会での話し合いの内容自体虚偽であるばかりか、被告岡田は自ら「1週間で出すことは無理」と明言しながら、4日後(しかも原告らがフリーマーケット開催を断念した後)に結論を原告らに通知したのであり、フリーマーケットが開催に至らなかった原因が被告岡田の言動にあることは明らかである。
(4)意見交換会終了後
 意見交換会終了後に原告松本が被告岡田に対し罵言雑言を浴びせたとの事実(答弁書5頁)は否認する(下記で釈明を求める)。
5 「5 フリーマーケットの収支報告」(答弁書5~6頁)について
 被告らは、原告未来塾との共催団体である地域創造集団「楽舎」の補助事業等実績報告書(乙7)を基に事業運営の透明性を問題にするようであるが、失当である。
 楽舎の管理する特別会計30万円は、フリーマーケット実行委員会が出店者から参加料を集めるまでの間、実行委員会が必要経費を支払えるようにするためのもの(開催準備金)であり、実行委員会が出店者から参加料を集めた後、実行委員会が楽舎に30万円を戻し、同様に次回以降のフリーマーケットの開催準備金に充てているものである(甲33)。したがって、フリーマーケットの収支(甲13)の結果には直接影響しないものであって、この記載がないことをもって「事業運営が透明性に欠ける」などと論難される謂われはない。
 そもそも、被告らは本訴訟までの間に原告らや楽舎に対し上記の指摘及び質問を行ったことは一度としてなかったところ、本訴訟を提起されるや、平成20年11月6日になって、訴訟外で楽舎に対し問い合わせを行っており(甲32)、このことからも、被告らの主張がいかに杜撰かつ後付けの、根拠のないものであるかは明らかである。
 また、「市民や出店者に対して会計報告がなされていない」などと主張するが、任意団体である原告未来塾や、フリーマーケット実行委員会の会計を公にすべき法的根拠に乏しいばかりか、フリーマーケット開催にあたって補助金を支出もしていない被告安中市がかような主張を行うこと自体、理解に苦しむ。甲13号証のとおり、フリーマーケットの会計の内容に不透明な部分は一切なく、参加者から参加費を徴収しても、なお収支は赤字であって、その分は原告らの持ち出しとなっていた。
6 「6 本件記事の正当性」ないし「9 損害、本件訴訟の意義及び結語」(答弁書6~10頁)について
(1)「6 本件記事の正当性」ないし「9 損害、本件訴訟の意義及び結語」(答弁書6~10頁)については、訴状記載の事実と異なる事実の主張はいずれも全て否認するとともに、事実に対する評価及び法的主張も、いずれも全て争う。
(2)「原稿について、同席した3名の部長に談話の原文を渡し、事実関係についての確認をした」との主張(答弁書8頁)は不知ないし否認する(下記で釈明を求める)。
(3)被告らが西毛運動公園の使用を要請したことに関し、「イベント会場として有効な活用が期待できる」とする点(答弁書9頁)は否認する。
 被告岡田が原告らに伝えたのは、「西毛運動公園広場」である(甲27)。
 原告未来塾が当初第1回及び第2回のフリーマーケットを開催したのが、この西毛運動公園広場であり(甲6。乙9の地図のうち、「小庭園」と記載された部分)、同広場は、西毛運動公園中わずか5,250㎡しか存しない。同公園内には「自由広場」も存するが、従前の経過からして「広場」といえばこの「小庭園」の区画を指す。
 被告は本訴訟になるや、「西毛運動公園の陸上競技場及び少年野球場を活用すれば25,000㎡を超える面積が確保できる」などと主張しているが、「高崎市等広域市町村圈振興整備組合西毛総合運動公園設置及び管理条例」(甲37)において「陸上競技場」「野球場」と「広場」とを明確に別個の施設として定義していることからも明らかな通り、被告岡田は「広場」部分のみを原告らに使用するよう主張したのである。

第3 求釈明
1 意見交換会について
(1)被告らは、意見交換会の冒頭のみ、非常に詳細に事実関係を主張している(答弁書5頁1行目ないし19行目)。
 そこで、
 ア 意見交換会において被告岡田が作成したとされる「要点筆記」(答弁書6頁及び8頁)の原本を、乙号証として提出されたい。
 イ 前項の「要点筆記」以外に、本件意見交換会について、被告ら関係者の作成した議事録、メモ、報告書等が存在する否か、明らかにされたい。存在する場合には、それらを乙号証として提出するとともに、作成者及び作成時期を明らかにされたい。
(2)被告らは、意見交換会における冒頭以外のやりとりについては、本訴訟において全く明らかにしていない。意見交換会の開始から終了までのやりとりを、全て、被告らにおいて具体的に主張されたい。
 また、その際、下記の各事項について明らかにされたい。
 ア 「談話」(甲1の1)には記載のない、「原告らは、…使用許可についてその日以降1週間以内に結論を出すよう求めた」(答弁書6頁)とのやりとりが、いつ頃どのようになされたかを、明らかにされたい。
 イ 被告らは、募金に関するやりとりについて、原告らの「最初の約15分程度で終了した」「被告岡田が『地震に関する寄付はわかりました』と述べて募金に関するやりとりが終了した」との主張(訴状15頁)に対し、正確に認否をされたい。
 また、引用の不適切性・恣意性(訴状15頁、答弁書6頁)に関連することから、意見交換会における、募金に関するやりとりと、その余に関するやりとりとを、分量が分かるよう、全て具体的に主張されたい。
 ウ 駐車場利用に関して、「原告らが、警備員やシルバー人材センターなどによって人員を配置し、体育館(アリーナ)利用者の妨げとならないよう努力をし現場ではスムーズであったこと,また、体育館との話し合いにより午前10時以降はフリーマーケット利用者も駐車場への駐車が可能となっていたことを説明した」との原告らの主張(訴状15頁)に対し、正確に認否をしたうえ、そのやりとりを具体的に明らかにされたい。
(3)意見交換会終了後に原告松本が被告岡田に浴びせたとする「罵言雑言」(答弁書5頁)について、具体的に明らかにされたい。
2 「市民の声」について
(1)被告らの主張する「市民の声」(答弁書4頁)につき、それぞれ、いつどこで・誰が・どのように述べていたのか、具体的に明らかにすると共にそれらを裏付ける資料を提出されたい。事実関係を具体的に明らかにできない、または、裏付ける資料の提出ができない場合には、その理由を明らかにされたい。
(2)被告らが「市民の声」として本訴訟に提出しているのは乙3号証の1のみである(しかも他市在住の市民のものである)。
 本件フリーマーケットに関し、「市民の声」の全体を明らかにするために、一般市民(安中市以外の者も含む)らから被告安中市に提出された文書を、フリーマーケットに否定的なもの・肯定的なもの含め全て、乙号証として提出するか、訴訟外で原告らに対し開示されたい。
3 広報発行の過程について
(1)原稿につき3名の部長から確認を受けたとする点について
 被告らは、「原稿について、同席した3名の部長に談話の原文を渡し、事実関係についての確認をした」と主張しているが(答弁書8頁)、各部長の陳述書(乙4~6)には、かような事実関係が一切記されていない。
 これについて、下記の点をそれぞれ明らかにされたい。
 ア 被告岡田が原稿を作成するよりも前に、同席した部長が原稿を作成していなかったか、作成していたとすれば、それに対して被告岡田がどのように意見を述べたか
 イ 被告岡田が作成した「談話」の原文は、3名の部長から、いつ・どのようにして確認を受けたのか
 ウ 部長らが被告岡田に対し、どのように回答したか
 エ 部長らの確認により、修正点があったか否か。あったとすればどのように修正されたか
(2)安中市広報紙発行規則との関係
 本件「談話」を含む「広報あんなか」41号は、安中市広報紙発行規則(甲34)に基づいて発行されたものである。また、「談話」と称する被告岡田作成の記事は、定期的に掲載されるものではない。
 これについて,下記の点をそれぞれ明らかにされたい。
 ア 「談話」と称する被告岡田作成の記事は、上記第41号以前に何度あったか。また、それぞれどのような内容であったか。
 イ 本件の「談話」を掲載するにあたり、「広報編集会議](規則第9条)が開催されたか。開催されたのであれば、いつ・誰が出席し、どのような議論がなされたか。また、その際の議事録・メモを提出されたい。
 開催されなかったのであれば、「談話]が不定期に掲載される記事であるにもかかわらず、なぜ開催されなかったのかを釈明されたい。  以上

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
証拠説明書
      平成21年1月14日
前橋地方裁判所 高崎支部 合議2係 御中
    原告ら訴訟代理人 弁護士 山下敏雄 外
号証 / 標目   / 作成年月日 / 作成者 / 立証趣旨
甲32/FAX送信票・写し/平成20年11月6日/安中市教育委員会生涯学習課社会教育係・多胡/被告らが本訴訟係属後に「楽舎」に対し問い合わせを行なっている事実
甲33/回答書・写し/平成20年11月25日/地域創造集団楽舎会長内田浩良/30万円の特別会計に関する「楽舎」の回答
甲34/安中市広報発行規則・写し/平成18年3月16日/被告安中市/安中市広報誌発行規則の存在及び内容等
甲35/安中市文書管理規程・写し/同上/同上/安中市文書管理規程の存在及び内容等
甲36/安中市公印規則・写し/同上/同上/安中市公印規則の存在及び内容等
甲37/高崎市等広域市町村圏振興整備組合西毛運動公園設置及び管理条例・写し/昭和46年3月10日/高崎市等広域市町村圏振興整備組合/高崎市等広域市町村圏振興整備組合西毛運動公園設置及び管理条例の存在及び内容等

【甲第32号証:FAX送信票】
平成20年11月6日
宛先 地域創造楽舎 会長 内田浩良 様
   安中市教育委員会生涯学習課 社会教育係 多胡(松井田庁舎内2階)
   〒379-0292 安中市松井田町新堀246
   TEL 027-382-1111(内線2241)
   FAX 027-383-5167
通信欄
 お世話になります。お手数おかけしますが、別紙のとおりよろしくお願いいたします。
別紙
 平成19年度事業の収支決算について、フリーマーケットに特別会計から30万円の収入支出があったが、これの内容について文香でお答え願いたい。
あて先は、安中市教育長宛でお願いしたい。
1収入について
 ・特別会計とあるが、それは何のための会計か。
 ・特別会計の収入滋はなにか。
 ・フリーマーケットに30万円支出し、その後30万円もどるがどこから戻るのか。
2支出について
 ・フリーマーケットに30万円支出しているが、どこにどんな内容で支払うのか。
 ・なぜ楽舎が支払う必要があるのか。例えば共催しているとか。

【甲第33号証:回答書】
      平成20年11月25日
   回答書
安中市教育長 殿
      地域創造集団 楽舎 会長 内田浩良
安中市教育委員会生涯学習課社会教育係・多胡氏からの平成20年11月6日付けFAXに対し、下記のとおり回答します。
    記
1 当会の特別会計は、地域づくり団体未来塾との協同事業のための会計(預かり金)です。
2 特別会計の財源は、平成元年に、当会会員及び未来塾会員が出し合ったお金です。平成元年以降現在まで、当会が管理しています。
3 当会は、地墟づくり団体未来塾と共催で「フリーマーケット inあんなか」を開催していました。
4 当会の特別会計から「フリーマーケット inあんなか実行委員会」(以下「実行委員会」)への30万円の支払いは、実行委員会が出店者から参加料(開催分担金)を集めるまでの間、実行委員会が必要経費を支払えるようにするためのもの(開催準備金)です。
 実行委員会が出店者から参加料(開催費分担金)を集めた後、実行委員会が当会の特別会計に対して30万円を戻し、同様に次回以降のフリーマーケットの開催準備金としています。
5 なお、安中市教育委員会生涯学習課社会教育係・多胡氏は、今回当会に対して質問を行う理由を「未来塾の裁判の関係で上のほうから言われているから」などと説明しましたが、かのような理由に基づく質問は、今後、訴訟上の手続きを通して行われますようお願いいたします。
以上

【甲第34~37号証】(省略)

【取下書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
次回期日 平成21年1月23日(金)10時00分
取下書(一部)
        平成21年1月14日
前橋地方裁判所 高崎支部 合議2係 御中
     原告ら訴訟代理人 弁護士 山下敏雅 外10名
  記
 原告らは、請求の趣旨のうち、第4項(被告安中市に対するインターネット上のウェブサイトにおける記事の削除)を取り下げる。  以上
**********

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【トピックス】北野殿に新ランドマーク?実は東京ガスの放散塔

2009-03-30 02:06:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスは、沿線住民の同意を得ずに、現在、安中市の信越半導体横野平工場から、高崎市の下小塙町まで高圧ガスパイプラインの敷設工事を強行していることは、当会のブログで詳しく報告中ですが、先週までにいつの間にか、高さ30mの放散塔が、安中市の北野殿地区に立ちました。さすがに唯我独尊体質の東京ガスです。


■この放散塔について、当会では、昨年11月に群馬県に建築基準法に基づく関連情報の開示を請求しておりましたが、3月10日にごく一部を除き、非開示処分となりました。そこで、群馬県の担当者に、非開示処分の撤回を求めていましたが、連絡のないまま、ついに高さ30mの放散塔とよばれる一種の煙突が立てられてしまいました。

■白く塗られたこの塔は、安中市街や、遠く、磯部、原市側からもよく見えます。当会が予想していたような形状で、一番上に避雷針が取り付けられ、塔の頂上にアクセスするための螺旋階段がついているだけです。どこに秘密のノウハウがあるのか判りません。なのに群馬県は独自に、技術ノウハウの流出と、テロ等破壊活動防止の観点から、塔については情報非開示としました。

■地元住民にとっては、有事の際に、「耐震性はどのレベルなのか」「緊急遮断弁は誰がどうやって作動させるのか」「落雷時の可燃性ガスへの引火など二次災害の防止策はなにか」「停電の場合の保安用の電力の供給はどうするのか」「防火・消火設備はどうなっているのか」「完全無人化らしいが、有事のときはどう対処するのか」「地元住民への通報や避難勧告などはどうやって周知させるのか」「非常時の動員体制はどうするのか」「復旧対策はどうやって進めるのか」「7MPaもの高圧ガスの放散措置はどういう手順でやるのか」「周辺への影響はどうなのか」「火災発生時の対応はどうなっているのか」「地元の消防や警察への連絡体制はどうか」などなど、心配だらけですが、東京ガスも群馬県も地元民より、東京ガスの利益のほうが重要のようです。

■遠くからでもよく見えることから、この塔を北野殿のランドマークとしてPRし、誰でも塔の頂上から周囲を展望できるようにすれば、一種の観光名所となるのではないかと思います。東京ガスは、地元住民に対して、この施設の説明をしていませんが、おそらく、この施設の安全性には絶大な自信があるはずです。従って、「安中VSタワー」とでも命名して、展望施設兼用で一般に開放すれば、地元貢献にも役立つと期待されます。当会では、東京ガスに塔の活用法の一案として、真剣に検討するよう提案します。

【ひらく会情報部・東京ガス高圧導管敷設問題研究班】
コメント (3)
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タゴ事件のツケを何としてでも安中市民に押し付けたい岡田市長(その5)

2009-03-29 12:59:00 | 土地開発公社51億円横領事件
<群馬銀行とタゴの植民組織に成り下がった市民不在の安中市制>

■そして、最後の仕上げは、安中市土地開発公社の岡田理事長として、群馬銀行に今後10年間のタゴの尻拭いの和解金支払いを誓うために「証」を提出することです。それには、連帯保証人である安中市の岡田市長からの連帯保証を取得する必要があります。でも、同じ人物が同じ人物に依頼するのですから、自作自演のやり取りで済みます。

 まず、12月26日に、公社の岡田理事長から、安中市の岡田市長あてに、連帯保証承諾依頼状が提出されました。

**********
【公社の回議用紙】
決裁印  20.12.26
決裁区分 理事長
発議年月日 平成20年12月26日
起案者 安中市土地開発公社 主査 横田秀之
理事長・岡田 副理事長・秋山 常務理事・長澤 事務局長・高橋 事務局次長・大塚 係員・金田・渡辺・坂田
和解10年後における「証」の差し入れについて
 このことについて、(株)群馬銀行との民事訴訟に係る今後の10年間における「証」の内容について、平成20年12月8日開催の理事会にて承認されましたので、別紙(案)のとおり、安中市の連帯保証をいただけるよう依頼してよろしいか伺います。


↑タゴが延べ48億円近く荒稼ぎした群銀安中支店。事件発覚当時の支店長は現在、群馬県信用組合(本社・安中市原市)の理事長。↑
【公社理事長から安中市長宛連帯保証承諾依頼状(案)】
(案)
 安土開発第   号
 平成  年 月 日
安中市長 岡田義弘 様
       安中市土地開発公社 理事長 岡田義弘
和解10年後における「証」の連帯保証について
 このことについて、安中市におかれましては、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件にかかる平成10年成立の和解に係る協議について、平成20年10月20日付安企発第17802号にて「平成21年から10年間は、毎年12月25日限り金2,000万円を支払う。」とした公社案に合意をいただいております。
 この合意に基づきまして、株式会社群馬銀行と協議をしたところ、調整が整ったことから、この内容に基づき12月8日開催の公社理事会において、本年差し入れる「証」について正式に承認されたところでございます。
 つきましては、株式会社群馬銀行へ差し入れる「証」における、安中市の連帯保証をいただきたく、ご依頼申し上げます。
**********

■同日、すぐさま、安中市の岡田市長から、安中市土地開発公社の岡田理事長あてに、連帯保証承諾状が出されました。

**********
【起案用紙】
年度    平成20年度
文書種類  内部
文書番号  第20244号
保存年限  10年
受付年月日 平成20年12月26日
保存期限  平成31年6月1日
起案年月日 平成20年12月26日
廃棄年度  平成31年度
決裁年月日 平成20年12月26日
分類番号  大0 中1 小0 簿冊番号6 分冊番号1
施行年月日 平成20年12月26日
完・未完別 完結
簿冊名称  土地開発公社関係書類
完結年月日 平成21年5月31日
分冊名称  土地開発公社庶務書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   総務部企画課企画調整係 職名 主査 氏名 小黒勝明 内線(1021)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・秋山 課長・松田 係長・田中 係・小黒 公印・佐俣
関係部課合議 財務部長・田島 財務課長・上原 財政課財務係長・田中
課内供覧 ?
宛先 安中市土地開発公社理事長 岡田義弘
差出人 安中市長 岡田義弘(総務部企画課)
件名 土地開発公社不詳事件の和解10年後における「証」に係る連帯保証について(伺い)
 標記の「証」に係る市としての協議につきましては、平成20年10月17日開催の政策調整会議において土地開発公社(以下「公社]という。)から示された平成21年度から10年間、毎年12月25日限り金2,000万円を支払うとした案で合意し、同年10月20日付(安企発第17802号)で公社に通知しております。
 つきましては、別紙「証」にある株式会社群馬銀行への債務に係る市の連帯保証について承諾してよろしいか伺います。

【市長から公社理事長宛承諾状】
安企発第20224号 平成20年12月26日
安中市土地開発公社 理事長 岡田 義弘  様
         安中市長 岡田 義弘(総務部企画課)
和解10年後における「証」の連帯保証について
 平成20年12月26日付け依頼を受けました標記の件につきましては、これを承諾いたします。
**********

■最後に、12月26日付で、公社の岡田理事長は、群馬銀行頭取宛に、屈辱的な「証」を提出して、タゴ事件の真相を市民に明かさないまま、今後10年間のタゴのツケ払いの和解金支払いを群銀に約束したのでした。

**********
【公社の回議用紙】
決裁印  20.12.26
決裁区分 理事長
発議年月日 平成20年12月26日
起案者 安中市土地開発公社 主査 横田秀之
理事長・岡田 副理事長・秋山 常務理事・長澤 事務局長・高橋 事務局次長・大塚 係員・金田・渡辺・坂田
和解10年後における「証」の差し入れについて
 このことについて、(株)群馬銀行との民事訴訟に係る今後の10年間における「証」について、安中市の連帯保証をいただけましたので、(株)群馬銀行へ差し入れてよろしいか伺います。

【群銀への証】

   平成20年12月26日
株式会社群馬銀行 御中
      住   所 安中市安中一丁目23番13号 ’
            安中市役所内
      債 務 者 安中市土地開発公社 理事長 岡田義弘(公印)
      住   所 安中市安中一丁目23番13号
      連帯保証人 安中市長 岡田義弘(公印)
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金18億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
      記
支払方法
 平成21年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
 以 上
**********

■こうして、平成20年12月26日の仕事納めの日に、群銀への和解金支払継続にかかる手続きを全て終え、安中市は、いよいよタゴが刑期を終えて、晴れて正式出所する平成21年を迎えるために、年末年始休暇に突入したのでした。

 群馬銀行の植民地組織化した安中市ですが、タゴが出所して、安中市に戻ってきたらどうなることでしょうか。タゴ事件の関係者としては、事件の真相をバラされたらひとたまりもありません。以前は、金の匂いにつられてタゴにちやほやした連中は、今度は、タゴにひれ伏さんばかりに擦り寄るのかもしれません。もし安中市の幹部らがそのような態度を取るようなことがあるとすれば、安中市は、群銀とタゴの両方に実質支配されることになってしまいます。

【ひらく会情報部】

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タゴ事件のツケを何としてでも安中市民に押し付けたい岡田市長(その4)

2009-03-29 05:27:00 | 土地開発公社51億円横領事件
<市民の安心安全はどこへやら、イエスマンで固めた岡田市制>

■こうして岡田市制としては、なんとしても、全て群銀優先で、手続きを済ませなければならなかったわけです。そして、手続きの最後に、この10年間タゴ事件の尻拭いをさせてきて、今後さらに10年間、いや93年間、尻拭いをしてもらう安中市民に「事後報告」をすれば、岡田市長にとって一件落着です。

 まず手始めに、12月8日に安中市土地開発公社の第4回公社理事会が開催されました。ごらんのように、岡田理事長の一人舞台です。イエスマンたちは、イエスさえ言えず、ただ黙っているだけです。

**********
【第4回公社理事会会議録】
平成20年度第4回公社理事会
安中市土地開発公社理事会会議録
平成20年12月8日
安中市土地開発公社

安中市土地開発公社理事会日程
 日 時:平成20年12月8日(月)13:30~
 場 所:安中市役所第202会議室
1.開  会
2.あいさつ
3.議事録署名人の選出
4.議  題
(1)議案第11号 土地の処分について(新安中駅多目的広場用地)
(2)議案第12号 和解10年後における証について
5.そ   の   他
6.閉       会
-------------------------------
(出席理事)岡田義弘、秋山 潔、長澤和雄、田島文雄、原田 勇、小板橋俊一、松本次男
(出席監事)安藤忠善、猿谷祐康

(開会)13時27分
【事務局長】お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。只今から安中市土地開発公社理事会を開催させていただきます。まず、定款第15条に規定されております理事定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。はじめに、理事長よりご挨拶をお願いいたします。

↑タゴが自称12億円の骨董品を、かんら信金(現・しののめ信金)安中支店勤務だったジャン友経由で買い付けて保管するために横領金で建てた内部が総桐の2階建て骨董倉庫。最近までローカルリーグの群馬ペガサスの安中支部として使われていたが、今は空き家?↑

【理事長】役員の皆様には、師走に入りたいへんご多忙のところ、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。本日は、平成20年度第4回目の理事会でございますが、安中榛名駅前の多目的広場用地の土地の処分案件、及び和解10年後における証につきましてを議案とさせていただきたいと考えております。和解に関する証の件では、前回の理事会で慎重審議をいただき、その方向性についてお示しいただいたところでございますが、今回は、その証につきましてご審議をお願いしたいというふうに思っておるところでございます。たいへん重要な案件であり、多方面から多くのご意見などもございますが、連帯保証人であります安中市、及びこの民事訴訟の原告であります(株)群馬銀行とも協議が整いましたので、再度、慎重審議をいただきご議決賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
【事務局長】どうもありがとうございました。それでは、理事長を議長として会議を進めて参りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
【理事長】それでは、日程に従いまして、会議を進めて参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。日程第3の議事録署名人の選出を議題といたします。お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「なし」の声。)
【理事長】ご異議なしと認めます。よって、議事録署名人は原田理事、小板橋理事を指名いたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。
【事務局次長】・・・(7行分の発言内容が全て非開示)
【理事長】・・・(2行分の発言内容が全て非開示)
【理事長】続きまして、「(2)議案第12号和解後における証について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。
【事務局次長】それでは、「(2)議案第12号和解後における証について」につきまして、ご説明申し上げます。議案書をご覧ください。
 「和解10年後における証について 前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件に係る、平成10年12月9目成立の和解に基づき株式会社群馬銀行、安中市土地開発公社、安中市の三者で締結した合意書による10年後に差し入れる証の内容を別紙のとおりにしようとする。よって、安中市土地開発公社定款第16条の規定により、理事会の議決を求める。平成20年12月8日安中市土地開発公社理事長名」でございます。
 詳細につきましてご説明いたします。前回の理事会でもご報告申し上げましたが、和解に伴い平成10年12月25日に、安中市土地開発公社、安中市、(株)群馬銀行との三者により、和解成立後の当事者間の事務手続きを定めた、「合意書」が交わされております。これは、平成21年以降10年ごとの支払い方法について、当事者間で合意整い次第、10年ごとの「以降10年間の支払い方法」を記載した証を(株)群馬銀行に差し入れることとなっており、その証の例示様式が定められております。
 本年10月17日に開催されました公社理事会において、平成21年以降今後10年間については、今までどおり12月25日限り金2,000万円を支払うとする方向付けが行われ、これを受けて、安中市及び(株)群馬銀行に対して協議の依頼を行って参りました。
 安中市からは、10月20日付で公社の方向付けと同じ内容で合意・決定された旨の回答をいただき、(株)群馬銀行からは11月27日付で公社からの申し入れをお受けするという回答を口頭でいただいたところでございます。
 これにより、和解条項にうたわれております当事者間の協議が終了したこととなりますので、本日は、その証に記載した内容をご確認いただき、議決賜りたいと存じます。
 一枚めくっていただき、証をご覧ください。
 基本的に書式・スタイル・文書表現につきましては、合音書を交わした書式と変わりはありません。まず、提出日でございますが、記載はございませんが平成20年12月26日とさせていただきたいと存じます。これは、第1条3行目で、現在の債務負担額を表示することから、25日以前の日付でありますと本年度に償還する2,000万円が反映されず、「現在金18億7千万円」との表示になってしまうため、次回以降の協議において変な憶測を生まないよう、12月1日に(株)群馬銀行へ協議の申し入れを行い、その結果、12月3日に回答を受け、合意されているものでございます。次に一番重要である支払い方法につきましては、安中市及び(株)群馬銀行との協議結果のとおり「平成21年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。」としてございます。
 最後に、「第3条この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。」という条文につきましては、削除させていただきたいと、(株)群馬銀行に対しまして申し入れを行っております。これにつきましては、提出日同様、12月1日に証の内容について疑問があるものに対して協議をお願いしたものであり、「公社側として検討したところ、基本は原調書、いわゆる和解条項が先であり、これを受ける形で合意書が交わされており、和解条項は引き続き効力を有していることから、この条文はあえて必要はないのではないか。」とのことでありました。事務局といたしましては、証の提出は今回が初めてであり、その内容を深く検証することも初めてではないかと思われるため、この際曖昧な妥協はせず、慎重に対応するため、理事会で協議いただいた後に、再度協議を持つこととさせていただいておりますので、慎重審議をお願いしたいと存じます。
 また、前回の理事会におきましては、証は市議会の議決が必要との見解であるとの答弁をさせていただきましたが、その後につきましても市議会議決事項になるのかどうか、引き続き市の法制部局や市の顧問弁護士等と協議させていただいた結果、和解条項そのものに変更がないこと、損害賠償金額全額が確定していること、平成21年以降の支払い方法及び金額が今までと変わらないことから、最終的には既に議決されている案件として、不用の判断をいたしましたことをご報告いたします。なお、市議会に対しましては、市の方から11月4日に開催されました市議会全員協議会で、ご報告されましたことを申し添えます。
 以上誠に簡単ではございますが、「(2)議案第12号和解10年後における証について」の説明を終わらせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。
【理事長】説明が終わりました。これより質疑に入ります。
【理事長】何かございますか。
【常務理事】ただ今説明がありましたが、私の方から補足説明させていただきたいと思います。この証につきましては、先月の全協の時に委員のほうから質問等があったのですけど、それを踏まえまして、市の顧問弁護士とも協議をさせていただきました。この顧問弁護士からのこの証の法的根拠について、さらには第3条の表現についていかがかということで見解を伺いました。まず全協で質問のあった件、法的な根拠は一切これはありませんので、あくまでもこれは合意書に基づく例示の様式であるということでございました。それとこの第3条は、この合意書から証を一通り読んでみますと、第1項から第9項までの和解条項がありますので、これはいらないのではないかという見解なのですが、弁護士に慎重に読んでいただいたのですが、和解そのものはお互いに譲歩しあって和解が成立したものであると、さらには、この第3条だけは将来的にみて表現が非常にあやふやといいますか、そういうことであると。このへんは、法的根拠がないので、我が方では不必要ではないかと顧問弁護士に伝えました。先ほど説明がありましたように、公社の立場で言わせてもらうと、この第3条については削除していただければと、全て原調書ということですから和解の条項があるのですから。群銀との協議については、その旨申し入れをしたのですが、今説明がありましたように12月3日には群銀サイドとして本店のほうと協議しての指示があったと、そういう状況でございます。
【理事長】ありがとうございました。
【理事長】ご発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
【理事長】この証の第3条については、今後(株)群馬銀行とさらに協議を進めて、削除の方向へ努力する。こういうことでよろしゅうございますか。
【田島理事】和解条項の5項の関係ですか、これは、この3条が入ってこなければ適用にならない解釈になるのか、そのへんはどうでしょうか。当初の10年でこういう書き方がしてあって、遅延した場合一括で支払うとか14%というのが適用ならないように、最初配られたときにみたのですが、そういうことは10年後にあるのかなというふなところがみてとれるところなので、どうなのかなと気になっていたのですけれども。
【事務局次長】和解条項の第5項の関係、やはりからみが出るということで、心配になっている部分であると思います。弁護士さんとの相談のなかで、やはりこの証の第3条があると、和解条項の第4項の第2号にあたるのですが、第2号が平成21年から10年間と読み替えられる可能性があるよという表現がありました。これにつきましては、とらえ方が二つありまして、今のとらえ方が一つ、もう一つはあくまで和解条項は和解条項、第1号と第2号については間違いなく日付と金額がうたわれているので、これ以外はかかってこないよと、したがって第3号についてはそのままいくと。そういうことで、今後何かあった場合には、第5項の適用は、これでいきますと第3号しか、第1号、第2号は該当しないので、第3号でこれからやっていく分については、期限の利益は失わないと、この2つの解釈があるのかなというふうな言い方をされていました。第3条がある、ないで今後変わってくるのかなという言い方もされていました。したがいまして、表現としましては、いわゆる第3条は当然和解条項がいきているのであって、これが消えるわけではないのだと、これが一番の基なので、あえてそこに付する必要はないのではないかというのが、公社の主張として持っていきたい部分であります。それと、今回のご提案のなかで、群銀さんからの回答のなかで既に合意書で決められているよという表現もされているのですが、合意書のなかで、第2の項目ですかね、証としまして、かっこして例示様式という言い方をされているのですね。あくまでも例示ということで、和解条項そのものに客いてあるのは、支払方法のみという表現しかおりませんので、このへんの例示ということであれば、内容が出ていれば問題がないのではないかというようなことで、交渉してみたいなというふうには思っております。
【理事長】ほかにいかがでしょうか。
【理事長】初めて証を(株)群馬銀行に差し入れるわけでありますから、ひとつ慎重にご審議いただくとともにご発言をいただけたらと存じます。
【理事長】無いようでございますので、質疑を終了し、採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
(挙手全員)
【理事長】挙手全員であり・ます。よって議案第12号「和解10年後における証について」は、原案のとおり決定されました。
【理事長】次に、日程第5のその他でございますが、何かございましたらご発言をお願い申し上げます。
【事務局次長】それでは、前回の公社理事会におきまして、後ほどご報告いたしたいとしておりました、「今後3ヵ年の収益見通し」につきまして、ご説明申し上げます。別紙資料「安中市土地開発公社の収益見通し(3ヵ年)について」をご覧ください。
 この資料につきましては、公社が土地造成事業として実施する予定のものでございます。従いまして、平成20年度で予定されております「新安中駅多目的広場用地取得事業」等の公有地取得事業や利益見込額の低い事業は含まれていないことを申し添えます。
 まず、平成20年度の横野平工業団地(B団地2期)分譲事業につきましては、11月7日に契約が完了し、11月28日に決済となりましたので、販売見込額は確定数値となります。また、事業見込原価でございますが、最後に水道管敷設に伴う県道・市道の舗装の本復旧工事がこれからとなるため、確定ではございませんが、この数値よりも若干低くなると考えております。従いまして収益見込額は、132,318,042円と記載いたしましたが、若干増額となると考えております。
 次に、平成21年度では現状において大きな販売は見込めておりません。
 次に、平成22年度の横町平工業団地(A団地3期)分譲事業でございますが、販売面積を109,000平方メートルで、販売見込額を1,471,500,000円で見込んでおります。これは、買収希望企業であります(株)信越化学工業と結びました確認書に記載させていただいている数値を基に計算してあります。事業完了後の確定測量を見ないと正確な数値は出ませんが、登記簿面積では112,206平方メートルでありますので、単価の変動が内場合には、若干の上方修正を見込めるものと考えております。また、事業見込原価でございますが、これにつきましては、まだまだ未確定要素が多く、あくまで概ねの数値でございます。従いまして、収益見込額は、467,882,000円と記載させていただきました。
 以上誠に簡単ではございますが、今後3ヵ年の収益見通しにつきましての報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
【理事長】事務局から今後の3ヵ年先の収益見通しの説明がありましたが、この件につきましてご意見等いただければと思います。よろしくお願いいたします。
【理事長】そうすれば、聞き置いていただいていずれの役員会でご発言ご指導いただければありがたいと思います。
【理事長】理事、役員の皆様からそのほかで何かこの機会にございましたらご発言いただきたいと思います。
【理事長】私のほうから皆様にご相談を申し上げたいと思います。多胡邦夫の家屋、それから土地が役所の西にございます。このことについては、なかなか手がつかないというような内容があるようでございまして土地が多胡邦夫の名義になっていないというのが主な原因でありますが、裁判所に土地、家屋の仮処分申請をしたらどうかと、こういうふうに考えております。そして、土地の名義は奥さんの承諾、あるいはその他の名義になっているかもしれませんが、なければ名義変更が出来ませんけれども、裁判所の許可を得てですね、役所の駐車場として使用していくと、こういう裁判所へ手続きを踏んだらどうかと、こういうふうに考えておるところでございますが、このことについて、ご協議いただければと思います。いかがでしょうか。
【理事長】出来る限りの手法をとって最大の努力をするという気概を持たないと、市民の皆様に説明がつかないわけでございまして、ご審議、ご協議をいただきたいと思います。
【原田理事】名義がなっていないということで、手が付けられなかったという状況だったと思いますが、当時も努力していたのでしょうけど、そのへんの状況というか、そのへんの流れというものはどうなっていたのでしょうか。
【理事長】常務理事、分かる範囲でご説明いただければと。
【常務理事】現伏ではその当時の事はわからないのですが、その当時としてはいろいろな面から最大限の努力をしていたと思います。引き継ぎを受けているのは、配偶者から承諾をもらえていないと。そのへんについては、書類等を整理させていただいて、またご報告ができればと思います。それから、仮処分の関係ですけれども、今後公社の方で可能かどうか弁護士と相談させていただきたいと思います。
【理事長】今後、弁護士等々の相談、協議を進めるということで、この場はお願い申し上げたいと思います。
【理事長】今一点でございますが、多胡邦夫に関連する、10年ほど前に遡るわけでございますが、表面化した51億円事件の金銭証書の公開を指示したところでありますが、現段階においてその当時の金銭証書が不存在という状況のようであります。たいへんこれは誤解を招くものでありますから、この機会に明確にしておきたいと思います。指示をしてから既に1ケ月余が経過を致しておりますが、現段階では不存在のようであります。引き続きその金銭証書を見つける努力は続けて参りたいと思いますが、現段階では不存在ということでございますので、ご承知いただきたいと思います。ややもすると、市民世論から不測の事態も予想されるわけでありますが、今後も引き続き見つける努力はして参りたいと考えております。以上であります。
【理事長】この件について何かご発言、ご意見等がございましたらお願いいたします。
【猿谷監事】申し訳ないのですが、金銭証書とはどのようなものですか
【理事長】群馬銀行と取り交わした安中市が保証人になっている、それで借入を起こした証書ですね。
【田島理事】簡単に言えば、借用書です。
【安藤監事】監事の二人はですね、まだ2、3年生なものですから、当時のスタートの問題点は把握されていないわけですよ、要するに、いろいろと聞いてはおりますけれども、これは要するに10年前に遡った時に今の金銭証書なりが物証でもって、それをベースにして結果的に当事者間か要するに債権債務を確認しあって決めたと思うのですよ、10年前に。その時には当然仮にコピーであろうとも写しであろうとも債権者である群銀側にはあると思いますよ、場合によれば。こちらでもそれを保管が、文書管理が不徹底だとすると困りますよね、そうなりますと。あるのではないでしょうか。
【理事長】これだけの大きな事件ですから、無いのが不自然であるのが当然なんです。
【安藤監事】そうですね。それが無いという、今の市長さんのお話なものですから。普通、時効で償却するようなものではないですから。当然これは永久保存服だと思いますから、それなりに管理をしているかと思ったのですけど。
【理事長】私もそういう理解でいたのですが、今度の群馬銀行とのですね、協議のなかでいろいろとですね、群馬銀行にも申し上げなければならない。そうしますと、そういうものをしっかり確認しないとですね、申し上げられない部分があります。新聞報道によれば3つの形があるわけですよね、3つの。一つの形は3千万なら3千万正規の金銭証書。今一つは一連の決裁を、首長の決裁までとって、それで間違ったと、それで多胡邦夫が新たな金銭証書を起こして、それで秘書課にあった市長印を押したと、これが二つめ。今一つは正規の数字に一連の首長の決裁までとって、とりきってからその金銭の順に数字を入れる、新聞報道ではそうされているのですね。この3つの金銭証書が存在したと。それで、順に入れればですね、不自然だって新聞は書いているのです。後で順に入れるわけですから。それでは10倍になってしまうわけですよ、数字にもよりますけど。非常に一日見れば金融機関のプロが見れば分かると、それで融資をしたのは不見識だったと、こういう意味のことを新聞は書いているのですね。ですから、交渉にあたってですね、それを見ようと思ったら不存在、`現段階では不存在、こういうことでございます。この際明らかにしておかないといけないなあと思いまして、申し上げたところでございます。
【理事長】そのほかに何かございましたら。
【猿谷監事】和解の話をしている時には、そういう話は全然出なかったのですか。
【理事長】口頭で申し上げたのです、私は、群馬銀行に。
【猿谷監事】そうではなくて、和解の文章を作る時に弁護士を入れてやったのですよね、その時にはそういう証書というのは全然なくてやったのですか。
【常務理事】そうではなくて、一方民事裁判されているし、一方刑事事件の裁判がされていて、刑事裁判のほうで金銭証書として押収された、その結果が市長が先ほど言った51倍円ということで、その中で不正にしたものは30何億円ですよと。だから不正をした、不正をはたらいて、それは32億数千万円ということで群銀のほうに被害額があって、それを今度は民事裁判の和解の中で、裁判所の和解ということで両方の弁護士がやっているなかで、今言った4億円と2千万円に関して、全体として24億5千万円と、金利の方は今回は群銀のほうがお抱えするよということで。それが要するに32倍数千万円の被害額で、それはただ金銭証書があるない別としてですね、一方では民事の方、一方では刑事の方でされていますから、この結果が32億数千万円だということですね。
【理事長】ですから市民の皆様から公開を求められた時に困るわけです。主人は一人一人の市民の皆さんですから。行政は主人に仕えるためにいるわけですから、文書管理全てをですね、手落ちのないようにしていくという責務があるわけでございます。
【理事長】それでは今日のところはこのへんにとどめさせていただきたいと存じます。本日の理事会はこれで終了させていただきます。役員の皆様方には大変ご協力ありがとうございました。お疲れ様でございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
   以上  14時10分終了

上記会議録を証するため、下記署名する。
平成  年  月  日(※日付未記入)
議長 岡田義弘(自署)
署名人 原田勇(自署)
著名人 小板橋俊一(自署)

【安中市土地開発公社理事会出欠表】平成20年12月8日
役職名/氏 名/ 住   所 /電 話/現役職名/備 考/出欠
理事/岡田義弘/住所非開示/内線1000/安中市長/-/○
理事/秋山 潔/住所非開示/内線1010/総務部長/-/○
理事/長澤和雄/住所非開示/内線1250/建設部長/-/○
理事/田島.文雄/住所非開示/内線1050/財務部長/-/○
理事/原田 勇/住所非開示/内線1100/市民部長/議事録署名人/○
理事/小板橋俊一/住所非開示/内線3100/上下水道部長/議事録著名人/○
理事/松本次男/住所非開示/内線2100/松井田支所長/-/○
監事/猿谷祐康/住所非開示/395-2222/監査委員/-/○
監事/安藤忠善/住所非開示/385-5787/税理士/-/○

【議案その1】
1 議案第11号
土地の処分について(新安中駅多目的広場用地)(非開示のため省略)

【議案その2】
2 議案第12号
和解10年後における証について
 前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件にかかる、平成10年12月9日成立の和解に基づき株式会社群馬銀行、安中市土地開発公社、安中市の三者で締結した合意書による10年後に差し入れる証の内容を別紙のとおりにしようとする。よって、安中市土地開発公社定款第16条の規定により、理事会の議決を求める。
   平成20年12月8日
       安中市土地開発公社 理事長 岡田義弘

【群馬銀行に提出予定の証】(略)
***********

■こうして、公社理事会を形式的に開催しておけば、もう役所の中での決め事はありません。あとは、元職員の豪遊や巨額の使途不明金のツケ払いしてもらう安中市民に「事後」報告会をすればよいわけです。

 住民報告会は12月17日と19日にそれぞれ安中文化センターと松井田文化会館で、1時間半ずつ行なわれました。市民からクレームが繰り出されましたが、岡田市長は予め用意したシナリオどおり、「お気持ちはわかります」と、市民の前で神妙にうな垂れた演技をして、報告会をやり過ごしました。報告会の模様については、既に当会のブログで報告済みなので、割愛します。

【ひらく会情報部】

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タゴ事件のツケを何としてでも安中市民に押し付けたい岡田市長(その3)

2009-03-28 21:51:00 | 土地開発公社51億円横領事件
<公社理事会と同メンバーで同日開催した政策調整「茶番」会議>

■同じく10月17日の午後2時半から、安中市の政策調整会議が開催されました。会議の出席者の大半が公社幹部を兼務しています。岡田市長ら幹部の発言を読むと、午前中の公社理事会の会議の繰り返しに過ぎません。だから、公社理事会の結論が覆るわけがありません。群銀の軍門に完全に下った公社理事会の決定を追認しただけで、単なる茶番劇に終わり、時間の浪費だったことがわかります。なぜ、市民の声を聞かないまま、勝手に群銀とのガチンコ勝負をあきらめてしまったのでしょうか。とうてい、市民の安全安心を考慮しているとは思えません。

**********
【平成20年度 第6回政策調整会議の概要について】
1 日 時 平成20年10月17日(金)午後2時30分~午後3時
2 場 所 第203会議室
  出席者 市長、教育長、総務部長、財務部長、市民部長、建設部長、上下水道部長、松井田支所長、公立碓氷病院事務部長、議会事務局長、教育部長事務局(松田参事、田中課長補佐、小黒主査)
3 協議事項(進行:総務部長)
○土地開発公社と群馬銀行との和解経過について
 別紙資料に基づき、建設部長(土地開発公社常務理事)から和解の経過及び今後の予定について説明
建設部長◆別紙資料【群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯】について説明。今後の予定は12月議会市議会全員協議会に報告後、証について議決する予定。群馬銀行に協議の依頼をする別紙(案)についてご協議願いたい。

↑タゴが51億円を荒稼ぎした第一の職場の安中市土地開発公社は、安中市役所西庁舎の2階の都市計画課が兼務していた。事件発覚直後、夜間、右に見える窓から、職員らが内部資料を下に置いた軽トラの公用車の荷台に投げ落とす様子を近隣に住む住民らが目撃している。↑

市長◆補足だが、経緯の中の10月7日群馬銀行側からの申し出の中の「専門家を交えて」とあるのは、9月2日の市側からの提案に対して話をまとめるものでなく、市の提案を断るためと感じられた。現段階ではどうにもならないが、和解条項第4項第1、2号の返済終了後残る債務の残額(18億5千万円)について不良債権処理の認定努力の記載がないのは、残念なことである。また、第5項の返済遅延に係る損害金は、隙間ない雁字搦めのものを受け入れている。群馬銀行側は、9月2日の提案により、和解条項を変更するようなことがあれば、裁判のやり直しもあるとし、和解条項にないものは、受け入れられないとするのが頭取の考えである。
<※市側注:群馬銀行側の見解は、「裁判のやり直しもあるとし、」とあるのは、「もう一度裁判で決めることになりかねませんとし、」ということを申し上げた内容であるので読み替えて解釈願いたいということです。>
教育長◆群馬銀行側に柔軟な姿勢は見られないのか。
市長◆見られない。まず、今後の10年間を処置しないと、条項第5項にふれる。
市民部長◆やむを得ない状況であるが、群馬銀行側としては安中市以外で同様に群馬銀行で抱えている債権について影響がでるという考えもあるのではないか。
建設部長◆横野平のB団地が完売し、A団地についても用地買収から今年度造成予定で、販売できる状況となる。平成22年度末までは収益見通しがたつが、その先はわからない。公社経営として困難になるかもしれない。
財務部長◆和解のとき、安中市が債務負担行為を起こし、連帯保証するとしたときから、債務返済から10年経過後、群馬銀行側で債務を放棄することはないと考えていた。群馬銀行側から譲歩する姿勢が無ければ、現在の毎年2,000万円ずつの返済で金額を維持することでやむを得ないのではないか。
総務部長◆公社役員の方におきましては交渉について大変ご尽力をいただきましたが、残念ながら合意できず、安中市としての群馬銀行との協議については、公社(案)のとおり決定としたいがよろしいか。
会議◆丁解      以上
**********

■10月17日の政策調整会議の結果は、さっそく10月20日付けで岡田市長から公社の岡田理事長宛に報告されました。同じ人物が、文書のキャッチボールをやるだけですから、単なる形式だけですが、テーマが今後10年間のタゴの尻拭いですから、ツケ払いさせられる市民にとっては悲惨です。

**********
安企発第17802号
平成20年10月20日
安中市土地開発公社 理事長 岡田義弘 様
     安中市長 岡田義弘(総務部企画課)
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証價務履行請求事件にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議結果について(通知)
 平成20年10月17日付け安土発第63号により依頼のありました標記の伴につきましては、下記のとおりの結果となりましたので通知いたします。
            記
1.協議の日時  平成20年10月17日 午後2時30分
2.協議の場   政策調整会議(平成20年第6回)
3.協議の結果  安中市土地開発公社理事会において方向付けされた(案)に基づき市としての方向性を協議した結果、平成21年から10年間、毎年12月25日限り金2,000万円を(株)群馬銀行に支払うとした公社の案で合意、決定されました。
**********

■手際のよいことに、公社の岡田理事長は10月20日にさっそく群銀の頭取宛に、今後10年間の和解協議に応ずる旨、いそいそと次の手紙を出しました。公社理事会の開催から僅か3日目の早業です。なぜ、そんなに急ぐ必要があるのでしょう? なお、このときの書面には、※印として、本件を連帯保証人として安中市議会に議案上程すると記されていました。

**********
【群銀頭取宛の和解協議依頼状】
 安土開発第  号
 平成20年10月20日
株式会社 群馬銀行
取締役頭取 四方 浩 様
      安中市土地開発公社 理事長 岡田 義弘
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
 秋冷の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 先般、標記和解に対する事前の協議に対しましては、ご多忙中にもかかわらず、多くの時間を割いていただき、また、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げますとともに、公社及び市の提案に対しまして、外部機関も含め多大なるご議論をいただきましたことに対して厚く御礼申し上げます。しかしながら、公社や市の立場、市民世論等にご理解をいただけたとは存じますが、内容に反映できなかったことは、きわめて残念なことと存じます。
 つきましては、下記のとおり協議の申し入れをいたしますので、よろしくお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。
        記
1 平成21年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい
※なお、株式会社群馬銀行の合意が得られれば、合意書に基づく「証」につきましては、安中市土地開発公社理事会に議案上程いたします。また、連帯保証人であります安中市には、理解を求めるとともに市議会への議案上程をお願いすることになります。
**********

■こうして、同じメンバーで構成される安中市と安中市土地開発公社の間では、形式だけの問題ですから、部課長クラスをほぼイエスマンで固めた岡田市長にとっては、造作もないことです。しかし、市議会はそうもいきません。群銀の頭取への手紙に書いたとおり、岡田市長は当初、一気にタゴのツケ払いの10年間再継続について市議会の議案にするはずでしたが、なぜか、11月4日に開催予定の市議会全員協議会には、次の報告だけに留めておくように、10月30日付けで方針を固めていました。

**********
【平成20年度市議会全員協議会報告事項一覧】
平成20年11月4日(火)開催予定
午前9時から(本庁舎3階 委員会室)
番号/ 報告事項 / 資料の有無 / 担当課
 1/株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について/有/総務部企画課

【資料1:株式会社群馬銀行との民事の経過】
 年 月 日 / 内  容 / 備  考
▼平成7年
5月中旬/不詳(不祥の間違い)事件発覚
5月31日/多胡邦夫懲戒免職
9月30日/公式会談/群馬銀行頭取と公社理事長(市長)による協議
10月9日/三者間協議合意/民事訴訟に影響を与えないとの前提で多胡の弁済を受ける旨
10月19日/群馬銀行による提訴/前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件 ○請求金額:3,998,861,000円 原告:株式会社群馬銀行、被告:安中市土地開発公社及び安中市
12月22日/第1回口頭弁論期日/請求額縮減:△380,000,000円(多胡からの弁済による)
▼平成8年
2月9日/第2回口頭弁論期日/請求額縮減:△220,000,000円(多胡からの弁済による)
4月8日/刑事事件の判決公判/有印公文書偽造、同行使、有印公文書変造、同行使、詐欺被告事件→懲役14年の判決
4月19日/第3回口頭弁論期日/請求額縮減:△12,678,575円→3,386,182,425円
6月21日/第4回口頭弁論期日
9月6日/第5回口頭弁論期日
11月8日/第6回口頭弁論期日
▼平成9年
1月17日/第7回口頭弁論期日
3月14日/第8回口頭弁論期日
5月9日/第9回口頭弁論期日
7月4日/第10回口頭弁論期日
11月21日/第11回口頭弁論期日
▼平成10年
2月6日/第12回口頭弁論期日
3月23日/第13回口頭弁論期日
5月29日/第14回口頭弁論期日
7月17日/第15回口頭弁論期日/裁判所から双方へ和解意思の打診がされる。
8月11日/第16回口頭弁論期日/裁判所の仲介による和解への協議が開始される。               
9月30日/第17回口頭弁論期日
10月21日/第18回口頭弁論期日
11月4日/第19回口頭弁論期日
11月18日/第20回口頭弁論期日/裁判所から和解条項の骨子の説明がされる。
11月27日/第21回口頭弁論期日/裁判所から文書による和解勧告書が正式に提示される。
11月27日/土地開発公社理事会/民事訴訟の和解について→議決
12月 1・2日/市議会臨時会/民事訴訟の和解について→議決
12月9日/第22回口頭弁論期日/民事訴訟の和解が成立 ○残債務金額:2,450,000,000円

【資料2:群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯】(内容略)
【資料3:和解条項】(平成10年12月9日付、内容略)
【資料4:合意書】(平成10年12月25日付、「証」添付、内容略)
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■11月4日の市議会全員協議会での質疑応答については、開示資料に含まれていないため、わかりませんが、全員協議会における市側の報告に対して、市議会側から説明を求められたらしく、11月19日に、公社が作成した資料が、岡田市長から土屋議長に提出されました。タゴの世話になった市議がまだ残っているとはいえ、市議会は岡田市長のイエスマンばかりではないことが判ります。

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【議長宛送り状】
安企発    号
平成20年11月19日
市議会議長 土屋 弘 様
    安中市長 岡田義弘(総使節企画課)
11月4日の市議会全員協議会において報告いたしました株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について説明を求められた事項について資料を提出いたします。

【資料1】
不祥事件発生理由等について
<刑事事件の判決要旨抜粋>
平成8年4月8日
①犯行までの経過
 被告人は、昭和57年ころから事務費の一部を使い込むようになり、昭和60年ころまでに4~5千万円を着服して競馬や麻雀などのギャンブル資金、生活費などに充てていた。被告人は、その不正行為が発覚しないように金銭を調達する必要に迫られ、正規の借入額を水増しして、同公社名義の正規の普通預金口座に振込入金を受け、その水増し分を払い戻して使い込むようになり、平成2年4月ころまでに、その総額は11億円余りに達した。
 その後、被告人は、自己の不正行為の発覚を恐れ、密かに特別会計用の名目で普通預金口座を新規に開設し、ここに水増し分を振り込ませて本件の犯行に及んだ。
②犯行の動機など
 被告人は、派手な生活をしたいとか見栄を張りたいなどと考えて、事務費の一部を自己のギャンブル代等に充て、入金された土地代金にも手をつけ、その発覚を免れるための資金繰りとさらに自己の用途に費消するため、借入額の水増しをする方法で犯罪を重ねた。本件の犯行の動機は、公務員の身分をわきまえない誠に身勝手なものであり、酌量の余地が全くない。
 本件起訴にかかる被害額は合計32億3千万円であるが、そのうち22億円余りを被告人は自己の用途に費消している。その余を被告人は、それまでの借入金の返済等に充てているが、その費消状況を見ると、被告人が公判廷で述べる「犯行の発覚を免れるため」というにはかけ離れたものであり、見栄を張るというには常軌を逸している。
 また、本件犯行は、被告人が、同公社および同市役所の上司らや群馬銀行融資担当者から信用・信頼を得ていたことを利用し、長期間にわたり巧妙かつ計画的に反復したものである。

③犯行の結果など
 被告人は、公務員としての職責を放棄したばかりか、その地位を濫用して巨額の私利を貪っていたのであり、これにより公務員に対する信頼を大きく失墜させるとともに、公文書の信用性を著しく損ねた。群馬銀行に対して莫大な損害を与えているところ、結局、群馬銀行と安中市土地開発公社・安中市との間でその損害の解決を図らざるを得ないことから、群馬銀行は安中市土地開発公社および安中市を被告として、約40億円の返済を求める民事訴訟を提起した。
 本件犯行は、安中市政に対する市民の不信を募らせて、市長、助役、収入役が辞職し、市役所関係職員が懲戒処分を受けるなどの事態に発展し、安中市政に重大な混乱を生じさせた。
 被告人は、公判廷において、内心では自己の不正が発覚してもらいたいとの思いがあったなどと供述しているが、被告人は長期間にわたり、次第に発展させながら犯行を重ねていき、本件各犯行に及んでこれを反復していたこと、平成7年4月に人事異動で転出を余儀なくされるや、公社理事長印を冒捺した預金払戻請求書を作成して以降の犯行に備え、融資担当行員に対しては、「教育委員会に移った後も市長の特命を受けて公社の仕事を手伝うことになっている。」などと嘘を言い、同年5月にも払い戻しを受けていること、不正が発覚してからも、虚言を弄し、また、特別会計用口座の預企通帳や預金払戻請求書を償却(焼却の間違い)して証拠の隠蔽を図っていることなどからすれば、被告人の犯行継続の意思はかなり強いものであったといわざるを得ず、犯行継続中はもちろん、犯行発覚後の行状も誠に芳しくない。

【資料2】
「証」の効力及び法的根拠について
 「証」については、平成10年12月9日に和解が成立した中の「和解条項」がその根拠となっている。第4項第3号に規定された条項について、和解成立後の当事者間における事務手続きについて合意した「合意貢(平成10年12月25日)」で、例示様式として定められたものである。
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■しかし、残念ながら、市議会は、追加資料を執行部に請求しただけで、タゴ事件のツケである群銀への和解金を今後10年間支払い継続する件について、議題にも上程せずに、報告だけで済ませてしまいました。やはり、タゴの世話になった市議らのパワーは事件後14年経過しても、まだまだ健在のようです。

 こうなれば、あとは、公社の理事会で、正式に、群馬銀行に、今後10年間のタゴのツケ払いを約束する「証」と証する証文提出についての形式的な承認手続きをとって、最後に、住民への事後報告会を形式的に行えば、晴れて、タゴが出所しても、タゴには迷惑がかからずに済みます。なにしろ、タゴの世話になった市長初め市の幹部職員、元同僚職員、職員OB、市議らにとって、タゴの気分を損ねてうっかり巨額詐欺横領事件の真相をしゃべられたらエライことになるからです。

【ひらく会情報部】

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