市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

菩提寺の土地だったはず?・・不可解な岡田市長の自宅入口の土地登記手続

2009-09-23 23:03:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■今日はお彼岸。お寺さんに先祖供養をしてもらった人も多いでしょう。この日にちなんで、世にも不思議な話題を紹介したいと思います。

 それは、平成19年8月14日(火)の朝、突然の来訪者で始まりました。当時の安中市岩野谷第4区の岡田進区長が、当会の事務局長宅に来訪し、事務局長宅の前にある時宗念称寺(ねんしょうじ)の周囲の水路について、「安中市の土木課から連絡がある」という話がありました。そこで、さっそく安中市土木課の田中係長に、電話をしたところ、おっとり刀で、「10分ほどでいきます」という返事がありました。

 10時30分ごろ、田中係長ら2名がやってきて、現場で、念称寺周辺からの排水対策のために、排水溝を設置する計画があるので立ち会ってほしいことを知らされました。地元の誰かが安中市に陳情したようなので、「誰が陳情したのですか」と市職員に尋ねましたが、「上司に聞かないとわからない」ということでした。

 せっかく職員が来たので、話を聞いたところ、「排水対策として、念称寺の参道に沿って、道の真ん中に水路を作る予定だ」という説明でした。そこで、「それでは勾配の関係で円滑に水が流れないので、現在、寺の土地の暗渠排水路を利用して、寺の土地を経由して、勾配にそって、下流方向に導くルートのほうが、設備費もかからず、メリットがあるのでは」と提案しました。市職員らは、「一旦、住民からの意見について検討し、後日検討結果を持参して相談したい」と言って、立ち去りました。


岡田市長自宅敷地の入口は、菩提寺の寺有地のはずだった?
■1週間後の平成19年8月21日に、再度、現地立会いのため、市職員2名がやってきました。新たな排水溝の設置ルート案について、寺の南側の参道ルートにしきりにこだわるので、勾配の関係で、東方向のルートをあらためて推奨しました。このルートは寺有地を通り、岡田市長の裏手から道路の水路に直結でき、最短ルートで、しかも勾配も急で、スムースな排水が可能だからです。しかし、市職員は「何とか南側のルートにならないか」としつこく言ってきました。

↑時宗念称寺。

 そこで、市職員が持っていた地図を見せてもらうと、驚いたことに、岡田市長の裏手の土地が、寺有地とばかり、思い込んでいたところ、岡田市長の自宅の敷地の一部になっており、寺の土地が途中でドン詰まりになっていたのです。また、この新たな排水溝の工事について、誰が陳情したのかも、市職員に尋ねても、口をもぐもぐさせるだけで、回答がありません。


市職員が公図から作成した排水溝ルート図。①案が市役所が計画した参道ルート。②案が、住民が提案した既存排水ルート。ご覧のように岡田市長の自宅(970-1番地)の北側で寺有地が切れている。

■そこで、平成19年9月11日付で、岡田市長あてに行政文書開示請求を行いました。

<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市野殿962番地にある念称寺及びその近傍から流出する雨水・湧水の排水処理の要望が地元から出されたとして、平成19年8月14日に、安中市土木課が岩野谷4区区長に対して、開示請求人を含む関係住民に、新たな排水溝の設置案について説明及び立会い等を行うように指示がされた経緯、及び同月21日に再度現地立会いが行われ、念称寺から東方向に延びる道路敷(地番972-2及び971-2)の先が、いつの間にか岡田市長の敷地に化けていて通り抜けできなくなっていたことが判明した経緯に関連する次の情報:
①この排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報

■平成19年9月24日(月・祝)午後8時に、安中市役所土木課田中係長から電話がきました。田中係長の説明によると「まだ、地元から要望があっただけで、陳情は出ていない。課長いわく、要望は、岡田薫さんだといっている。現地を調査してから、陳情出すかどうか区長と相談して決めるのが普通なので、現地を見てこれからやるか、どうやるか決めようという段階だ。災害復旧の観点からと同様の手順。要望については、最近は区長を通さず直接言ってくる市民が多くなった」ということでした。

 そこで、当会事務局長から、「これまでさんざん市にいろいろな要望を出してきたが一度も来てくれません。岡田市長の裏の土地については調査結果はどうなりましたか」と聞きました。すると、田中係長は、「(事務局長の家人以外の)ほかの住民からは話しを聞いていない」という返事でした。事務局長は「寺の排水が畑に流れ込むが、それは(現状でも)特に支障がありません」と説明しました。また、「開示請求した情報が不存在だということで、通知を出すのであれば、その説明を書いてください」とお願いしました。

■田中係長の電話があった2日後に、次の通知が安中市から届きました。田中係長からの電話での話のとおり、文書が不存在だった、という内容の通知です。

**********
【行政文書不存在通知書】
安発第12126号
平成19年9月25日
行政文書不存在通知書
請求者 小川 賢 様
     安中市長 岡田 義弘
平成19年9月11日に請求のありました行政文書について、当実施機関において保有していないため、安中市情報公開条例第11条第2項の規程により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
①安中市野殿962番地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路指揮の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
<行政文書が存在しない理由>
①地元の方から電話で依頼があり、現地調査を行ったものです。
②現地の経過については、調査をいたしておりません。
<事務担当課>
建設部土木課 電話番号 027-380-5541
**********

■市職員らは現地立会い時に、ファイルを手にしていました。ファイルにあった地図も見せてもらい、コピーもとらせてもらったので、文書が存在しないわけはありません。さっそく、平成19年10月2日付で異議申立書を提出しました。

**********
【異議申立書】
異議申立の年月日:平成19年10月2日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様
(総務部秘書行政課文書法規係)
FAX 027-381-0503 (本紙郵送)
異 議 申 立 書
平成19年9月11日に請求した行政文書の公開について、平成19年9月25日付けで行政文書不存在通知書を受けました。行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢   印
2.異議申立に係る処分
 平成19年9月25日付安発第12126号行政文書不存在通知書に係る次項の事実上の非開示処分。
①安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情若しくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
3.異議申立に係る処分があったことを知った日
 平成19年9月26日
4.異議申立の趣旨及び理由
①本件は、平成19年8月14日に地元の岩野谷第四区区長の岡田進氏から、現場立会いを求められたもので、その際に工事申請の陳情が出ていることを知りました。
②地元の申請者代表として、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されています。
③このことについて、土木課の職員の方に尋ねたところ、「上司から指示があった」とのことで、後日になって、元市役所OBの岡田薫氏から市役所に相談があったと電話で口頭での説明を受けましたが、上記①②と矛盾しています。
④この件について、8月21日に市役所土木課の職員の方が現場立会いで来られた際にも、関係資料を既にお持ちで、排水溝のルートを選定するための参考資料として公図のコピーも見せてもらいました。
⑤その際、私は土木課職員の方々に、排水溝の敷設ルートで最も合理的なのは、念称寺(地番962)の参道ではなく、昔から、東にある墓を往復するために村人が利用していた道を利用することを提案しました。
⑥しかし、公図のコピーを見ると、昔通れたはずの道が、岡田義弘氏の自宅の裏で袋小路になっていたので、私の家人が「これは変だ。よく調査してほしい」と職員の方々に要請したところ、職員の方々は「調査してみます」と約束していただきました。私に見せていただいた公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております。よって、本件情報は不存在ではありません。
⑦村の長老らも、当該場所にはかつて通り抜けのできる道があったと証言しております。なぜ、岡田義弘氏名義の土地が袋小路になっているのか、きちんとした資料で確認する必要があります。
5.処分庁の教示の有無及びその内容
 なし。
**********

■しかし、異議申立書を提出したにもかかわらず、実施機関から一向に受理確認の通知が来ません。そこで、次の書面を出して、経緯について質問をしてみました。

**********
平成19年12月24日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
総務部秘書行政課文書法規係 御中
     異議申立人 氏名 小川 賢   印
毎々お世話になります。年の瀬も押し迫りましたが、その後お変わりありませんでしょうか。
年末の多忙な時期で誠に恐縮ですが、添付の異議申立書はその後、現在に至るまでどのような取扱をされているのか、経緯と現況、そして見通しについて、ご教示いただけませんか。
メモ書きでも構いませんので、FAXしておいてください。(略)
**********

■秘書行政課の情報開示担当者からは、ただちに次のような丁重な返事がありました。どうやら、実施機関の土木課で握りつぶそうとしている様子が伺えました。

**********
平成19年12月26日
小 川 様
(FAX381-0364)
 日頃、情報公開制度に高いご関心とご理解をいただき、深く感謝申し上げます。
 さて、ご照会のありました平成19年10月2日付けの異議申立書の件ですが、小川様よりご郵送いただいた当該異議申立書を、秘書行政課で10月3日に受付をいたし、同日には担当課である土木課に送付いたしました。
 その後、土木課から審査会へ諮間がなかったため、処理状況を間い合わせたところ、開示請求のあった陳情又は請願菅家書類について、該当すると思われるものが見当たらず、合併前にさかのぼって、調査しているとのことでした。
 以上が秘書行政課における事務処理の経緯であり、本日まで安中市情報公開・個人情報保護審査会には諮問はされていない状況です。
 なお、担当課としての詳しい処理状況や今後の見通しについては、土木課に本照会文書の写しを回付し、FAXで回答ずるよう依頼しておきました。(今後、審査会に諮問があった場合は、答申まではおよそ3ヶ月程度かかります。異議申立てを容認するときは、開示する文書さえが見つかれば、早急に対応できると思います。)(略)
 総務部 秘書行政課 文書法規係 電話382-1111(内線1043)
**********

■平成19年も終わり、年が明けた平成20年1月末に、突然、土木課から次のFAXが入りました。手続きの遅れは、平成19年度の台風9号への対応によるものであるとの釈明で、今後は手続きを進めたい、という内容でした。審査会への諮問が行われるものと期待されました。

**********
小川 賢 様
 お世話になります。寒さが一段と増しておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
 さて、遅くなって申し訳ございませんが、年末にお手紙をいただきました件について経緯をご説明いたします。
 ご存知のように昨年は、台風9号(平成19年9月5日~8日)により当市も被害を受け、災害調査から復旧工事発注まて通常業務に加えかなりの時間を要しました。
 小川様の異議申立につきましては、災害と時期が重なったこともあり手続が大変遅れて申し訳ございません。なお、再度陳情書等を調査いたしましたが、該当するものがございませんでした。また、立会い時にお見せした資料は、市役所で保管していた公図の写しのコピーでございます。
 今後、手続きを進めて参りますので、よろしくお願いいたします。
平成20年1月30日
     〒379-0192安中市安中一丁目23-13
      安中市役所 建設部 土木課 工務係 田中富之
       電話380-5541 FAX382-9066
**********

■そこで、早急な手続き開始をお願いするために、次の要望書を提出しました。

**********
平成20年2月4日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
総務部秘書行政課文書法規係 御中
電話382-1111(内線1043)
     異議申立人 氏名 小川 賢   印
平成19年10月2日付けの行政文書不存在に係る異議申立について
このことにつきましては、平成19年12月26日と28日に途中経過についてご連絡を頂いておりますが、その後、実施機関である土木課からの連絡を首を長くして待っていたところ、平成20年1月30日付けで、添付の内容のFAXを受領しました。
ごらんのように、相変わらず該当するものが見当たらないとのことで、今後の手続を進めるということですが、既に昨年9月11日に行政文書開示請求を行ってから5ヶ月を経過しようとしております。
異議申立にも記載したように、なんらかの該当文書が存在するはずですし、存在しなければ、わざわざ地元区長がじきじきに私のところに現場立会いを求めたり、土木課から職員2名が複数回も派遣されるはずがありません。
どうか、迅速な対応を実施機関に促し、早急に必要な情報が開示されるよう、庁内の調整の労をおとりいただけますよう宜しくお願い申し上げます。  以上
添付:平成20年1月30日付け実施期間からのFAX(2頁)
**********

■しかし、土木課からはその後まったく連絡がなく、8ヶ月半が経過しました。すると、平成20年10月16日に突然、次の書面が到来しました。審査会を通さないまま、異議申立を容認するというのです。

**********
安中市野殿980番地
 小川 賢 様
 お世話になります。ご回答が大変遅くなりまして申しわけございません。
 さて、平成19年9月11日にご請求のありました行政文書開示請求書及び平成19年10月2日付け異議申立書につきまして、その後調査をした結果についてご説明いたします。
 まず、排水溝の設置に係る陳情あるいは請願等の書類ですが、合併以前(昭和50年代)にまで遡り調査いたしましたが、該当するものはございませんでした。また、地元の前川氏2名が申請者代表となり当時地元区長の岡田進氏が押印した書類が市役所に提出されたということですが、ご本人それぞれに確認したところ提出の事実はございませんでした。なお、当該箇所ではありませんが、近辺に陳情箇所がありましたので、参考までに陳情書(平成10年9月17日付け)の写しを送付いたします。ことによりますと、この陳情書と勘違いをされていたかもしれません。
 また、現地調査につきましては、地元の方からの依頼により行なった次第です。その際、ご提案があった排水溝のルートについて、公図及び旧図で確認いたしますと、開示資料(写し)のとおり市道には接続されてはおりません。また、全部事項証明書及び謄本によると道路敷(袋小路)とおっしゃられる土地は、971-2,972-2が念称寺の畑、970-1が、昭和30年から岡田義弘氏名義(それ以前は岡田福十氏名義)の宅地と表示されております。
 以上のことから、通り抜けのできる道であったという件につきましては、地形上便宜的に通行されたのではないかと推測いたします。
  平成20年10月15日
    安中市安中一丁目23-13 安中市役所 建設部土木課



【異議申立容認通知書】
平成20年10月15日
異議申立人 小川 賢 様
   安中市長 岡田義弘(建設部土木課)(公印)
異議申立容認通知書
 平成19年9月25日付けで提起した行政文書の不存在決定処分に対する異議申立てについては、次のとおり容認したので通知します。
<主文>
安中市長岡田義弘が、平成19年9月25日付けで異議申立人小川賢様に対して行った行政文書の不存在決定処分を取り消し、本件行政文書の開示をする。
<異議申立の趣旨及び理由>
①本件は、平成19年8月14日に地元の岩野谷第四区区長の岡田進氏から、現場立会いを求められたもので、その際に工事申請の陳情が出ていることを知りました。
②地元の申請代表として、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されています。
③このことについて、土木課の職員の方に尋ねたところ、「上司から指事があった」とのことで、後日になって、元市役所OBの岡田薫氏から市役所に相談があったと電話で口頭での説明を受けましたが、上記①②と矛盾しています。
④この件について、8月21日に市役所土木課の職員の方が現場立会いで来られた際にも、関係資料を既にお持ちで、排水溝のルートを選定するための参考資料として公図のコピーも見せてもらいました。
⑤その際、私は土木課職員の方々に、排水流の敷設ルートで最も合理的なのは、念称寺(地番962)の参道ではなく、昔から、東にある墓を往復するために村人が利用していた道を利用することを提案しました。
⑥しかし公図のコピーを見ると、昔通れたはずの道が、岡田義弘氏の自宅の裏で袋小路になっていたので、私の家人が「これは変だ。よく調査してほしい」と職員の方々に要請したところ、臓員の方々は「調査してみます」と約束していただきました。私に見せていただいた公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております。よって、本件情報は不存在ではありません。
⑦村の長老らも、当該場所にはかつて通り抜けのできる道があったと証言しております。なぜ、岡田義弘氏名義の土地が袋小路になっているのか、きちんとした資料で確認する必要があります。
<容認の理由>
小川賢様からの異議申立書を受理後、再度調査を行った結果、開示資料が存在したので容認します。
以上のとおり、本件異議申立ては理由があるので、主文のとおり行政文書の開示を決定する。

【文書開示決定通知書】
様式第2号(第4条関係)
安発第14293号
平成20年10月15日
行政文書開示決定通知書
請求者 小川 賢 様
     安中市長 岡田 義弘
 平成19年9月11日に請求のありました行政文書開示について、次のとおり開示することに決定しましたので、安中市情報公関条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
安中市野殿962番地にある念称寺及びその近傍から流出する雨水・湧水の排水処理の要望が地元から出されたとして、平成19年8月14日に、安中市土木課が岩野谷4区区長に対して、開示請求人を含む関係住民に、新たな排水溝の設置案について説明及び立会い等を行うように指示がされた経緯、及び同月21日に再度現地立会いが行われ、念称寺から東方向に延びる道路敷(地番972-2及び971-2)の先が、いつの間にか岡田市長の敷地に化けていて通り抜けできなくなっていたことが判明した径緯に関連する次の情報:
①この排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
<開示の実施方法>
 1 関 覧 2 写しの交付 3 視 聴 ④ 郵送
<開示の日時>
 平成20年10月15日(木)
<開示の場所>
 郵 送
<事務担当課>
 建設部 土木課 電話番号 027-382-1111(内線1204)
<備考>
 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。

【開示請求書に対する回答一覧表】
平成年10月15日
安中市野殿980番地 小川 賢 様
     安中市長 岡田 義弘
平成19年9月11日付け行政文書開示請求書に対する回答について(一覧表)
件名:平成20年10月15日付け安発第14293号行政文書開示決定通知書について
情報の名称/開示等の別/不開示とした場所/不開示とした理由/摘要/枚数
1.安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類/参考/-/-/調査いたしましたところ、当該箇所の陳情書は出ておりませんが、この近辺の陳情書がございました。/2
2.いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報/全部開示/なし/-/地図(法第14条第1項)、旧図(※970-1の筆に縁取りがされておりますが、原本では緑色に着色されており、山林であった事を示し、分筆線ではございません。)/2
3.同上/全部開示/なし/-/全部事項証明書、謄本/4
合計/9枚

【陳情書】
安中市長 中島博範 様
陳情書
紹介議員 白石正巳(印)
 収受印 安中市10.9.17企画課収受
陳情の要旨 北野殿地内市道改良について
陳情の理由
 市当局におかれましては常日頃より道路行政に多大なるご尽力を賜り心より感謝申し上げます。
 略図に示した市道は現状誠に狭小のため車の通行が不可能な状態にあります、市財政誠に厳しい折ではございますが、現地調査の上早急に拡幅改良をお願い申し上げます。
平成10年9月17日
    岩野谷第5区 区長 岡田全志(印)
<付属地図>当該地区の対象道路を示す住宅地図

【公図】
請求部分 所在 安中市野殿字北
     地番 971番2
出力縮尺 1/500
精度区分 乙―
座標系番号又は記号 IX
分類 地図(法第14条第1項)
種類 地籍図
これは地図に記録されている内容を証明した書面である。
平成20年6月10日
 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則

請求区分 所在 安中市野殿
     地番 970-1
縮尺 不明
これは閉鎖された地図に準ずる図面の写しである。
※複写機により作成
 平成20年6月10日
 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則


左上の四角形の土地が時宗念称寺。右下の縁取りのある土地が岡田市長の自宅の一部。下側を左右に走るのが岩井に下る藤井坂の市道。

【閉鎖登記簿】
<表題部(土地の表示)>
安中市野殿字北
①地番:九七〇番壱
②地目:宅地
③地積:五四・五〇(坪)
    壱八〇・壱六㎡【平方メートルに書替】
    弐九九・弐壱㎡【③九七〇番弐を合筆 国土調査による成果】
           【登記の日付:昭和五四年拾月弐日】
    弐弐弐・四七㎡【③九七〇番壱、九七〇番五に分筆】
           【登記の日付:昭和六壱年八月弐六日
平成十七年法務省令第十八号附則 第八条第一項の規定により登記 平成壱七年参月弐八日閉鎖
<表題部(不動産表示>
【表示番号】壱番
昭和弐拾八年弐月拾弐日受付 碓氷郡岩野谷村大字野殿字北 九百七拾番ノ壱
一 宅地 五拾四坪五合
右登記ス
表題部改製
<甲区(所有権)>
【順位番号】
壱番:
昭和弐拾八年弐月拾弐日受付 第壱四七号 碓氷郡岩野谷村大字野殿九百六拾九番地 岡田福十ノ為メ所有権を登記ス
弐番:
昭和参拾年参月拾六日受付 第五七弐号 昭和参拾年参月拾四日贈与ニ因リ碓氷郡安中町大字野殿九百六拾九番地 岡田義弘ノ為メ所有権ノ取得ヲ登記ス
参番:
合併による所有権登記 所有者 安中市野殿九六九番地 岡田義弘 昭和五四年一〇月弐日 登記
これは閉鎖登記簿の謄本である。
平成19年12月14日 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則

【全部事項証明書(土地)】
(公用)群馬県安中市野殿970-1
<表題部>(土地の表示)
調整 平成17年3月28日 地図番号 余白
【不動産番号】0704005230813
【所在】安中市野殿字北
【①地番】970番1
【②地目】宅地
【③地積】180.16㎡
     299.21㎡【原因及びその日付】③970番2を合筆、国土調査による成果【登記の日付】昭和54年10月2日
     222.47㎡【原因及びその日付】③970番1、970番5に分筆【登記の日付】昭和61年8月26日
     余白【登記の日付】管轄転属により登記 平成17年3月28日
<権利部(甲区)>(所有権に関する事項)
【順位番号】1
【登記の目的】合併による所有権登記
【受付年月日・受付番号】余白
【原因】余白
【権利者その他の事項】
所有者 安中市野殿969番地 岡田義弘 昭和54年10月2日登記 順位3番の登記を移記
管轄転属により登記 平成21年9月23日 平成17年3月26日
これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。
平成19年12月14日 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
※下線のあるものは抹消事項である事を示す。
整理番号 D05587
**********

■情報開示請求をしてから1年1ヶ月も経過したのに、全く違う陳情書が出てきたので、このままウヤムヤにされるのも前例となり好ましくありません。第三者機関として情報開示審査会に諮問を求める意味で、平成20年12月15日付で、再び、異議申立を行いました。

**********
【異議申立書】
異議申立の年月日:平成20年12月15日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様 (総務部秘書行政課文書法規係気付)
FAX 027-381-0503 (本紙郵送)
異 議 申 立 書
平成19年9月11日に請求した行政文書の公開について、平成19年9月25日付けで行政文書不存在通知書を受けました。そこで、平成19年10月1日に行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について異議申立をしたところ、平成20年10月15日付けで安中市長名で異議申立容認通知書なる文書と、同日付け安発第14293号で同じく安中市長名で行政文書開示決定通知書が送付されてきました。行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢   印
        年齢 56歳
        住所 群馬県安中市野殿980番地(郵便番号379-0114)
2.異議申立に係る処分
 平成20年10月15日付安発第14293号行政文書開示決定通知書及び同日付異議申立容認通知書に係る次の処分。
①安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情若しくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
3.異議申立に係る処分があったことを知った日:平成20年10月16日
4.異議申立の趣旨及び理由
①安中市情報公開条例(以下「条例」という)第18条によれば、開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
 (1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
 (2)裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。
②異議申立に係る処分1)については、この度の異議申立容認通知書により、行政文書開示決定通知書で開示された情報は、異議申立人が行なった開示請求にかかる行政文書の内容とは全く別の情報であり、条例第18条の第1項第2号の除外項目に該当しない。
③異議申立に係る処分2)については、閉鎖登記関係資料が開示されたが、昭和54年10月2日付けで、山林(実際には官地)部分であった地番970-2が、「国土調査による成果」として昭和54年10月2日に地番970-1に合筆されているという。このころ、北野殿地区で「国土調査」が誰の手により、実施されたのか、そのことについて実施機関は調査し得る立場にある。にもかかわらず、異議申立人の異議申立に係る行政文書の全部を開示しないのは、条例第18条の第1項第2号の除外項目に該当しない。
④よって、実施機関は、安中市情報公開・個人情報保護審査会に対して、条例第18条第1項にもとづき、速やかに本件を諮問しなければならない。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。
以上
**********

■今度は、さすがに、実施機関も審査会にかけざるを得なかったようです。平成21年1月27日付で、実施機関から理由説明書が送られてきました。

**********
<情報公開に係る異議申立書に対する理由説明書>
 異議申立に係る処分1)安中市野殿962番池地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡り請願等の書類を調査した結果、異議申立人が開示を求める行政文書は存在いたしませんでした。また、異議申立書の「異議申立の趣旨及び理由」①②の事実については、岩野谷第4区区長岡田進氏(当時)に直接聞き取りを行い、要望書又は陳情書類が提出されていないことも確認してありますので、異議申立人の事実誤認と思われます。なお、土木課で現地調査を行った理由は、陳情によるものではなく、地元の方(岡田薫氏)からの電話での調査依頼によるものであり、依頼の内容は、念称寺(962番地)付近の雨水排水(流末処理)を検討してほしいということでした。そこで、土木課では、当該箇所に隣接する土地の所有者である小川氏(異議申立人)に直接現地で調査の説明をし、排水状況の様子を伺った次第であり、異議申立人が何をもって上記①②の事実と矛盾していると主張しているのか理解できません。開示にあたり、同封した平成10年9月17日付けの陳情書は、開示請求に係る行政文書の内容とは別の情報ですが、該当する場所にもっとも近隣の陳情であったので、この陳情と間違えている可能性もあると思い、安中市情報公開条例による開示ではなく参考資料として異議申立人に提供したものです。
次に、異議申立に係る処分2)いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報については、今回の調査で市が取得した情報が地図(法第14条第1項)と旧図(閉鎖された地図に準ずる図面の写し)及び全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものです。この書類で明らかなように、野殿971-2,972-2は、念称寺名義の土地で、970-1番地は、岡田義弘氏所有の土地であります。なお、970-1番地と970-2番地が国土調査による成果として合筆されたことが、全部事項証明書及び閉鎖登記簿謄本に記載されておりますが、旧図で確認したところ異議申立人が「ドン詰まり」と指摘された場所は、当初から公道ではなく岡田氏所有の970-1番地の一部であるため、この合筆と行き止まり状態とは全く関係ございません。
よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、個人の土地を便宜的に通行していたと推測されることから、本件に関して市(土木課)としてもこれ以上詳細に調査する必要がなく、市が取得又は作成した情報は、開示した文書以外に他にはないということは事実です。
*********


■そこで、平成21年2月17日付で、さっそく意見書を提出しました。

**********
【意見書】
1)陳情書等について
排水溝の設置にかかる陳情或いは請願等の書類について、岩野谷第4区区長岡田進氏(当時)に直接聞き取りを行ない「要望書又は陳情書類が提出されていないこと」を確認済みということであるが、実際に地元から何らかの陳情書の類が出されているはずである。岡田進氏が押印していないと発言していることから、岡田進氏は、本件陳情内容が地区の総意を得ていないことから、押印をためらったと考えられ、岡田進氏に押印を断られたことから、直接、市側に提出があったものと推測されます。
市側の実施機関の理由説明書は、「要望書又は陳情書類が提出されていないことも確認してある」と述べていますが、押印されないまま書類が出されているものと見られます。
これまでの長年の安中市の体質から、要望書や陳情書類については、関係住民に内緒で、勝手に区長が提出する場合が多々ありました。今回は当時の岡田区長が押印をしなかったことが判明しましたが、市役所に電話での調査依頼をしたという岡田薫氏にしても、元市役所OBであることから、市の事務事業の経験がおありですから、電話メモを取っておられる可能性もおありですし、実施機関側としても、当然岡田薫氏からの電話依頼の際の記録メモを作成していると考えるのが自然です。そうした記録の根拠のないまま、あるいは陳情書の類のないまま、当時の岡田進区長の手を煩わせてまで、現地調査のためにわざわざ実施機関の職員が2人もおっとり刀でやってくるはずはありません。

2)念称寺と村の東側の墓地とを結ぶ道路敷の一部が岡田義弘名義になっていることについて
地元の長老らの話では、当該地(平成54年10月2日に970-1と970-2が合筆登記された際に、いつのまにか一緒に970に組み込まれた道路敷きの一部)は当初から公道であったと認識している人はたくさんいます。当該地では、出水が多く、とくに下流の789-2に居住する●●宅では、長年この現象に悩まされていたそうです。実施機関におかれては、ぜひ●●さんにヒヤリングしてみることを勧めます。また、実際に公図をみても、●●宅の中を水路が通過しており、当時の流水事情の名残を見ることができます。
また、戦前の話ですが、峰組にあった北野殿公会堂(現在は移転)を建設する際に、当該地にあった山土を運んで、土壁に使用したこともあったそうです。このことは、村の長老である前川●●氏、小川●●氏、木村●●氏、大塚●●氏らにも確認してみてください。当時のことをよく認識しておられるはずです。
実施機関から送られてきた平成20年10月15日付けの説明書には、「970-1が昭和30年から岡田義弘氏名義(それ以前は岡田福十氏名義)の宅地と表示されております」と説明がありますが、これをもって、なぜ、当該地が、岡田義弘氏所有土地だということの証左になるのか、理由説明がされておりません。
旧図で確認すると、実施機関の平成20年10月15日付けの「平成19年9月11日就け行政文書開示請求書に対する回答について(一覧表)」と題する文書の「摘要欄」で、「地図(法第14条第1項)、旧図(※970-1の筆に縁取りがされておりますが、原本では緑色に着色されており、山林であったことを示し、分筆線ではございません。)」と説明されているように、当該地の部分に不自然な着色がされています。しかし、実施機関のいうように、この緑色とされる着色部分が分筆線ではないというとなると、実施機関は、昭和30年から当該地は岡田義弘名義の720-1の土地に含まれていた、と主張していることになります。
すると、閉鎖登記簿の改製された表題部にある、宅地54坪5号=180.16㎡が970-2を合筆して、なぜ299.21㎡になったのか、説明がつきません。実施機関の説明では、合筆で119.05㎡面積が増加したことから、970-2の土地の面積は119.05㎡だったということになります。
ところが、旧図を見てもらえれば分かるように、「~970-2」と算用数字で記載のある土地の面積は、どう眼を凝らしても、119.05㎡ほどの面積があるような広い土地にはとうてい見えません
となると、着色した山林部分が、どういう理由でなのかはわかりませんが、岡田義弘氏所有の970-1に、いつのまにか、面積算入されてしまった可能性があります。


誰が見ても970-2番地は、せいぜい20㎡程度で、到底119.05㎡もあるとは思えないのだが…。

3)以上のように、実施機関の理由説明には不明瞭な点や矛盾点が見られます。
結論として、異議申立人が「ドン詰まり」と指摘した当該地は、村の長老らのいうように、道路敷きだったことは間違いないと思います。
よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、念称寺と村の東側にある墓地とをつなぐために昔から通行していた道路敷きであると推測されることから、なぜ当該地が岡田義弘氏名義とされたのか、詳細に調査する必要があります。  以上
**********

■最初の情報開示請求から1年半以上もかかって、ようやく平成21年3月30日に、情報公開審査会から安中市長に答申が出たとして、答申の写しが送られて来ました。

**********
平成21年3月30日
実施権開 安中市長 岡 田 義 弘 様
    安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女 英幸
 安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類及び道路敷(地番972-2及び971-2の先)の一部が袋小路となったことに関して土木課が調査して得た全ての情報の行政文書開示決定及び異議申立容認処分に対する異議申立てについて(答申)
     記
 平成20年12月26日付けで諮問のあった標記の件について、平成21年3月19日開催の審査会において審査した結果に基づき、別紙のとおり答申します。

【別紙】
諮問第6号
 安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類及び道路敷(地番972-2及び971-2の先)の一部が袋小路となったことに関して土木課が調査して得た全ての情報の異議申立容認処分及びこれに伴う行政文書の開示決定処分に対する異議申立てについて(答申)
1 審査会の結論
 実施機関(安中市長)が平成19年10月2日付け異議申立書に関して、安中市情報公開・個人情報保護審査会(以下[審査会」という。)に諮問しなかったことは、手続的には疑問が残る事務処理であったと考える,
 また、異議申立てがなされてから、本件処分が1年以上の長い期間を徒過して、ようやく決定されたことは、事務の遅延として問題があるため、今後は、このようなことがないように改善を望むものである。
 なお、実施機開か行った本件異議申立てに係る異議申立容認処分及びこれに伴う行政文書の開示決定は、こうした手続の不備や当該調査を行ったことの是非はともかくとして、決定内容としては概ね妥当であると認められる,
2 異議申立ての主張の要旨
 異議申立人の主張する異議申立ての趣旨及び現出については、異議申立書及び意見書の記載によれば、おおむね次のとおりである。
 安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第18条によれば、開示決定等について不服申立てあったときは、不服申立てが不適法であり、却下するときか、栽決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき以外は、審査会に諮問しなければならない。しかし、今回の異議申立ての容認による行政文書の開示決定により、開示された行政文書は、開示請求した文書とは、全く別な情報であり、かつ、調査結果に係る文書についても調査として不足しており、その全部が開示されたとは言えないため、条例第18条第1項第2号には該当せず、速やかに本件を審査会に諮間すべきである。
 排水溝の設置に係る陳情又は請願等の書類については、関係区長の押印がないかもしれないが、実際に地元から何らかの陳情書の類が提出されているはずである。
 また、通り抜けできる道があったという主張については、地元では当初から公道であったと認識している人はたくさんおり、実施機関の理由説明にも不明瞭な点や矛盾点が見られるため、さらに詳細に調査する必要かおる。
3 異議申立てに対ずる実施機関の説明要旨
 異議申立てに係る処分のうち、安中市野殿962番坦坦先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡って調査したが、該当する行政文書は不存在であった。当時の関係区長にも聴取して要望書又は陳情書の類は提出していないことについては確認している。
 次に、972番地2及び971番地2の先の一部が袋小路となったことに関して土本條が調査して得た全ての情報については、異議申立人に開示した坦図(法第14条第1項)、旧図(閉鎖された坦図に準ずる図面の写し)、全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものである。この書類によれば異議申立人が「ドン詰まり」と指摘した場所は、当初から公道ではなく、岡田氏所有の土地であったことは明らかであり、また、国土調査による合筆と行き止まり状態とは 全く関係がない。
4 審査会の判断
 本件の経過としては、平成19年9月11日付けで異議申立人から、行政文書開示請求書が提出され、これを受けて実施機関は、開示請求の対象となった行政文書について確認したが、該当する書類は不存在であり、現地調査による資料も特に作成していなかったため、行政文書の不存在通知を行った。これに対して、平成19年10月2日付けで異議申立書が提出されたため、実施機関は、異議申立ての趣旨及び理由に基づき、再度、詳細に調査を行った。
 しかし、開示を求められた陳情書等の書類については、合併以前にまで遡って、書庫に保管してある関係書類の全てを調査しても、不存在であった。また、袋小路となった土地について調査して得た情報としては、土地の登記関係書類のみであり、土木課で新たに調査の上作成した行政文書はなかったものの、異議申立書の中に「公図のコピーも含めて」とあったため、異議申立てを容認し、これら文言の全てを平成20年10月15日に郵送により開示した。なお、この間、当該決定がなされるまでに1年以上も経過しているため、実施機関は、異議申立人から異議申立ての処理についての催促を再三受けている.
 その後、決定内容は、行政文書の全部開示ではあったが、開示された文書は不十分であり、しかも、条例に違反して審査会に諮問しないまま、決定がされているため、決定を不服として異議申立容認、処分及び行政文書の開示決定処分に対する異議申立てがなされたものである。
(1)審査会に諮問しなかった点について
 安中市情報公開条例第18条では、開示決定等について不服申立てがあった場合原則として審直会に諮問することになっているが、実施機関の説明によれば、不服申立てに係る行政文書の全てを開示したため、同条第2号に該当するとして、審査会には諮問しないで異議申立てに対する決定を行ったとのことである。
 本審査会において、この事務処理の妥当性を検討した場合、はじめに異議申立人が開示を求めた陳情書等の書類については、当該文書が合併前の安中市から承継された行政文書に該当するため、条例附則第3項により、条例の適用はないとして審査会に諮問しなかったならば、特に問題はないと考える。しかし、陳情書等の書類が合併期日である平成18年3月18日から、開示請求がなされた平成19年9月11日までに、提出されている可能性が全くないとは言えないこと、当該行政文書についての不存在通知が不服申立てができない処分として却下されていないことを考えると、疑問が残る事務処理であったと言わざるを得ない。
 次に、袋小路となっていることに関して土木課が調査して得た情報については、実施機関はその全てを開示したと主張するが、異議申立書には「公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております」と記載されていることから、開示された登記関係書類は、異議申立人が求める行政文書の全てではないことは明らかである。このため、異議申立てに係る行政文書の全部を開示したことには当たらないため、やはり審査会に諮問すべき事項であったと思われる。
(2)陳情又は請願の類の関係書類の不存在の妥当性
 異議申立人は、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されていると主張するが、実施機関の調査では、本人それぞれに確認、したところ、提出した事実はないと回答している。
 また、実施機関が行った現地調査についても、実施機関は電話での調査依頼に基づいて行ったもので、電話メモ等の記録は残していないとのことであった。
 これに関して、異議申立人は、記録の根拠や陳情書の類のないまま、現地調査のためにわざわざ職員が2人も来るはずがないとしている。
 双方の主張を比較した場合、実施機関は、多くの時間を費やして合併前まで遡り、書庫に保存してある書類を調査していることや当時の区長等の関係者からも証言を得ていることから、当該文書が不存在であることに特に不自然な点もなく、十分首肯できる。これに対して、異議申立人の主張は、推測に基づくもので当該文書が存在する確実な証拠又は根拠が示されていない。このため、本審査会としては、開示請求された陳情又は請願の類の関係書類を実施機関が不存在としたことは、妥当であると考える。
(3)土木課が調査して得た情報の全部開示決定の妥当性
 当該調査は、公図のコピーから、いつの間にか道路敷が小路となっていたことを知った異議申立人が、実施機関に調査を要請し、その調査で得たあらゆる情報の開示を求めたものであるが、実施機関が開示した情報は、地籍図(法第14茶菓1項地図)、旧図(閉鎖された地図に準ずる図面の写し)、全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本の登記関係書類であった。実施機関としては、これら書類により、袋小路となっている970番地1は、当初から全て岡田義弘氏の土地であったことは、明らかであるから、これ以上の調査は行わず、調査資料も作成していないとしている。
 本審査会としては、そもそも異議申立人が道路敷と主張している972番地2及び971番地2は、私有他の畑であって道路ではないこと、問題とされている970番地1が安中市長とはいえ、岡田義弘氏個人の所有地であることから、公共団体である実施機関が介入して、こうした調査を行うべきだったのか、非常に疑問のある案件である。このため、本審査会は実施機関の調査が不十分であったかの判断はしないで、実施機関が、開示された登記関係書類だけで、970番地1全てについて、当初から公道でなく岡田義弘氏所有の土地であり、国土調査とは関係がないことを確認し、この他に調査資料は作成していない事実が推認できることから、当該全部開示の決定を、内容として概ね妥当とするものである。
 ただし、本件においては、審査会に諮問しなかったこと、1年以上も決定に徒過したことから、異議申立人に余計な不信感を与えたことも事実であり、今後の事務処理における是正が望まれる,
**********

■この答申結果からさらに約4ヶ月後、突然、平成21年7月24日付で、岡田市長名で実施機関から、決定書が送られてきました。結局、陳情書や請願書は存在せず、岡田市長の自宅裏の寺有地だったはずの土地の登記内容の矛盾について言及することもなく、異議申立を棄却する旨の決定が為されました。実に情報公開請求をしてから、1年10ヶ月が経過していました。

**********
【決定書】
異議申立人 安中市野殿980 小川 賢 様
 平成20年12月15日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例第18号)第18条第2号による異議申立ての容認及び行政文書の開示決定処分に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
     主   文
 本件異議申立ては、これを棄却します。
     不 服 の 要 旨
 安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第18条によれば、開示決定等について不服申立てあったときは、不服申立てが不適法であり、却下するときか、裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文言の全部を開示することとするとき以外は、審査会に諮問しなければならない。
 しかし今回の異議申立ての容認による行政文書の開示決定により、開示された行政文書は、開示請求した文言とは、全く別の情報であり、かつ、調査結果に係る文書についても調査として不足しており、その全部が開示されたとは言えないため、条例第18条第1墳第2号には該当せず、速やかに本件を審査会に諮問すべきである。
     決 定 の 理 由
 異議申立に係る処分1)安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡り請願等の書類を調査した結果、異議申立人が開示を求める行政文書は存在いたしませんでした。
 次に、異議申立に係る処分2)いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報については、当初は不存在でしたが、その後の調査で市が取得した情報が地図(法第14条第1項)と旧図(閉鎖登記された地図に準ずる図面の写し)及び全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものです。この書類で明らかなように、野殿971-2,972-2は、念称寺名義の上地で、970-1番地は、岡田義弘氏所有の土地であります。全ての土地が国土調査以前から私有地であり、里道も含めて公道は全く含まれていません。
 よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、個人の土地を便宜的に通行していたと推測されることから、本件に関してこれ以上詳細に調査する必要がなく、市が取得又は作成した情報は、開示した文書以外に他にはないということが事実です。
 以上のことから、平成20年12月26日付けをもって安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した結果も踏まえて、主文のとおり棄却します。
 平成21年7月24日
         安中市長 岡田 義弘
教示
 この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、安中市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において安中市を代表する者は、安中市長です。
 ただしこの決定かあったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、決定の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
**********

■今回の一連の情報公開手続きを通じて判明したことは、岡田市長の自宅(696番地)の東側の庭にあたる970-1番地の裏手の山林約70㎡ほどの面積が、昭和54年10月2日に970-1番地に970-2番地が合筆されたときに、何者かの手により、忽然と970-1番地に繰り込まれたことです。不自然な縁取りが、そのことを示唆しています。また、この部分は、現在、岡田市長の自宅敷地への入口として使われる場所と一致します。

 地元の長老らによると、終戦直後の農地解放が行われた後に、時宗念称寺から、東の方向に寺有地として、3つの筆(972-2番地、971-2番地ともうひとつ)の土地が連なっていたそうです。

 それは昔の地図、いわゆる国土調査前の図面で確認できるはずで、地元の旧家で保管しているそうですが、なぜか公開されていません。

■そうした経緯はともかく、昭和54年10月2日の国土調査による成果として、合筆したときの土地面積の足し算が、どうしても合点が行きません。

 昭和54年10月といえば、あの51億円事件の主犯とされた元職員が、農政課から建設部都市計画課に配置換えとなり、庶務係として、安中市土地開発公社設立事務を担当し、昭和55年4月に土地開発公社を設立した前夜にあたります。安中市土地開発公社51億円横領事件では、元職員が嘱託登記制度を悪用して、登記書類を偽造し、市内のあちこちの土地を自由自在にころがしていたことが判明しています。

 この一連の情報開示手続について、安中市の秘書行政課は、全て岡田市長に報告していました。そこで、5月23日(土)の市長対話の日に直接岡田市長に、この不自然な経緯について、質してみました。すると、岡田市長は途端に気色ばんで、「裁判したほうがいいよ」だとか「うちは19代続いている」といい始め、「公図を曲げて、理屈付けなんかするからだめなんだ」と、ずいぶん興奮し出しました。

■この件では、当事者は、岡田市長と、岡田市長の菩提寺である時宗念称寺の問題ですので、「裁判を起こしたほうがいいよ」といわれても当方には資格がなく、しかも、昭和54年ですから、既に30年前のことなので、時効とやらで、裁判しても到底勝ち目がありません。また、岡田市長の親族が、念称寺の世話人のひとりですので、檀家のひとりにすぎない当方としては、「バチがあたらないようにしてね」というのが精一杯でした。

 安中市土地開発公社51億円事件で明らかになったように、安中市では書類の偽造が頻繁に行われ、公図の改竄や、公有地の私物化は枚挙に暇がなく、未だにその後遺症が続いています。岡田市長の自宅周辺では、多額の公費を投入して、道路の拡幅や、石垣や擁壁などの工事が集中的に行われてきました。その代償として、こうした土地の不透明な登記が行われたのかどうかについて、機会あるごとに、岡田市長に説明を求めたいと思います。


岡田市長自宅周辺は立派な石垣が整備されている。

【ひらく会事務局】


岡田市長自宅のすぐ北側に「隣接」する971-1番地は昭和54年10月2日の国土調査時の面積が1004㎡あったが、昭和63年4月12日に道路拡張で971-3を分筆し989㎡となった。この土地は東邦亜鉛の社有地だが、最近岡田市長が管理作業をする姿がよく目撃されている。東邦亜鉛から委託されているのかは定かでない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政官業癒着と税金ムダ遣いの象徴・・・八ッ場ダム推進派による丸岩会の所業

2009-09-22 22:25:00 | 八ッ場ダム問題
■最近、八ッ場ダムの推進派の象徴的存在として、最近、一部のマスコミにさかんに祭り上げられているのが、萩原昭朗・水没関係5地区連合対策委員長です。興味深いのは、その年齢について、マスコミの間で、違いを見せていることです。

 讀賣新聞や東京新聞では、77歳となっていますが、毎日新聞などでは78歳としているところもあります。どっちが本当なのかどうか本人に確認しないとわかりませんが、ご本人の誕生日だけはわかっています。9月26日ですので、今週の土曜日ということになります。

 この御仁は、八ッ場ダム予定地に広大な土地を所有する大地主であり、川原湯温泉にも、この御仁の土地を借りて営業しているところも少なくありません。さらに、地元金融機関である信用組合の理事長をしており、かつては小寺弘之知事の後援会長もしていました。八ッ場ダムの利権の権化のような存在として、自民党政権時代は、飛ぶ鳥を落とす勢いを持っていました。


委員長の賛歌をたからかに謳い上げた、伊香保ひび野のヒロミママ(養田博美・女将)の労作。
■実は当会関係者から、2007年2月25日に、かみつけ信用組合理事長でもある萩原昭朗委員長宛に「八ッ場ダム工事に関する質問状」と題する書面を提出したことがあります。この中で、「丸岩会」についても質問しました。

 丸岩というのは、八ツ場ダム計画地のすぐ近くにある地元では有名な山のことで、標高1,124mの、丸い坊主頭のような形をしているので、川原湯や吾妻線の列車からもよく見えます。質問内容は次のとおりでした。

・丸岩会は毎年9月26日に行われているのか?
・その日は萩原昭朗氏の誕生日か?
・参加者はほとんどが吾妻郡の建設業界の人だと聞くがその通りか?
・丸岩会には八ッ場ダム工事事務所所長が参加して、ダム工事に関する進展状況などが報告されるという話だが事実か?
・個人の誕生会に八ッ場ダム補償交渉委員長と、建設会社とダム行政が参加して報告会を開くというのは奇妙な図式だ。この三者はダム工事を巡る利害の一致するもの同士である。丸岩会の本当の目的は何か?


■2007年3月6日午前8時40分に、萩原昭朗委員長(=かみつけ信組理事長)より文書で、次の回答がありました。

【丸岩会について】
・平成14年-17年まで、9月26日の私の誕生日前後に伊香保周辺で4回開催したが、誤解を招かれかねないので、平成18年は実施していない。今後も実施する考えはない。
・参加者は地元住民や、私の旧来からの友人が集めてくれた。特に建設業界に絞っての募集とかではない。
・会費は開催する会場により決めていた。
・4回のうち2回実施した八ッ場ダム工事事務所職員を招いての研修会では、様々な意見が出たが、詳細までは記憶にない。


 この結果、次の疑問が浮き彫りとなりました。

 萩原昭朗委員長は、「平成14年~17年度まで、9月26日の私の誕生日前後に、伊香保周辺で四回開催したが、誤解を招かれかねないので、平成18年度は実施していない。今後も実施する考えは無い。」と言いますが、疑問、誤解を招きかねないとの認識を持っていたなら、なぜ4回も続けたのでしょうか。当方の指摘がなければ、そうした認識がなかったに違いありません。また、私的会合なのか、公的会合なのか明言を避けていますが、誤解を招くと思っていることから私的会合だと認識している様子です。さらに、「平成18年度は実施していない」と言っていますが、後述のように、沢渡温泉で誕生会をやっています。今年も、やるつもりかもしれません。

 「参加者は地元住民や、私の旧来の友人が集めてくれた。特に建設業界に絞っての募集とかではない。」という説明も意味深です。後で詳述しますが、平成17年9月26日の誕生祝賀会でのゴルフコンペ参加者は約80名で、そのうち約50名は地元の有力土木・建設業者であり、其の他もダム建設に関連する事業者、団体、かみつけ信用組合、JR長野原工事区、などでした。いわば「八ッ場ダムに関連する地元有力土建関係者その他勢力の勢ぞろい」の観があります。萩原委員長の回答は全く説得力がありません。ウソがばればれです。また「旧来の友人」とはいったい誰でしょうか。小寺弘之群馬県知事(当時)のことかもしれません。

 「会費は開催する会場により決めていた。4回のうち、二回実施した八ッ場ダム工事事務所職員を招いての研修会では、様々な意見がでたが、詳細までは記憶に無い。」との回答も明らかに作為的です。誕生会と別に研修会を開いたのではなく、誕生会も八ッ場ダム工事事務所の安田吾郎所長(当時)の報告も全く区別無く行われたので、公私混同の誕生会でした。同じ日に、同じ会場で時間の区別も無く、研修会が行われたこと自体が問題です。この背景には、小寺知事を招いたことについて、当方への回答で言及を避けていることが伺えます。勝手に小寺知事が研修会に押しかけてきた、ということのようです。でも、県庁に確認したらその日は、知事が夕方から出かけていることが分かっています。また八ッ場ダム工事事務所に対して、研修会への講師を要請したことを認めているので、国交省から職員が参加したことは間違いないことが確認できました。しかし、工事事務所の「職員」ではなく、トップの「所長」が自ら参加していると明言しないところを見ると、やはり後ろめたさがあるのでしょう。

■丸岩会については、国土交通省の八ッ場ダム工事事務所にも、同じころ同様の質問をしました。国交省の回答は次のとおりでした。

【丸岩会研修会への講師の派遣について】
 八ッ場ダムでは日頃より広く事業を知って頂くため、いろいろな機会を捉えて広報活動を行っております。基本的にはあらゆる機会での講演等を行うこととしており、営利目的とした講演や、過去に違法行為を行った団体等が主催する講演を除いて積極的に講師を派遣しているところです。地元観光協会での講演、中高生・大学生への現場案内及び一般見学者を対象とする現場案内等も随時実施しております。
 本件は、補償交渉委員長より丸岩会の研修会で八ッ場ダム工事の進捗状況について講師依頼を受けたものです。
 委員長からの依頼であり、上記広報活動の一環として有益と判断し、職員を派遣したところです。
 なお、丸岩会の出席者は工事関係者がいたかどうかについても、当方で把握していません。また、事前事後についても出席者についての報告は受けていません。


 不思議なことに、丸岩会の開催者と来賓の双方が、「詳細までは記憶にない」とか「工事関係者がいたかどうかについても、把握していない。報告は受けていない」と言っています。

■そのため、当会では、4年前の平成17年9月26日(月)に開催された萩原昭朗委員長の誕生会「丸岩会」について、いろいろ調べました。

 当日は朝から、美野原カントリー倶楽部を借り切って、78名参加の丸岩会ゴルフ大会が盛大に行われた後、夜は伊香保温泉のホテルで、国土交通省八ツ場ダム工事事務所の安田吾郎所長と、小寺弘之群馬県知事が出席して、大祝賀会が執り行われたのでした。

 昼間のゴルフ大会の参加者と成績については、次のとおりです。

**********
【第四回丸岩会コンペ】
コンペ開催日: 2005年09月26日(月)
集計方式  : ペリア12
タイ決定方式: HDCP、年齢、性別順
参加者数  : 78名
使用コース : もみの木コース アウト・もみの木コース イン
隠しホール : もみの木コース アウト・もみの木コース イン(2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,16,17)
               ホールNO.1-2-3-4-5-6-7-8-9(計)10-11-12-13-14-15-16-17-18(計)
順位/氏  名/所属/Gross/HDCP/NET/PAR 4-3-4-5-4-3-4-5-4(36) 4-4-3-4-4-3-5-4-5(36)
1/山田 正光/㈲正光電設/98 / 28.8 / 69.2 / 4-4-7-7-4-5-8-8-4(51) 6-5-3-6-5-4-7-6-5(47)
2/富沢 俊則/富沢設備㈱/86 / 15.6 / 70.4 / 4-6-6-6-3-3-5-7-5(45) 5-4-3-4-5-4-6-5-5(41)
3/斉藤 勇 /     /95 / 24.0 / 71.0 / 5-5-5-7-4-5-8-7-4(50) 4-5-5-5-5-3-5-7-6(45)
4/山口 次夫/㈲金木屋工業/94 / 22.8 / 71.2 / 4-4-5-7-5-3-9-6-4(47) 6-6-7-4-6-3-5-5-5(47)
5/荻原 力雄/     /83 / 10.8 / 72.2 / 5-4-5-5-4-3-5-5-4(47) 6-4-5-4-4-4-5-6-5(43)
6/小山 哲弘/小山建設工業㈱/83 / 10.8 / 72.2 / 4-4-5-6-4-4-5-5-5(42) 6-4-3-4-5-3-5-5-6(41)
7/寺沢 正伸/     /89 / 16.8 / 72.2 / 6-4-7-7-4-4-6-5-5(48) 4-4-3-3-5-3-8-6-5(41)
8/徳武 洋一/沼田土建㈱/82 / 9.6 / 72.4 / 4-3-5-5-5-4-5-8-5(44) 6-4-3-4-4-3-4-5-5(38)
9/渡辺/幸栄/渡辺建設㈱/87 / 14.4 / 72.6 / 4-5-6-5-5-3-5-6-4(43) 5-6-4-5-5-2-7-4-6(44)
10/篠原 功 /篠原塗装工業所/80 / 7.2 / 72.8 / 4-3-4-5-4-3-3-7-5(38) 5-5-3-4-6-3-6-5-5(42)
11/豊田考三郎/開国屋/80 / 7.2 / 72.8 / 5-4-5-6-4-4-4-5-4(41) 4-4-4-4-5-4-5-4-5(39)
12/伊能 一美/伊能会計事務所/91 / 18.0 /73.0 / 4-4-5-6-5-4-6-7-5(46) 5-5-4-5-5-3-7-5-6(45)
13/佐藤 学 /㈱第一テクノ/91 / 18.0 / 73.0 / 7-4-7-7-4-4-5-5-4(47) 7-4-3-6-5-3-4-6-6(44)
14/天野喜八郎/藤原建設㈱/89 / 15.6 / 73.4 / 4-4-6-6-5-7-4-5-4(45) 7-6-3-5-5-3-4-5-6(44)
15/金沢 政雄/かみつけ信組/82 / 8.4 / 73.6 / 4-4-5-5-6-4-4-4-4(40) 4-4-3-6-5-4-6-5-5(42)
16/萩原 千秋/小田急建設㈱/88 / 14.4 /73.6 / 4-4-7-7-5-4-5-5-5(46) 5-4-3-4-5-3-5-6-7(42)
17/萩原 宗仁/     /88 / 14.4 / 73.6 / 4-3-5-5-4-4-4-6-5(40) 6-4-4-7-6-4-4-6-7(48)
18/浅川 高明/日本特殊建設㈱/94 / 20.4 / 73.6 / 5-7-6-5-6-3-6-6-5(49) 6-4-4-7-5-3-5-5-6(45)
19/立石 利雄/立石木材㈱/81 / 7.2 / 73.8 / 5-4-5-5-5-3-4-5-5(41) 5-4-4-4-5-3-6-4-5(40)
20/湯浅 文男/四万すみよしや花の坊/80 / 6.0 / 74.0 / 6-3-5-5-5-4-4-6-4(42) 4-4-4-4-4-5-5-4(38)
21/塚本 毅 /塚本建設㈱/80 / 6.0 / 74.0 / 5-3-4-4-6-3-5-7-4(41) 5-4-4-4-5-3-4-5-5(39)
22/星野 勝義/都建設㈱/92 / 18.0 / 74.0 / 6-4-4-5-7-4-4-5-4(43) 5-5-4-7-9-3-7-5-4(49)
23/伊藤 大司/日本特殊建設㈱/85 / 10.8 / 74.2 / 7-4-5-5-5-3-5-6-5(45) 5-4-3-7-5-3-5-4-4(40)
24/相馬 敏志/㈱シグマフード/96 / 21.6 / 74.4 / 5-6-7-7-5-5-5-5-5(50) 4-4-4-4-7-4-6-6-7(46)
25/池原 透 /池原工業㈱/106 / 31.2 / 74.8 / 5-6-8-7-5-4-5-7-6(53) 6-5-5-7-7-4-7-5-7(53)
26/須貝 弘義/石のハヤシ/93 / 18.0 / 75.0 / 6-5-7-6-5-5-6-5-5(50) 5-5-4-5-4-3-6-5-6(43)
27/多賀 祥郎/㈱渡辺組/93 / 18.0 / 75.0 / 5-3-5-6-5-4-4-7-6(45) 6-5-4-6-7-3-5-6-6(48)
28/岡田 達 /拓友工業㈱/99 / 24.0 / 75.0 / 5-5-6-6-5-4-6-6-6(49) 7-5-4-6-6-4-6-6-6-(50)
29/赤堀 弘二/林野弘済会前橋支部/99 / 24.0 / 75.0 / 5-3-7-7-6-4-5-8-5(51) 4-4-5-8-5-3-7-5-7(48)
30/鎌田 勝夫/前橋国有林整備協会/86 / 10.8 / 75.2 / 6-3-5-6-5-3-5-5-5(43) 5-4-4-5-5-3-6-5-6(43)
31/野寺 克行/     /85 / 9.6 / 75.4 / 6-4-6-5-5-4-5-6-4(45) 4-4-4-4-4-3-6-4-7(40)
32/加辺 正司/加辺土建㈱/91 / 15.6 / 75.4 / 5-4-5-6-5-3-7-6-5(46) 6-5-4-5-6-4-5-4-6(45)
33/新井 隆司/㈲新井金物店/97 / 21.6 / 75.4 / 4-4-6-9-5-6-6-6(52) 5-6-4-4-4-3-5-7-7(45)
34/市川 忠 /     /84 / 8.4 / 75.6 / 4-4-5-6-5-3-4-6-5(42) 4-4-4-4-5-4-5-5-7(42)
35/河南 幸治/大林・戸田共同JV/96 / 20.4 / 75.6 / 5-5-5-6-5-3-6-6-6(47) 7-5-5-5-5-4-6-6-6(49)
36/篠原 宗應/石関組㈱/82 / 6.0 / 76.0 / 3-4-5-5-6-2-6-5-7(43) 4-5-3-5-5-3-5-4-5(39)
37/滝沢 昇 /滝沢工務店/100 / 24.0 / 76.0 / 5-4-5-7-5-6-6-6-5(49) 6-5-4-6-6-5-6-6-7(51)
38/竹渕 博行/㈱朋栄/99 / 22.8 / 76.2 / 7-6-6-5-5-4-8-7-5(53) 5-5-3-5-7-4-6-5-6(46)
39/丸山 寅男/上原建設㈱/103 / 26.4 / 76.6 / 6-4-6-8-8-4-5-8-5(54) 5-5-3-7-6-4-9-6-5(49)
40/池下 洋一/池下工業㈱/84 / 7.2 / 76.8 / 5-22-6-5-4-2-5-7-6(42) 5-5-2-4-5-4-6-5-6(42)
41/横沢 彰 /     /89 / 12.0 / 77.0 / 6-4-4-6-4-4-6-7-6(47) 5-4-3-4-4-4-5-6-7(42)
42/市村 正晴/群馬レイズ㈱/95 / 18.0 / 77.0 / 4-5-5-5-6-7-5-6-6(49) 4-7-4-5-6-6-4-6-5-5(46)
43/渡  茂 /渡重機工業㈱/95 / 18.0 / 77.0 / 5-4-6-8-6-4-5-7-6(51) 5-6-4-6-4-3-6-4-6(44)
44/塩谷 芳雄/㈱第一テクノ/86 / 8.4 / 77.6 / 5-4-4-5-5-4-5-6-5(43) 5-5-3-4-5-4-5-5-7(43)
45/辻口喜美男/吉田直土木㈱/91 / 13.2 / 77.8 / 5-4-5-6-6-3-4-6(45) 5-5-5-5-5-3-6-5-7(46)
46/柳葉 明久/シンヤ産業㈱/103 / 25.2 / 77.8 / 5-5-6-6-8-3-6-9-6(54) 7-5-4-5-5-3-8-5-6(49)
47/山田 一美/JR長野原工事区/118 / 40.0 / 78.0 / 7-5-7-7-6-5-8-7-6(58) 7-6-4-9-6-4-8-9-7(60)
48/天野 智啓/大林・戸田共同JV/113 / 34.8 / 78.2 / 6-4-7-6-4-6-7-7-6(53) 7-7-6-8-7-5-6-6-8(60)
49/吉沢 功 /吉沢建設㈱/88 / 9.6 / 78.4 / 6-4-5-6-5-3-5-6-5(45) 5-5-3-4-6-5-5-6-4(43)
50/熊川 良孝/熊川重機㈱/88 / 9.6 / 78.4 / 4-5-5-4-5-3-7-5-7(45) 4-6-5-5-4-4-4-5-6(43)
51/高橋 範行/上毛緑産工業㈱/106 / 27.6 / 78.4 / 5-4-6-6-6-4-7-8-8(54) 6-6-4-6-8-4-7-5-6(52)
52/竹内良太郎/     /99 / 20.4 / 78.6 / 5-3-6-5-4-5-5-7-6(46) 7-7-4-6-6-6-6-5-6(53)
53/久保寺正宏/塚本建設㈱/98 / 19.2 / 78.8 / 5-4-6-6-7-5-5-6-7(51) 4-6-5-5-6-3-6-6-6(47)
54/石毛 勝男/JR長野原工事区/104 / 25.2 / 78.8 / 8-5-8-7-8-4-5-7-6(58) 6-4-5-6-3-5-5-6(46)
55/久保田 昇/㈱第一テクノ/91 / 12.0 / 79.0 / 5-4-6-5-5-3-5-5-5(43) 7-8-3-4-6-4-5-5-6(48)
56/西山 清 /佐田建設㈱/91 / 12.0 / 79.0 / 4-6-5-6-5-4-4-6-6(46) 4-7-2-5-5-4-6-5-7(45)
57/千明 裕 /㈱千明建設/97 / 18.0 / 79.0 / 6-3-6-5-4-5-7-6(47) 6-5-4-6-5-4-6-6-8(50)
58/篠原 成昭/美野原カントリー倶楽部/97 / 18.0 / 79.0 / 7-4-6-6-5-4-6-7-5(50) 5-5-3-6-5-5-6-5-7(47)
59/皆川 定栄/林野弘済会前橋支部/108 / 28.8 79.2 / 6-4-6-7-6-5-7-8-6(55) 6-6-5-7-6-5-5-6-7(53)
60/服部周二郎/新生情報サービス㈱/101 / 21.6 / 79.4 / 5-5-5-7-6-4-6-6(50) 6-7-4-6-5-5-8-4-6(51)
61/重枝 均 /㈲重枝建機/101 / 21.6 / 79.4 / 5-5-5-7-6-4-4-7-7(51) 5-5-4-6-9-5-5-5-6(50)
62/森山 重敏/黒岩建設㈱/101 / 21.6 / 79.4 / 5-5-5-7-5-5-5-9-5(51) 4-10-4-6-5-4-7-4-6(50)
63/外山 弘樹/北部土建工業㈱/99 / 19.2 / 79.8 / 5-4-5-7-5-4-7-6-7(51) 6-6-5-5-4-5-6-5-6(48)
64/水出 準一/水出興業㈱/97 / 16.8 / 80.2 / 6-4-5-6-6-5-5-6-6(49) 4-7-3-6-6-5-7-5-5(48)
65/中里 繁 /冬木工業㈱/101 / 20.4 / 80.6 / 6-4-7-6-5-5-5-7-8(53) 5-6-4-5-5-4-6-5-7(48)
66/小池 孝 /拓友工業㈱/112 / 31.2 / 80.8 / 7-4-6-7-6-7-5-7-7-6(56) 6-5-4-5-8-5-8-7-8(56)
67/岡野 法之/JR長野原工事区/111 / 30.0 / 81.0 / 7-7-7-7-6-5-6-7-8(60) 7-6-3-6-6-4-5-7-7(51)
68/大塚 孝明/井上工業㈱/117 / 36.0 / 81.0 / 7-6-10-7-8-3-7-7-7(62) 6-6-4-6-6-4-9-7-7(55)
69/柳 憲雄 /㈱富島建設東京支店/104 / 22.8 / 81.2 / 7-3-5-6-6-4-9-6-5(51) 6-6-4-6-7-4-6-5-9(53)
70/片桐宇三郎/かみつけ信組/105 / 22.8 / 82.2 / 10-4-6-7-6-4-5-9-6(57) 5-4-4-5-5-4-5-8-8(48)
71/坂口 光利/東京理工器㈱/108 / 25.5 / 82.8 / 5-4-7-7-8-6-6-5-7(55) 7-8-5-7-6-4-4-5-7(53)
72/木村三三夫/池下工業㈱/104 / 20.4 / 83.6 / 8-4-5-7-8-3-5-6-7(53) 7-6-3-6-8-55-6-5(51)
73/中沢 孝夫/中澤工業㈱/109 / 25.2 / 83.3 / 7-4-5-8-6-4-9-7-6(56) 6-5-3-7-5-5-5-6-11(53)
74/高橋 幸江/㈲ジュン・コーポレーション/109 / 25.5 / 83.8 / 9-6-7-6-7-3-5-7-6(56) 6-6-4-9-5-4-6-5-8(53)
75/関口喜三郎/NSマネジメント/113 / 27.6 / 85.4 / 7-6-6-5-8-4-6-7-7(56) 8-7-4-5-6-5-6-8-8(57)
76/山田 香住/大関/135 / 40.0 / 95.0 / 8-5-10-12-8-4-6-9-10(72) 7-6-5-7-8-4-9-7-10(63)
77/本間 泉 /㈱測研/136 / 40.0 / 96.0 / 8-7-8-9-9-5-6-11-10(73) 6-7-6-8-7-4-7-7-11(63)
78/岡崎 輝行/㈲石幸/137 / 40.0 / 97.0 / 4-7-9-8-6-5-8-8-13-(68) 6-5-4-10-9-10-9-7-9(69)

 参加申し込みをしていて欠席したのは、株式会社サンビックの鶴見則夫氏だけでしたが、成績表には斉藤勇氏の名前があることから、代理出席の可能性があります。萩原昭朗は大会委員長として参加していたため、プレーはしましたが、主催者なので、成績結果は公表されていません。

■ゴルフで汗を流した後、一同はバス等で伊香保温泉のホテルに移動し、同ホテルに宿泊して夜の祝賀会に臨んだのでした。


丸岩会ゴルフ大会参加者名簿と宿泊部屋割り表。集まったメンバーを見れば誰が八ッ場ダム事業を取り仕切っているかが一目瞭然。

 誕生日の祝賀会に参加したことのある関係者の話によると、それはそれは盛大だったようです。

**********
・・・安田吾郎という所長のこと知ってるかい。萩原個人の「丸岩会」という誕生会だよ、名目は。小寺知事は萩原の友達だったとしてもかまわないと思うが、その萩原の誕生会に土建屋を全部、ゴルフと宿泊代で2万5千円から3万。要はパーティ券を買わせて、それでホテルへ人を集めて、そしてなぜ国交省の所長をここに据えて、ダムの進捗状況の報告をさせるんかね。俺はびっくりした。最初に行った時に。
 だから俺はあとで村である議員に「なんで安田所長を呼んで、国交省の所長を呼んでダムの進行状況を話しさせるんかな」と言ったら「そんなことやっているのか?」「そうだよ」と。「俺はな、萩原と同じ部落だから言いたかねえけど、やるのはかまわないけど、あまりハデにやるなよと言っていたけど」と。でもやはりやってしまった。2年続けて。ほんとに2年間、まったく同じに。
 一昨年はホテル白雲閣の女将が離婚した。それで下のほうにさつき亭というのがある。あそこで雇われ女将をやっているんだ。離婚して。それで女将はもう萩原べったりだから。それで、ホテル白雲閣に居たときは、あの頃はちょうど離婚のまっただなかだった。でも萩原の誕生会だというので、そのときだけ女将が出てきた。で、翌年は離婚が成立して、それで、さつき亭を買ったか、まあ借りたので、というんで、一昨年はさつき亭を改装したひびき野でやった。ゴルフと宴会、泊り込みで行ってね。なんだかんだで、5、6万円払うわけだ。だって、富沢設備が幹事だから。あと県庁にいた丸山寅男。
 その安田吾郎という所長が居るが、やつが初めて赴任したときに、3年前。そこで呼ばれた人に聞いた話だが、川原湯温泉で、安田所長もお祭りに呼ばれてきた。運転手付きで。二次会は寿司屋だったとか。それから1週間後に、萩原が・・・高山林業の社長が美郷館という旅館をやっているよね。秘境の宿だということで。沢渡に。あれは高山がやっているが、それで高山が「何月何日に来いよ」って知り合いを呼んだ。「萩原さんの誕生会の前祝だ」といったという。その時は萩原、安田所長、高山林業社長、富沢設備の社長、もと県庁のダム課長だった丸山寅男。丸山は今榛名町に住んでいる。県庁のOB。生まれは長野原だよね。それに友人。そしてホテル白雲閣の女将らがいたらしい。まだ離婚のゴタゴタをしている最中だった。みんなお風呂に入って宴会が始まったところに安田所長がきた。まず萩原が「おお、座れや」と。高山林業の社長が「背広じゃあれだから浴衣に着替えて来い」と。「今日は萩原さんの誕生会の前祝だ」と言うんで、安田所長は4合ビン一本、ポロッとカバンから出し「おめでとうございます」と出した。前任地が山形だったそうだ。出羽桜の4合ビンだったとか。
 高山林業の社長が安田所長のことを「あいつは使えねえ」とかねがね言っていた。「就任早々あいつは使えない」と言っていた。安田所長の下に、副所長の佐久間というのがいた。この男は湯西川ダムにいたことがあるノンキャリアだ。これはほんとに地べたから這い上がった人物。ところが安田所長は東大出のキャリアだ、40代そこそこで所長なわけだ。(中略)
 肩書きだけで来ているんだから。都心からくると安田所長は今まで川原湯温泉のところに泊まっていたわけだ。すると「ばーか、おめえな、あんな床の抜けそうな旅館に泊まるんじゃねえ。ここを使え」と美郷館を紹介された。このように萩原と高山林業はべったり。それに富沢設備もだ。
 ということで、萩原も、高山林業社長も富沢設備も女将とは懇意。でそのあとすぐホテルで9月26日、昼間、美野原カントリーでゴルフをやって、夜はホテルでパーティをやった。だから、ゴルフから来る人も居れば、パーティだけ来る人も居れば、そのときのメンバーは全部ゼネコンだ。土建屋だよ。
 だからそこに安田所長が主賓で座って、一生懸命、ダムの今こうとかああとか。「おいおい萩原の誕生会になんでダムの所長がねえ」。そう思ったのは俺だけじゃないと思う。あれをみてね、おかしいと思わない人はバカだ。毎年こんなことをやっているのか、と改めて呆れた、一度行くと2年目も行かないわけに行かないから、それで一昨年も別のやつが行った。おととし、女将が離婚して、さつき亭を改装してやったので、それで今度女将になったからというんで、そこで今はなんと言うかひびき野というのがあったよね。伊香保に。それが一昨年の会場。
 昨年(平成18年)はかみつけ信組で不祥事があったんで、昨年は、この内輪メンバーで、高山林業の美郷館でやっている。内内でね。(中略)
 3年前に白雲閣ホテルと分かれて、今度さつき亭をひびき野に名前を変えて実質女将になって、年間何千万という借り代だったかな。1ヶ月何百万か家賃を払うんだよね。それで「大変なので、協力してくれ」と。萩原は「じゃあ女将も大変だから」というので、ほとんど行っているという。消防の集まりでも、何でもいまひびき野の女将のところに萩原が宴会を持っていっている。大事なプライベートの場合には、高山林業の美郷館へ行って、使い分けしている。そして前橋で何かがあって外泊のときは、マーキュリーホテルに高山林業のお抱えの部屋を借りてもらっているから、萩原はいつもそこに泊まっている・・・
**********
(さらに詳しい話を知りたい場合は、当会ブログの「政官癒着の権化・税金ムダ遣いの象徴/カネまみれ八ッ場ダム物語」http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/197.html#readmoreを参照ください)

■ところで、丸岩会のゴルフ大会に参加した萩原昭朗委員長の友人、知人のなかには、群馬県を代表するゼネコンのみならず、有名な大手ゼネコンが名を連ねています。また、群馬県の土木部の大物OBや、JR関係者、はては、林野庁傘下団体の職員まで、顔を出しています。これらの企業団体については、おって、調査結果をお知らせしたいと思います。

 彼らの前で、群馬県知事が挨拶して、国交省の八ッ場ダム工事事務所の所長が工事の進捗状況を説明したのが、八ッ場ダム水没関係5地区連合対策委員会委員長の個人的な誕生会の宴会の席上だというのですから、政官業の癒着を絵に描いたような場面が思い浮かびます。その、萩原昭朗委員長が、9月10日に「地元住民代表」として、「八ッ場ダム推進吾妻住民協議会」の会長に選任されたというのですから、呆れてものも言えません。

 また、丸岩会に参加した県内の土木会社のうち、藤岡市に本社のある塚本建設から2名参加しています。なぜ、八ッ場ダムの計画地の長野原から遠く離れた藤岡の業者が関係するのかと不思議に思っていましたが、9月4日の次の報道で合点がいきました。

**********
八ツ場ダム建設 国に推進要望へ 藤岡市長
 民主党が政権公約で建設中止を掲げている八ツ場ダムの暫定水利権を受けている藤岡市の新井利明市長は、4日に国土交通省の河川局長を訪ね、ダムの早期完成と完成時に市が受ける毎秒0・25立方メートルの水量を安定水利権として認めるよう要望する。
 藤岡市は1986年から通年で暫定水利権を国から認められ、建設費の一部を負担している。今年度は建設事業費として約1億4千万円を計上している。市上下水道部経営課によると、市民が使用している水道水の約55%を暫定水利権として神流川から取水しているという。
 今回の要望について新井市長は「政権が代わる前に国交省に対して、ダム建設は国と地方の信頼関係で進められてきたことを改めて説明し、これを維持することをお願いする」と話している。
 暫定水利権は、河川から取水する際にダムなどの新たな水源の確保を前提に「暫定」として受ける権利。藤岡市は八ツ場ダムの完成を前提にダムができる吾妻川とは別の神流川から取水する権利を受けている。
**********

■明日、9月23日に前原国交大臣が、現場を訪れて、萩原昭朗委員長ら推進派の連中と会うようですが、ぜひ萩原昭朗委員長には、自らのこれまでの所業について、ざっくばらんにお話をしていただき、落札率96%以上の入札が続いた八ツ場ダムにかかる公共事業における無駄な税金の投入金額に関して、きちんと見解を表明し、それらの返還を自ら申し出てもらいたいものです。それと、来る9月26日の自分の誕生日には、いくつになるのか、正しい年齢をマスコミに伝えてもらえば、冒頭の混乱は収まることでしょう。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

タゴ出所まであと1日!・・・多胡運輸の命運を握るバリアー企業の実力のほど

2009-09-20 23:03:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■平成7年(1995年)6月発行の広報あんなか臨時号が「安中市土地開発公社の元職員が、在職中の平成2年4月16日に文書を偽造して、『市長の特命』と称して金融機関を騙し、前理事長(前市長)の名義で偽りの『安中市土地開発公社特別会計口座』を開設し、また、平成3年5月に現理事長(現市長)名義に変更(その間、現市長に対して『市長の特命』について、金融機関からは、何ら確認がなかった。)し、資金借入れの再に借用証書(記入消費賃貸借契約証書)を偽造して、上乗せした金額を全く架空の特別会計口座に入金し、公社理事長印を登用し、現金で引出し、金融機関から金銭をだまし取ったというものです」と事件を報じてからはやくも14年が経過した、安中市土地開発公社の巨額詐欺横領事件で、単独犯として起訴され、平成8年4月8日に懲役14年(未決勾留200日含む)の実刑判決を受けていた元職員多胡邦夫(当時43歳、現在57歳)は、当会の試算では、あす、平成21年9月21日(月)に刑期を満了して、正式出所となるはずです。

■警察の懸命?の捜査の結果、浮き彫りとなったのに、そのまま捜査上、手付かずに残されてしまった14億円とも21億円とも言われる巨額の使途不明金の在り処について、市民の間ではいろいろと取りざたされてきましたが、その後、元職員のタゴと親しく付き合った者らが設立した3つの会社の監査人を行っていた税理士が在り処を知っているとの告発情報が、当会にもたらされ、高崎税務署に通報したことは、既に当会のブログで報告済みです。

 多胡ファミリーと呼ばれた3つの企業のうち、唯一、倒産や解散をせず、存続してきた多胡運輸には、タゴの実母が役員として就任し、タゴの実弟が経営者となっていました。県警の捜査では、タゴは配偶者や実母に横領金の一部を渡していたことが判明しています。

 しかし、安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件が時間の経過とともに風化し、当会が提起した事件の真相を追及するための住民訴訟も、ことごとく司法の壁に遮られ、多胡運輸のことも、いつしか一般市民の脳裏から忘れられていきました。

■そうした中、突如、平成20年8月3日の日曜日の早朝、首都高5号線(下り)熊野町JC付近で発生したタンクローリーの横転炎上事故で、所有者が多胡運輸であることが一部の報道で明らかになりました。http://www.youtube.com/watch?v=iuVdWeIX5Wk&feature=channel

 事件直後には、当会のブログに、1日5千件を超えるアクセスがあり、首都高炎上事故と「多胡運輸」そして「安中市土地開発公社51億円横領事件」について、再び世間の目が集まるようになりました。

 この事故にまつわるネット情報で、多胡運輸が運んでいた出光興産の石油は、直接、出光から運送委託されたものでなく、元請の運送会社として、ホクブトランスポートという、同じく群馬県高崎市にある運送会社が仲介していたことが判明しました。


高崎市大橋町のホクブ本社。

■この会社について、調査しようとしたところ、多胡運輸所有のタンクローリーの炎上事故発生後3日目の8月6日に、突然、ホームページが閉鎖されました。ネットに社名が掲載され、瞬く間に名前が広がった途端に閉鎖されたため、さらにこの会社と多胡運輸の関係に疑惑と注目が集まりました。

 当会も、さっそく、情報網を駆使して、情報収集を行ったところ、いろいろなことがわかりました。それは、地元の高名な政治家との尋常でない強い結びつきを示唆するさまざまな情報でした。

■ネット上に残っていた同社の役員は、当時、次の構成になっていました。(敬称略)
代表取締役会長  梅山立夫
代表取締役副会長 友野 亘
代表取締役社長  梅山立之
常務取締役    大森定七
常務取締役   塩野入純也
常務取締役    山本 哲
常務取締役    正木一光
取締役      後藤清久
取締役      阿部義行

■ホクブトランスポートは、3年ほど前まで使っていた北部運送という社名を改称したものです。かつては、高崎北部運送という名前でした。名前の由来はその発祥地にあるようです。同社の発祥地は、信越線北高崎駅の近くで、現在、同社の本社となっている高崎市大橋町でした。昭和30年代には、大勲位の実家の古久松という材木商の扱う木材の輸送を担当していたことで知られています。

 会長は、昭和50年代に中曽根事務所の運転手をしていたことが、警察の関係筋から情報が得られました。大勲位を後部座席に載せて、パトカーに先導され、会長の運転する車は、富岡から高崎まで僅か10分で走り、予定していた列車の出発に間に合ったというエピソードは、県警関係者の間では、有名な話です。会長は、ここ1、2年前まで、脳梗塞を患っていたとされていますが、その後、死去したようです。

 弦楽器が趣味の会長は、いわゆる遊び人としても知られていました。必然的に、高崎の有名な歓楽街である柳川町でも名を知られるようになりました。

 その過程で、知り合ったのが、副会長です。副会長は、柳川町でキャバレーをやっていたという話ですが、会長と意気投合したあとは、北部運送の経営に参画するようになりました。彼は、輸送業界でも経営面で辣腕をふるい、実質的に同社の実権を握る存在にのし上がりました。

■北部運送は、経営的にも何度かピンチを切り抜けた時期がありますが、一度は倒産の憂き目にあったことがあります。倒産前は、三菱の扶桑トラックを使用していたのですが、同社を救済したのは、別の系統のトラック販社でした。現在、同社が使用しているのは、もっぱら日産ディーゼル製と日野製のトラックですが、それはこうした経緯があると言われています。首都高で横転炎上したトラックは、日産ディーゼル社製の可能性があります。

 また、会長夫人は、かつて、あやめ会という婦人会の政治団体のトップに君臨していたことで知られています。あやめ会とは、大勲位の婦人部隊で集票マシンとして有名な政治団体であることは言うまでもありません。このように、同社と中曽根事務所とは、知る人ぞ知る関係なのです。

■ホクブトランスポートの発祥地の高崎市北部には、地元で「大川」と呼ばれていた長野堰という川というか大きな水路があります。これは箕郷、榛名、高崎北部の農業用灌漑用水が水源となって、流れています。現在、多胡運輸のある箕郷、そして、北部運送の会長宅のある高崎北部を流れているのも、何だか因縁がありそうです。

 このあたりには、かつて戦前戦中は軍需工場だった小島機械や水島鉄工所が、昭和30年代まで操業していました。染物工場などもあり、活況を呈していましたが、繊維業の衰退や高度成長期の終焉とともに、次第にこうした工場は移転や廃業で消えて行きました。そのかわりにこの地帯には住宅が増え始め、工場跡には高層の市営住宅や高層マンションが立ち並ぶようになりました。この傾向は、バブル期に加速されました。

■北部運送も、周囲が住宅地となったため、現在では、本社と、隣接の梅山家の自宅が美術館として残っているだけで、事業所は郊外に移っているようです。同社は、もともと、各地の小規模な運送会社を組織して、出光の石油製品の配送の元締めとして営業しているようです。ちなみに同社の資本金は6千万円、同社本体の従業員数は僅かだと思われますが、グループ総員数は1100人超えで、車両台数もグループ総台数が1000台超えという大規模な運輸企業といえます。出光にとって、石油製品の配送のためには無くてはならない存在であることは間違いありません。

 だから、同社と出光興産の関係について、非常に緊密だと想像できます。その証左として、両社ともに、揃って記者会見さえ開かず、この首都高史上最大の物損事故について、沈黙を続けているからです。両社ともISOやコンプライアンス遵守を標榜していますが、それに違反してまでも、ニュースリリースや記者会見をしようとしません。

■さて、興味深いことに、同社の本社と会長の旧宅で私設美術館のある大橋町から、信越線に沿って東方向に行くと、大橋町、昭和町の次に末広町があります。その東の高砂町と背中合わせで、あの平成の大勲位「中曽根康弘元内閣総理大臣」の事務所があります。その敷地には大勲位が建てた「青雲塾」という会館もあります。


中曽根親子の事務所。


青雲塾会館の入口。



中曽根康弘資料館のある青雲塾会館と、正面の駐車場。


青雲塾会館では定期的に講演会を開催している。

 ホクブトランスポートと青雲塾会館との距離は僅か1キロちょっとです。味噌汁のさめない距離にあるからこそ、両社の間にはさまざまな交流があったことをうかがわせます。(蛇足ながら、青雲塾会館からさらに東に500mほどいったところに、多胡運輸の監査人である税理士の自宅があり、ホクブトランスポート本社のある高崎渋川線を北におよそ1キロほど行くと、新幹線高架脇に、その税理士の事務所の入っている3階建てのビルがあります。高崎北部の半径2キロ以内に、位置関係が納まるのは、単なる偶然?)

■ここで、疑問が湧きます。会長が居なければ、同社は大勲位の変わらぬ庇護のもとに存在しうるのかどうか、ということです。でも、心配には及ばないようです。なぜなら、会長は、息子を後継社長にすることを決めてからは、自身の築いた人脈のネットワークに息子を紹介済みだからです。それを端的に象徴するのが、息子の仲人が大勲位の息子だったという情報です。このため、両者の蜜月は、引き続き親密に維持されているに違いありません。

 副会長は、現在、高崎シンフォニーロータリークラブ会員で同クラブ広報委員として、肩書きを見ると「北部運送㈱代表取締役専務」となっています。同社のHPは、昨年8月6日に閉鎖されたままとなっており、会長が既に死去しているという情報から、現在は、会長職は空席で、副会長は、代表権をもつ「専務」として、現社長を支えているようです。

 会長の息子の現社長は、同社の加盟する高崎地区運送事業協同組合の青年研究部会の幹事としても活動しています。


ホクブ関係者がオーナーのファーストフード店。近くに第一病院があり、ホクブ本社にも道路一本で直通。

■さて、いよいよ明日、くしくも5連休の中日に、元職員は千葉刑務所を正式出所となります。実際には、すでに仮出所しており、5連休は首都圏のマンションの一室でくつろいでいることでしょう。でも、もう、明日からは人目を憚ることはなくなります。

 しかも、51億円事件の尻拭いは、安中市が群馬銀行に今後も立替払いしてくれるので、心配ないからです。群馬県警の捜査員らが、靴をすり減らして捜査しても、どうしても打ち破れなかった14億円余りの使途不明金は、しかし、しっかりとキープされています。配偶者名で所有する不動産も安泰だし、刑事裁判で「終生をかけて償います」と語ったことも忘却の彼方となったいまは、生涯賃金がせいぜい1億円そこそこのご時世に、僅か14年間、ムショに入っていれば、51億円ものカネを好き放題使えた上に、14億円ものボーナスが自分のものになるのです。

 いよいよ、待ちに待ったカウントダウンに、タゴ本人はもとより、それ以上に待ちわびていたり、そわそわ落ち着かないでいるのが、タゴをとりまく、親族、ファミリー企業、そして51億円事件でタゴに世話になり、罪を一人で背負って塀の向こうに行ってもらったタゴに足を向けて寝られなかった方々でしょう。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第6ラウンド

2009-09-20 09:17:00 | 安中フリマ中止騒動

■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットですが、岡田市長により申請受理を拒否されたため、フリマ主催者の未来塾と岡田市長との間で、平成19年9月10日に市長室で開かれた意見交換会のやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、既に11ヶ月が経過しました。

 この間、この事件(前橋地裁平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯で係争中です。
<平成20年>
▼11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
▼11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
▼11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
▼12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
▼12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
▼1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
▼1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
▼3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘の丙第1から16‐2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5と8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘が「要点筆記」を提出することになった。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった)
▼4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘が丙第17号証として「要点筆記」を提出。しかし提出した証拠説明書に訂正がある旨、岡田から申し出があり次回までに提出することとなった。そのほかにも釈明等があれば次回口頭弁論までにまとめて準備書面にて提出することとなり、被告安中市も広報およびホームページヘの掲載方法について準備書面にて提出することとなった。準備書面提出期限は、5月15日と決まった)
▼5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる(岡田義弘の提出した被告準備書面(3)と被告安中市提出の準備書面(2)を陳述。また、前回提出予定だった証拠説明書の訂正版が被告岡田から提出され原本確認後受理された。必要に応じ、原告からの準備書面提出期限は6月22日と決まった)
▼7月3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる(原告から第3準備書面について陳述。被告岡田から被告準備書面(4)について陳述。被告安中市は、第3準備書面の内容をよく確認し検討することになった。また甲39号証の録音記録について録音機の機種、録音の仕方等詳細について原告側から2週間以内に報告されることと決まった)
▼8月10日 午後1時30分から、第8回口頭弁論が開かれる。

 今回は、7月3日の第7回口頭弁論のあとから、8月10日(月)の第8回口頭弁論まで、両者のやりとりである第6ラウンドの経緯をみてみましょう。
■第7回口頭弁論では、被告安中市が、原告未来塾側の第3準備書面の内容を検討して反論することになり、原告未来塾側は、録音機の詳細情報について、提出することになりました。

 まず、原告未来塾が、7月15日付けで、次の原告第4準備書面を前橋地裁に提出しました。写しは安中市にも送られ、7月16日に安中市に届き、7月24日に市長による受領決裁が出ました。

**********
【原告の第4準備書面】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松 本 立 家 外1名
被告 岡 田 義 弘 外1名
次回期日 平成21年8月10日(月)13時30分
第4準備書面
平成21年7月15日
前橋地方裁判所高綺支部合議2係 御中
    原告ら訴訟代理人 弁護士  山  下  敏  雄
             同    中  城  重  光
             同    釜  井  英  法
             同    登  坂  真  人
             同    寺  町  東  子
             同    後  藤  真 紀 子
             同    青  木  知  己
             同    吉  田  隆  宏
             同    大  伴  慎  吾
             同    船  崎  ま  み
             同    寺  田  明  弘
             同    高  城  智  子
             同    山  口  裕  未
甲39号証の録音記録について,下記のとおり主張する。
     記
第1 録音に用いたICレコーダーの機種について
 ■■■が録音に用いたICレコーダーの機種は,パナソニック製,RR-US470-Kである(甲48)。
第2 録音状況
 原告未来塾の■■■は,①前項のICレコーダーを,メッシュ製(通音性がある)のペンケース(甲48の3)に入れ,②そのペンケースを,ICレコーダーのマイク部分が上部にくるように縦にした状態にし,バッグ(ナイロン製,A4サイズの書類が縦方向に入る大きさのもの)の上部内ポケットに入れ,③そのバッグは,上部のジッパーを開放した状態にしていた。
 ■■■は,市長室に入室し,応後月のソファーに腰掛けた際(なお着席位置については被告ら答弁書別紙「市長室・秘書行政諜配置図(略図)」参照),上記のICレコーダーの入っているバッグを,自己の右側のソファー上(すなわち,■■■と■■■■の間に挾まれる位置)に置いていた。
 なお,■■■は,ソファーの上にバッグを置き続けることが窮屈であったため,意見交換会の途中で,上記のバッグを,ソファーの上から自己の右足横の床上(すなわち,■■■と■■■■の足の間に挟まれる位置)に移したが,ICレコーダーは,A4縦方向程度の高さのあるバッグの上部に,通音性のある状態で位置していたことから,バッグが床上に置かれて以降も,応接用ソファーに腰掛けている関係者の発言を録音するのに障害となる距離はなかった。
第3 原告が録音を編集しているとの被告岡田の主張について
 被告岡田は,甲39号証のCDの内容が原告らによって校正・編集されているなどと主張するが,全く失当である。
 甲39号証のCDに録音されている内容は,ICレコーダー本体に現在もなお保存されているものと全く同一である。そして,上記ICレコーダーは,本体に保存されているデータを編集することは不可能な機種である(甲49)。
 したがって,ICレコーダー本体に保存されている内容を確認すれば,原告らが甲39号証の内容を編集していないことは客観的に明白である。
 原告らとしては,必要性があれば,被告らが本訴訟の期則こおいて,ICレコーダー本体に保存されている内容と甲39号証の内容との同一性を確認することに,協力する予定である。 しかしながら,そもそも「原告らが甲39号証を校正・編集した」とする被告岡田の主張自体,客観的・合理的な根拠を一切欠いており,上記のような確認を行うべき必要性は乏しいと言わざるを得ない。 以上

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件
原告  松 本 立 家 外1名
被告  岡 田 義 弘 外1名
証拠説明書
平成21年7月15日
前橋地方裁判所高綺支部合譜2係 御中
    原告ら訴訟代理人 弁護士 山下敏雄 外
号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
甲48の1/写真・写し/平成21年7月11日/原告未来塾/本件意見交換会のやりとりを録音したICレコーダーの形状等
甲48の2/同上・写し/同上/同上/同上
甲48の3/同上・写し/同上/同上/ICレコーダー及びそれを入れていたペンケースの形状等
甲49/取扱説明書・写し/平成18年/松下電器産業株式会社/上記ICレコーダーの取扱説明書の内容,特に,同ICレコーダー内に保存されているデータを同レコーダーで編集する機能の存しないこと

【甲第48号証の1】ICレコーダーの形状写真
【甲第48号証の2】ICレコーダーと取扱説明書の写真
【甲第48号証の3】ICレコーダーとペンケースの写真
【甲第49号証】Panasonic IC レコーダー RR-US470取扱説明書(略)
**********

■次に、被告岡田から、突然、7月27日付で、被告準備書面(5)が提出されました。写しは、同じ被告である安中市にも送られ、岡田市長は自分の訴訟資料の受理を7月28日に決裁しました。内容については、ご覧のように、前回同様、脈絡の無い文章の羅列という感じです。

**********
【回議用紙】
年度    平成21年度
文書種類  収
文言番号  第9711号
保存年限  永年
受付年月日 平成21年7月27日
起案年月日 平成21年7月27日
決裁年月日 平成21年7月28日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係:遠間 公印・-
関係部課合議 ―
課内供覧  文書法規係長・吉田
宛先  安中市長 岡田 義弘
差出人 被告 岡田 義弘
件名 被告準備書面(5)の受領について
 上記被告岡田義弘から被告準備書面(5)が提出されたので受領しました。゛

【被告岡田の準備書面(5)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本 立家 外1名
被告 岡田 義弘 外1名
被告準備書面(5)
平成21年7月27日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
    〒379-0114群馬県安中市野殿969番地
    電話027-382-2061
    FAX027-382-2061
    被告 岡田 義弘
 被告岡田は、本準備書面において訴状並びに反訳書及び原告第3準備書面(平成21年6月19日付)及び原告第4準備書面(平成21年7月15日付)に対し反論の準備書面を提出する。
第1 甲39号証の録音編集
 原告第4準備書面(平成21年7月15日付)第3原告が録音を編集しているとの被告岡田の主張についての中で、被告岡田は、甲39号証のCDの内容が原告らによって校正・編集されているなどと主張するが、全く失当であるとの原告らの主張についてであるが、そのCDの内容が原告らによって校正・編集されたことは明明白白である。
 その立証であるが、
(1)CDの前段部分の原告松本氏の声のみが非常に鮮明であること。
(2)平成19年9月10日午後6時30分開始の未来塾と市との意見交換会は、約束開始時間は午後5時00分である。
 原告松本氏、■■■■氏及び■■■氏の3名は、平成19年9月10日午後4時30分ごろには市役所ロビーに来ていたのである。ところが午後5時00分開始から遅れること1時間30分後に漸く市長室に苛立った表情で3人が無言のまま入室してきたが、被告岡田が立って「お世話になります」と挨拶しても、挨拶を返すこともなく応接の椅子に座り込んだのである。
 このため、未来塾と市との意見交換会は笑い声が出る雰囲気ではなく険悪の空気がたちこめた(漂う)中での話し合いであったのである。
 被告岡田が「すみません確認させてください」と行った途端、原告松本氏及び■■■■■■■氏は、「目を見て話をしろ」という趣旨のことを大声で怒鳴ったのである。
 そこで被告岡田が、そういう行為は尋問ですよ、「重箱の隅みたいなことを言わずに、もっと大らかに話しましよう」と言ったのである。
 ICレコーダーに笑い声を校正・編集したのは紛れもない事実である。一方、CDの前段部分の原告松本氏の声のみが非常に鮮明であることは、未来塾と市との意見交換会開始直後に「目を見て話をしろ」と大声で怒鳴ったことを削除し校正・編成した故、ICレコーダーに 原告松本氏の声が鮮明なのである。反面、原告第4準備書面3頁の下段から10行目の「上記ICレコーダ]は、本体に保存されているデータを編集することは不可能な機種である(甲49号証)との原告らの主張は誤りである。
 その立証であるが、他のレコーダ一等に録音を移行して校正・編集した録音のデータをICレコーダに録音することによって完全に校正・編集することが可能であることは明明白白である。

第2 被告岡田の責任
 そもそも原告らは、被告岡田個人に対しても不法行為に基づく損害賠償を求めているが、国家賠償法第1条の適用により、国又は公共団体が、公務員に代わって賠償責任を負う以上、公務員である被告岡田の個人としての責任は追求できないのは、答弁書において主張したように、最高裁判決によって明明白白である。
**********

■続いて、被告安中市が、7月3日の第7回口頭弁論での訴訟指揮に従って、原告第3準備書面の内容を踏まえて、被告準備書面(3)を7月30日付で提出しました

**********
【被告安中市の起案用紙】
年度    平成21年度
文書種類  内部
文書番号  第9919号
保存年限  永年
受付年月日 平成21年7月29日
起案年月日 平成21年7月29日
決裁年月日 平成21年7月30日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内戦(1014)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・-
関係部課合議 ―
課内供覧   文書法規係長・吉田
宛先  前橋地方裁判所高崎支部合議2係 裁判所書記官 福田 秀太良
差出人 安中市 指定代理人 鳥越 一成
件名 損害賠償等の訴えに対する準備書面(3)の提出について
 上記のことについて、別紙のように提出してよろしいか伺います(別紙 枚)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、当該事件の訴状に対する準備書面(3)を作成いたしましたので、前橋地方裁判所高崎文部宛1部提出してよろしいか伺います。なお、あわせて準備書面(3)の副本については原告訴訟代理人弁護士宛にも送付したいがよろしいか伺います。
                       記
1.事件番号   平成20年(ワ)第492号
2.管轄裁判所  前橋地方裁判所高崎支部
3.当事者    (被告)市 代表者 安中市長 岡田義弘
4.口頭弁論期日 平成21年8月10日(金)午後1時30分

【被告安中市の準備書面(3)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本 立家 外1名
被告 岡田 義弘 外1名
準備書面(3)
平成21年7月30日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
    被告 安中市 指定代理人 鳥越一成、反町勇、吉田隆
 被告安中市は、本準備書面において、原告らの平成21年6月19日付け第3準備書面及び平成21年7月15日付け第4準備書面に対し、必要な限度で反論する。
第1 真実性又は真実相当性の立証
 1 「談話」冒頭部分
 原告らは、意見交換会において、被告岡田が使用許可に関する結論は1週間で出すことは無理と明言したと主張しているが、反訳書(甲40号証。以下「甲40」という。)によれば、確かに 被告岡田は、原告らの「1週間は無理か」「無理だな」という対話に対して「あの、こちらも1週間は無理です」(甲40、34頁10行~12行目)と答えている。
 しかし、その対話の続きを読めば、大事をとって1週間(甲40、35頁8行目)という趣旨の発言であることが十分理解できる。
 しかも、意見交換会の終了近くでは、1週間以内又は2、3日では結論が出ないのかという質問に対し、それはわかりません、とはっきり答えている(甲40、59頁18行~22行目及び60頁20行~22行目)。
 さらに、わからないという理由として、9月市議会定例会の会期中であること、市民への説明責任のため、類似団体等の十分な調査が必要であることを説明しており、決して無責任な発言ではない。
 また、意見交換会での原告らの発言全体において、1週間という期間を繰り返し言っており、特に意見交換会終了間際の対話(甲40、58頁21行目以降)の印象によれば、被告安中市の出席者が1週間以内に結論を出せばフリーマーケットが開催できると判断するのは当然である。
 原告らは「開催を断念するか否かの最終的な判断を行い、関係者に通知するには意見交換会の時点すでに限界に近い状態にあった」(原告第2準備書面、6頁10行~11行目)としているが、そもそも、そんな時期まで意見交換会が開催できなかったのは、甲40の29頁18行目以降によれば、被告らが、再三話し合いの要請をしていたにもかかわらず、原告らが5月21日付け文書について、テーマに入れることに拘っていたことが、理解できる。
 フリーマーケット開催という目的のために、大行は細謹を顧みずに話し合いを行うべきであり、主催する原告らからは話し合いの申し入れがなかったことと合わせて、意見交換会の開催が遅れたのは、原告らに責任があったと言わざるを得ない。
 このため、「市の回答から44日間もある」と記載したことは、主催者側の考えとしては、それが仮りに真実ではなかったとしても、被告らがそう信じたことには相当の理由があった。
2 意見交換会の開始の遅れ
 意見交換会に出席した被告岡田の主張及び市職員の陳述(乙4号証及び乙5号証)によれば、意見交換会は厳しい雰囲気のなか、開始されたとしている。
 したがって、甲39号証(以下「甲39」という。)の当該部分については編集加工された可能性がある。
3 「目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)」との点
 意見交換会に出席した被告岡田の主張及び市職員の陳述(乙4号証、乙5号証及び乙6号証)によれば、原告抄本及び■■■■■■■が目を見て話をするように大きな声で言ったとしており、笑い声が出るような和やかな状況ではなかった。
 このため、被告岡田、堀越元総務部長及び長沢元建設部長(佐藤元教育部長は、現在病気療養中)に、実際に甲3 9を聞いてもらい確認をしたところ、そのときの状況は大声によって、かなり緊迫した雰囲気となったため、全員がよく憶えており、とても甲39に記録されているような穏やかな発言ではなかったと回答している。
 以上のことから、甲39の当該部分については、原告らによって何らかの編集加工が施されていることは間違いはない。
 なお、「すみませんが確認させていただきたいのですが・・・。」の発言に関しては、被告岡田が提出した要点筆記(丙7号証)に記載されており、本人の勘違いではない限りは、消去されたことが予想される。
 仮りに記憶違いであったとしても、この発言が原告らの社会的評価を低下させるものであるとは到底考えられない。
4 参加費徴収に関する点
 「市:市民から公共施設を使用して行うフリーマーケットで出店料を徴収しているが、市は知っているのかという指摘がなされています。2,000円は徴収しているのですか 未来塾:2,000円の出店料を徴収していることは事実です」と談話には記載されているが、これは甲40の3頁9行目から4頁16行目の内容を要約してあることは明らかであり、全くの事実である。
5 募金に関する点
 原告らは、募金に関する内容が実際の議論と比較して多すぎる点と内容が事実と相違する点を問題としているが、これに関しては既に答弁書及び準備書面で反論しているため、今回は省略する。
 しかし、仮りに事実と相違しているとしても、おおむね要点筆記(丙7号証)に沿って書かれており、大きく事実に反するわけでもなく、かつ、原告らの社会的評価を低下させるものではないため、何ら問題となる点はない。
6 スポーツセンター駐車場利用に関する点
 談話の内容は、主に甲40の19頁21行目以降の被告岡田の発言を要約したものであり、事実と相違していない。未来塾の主張が少ない点に関しては、既に準備書面において反論したとおりである。
7 罵詈雑言に関する点
 原告松本が被告岡田を面罵したのは、意見交換会終了後に市長室から退出するときであるから、録音されている部分のことではない。この際、原告松本が、強い口調で被告岡田を非難していたことは、その近くにいた堀越元総務部長が開いている(乙5号証)。
第2 行政対象暴力
 原告らは、行政対象暴力が一般市民にも広く認識されていることから、談話の記載内容の名誉毀損該当性及びその悪質性について補充しているが、その主張は、全く牽強付会であると言わざるを得ない。
 行政対象暴力は、行政職員であればその実態は広く認知されているが、一般市民においては、それほど関心があることではなく、暴力団等が行政に対して不当要求を行う程度の認識である。
 原告未来塾が暴力団等の不法な団体ではなく、健全な団体であることは、一般市民にとって公知の事実であり、談話の記載内容により、原告らの社会的に商い評価が揺らぐものではないし、ましてや行政対象暴力にまで結びつけて考える市民はいない。
 一般市民は、フリーマーケット開催をめぐる一連の顛末について、報道等によっても知っており、談話の記載内容から原告らが市の対応にかなりの不満を高じていた程度の印象をもったに過ぎず、その社会的評価に疑いを入れるはずがない。
第3 事実と異なることに対する名誉毀損
 既に主張してきたように、本件談話の内容はおおむね事実であるが、要点筆記に基づくものであるから、本旨でなく、枝葉末節の部分においては、実際の発言内容と異なることは、しかたがないことである。
 しかし談話と甲39及び甲40との違いを総合的に比較検討しても(怒鳴ったという部分は明らかに編集加工されているため除く。)、その事実の相違によって、原告らの社会的評価を低下させるものではないことは、社会通念上、一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断した場合、明らかである。
 また、「市長談話」は、被告岡田が市長の立場で意見論評を記載している記事であるから、ある程度、個人の主観に基づき書かれていることは、これを読む一般市民も十分承知しているはずである。
 なお、本件とは比較にならないが、参考までに最近の裁判例として、週刊誌が相当な部分において事実と反する記事を掲載しても、それが社会的評価を低下させる程度のものでなければ、名誉毀損には該当しないとしている(乙12号証及び13号証)。
第4 甲39の編集加工
 甲39については、上述したようにその一部が明らかに編集加工されている。
 原告らは、平成21年7月15日付け準備書面において「甲39号証のCDに録音されている内容は、ICレコーダー本体に現在もなお保存されているものと全く同一である。そして、上記ICレコーダーは、本体に保存されているデータを編集することは不可能な機種である」と主張するが、当該機種について、メーカーに問い合わせたところ、確かに本体に保存されたデータそのものを編集することはできないが、それをパソコンに取り込み、編集加工を施して本体に書き戻すことは可能であるとの回答を得た(乙14号証及び15号証)。
 また、原告らが、甲39が編集加工されていることの客観的・合理的な根拠を求めていることから、専門機関である日本音響研究所(乙16号証)に編集形跡の解析を依頼したいので、御庁において原告ら立ち会いのもと、原本のICレコーダーからのダビングの許可をお願いしたい。
 なお、解析に当たってば、原告らから不正の疑いを持たれぬよう、被告らの手は全く介さず、ダビングについては専門機関の職員が行い、それを直接持ち帰ってもらう予定である。
 最後に、御庁が、私鑑定ではなく、御庁依頼に基づく鑑定が望ましいと判断されるなら、それに従い、改めて、被告安中市としては鑑定の申出を行うことを申し添える。 以上

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本 立家 外1名
被告 岡田 義弘 外1名
証拠説明書
平成21年7月30日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     被告 安中市 指定代理人 鳥越一成、反町勇、吉田隆
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立証趣旨/備考
乙12/判決書(写し)/20.10.29/東京地方裁判所/事実と反するだけでは、名誉毀損に該当しないとする裁判例
乙13/同上(写し)/21.5.13/東京高等裁判所/同上
乙14/メール(照会)(写し)/21.7.16/吉田隆/本件ICレコーダーの録音が編集可能な事実
乙15/メール(回答)(写し)/21.7.16/■■■(パナソニック株式会社)/同上
乙16/インターネット記事(写し)/不明/日本音響研究所/解析を依頼する専門機関の信頼性とその実績

【乙第12号証】
平成20年10月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成18年(ワ)第25544号 謝罪広告等請求事件
口頭弁論終結日 平成20年9月1日
判 決
  東京都目黒区緑が丘2-18-10
    原告        住 田 裕 子
    訴訟代理人弁護士  中 込 秀 樹
    同         熊 谷 明 彦
    同         野 下 え み
    同         辻   千 晶
    同         青 田   容
    同         水 上 康 平
    同         堀 口 真 一
    訴訟復代理人弁護士 雪 丸 暁 子
  東京都千代田区一ツ橋2丁目3番1号
    被告        株式会社小学館
    代表者代表取締役  相 賀 昌 宏
    訴訟代理人弁護士  喜田村 洋 一
主 文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,別紙1記載のとおりの表紙見出し及び謝罪広告を,本裁判確定の日の直近に発行する被告発行の週刊誌「女性セブン」誌上に,1回掲載せよ。
2 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する平成18年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 第2項につき仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,日本テレビ系列の「行列のできる法律柑談所」にレギュラーで出演している弁護士である原告が,同番組の企画でダイエットをしたところ,被告の発行する週刊誌「女性セブン」誌上で,そのダイエット内容につき虚偽の記事を掲載され,その結果,原告の名誉を毀損されるとともに名誉感情を侵害され,人格権を侵害されたのは不法行為に当たると主張して,被告に対し,謝罪広告の掲載とともに,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の日である平成18年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(以下、略)

【乙第15号証】
平成21年5月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官深沢知央
平成20年(ネ)第6087号 謝罪広告等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(ワ)第25544号)
口頭弁論終結日 平成21年3月9日
判 決
  東京都目黒区緑が丘2-1 8 一 1 0
    控訴人      住 田 裕 子
    訴訟代理人弁護士 中 込 秀 樹
    同        熊 谷 明 彦
    同        野 下 え み
    同        辻   千 晶
    同        青 田   容
    同        水 上 康 平
    同        堀 口 真 一
  東京都千代田区一ツ橋2丁目3番1号
    被控訴人     株式会社小学館
    代表者代表取締役 相 賀 昌 宏
    訴訟代理人弁護士 喜田村 洋 一
主 文
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,10万円及びこれに対する平成18年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,30分し,その1を被控訴人の,その余を控訴人の負担とする。
5 この判決は第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,被控訴人に対し,原判決別紙1記載のとおりの表紙見出し及び謝罪広告を,本裁判確定の日の直近に発行する被控訴人発行の週刊誌「女性セブン」誌上に,1回掲載せよ。
3 被控訴人は,控訴人に対し,300万円及びこれに対する平成18年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事実の概要等(略語は,原判決に従う。)
1 本件は日本テレビ系列のテレビ番組「行列のできる法律相談所」(本件番組)にレギュラー出演している弁護士である控訴人が,同番組の企画でダイエットをしたところ,被控訴人の発行する週刊訪「女性セブン」(本件雑誌)誌上に,そのダイエット方法等につき虚値の記事(本件記事)を掲載され,その結果,控訴人の名誉の毀損,名誉感情の侵害及び人格権の侵害がされたと主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,謝罪広告の掲載とともに,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の日である平成18年3月30目から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事業である。
2 原審は,本件記事の内容は控訴人の社会的評価(名誉)を低下させるものではなく,記載内容に係るダイエット方法に一部虚偽の記載があっても,控訴人を侮辱したものとも,社会通念上許される限度を超えて名誉感情を侵害するものともいえず,人格と強く結びついた趣味,嗜好等について正確に報道される権利が不法行為上,人格権の一内容として保護される利益ということもできないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人が控訴をした。
3 前提事実及び争点は原判決を次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の1及び2に,争点についての当事者の主張は同第3の1から5までに,それぞれ摘示されたとおりであるから,これを引用する。
(原判決の訂正)
(1)7頁11行目ないし12行目の「自己の重要な身上,生き方あるいは人格と強く結びついた趣味,嗜好等について正確に報道される利益」を「自己の」重要な身上,生き方あるいは人格と強く結びついた趣味,嗜好等について正確に報道され,ないしは誤った個人情報を,みだりに開示,流布されない利益」に改める。
(2)7頁L9行目末尾に「ダイエット方法及びこれに関連する個人の生活状況等は,「個人に関する事実」として,プライバシーの対象となり得べきものではあるが,同事実の報道が,違法なプライバシー侵害となるかは,個別具体的な諸事情を比軟膏量して判断することが必要である。本件においては,控訴人のダイエットは,本件番組の中で公表するという控訴人白身の行為によって,公共の関心事となっていたものであり,本件記事は,控訴人のダイエット成功がどのような方法によって成し遂げられたのか,という読者の正当な関心に応えたものである。したがって,仮に本件記事に記載されたダイエット方法等に若干の違いがあったと仮定しても,その真偽を論じるまでもなく,控訴人がダイエット方法等に関する情報を公表されない利益が,これを報道する利益を上回ることにはならず,不法行為には当たらない。」を加える。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,本件記事の内容は名誉毀損又は名誉感情の侵害には該当しないが,人格権侵害における不当行為に基づく控訴人の請求は理由があるものと判断する。その理由は,次のとおりである。
2 争点1(社会的評価を低下させるか),2(名誉感情を侵害するか)について
 本件記事の内容が名誉毀損,名誉感情の侵害に該当しないことについては,原判決の「事実及び理由」の第4の工及び2に説示されたとおりであるので,これを引用する。
3 争点3(人格権を侵害するか)について
(1)個人に関する誤った情報をみだりに,開示又は公表されない利益
 人格権の内容には,他人からその氏名を正確に呼称される権利,自己の容貌・姿態をみだりに撮影されない権利,その前科等をみだりに公開されない権利,その氏名,住所等を他者にみだりに開示されない権利等が含まれるが,それだけではなく,人は,個人の私生活上の自由の一つとして,故人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有し(最高裁平成20年3月6日第一小法廷判決・民集62巻3号665頁参照),これをみだりに開示又は公表されないことについて,不法行為法上の保護を受け得る人格的な利益を有すると解することができる。そして,当該個人に関する情報として真実と異なる情報が開示又は公表された場合には,その受領者は,特段の事情がない限り,それを当該個人に関する真実の情報として認識することになるから,人は,自らの個人に関する誤った情報をみだりに開示又は公表されないことについても,不法行為法上の保護を受け得る人格的な科益を有するものということができる。
  もっと払個人に関する情報の種類,内容は多岐にわたり,誤った情報の開示により受ける不利益の有無・程度には差異があるのが通常であるし,本人以外の者が,当該本人に関する情報を開示スは公表しようとする場合に,その情報の正確性の確保にはおのずと制限があることは否定できないから,故人に関する誤った情報が開示又は公表されたからといって,直ちに不法行為が成立するということはできないが,それが「みだりに」された場合,すなわち,当該情報の内容,開示・公表の目的,態様,範囲,当該個人の立場等に照らして,当該誤った情報を開示又は公表されない法的利益が,当該情報を開示又は公表することによる法的利益を優越する場合には,当該開示又は公表が不法行為を構成するものというべきである。
(2)控訴人における誤った情報を開示又は公表されない法的利益
ア 本件記事は,「激やせ5つの鉄則」という表紙の見出しからも明らかなように,控訴人が,①バランスボールを使っての筋トレ,②週3回,各約1時間の水泳,③ラーメンや寿司絶ちを含む炭水化物のカット,④岩盤浴,⑤ヨガという5つのダイエット方法に取り組み,減量に成功したという事実をその主たる内容として摘示するものであるところ,証拠(甲5,6,8から10まで,11の2・3,13のエ・2,原審控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,控訴人が本件番組のために用意されたパーソナルトレーナーの指導の下に行ったダイエット方法は,1日3食,米飯を食べることを重視しながらカロリー制限を行い,ウェイトトレーニングマシン等によるトレーニングで筋肉をつけ,また,エアロビクス等の有酸素運動を行うというものであり,上記鎬示された①から⑤までのダイエット方法のうち,③の炭水化物カット及び④の岩盤浴によるダイエットはそもそも行ったことがなく,②の水泳は個人的な趣味として本件ダイエット以前から継続していたものにすぎず(その頻度も本件記卒と禄異なる。),⑤のヨガについては2,3回行ったものの,2か月にわたる本件ダイエットの主要な方法ではなかったことが認められる。なお,披控訴人は,本件記事中の「炭水化物カット」とは炭水化物の摂取量を減らすことを意味し,全く摂取しないというダイエット方法を摘示するものではないと主張するが,本件記事においては,控訴人について他にも,「炭水化物カットのためにラーメンだけでなくお寿司断ちもしていました」,「打ち上げ・・も,炭水化物や脂肪を避け,サラダのみ」という記述が加えられ,続けて運動栄養学の教授の説明として「食事面でいうと炭水化物や脂肪は体に必要な栄養素。ですから長期間にわたり全く摂らないというのは望ましくない」という記載がされていることを併せ考慮すれば,一般読者の普通の注意と読み方をもってすれば,本件記事中の「炭水化物カット」とは,炭水化物を絶つか又はこれに近似したダイエット方法を意味するものと理解するのが通常であり,少なくとも毎食米飯を食べることを重視する控訴人のダイエット方法とは相容れない記載である。
 また,上記各証拠によれば,本件記事のうち,控訴人が,「娘さんからフレゼントされた花柄のちょっとハイレグな水着を着ていたこと」,「青山の会員制のスポーツジムに長女とー緒に通っていたこと」,「バタフライが得意であること」,「長男とラーメンを食べ歩くのが楽しみであったこと」,「寿司が大好物で週5回は食べており,銀座に行きつけの寿司店が10軒以上あること」,「打ち上げでも炭水化物や脂肪を避け,サラダだけを食べていたこと」等の部分も事実に反する記載であったと認められる。
 そうすると,本件記事は,控訴人のダイエットの方法という,個人に関する情報について,上記のとおり誤った内容を公表したものといえる。
イ 個人のダイエットの方法に関する情報は,通常,個人の内面と密接に結びついているとは言い難く,控訴人は,自らの微量の成否が関心事となっている本件番組のダイエット企画に参加したものであって,その詳細であるダイエツトの方法に関する誤った情報が公表されたからといって,これにより被る精神的苦痛の程度は低く,誤った個人情報を公表されないという法的利益の侵害の程度は小さい。しかし,一般的に,ダイエットの具体的な方法に関する事項は,広く健康志向者の関心事であるといえること,控訴人は,現に自己のダイエット体験を講演等の公の場で語った機会もあった者であること(甲11の2・3,13の1・2)からすれば,ダイエット方法の内容に関する情報は,控訴人の内心における単なる趣味,嗜好に止まるものではなく,公開される機会のある控訴人の体験そのものであり,この点についての事実と異なった情報が開示又は公表されるときは,控訴人が自らのダイエット体験を語る内容の真実性を疑わせることにもなりかねないから,この点について誤った情報を公表されることによる控訴人の法的利益の侵害がないとはいえない。
(3)被控訴人の報道に係る法的利益
ア 証拠(甲2,3,5,原審控訴人本人)によれば,被控訴人は,本件記事を作成,掲載するに当たり,控訴人への取材を断られ,同人への取材をしていないことが認められ,当審において,本件記事の真実性についての主張,立証の検討を求める当裁判所の釈明に対しても,その必要性はないとしてこれに応じず,本件記事に関する取材や作成の過程をまったく明らかにしない(当裁判所に顕著な事実)。以上に加えて,上記のとおり本件記事の主たる内容の記載だけではな<,その他の記載も含めて相当部分が事実に反すると認められることからすれば,被控訴人は,本件記事について信用できる情報源への取材を何ら行えなかったにもかかわらず,読者の本件雑誌の購買意欲を喚起するため,当時,テレビ番組の企画でダイエットをしたとして関心を持たれていた控訴人を取り上げ,その内容の真偽に頓着することなく,ダイエットと関連した記事を掲載することのみを目的として,本件記事を作成,掲載したものと推認せざるを得ない。また,本件ダイエットの方法が読者の正当な関心事であったとしても,事実に反する報道をすることが読者の知る権利に資するものではないことは明らかである。
イ このような目的,経緯により,控訴人の個人情報に関して事実と異なる内容の記事を公表する被控訴人の法的利益は,上記のとおり控訴人の法的利益の侵害の程度が小さいことを考慮しても,この控訴人の法的利益を優越するものではないというべきであるから,被控訴人による本件記事の掲載は,控訴人に関する誤った個人情報を「みだりに」公表したという不法行為に該当するというべきである。
4 争点4(謝罪広告掲載の要否),5(控訴人の損害)について
 上記のとおり,控訴人とダイエットとの結びつき,ダイエットヘの控訴人家族の関与,控訴人のダイエットヘの相応の努力といった点は,控訴人自身がテレビ番組等を通じて自ら公開している情報であり,控訴人のダィエットに関する事項自体には秘匿性はないこと,ダイエットに関する誤った情報が報道されることにより控訴人に上記のとおりの不利益があるとしても,控訴人は弁護士を業とし,ダイエットに関する講演等を中心的に行っているものではなく,また,自ら公の場で正しい情報を発信する機会を有するから,同不利益は限定的なものであること,本件記事は,週刊誌上の記事であり,反復的又は継続的に公開されるものではなく,記事の内容からも,多くの読者にとっては,一覧後に関心自体も風化する性質のものであることからすると,控訴人の損害は,控訴人の公知度,被控訴人によるこの公知度の利用という面を考慮しても,10万円をもって相当とする。
 また,本件記事の上記の週刊誌記事としての性格,記事内容が控訴人の社会的評価を低下させるものではないことを考えると,本件謝罪広告掲載請求が誤った個人情報の是正を求める趣旨を含むとしても,これを強制するまでの必要は認められない。
5 以上によれば,控訴人の主張する人格権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求は,10万円の支払を求める限度で理由があるが,その余の請求は理由がないので,この限度で請求を認容して,その余を棄却することとし,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第11民事部 
    裁判長裁判官 富越 和厚
       裁判官 設楽 隆一
       裁判官 大寄 麻代
これは正本である。
 平成21年5月13日
 東京高等裁判所第11民事部 裁判所書記官 深沢知央

【乙第14号証】
Panasonic 総合商品一覧 総合お客様サポート 総合サイトマップ………………検索 パナソニック・ホーム
お問合せ
■カテゴリー       ICレコーダー
■内容・商品名等[必須]  ICレコーダー
■品番         IRR-US470 (半角英数)
■質問内容[必須]    質問内容  ※〔カタログ請求〕を選択された場合は、郵便番号と住所を必ずご記入ください。
■ご意見・ご質問[必須](3000文字)
 本体に録音された音声(会話)を編集加工することは、可能ですか?お聞きしたぃのは、ダビングする際の加工ではなく、本体の録音そのものについて編集加工を加えることです。お忙しいとこと、大変申し訳ありませんが、メールにて至急ご回答いただければ幸いです。
■お名前[必須]     吉田 隆
■ふりがな        よしだたかし (ひらがな)
■メールアドレス[必須] *************************** (半角英数)
■メールアドレス確認用[必須] ************************** (半角英数)
■郵便番号        379-0192 (半角数字)
■ご住所         群馬県安中市安中1丁目23-13(勤務先) 
■電話番号[必須]    ※電話にてご確認・ご回答をさせていただく場合もございますので、電話番号をご記入ください。 027-382-1111(半角数字)
お差支えなければ、下記項目もご記入ください
■FAX番号        027-381-0503 (半角数字)
■企業・団体名      安中市役所
■業種          業種
■部署名         総務部秘書行政課
サイトのご利用にあたって 個人情報保護方針 免責事項           .
@ Panasonic Corporation 2009
<手書きメモ>パナソニック相談窓口に電話でも照会 7/16午後1時40分
(■■■さん回答)
 本体そのものに編集加工を加えることはできないが、パソコンに取り込みそれを加工したうえで、本体に録音させることはできる。
 ただし、加工したものを録音したのと、生の録音との違いは、本体上からは判別できない。
以上のことについて、メールで回答をお願いする。
2009/07/16

【乙第15号証】
安中市役所あて、Panasonicからのメール内容。
送信日時: 2009年7月16日14:43
件名:   Re:[au:04286]ICレコーダー
パナソニックお客様ご相談センターの■■と申します。
平素は弊社商品をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
また、このたびはRR-US470に関して電話でもお問い合わせ賜り、重ねて御礼申し上げます。
お問い合わせの録音データの編集・加工につきまして、下記のとおりご回答申し上げます。
RR-US470で録音されたデータは、付属ソフトのVoice Editingでパソコンへ取り込み、編集・加工を施してRR-US470本体へ書き戻すことができます。
Voice Editingの機能では編集機能がある程度限られますが、他の音声編集ソフトを併用することで、あらゆる複雑な編集・加工が可能となります。
同様に、録音日時や更新日時の情報についても痕跡を残さずに任意に書き換えることが可能なため、編集が加えられているかどうかを厳密に判断することはできません。
録音データの信憑性が裁判で争点となっている場合は、音響研究所などの専門機関に録音データの解析を依頼されることをおすすめいたします。
簡単ではございますが、お問い合わせのご回答とさせていただきます。
その他ご不明な点がございましたら、ご連絡賜りますようお願い申し上げます。
今後とも弊社商品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
(以下、略)

【乙第16号証】
音声鑑定・声紋鑑定・音響分析・音声分析・音声鑑定・雑音除去減少・ノイズ除去減少
日本音響研究所
HOME 業務内容 研究所案内 研究開発実績 お問い合わせ
会社概要
■商号     有限会社日本音響研究所
■所在地    〒151-0063東京都渋谷区富ケ谷IT目38番7号
■設立     1986年7月24日
■代表者    代表取締役社長鈴木松美
■主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店
■営業種目   音声・音響に関する鑑定及び研究開発
        電波・音響に関するコンサルティング その他関連事項
■主要取引先  各裁判所
        検察庁
        警察庁
        警視庁及び各道府県警察本部
        各法律事務所
        国土交通省及び各官公庁
        各国政府機関
        各地方自治体
        日本放送協会及び各民間放送局
        各テレビ・ラジオ制作会社
        各新聞社・各通信社・各出版社
        株式会社電通・株式会社博報堂・株式会社アサツー・ディケイ及び各広告代理店
        東京電力株式会社
        野村総合研究所及び各シンクタンク
        ソニー株式会社
        富士通株式会社
        株式会社アニモ
        株式会社インデックス
        株式会社タカラトミー
        コナミ株式会社
        及び各大手メーカー
        各レコード会社・各音楽出版社
        その他
■鑑定事件   ・村越吉辰ちゃん誘拐殺害事件
        ・鈴木俊行ちゃん誘拐殺害事件
        ・戸谷早百合さん誘拐殺害事件
        ・荻原よしあきちゃん誘拐殺害事件
        ・愛媛ホステス殺害事件(福田和子)
        ・北海道庁爆破事件
        ・大阪5人連続殺人事件
        ・新潟殺人事件
        ・新宿歌舞伎町ビル火災
        ・フィリピン・アキノ氏暗殺事件
        ・大韓航空機撃墜事件(無線通信内容の解析)
        ・航空機墜落等のブラックボックス分析(日航機等)
        ・グリコ/森永恐喝事件
        ・甲府信念OL誘拐殺害事件
        ・警察庁長官狙撃事件(オウム関連?)
        ・オウム真理教TBS坂本弁護士VTR検証
        ・国際テロリストウサマ・ビンラディン公開ビデオ分析
        ・イラクフセイン大統領演説ビデオ分析
        ・航空・鉄道事故調査委員会より列車脱線事故分析
        ・警視庁管内振り込め詐欺事件
        その他、警察庁、各都道府県警察、各検察庁、各裁判所、各国政府機関等より音声、音響の分析、鑑定の経歴有り
■電話番号   03-3467-3366
■FAX番号  03-3467-3377
■メールアドレス info2009@onkyo-lab.9om

<鑑定・分析業務>
鑑定・分析業務
■音声異同識別とは
 2つ以上の録音された音声を分析し、その音声が同一人物の声であるのか、または別の人物の声であるのかを判別します。(声紋鑑定)
 鑑定書として裁判の証拠などに採用されております。
 対象となる音声が録音されたテープ等をお持ちいただきご相談下さい。
■音響解析
 録音されたテープの中には音声のみならず、いろいろな音が入っています。
 その背後に入っている音より、どのような場所で録音されたのか、またどのような状況で録音されたのかなど数多くの手がかりを見つけることができます。
■編集形跡証明
 最近、証拠として提出された録音と記憶していた内容が異なる、決定的な発言が録音されていないなど録音内容が編集されてしまっている等の相談が増えています。
 音響分析によって編集がどのようになされたものであるか解析し鑑定いたします。
■騒音・振動のコンサルティング
 騒音と言っても、誰にでも聞こえる音にだけ対応をしていくのではありません。
 人によっては聞こえにくい音(=超低周波・超音波等)に対して、不快感を持つ場合も多くあります。
 音の出所がわからずに解決策が見つからない等のお悩みをお持ちの際は、ぜひご相談ください。
 また近隣、マンションの上下階、隣室でのトラブル(迷惑音)などの相談も承ります。
■その他
 アーティストの音声の特徴や、開発商品の音響的コンサルティングも承ります。
<ご依頼方法>
■まずはメール・お電話(03-3467-3366)にてご相談下さい
 ●検査→録音されたテープ等を検査いたします。
 ●見積・納期→実際にどのくらいの金額また期間がかかるのかをお出しします。
 ●請求→見積・納期にご納得いただけた後に、請求書をお出しします。
 ●作業→入金を確認後、すぐに作業にととりかかります。
 ●報告→検査結果を検査書もしくは鑑定書にてご報告いたします。
   →雑音減少処理を施した媒体をお渡しします。
※ご相談の際にはなるべくオリジナルの録音をお持ち下さい。
※相談・鑑定内容につきましては秘密厳守を徹底しておりますのでご安心下さい。
※費用に関しては資料の録音状態等によって異なりますのでご相談下さい。
<日本音響研究所>
 〒151-0063東京都渋谷区富ケ谷1-38-7
 TEL 03-3467-3366
 FAX 03-3467-3377
 MAIL  info2009@onkyo-lab.com

■こうして、フリマ中止をめぐる未来塾と安中市とのバトルは第6ラウンドの法廷での攻防は、平成21年8月10日に、前橋地裁における第8回口頭弁論として、行われました。当日、口頭弁論を傍聴した市役所職員の復命書(=出張報告書のこと)です。

**********
【回議用紙】
年度    平成21年度
文書種類  内部
文書番号  第10795号
保存年限  永年
受付年月日 平成21年8月10日
起案年月日 平成21年8月10日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘密 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・-
関係部課合議 建設部長・大沢、教育部長・本田、都市整備課長・高橋、体育課長・嶋崎
課内供覧   文書法規係長・吉田
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-8月10日-)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します,
    記
1.日時   平成21年8月10日(金)午後1時30分~
2.場所   前橋地方裁判所高崎支部3号(ラウンドテーブル)法廷(3階)
3.事件番号 平成20年(フ)第492号
4.裁判官等 裁判長 安藤裕子、裁判官 亀付恵子
5.当事者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、弁護土 山下敏雅、山口裕未
          地域づくり団体未来塾 ■■■■、■■■
      (被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田隆、反町勇
6.概要   原告から第4準備書面について陳述。岡田市長から被告準備書面(5)について陳述。安中市から準備書面(3)について陳述,甲39号証の録音記録について裁判所としては鑑定までは考えていないとのこと。安中市として私鑑定するか検討することとなった。次回口頭弁論の日程は、9月30日(水)午後4時と決まった。
**********

 このように、フリマ中止をめぐる未来塾と安中市とのバトルは第6ラウンドを終了して、第7ラウンドに突入することになりました。未来塾が提出した録音記録という証拠に対して、安中市は、録音偽装したもので証拠として信用できないので鑑定すべきだ、と反論するに至りました。

■市民団体の活動が目障りだとする岡田市長の勝手気ままなわがままに、つき合わさせられる安中市職員の辛抱強さには呆れるというか、それほど岡田市長のワンマン体制が浸透しているというか、いずれにしても驚かされます。また、裁判所も、仕事とはいえ、岡田市長の自由気ままな準備書面のような作文にも目を通さざるを得ず、その忍耐についても想像に難くありません。

 今後の展開として、安中市が、わざわざ公費を使って、「日本音響研究所」という有限会社である一企業に、録音記録の鑑定を依頼するのかどうか、が注目されます。鑑定を依頼するからには、鑑定結果として、「偽装」が明白でない限り、意味が無いためです。したがって、鑑定を依頼するからには、なんらかの事前確証がなければなりません。タゴ事件で、安中市役所としては、固定資産税の課税台帳や、土地登記簿などの改ざんは、日常茶飯事であることが判明しているので、安中市の提出する証拠は、もともと信用度が著しく低い可能性がありますが、ここまで、未来塾側の提出した証拠について、イチャモンをつけてしまった(あるいは、付けざるを得なかった?)からには、後戻りはできず、おそらく「日本音響研究所」に鑑定を依頼するものと見られます。

 その際の、鑑定料がどこから支出されるのかが、注目されます。あるいは、被告である岡田市長個人のポケットマネーというふうに、よそおう可能性もあります。いずれにしても、なんらかの形で鑑定料が支出された場合には、市民納税者として、情報開示請求によりその原資について、確認したいと考えています。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第5ラウンド(その8)

2009-09-19 23:53:00 | 安中フリマ中止騒動

■こうして、未来塾・松本代表と安中市・岡田市長個人との法廷でのバトルは、平成21年7月3日に行われた第5ラウンドの節目である第7回口頭弁論で、互いに準備書面を提出して、陳述が行われました。
**********
【安中市の回議用紙】
年度    平成21年度
文書種類  内部
文書番号  第8212 号
保存年限  永年
受付年月日 平成21年7月6日
起案年月日 平成21年7月6日
決裁年月日 平成24年7月14日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・―
関係部課合議 建設部長・大沢、教育部長・本田 都市整備課長・高橋、体育課長・嶋崎
課内供覧   文書法規係長・吉田
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-7月3日-)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します。
     記
1.日時 平成21年7月3日(金)午後1時30分~
2.場所 前橋地方裁判所高崎支部3号(ラウンドテーブル)法廷(3階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長安藤裕子、裁判官亀村恵子
5.当事者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、弁護士 山下敏雅、山口裕未
          地域づくり団体未来塾 ■■■■■■、■■■■
     (被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田隆、反町勇
6.概要 原告から第3準備書面について陳述。岡田市長から被告準備書面(4)について陳述。安中市は、第3準備書面の内容をよく確認し、検討することになった。また、甲39号証の録音記録について録音機の機種、録音の仕方等詳細について原告側から2週間以内に報告されることとなった。次回口頭弁論の日程は、8月10日(月)午後1時30分と決まった。
**********

 以上のように、第5ラウンドでは、原告の未来塾側が、第3準備書面を提出し、その中で、平成19年9月10日に行われた意見交換会のやりとりの一部始終について、録音記録があること、そして、その記録を根拠に、被告安中市と被告岡田に発言内容と、被告らが主張する「談話」記載の内容について、真実に反していることが明白である事を、詳細に陳述しました。録音記録の写しと、それを文面に起した反訳書も証拠書類として、法廷に提出されました。また、被告が主張する行政対象暴力についての、本来の解釈や、地元区長の自宅に未来塾が訪問した本当の日時を示す証拠なども併せて提出されました。

 一方、被告岡田からは、録音が事前通告されたものではないこと、録音内容が事実と異なり校正変更されていること、よって、こうした偽装行為は、コンプライアンス(法令順守)に違反することが主張されましたが、証拠の提出はありませんでした。

 そして、フリーマーケットは安中市公園条例に違反していていたのが理由であるが、平成21年9月10日の意見交換会のあと、9月13日に建設部長が未来塾に開催許可を通知しており、フリマを中止したのは未来塾の判断だったはず、と反論しましたが、これも証拠がなく、未来塾にいつ市側関係者にフリマ開催中止を連絡したのか、明確にするように未来塾に求めるという、実にトンチンカンな主張でした。

 続いて、原告未来塾が提出した甲第39号証の録音記録に関連して、録音機の機種、録音の仕方等詳細について原告側から2週間以内に報告されることとなりましたが、安中市職員の復命書では、それが裁判長の訴訟指揮によるものなのか、それとも、未来塾側からの申し入れなのか、それとも、被告安中市・岡田からの要求なのかは、判断できません。

 こうして、フリマ中止をめぐる市民団体と安中市とのバトルは、次のラウンドに向かうのでした。

【この項終わり】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする