■今日はお彼岸。お寺さんに先祖供養をしてもらった人も多いでしょう。この日にちなんで、世にも不思議な話題を紹介したいと思います。
それは、平成19年8月14日(火)の朝、突然の来訪者で始まりました。当時の安中市岩野谷第4区の岡田進区長が、当会の事務局長宅に来訪し、事務局長宅の前にある時宗念称寺(ねんしょうじ)の周囲の水路について、「安中市の土木課から連絡がある」という話がありました。そこで、さっそく安中市土木課の田中係長に、電話をしたところ、おっとり刀で、「10分ほどでいきます」という返事がありました。
10時30分ごろ、田中係長ら2名がやってきて、現場で、念称寺周辺からの排水対策のために、排水溝を設置する計画があるので立ち会ってほしいことを知らされました。地元の誰かが安中市に陳情したようなので、「誰が陳情したのですか」と市職員に尋ねましたが、「上司に聞かないとわからない」ということでした。
せっかく職員が来たので、話を聞いたところ、「排水対策として、念称寺の参道に沿って、道の真ん中に水路を作る予定だ」という説明でした。そこで、「それでは勾配の関係で円滑に水が流れないので、現在、寺の土地の暗渠排水路を利用して、寺の土地を経由して、勾配にそって、下流方向に導くルートのほうが、設備費もかからず、メリットがあるのでは」と提案しました。市職員らは、「一旦、住民からの意見について検討し、後日検討結果を持参して相談したい」と言って、立ち去りました。
↑岡田市長自宅敷地の入口は、菩提寺の寺有地のはずだった?↑
■1週間後の平成19年8月21日に、再度、現地立会いのため、市職員2名がやってきました。新たな排水溝の設置ルート案について、寺の南側の参道ルートにしきりにこだわるので、勾配の関係で、東方向のルートをあらためて推奨しました。このルートは寺有地を通り、岡田市長の裏手から道路の水路に直結でき、最短ルートで、しかも勾配も急で、スムースな排水が可能だからです。しかし、市職員は「何とか南側のルートにならないか」としつこく言ってきました。
↑時宗念称寺。↑
そこで、市職員が持っていた地図を見せてもらうと、驚いたことに、岡田市長の裏手の土地が、寺有地とばかり、思い込んでいたところ、岡田市長の自宅の敷地の一部になっており、寺の土地が途中でドン詰まりになっていたのです。また、この新たな排水溝の工事について、誰が陳情したのかも、市職員に尋ねても、口をもぐもぐさせるだけで、回答がありません。
↑市職員が公図から作成した排水溝ルート図。①案が市役所が計画した参道ルート。②案が、住民が提案した既存排水ルート。ご覧のように岡田市長の自宅(970-1番地)の北側で寺有地が切れている。↑
■そこで、平成19年9月11日付で、岡田市長あてに行政文書開示請求を行いました。
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市野殿962番地にある念称寺及びその近傍から流出する雨水・湧水の排水処理の要望が地元から出されたとして、平成19年8月14日に、安中市土木課が岩野谷4区区長に対して、開示請求人を含む関係住民に、新たな排水溝の設置案について説明及び立会い等を行うように指示がされた経緯、及び同月21日に再度現地立会いが行われ、念称寺から東方向に延びる道路敷(地番972-2及び971-2)の先が、いつの間にか岡田市長の敷地に化けていて通り抜けできなくなっていたことが判明した経緯に関連する次の情報:
①この排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
■平成19年9月24日(月・祝)午後8時に、安中市役所土木課田中係長から電話がきました。田中係長の説明によると「まだ、地元から要望があっただけで、陳情は出ていない。課長いわく、要望は、岡田薫さんだといっている。現地を調査してから、陳情出すかどうか区長と相談して決めるのが普通なので、現地を見てこれからやるか、どうやるか決めようという段階だ。災害復旧の観点からと同様の手順。要望については、最近は区長を通さず直接言ってくる市民が多くなった」ということでした。
そこで、当会事務局長から、「これまでさんざん市にいろいろな要望を出してきたが一度も来てくれません。岡田市長の裏の土地については調査結果はどうなりましたか」と聞きました。すると、田中係長は、「(事務局長の家人以外の)ほかの住民からは話しを聞いていない」という返事でした。事務局長は「寺の排水が畑に流れ込むが、それは(現状でも)特に支障がありません」と説明しました。また、「開示請求した情報が不存在だということで、通知を出すのであれば、その説明を書いてください」とお願いしました。
■田中係長の電話があった2日後に、次の通知が安中市から届きました。田中係長からの電話での話のとおり、文書が不存在だった、という内容の通知です。
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【行政文書不存在通知書】
安発第12126号
平成19年9月25日
行政文書不存在通知書
請求者 小川 賢 様
安中市長 岡田 義弘
平成19年9月11日に請求のありました行政文書について、当実施機関において保有していないため、安中市情報公開条例第11条第2項の規程により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
①安中市野殿962番地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路指揮の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
<行政文書が存在しない理由>
①地元の方から電話で依頼があり、現地調査を行ったものです。
②現地の経過については、調査をいたしておりません。
<事務担当課>
建設部土木課 電話番号 027-380-5541
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■市職員らは現地立会い時に、ファイルを手にしていました。ファイルにあった地図も見せてもらい、コピーもとらせてもらったので、文書が存在しないわけはありません。さっそく、平成19年10月2日付で異議申立書を提出しました。
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【異議申立書】
異議申立の年月日:平成19年10月2日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様
(総務部秘書行政課文書法規係)
FAX 027-381-0503 (本紙郵送)
異 議 申 立 書
平成19年9月11日に請求した行政文書の公開について、平成19年9月25日付けで行政文書不存在通知書を受けました。行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢 印
2.異議申立に係る処分
平成19年9月25日付安発第12126号行政文書不存在通知書に係る次項の事実上の非開示処分。
①安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情若しくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
3.異議申立に係る処分があったことを知った日
平成19年9月26日
4.異議申立の趣旨及び理由
①本件は、平成19年8月14日に地元の岩野谷第四区区長の岡田進氏から、現場立会いを求められたもので、その際に工事申請の陳情が出ていることを知りました。
②地元の申請者代表として、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されています。
③このことについて、土木課の職員の方に尋ねたところ、「上司から指示があった」とのことで、後日になって、元市役所OBの岡田薫氏から市役所に相談があったと電話で口頭での説明を受けましたが、上記①②と矛盾しています。
④この件について、8月21日に市役所土木課の職員の方が現場立会いで来られた際にも、関係資料を既にお持ちで、排水溝のルートを選定するための参考資料として公図のコピーも見せてもらいました。
⑤その際、私は土木課職員の方々に、排水溝の敷設ルートで最も合理的なのは、念称寺(地番962)の参道ではなく、昔から、東にある墓を往復するために村人が利用していた道を利用することを提案しました。
⑥しかし、公図のコピーを見ると、昔通れたはずの道が、岡田義弘氏の自宅の裏で袋小路になっていたので、私の家人が「これは変だ。よく調査してほしい」と職員の方々に要請したところ、職員の方々は「調査してみます」と約束していただきました。私に見せていただいた公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております。よって、本件情報は不存在ではありません。
⑦村の長老らも、当該場所にはかつて通り抜けのできる道があったと証言しております。なぜ、岡田義弘氏名義の土地が袋小路になっているのか、きちんとした資料で確認する必要があります。
5.処分庁の教示の有無及びその内容
なし。
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■しかし、異議申立書を提出したにもかかわらず、実施機関から一向に受理確認の通知が来ません。そこで、次の書面を出して、経緯について質問をしてみました。
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平成19年12月24日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
総務部秘書行政課文書法規係 御中
異議申立人 氏名 小川 賢 印
毎々お世話になります。年の瀬も押し迫りましたが、その後お変わりありませんでしょうか。
年末の多忙な時期で誠に恐縮ですが、添付の異議申立書はその後、現在に至るまでどのような取扱をされているのか、経緯と現況、そして見通しについて、ご教示いただけませんか。
メモ書きでも構いませんので、FAXしておいてください。(略)
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■秘書行政課の情報開示担当者からは、ただちに次のような丁重な返事がありました。どうやら、実施機関の土木課で握りつぶそうとしている様子が伺えました。
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平成19年12月26日
小 川 様
(FAX381-0364)
日頃、情報公開制度に高いご関心とご理解をいただき、深く感謝申し上げます。
さて、ご照会のありました平成19年10月2日付けの異議申立書の件ですが、小川様よりご郵送いただいた当該異議申立書を、秘書行政課で10月3日に受付をいたし、同日には担当課である土木課に送付いたしました。
その後、土木課から審査会へ諮間がなかったため、処理状況を間い合わせたところ、開示請求のあった陳情又は請願菅家書類について、該当すると思われるものが見当たらず、合併前にさかのぼって、調査しているとのことでした。
以上が秘書行政課における事務処理の経緯であり、本日まで安中市情報公開・個人情報保護審査会には諮問はされていない状況です。
なお、担当課としての詳しい処理状況や今後の見通しについては、土木課に本照会文書の写しを回付し、FAXで回答ずるよう依頼しておきました。(今後、審査会に諮問があった場合は、答申まではおよそ3ヶ月程度かかります。異議申立てを容認するときは、開示する文書さえが見つかれば、早急に対応できると思います。)(略)
総務部 秘書行政課 文書法規係 電話382-1111(内線1043)
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■平成19年も終わり、年が明けた平成20年1月末に、突然、土木課から次のFAXが入りました。手続きの遅れは、平成19年度の台風9号への対応によるものであるとの釈明で、今後は手続きを進めたい、という内容でした。審査会への諮問が行われるものと期待されました。
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小川 賢 様
お世話になります。寒さが一段と増しておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、遅くなって申し訳ございませんが、年末にお手紙をいただきました件について経緯をご説明いたします。
ご存知のように昨年は、台風9号(平成19年9月5日~8日)により当市も被害を受け、災害調査から復旧工事発注まて通常業務に加えかなりの時間を要しました。
小川様の異議申立につきましては、災害と時期が重なったこともあり手続が大変遅れて申し訳ございません。なお、再度陳情書等を調査いたしましたが、該当するものがございませんでした。また、立会い時にお見せした資料は、市役所で保管していた公図の写しのコピーでございます。
今後、手続きを進めて参りますので、よろしくお願いいたします。
平成20年1月30日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市役所 建設部 土木課 工務係 田中富之
電話380-5541 FAX382-9066
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■そこで、早急な手続き開始をお願いするために、次の要望書を提出しました。
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平成20年2月4日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
総務部秘書行政課文書法規係 御中
電話382-1111(内線1043)
異議申立人 氏名 小川 賢 印
平成19年10月2日付けの行政文書不存在に係る異議申立について
このことにつきましては、平成19年12月26日と28日に途中経過についてご連絡を頂いておりますが、その後、実施機関である土木課からの連絡を首を長くして待っていたところ、平成20年1月30日付けで、添付の内容のFAXを受領しました。
ごらんのように、相変わらず該当するものが見当たらないとのことで、今後の手続を進めるということですが、既に昨年9月11日に行政文書開示請求を行ってから5ヶ月を経過しようとしております。
異議申立にも記載したように、なんらかの該当文書が存在するはずですし、存在しなければ、わざわざ地元区長がじきじきに私のところに現場立会いを求めたり、土木課から職員2名が複数回も派遣されるはずがありません。
どうか、迅速な対応を実施機関に促し、早急に必要な情報が開示されるよう、庁内の調整の労をおとりいただけますよう宜しくお願い申し上げます。 以上
添付:平成20年1月30日付け実施期間からのFAX(2頁)
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■しかし、土木課からはその後まったく連絡がなく、8ヶ月半が経過しました。すると、平成20年10月16日に突然、次の書面が到来しました。審査会を通さないまま、異議申立を容認するというのです。
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安中市野殿980番地
小川 賢 様
お世話になります。ご回答が大変遅くなりまして申しわけございません。
さて、平成19年9月11日にご請求のありました行政文書開示請求書及び平成19年10月2日付け異議申立書につきまして、その後調査をした結果についてご説明いたします。
まず、排水溝の設置に係る陳情あるいは請願等の書類ですが、合併以前(昭和50年代)にまで遡り調査いたしましたが、該当するものはございませんでした。また、地元の前川氏2名が申請者代表となり当時地元区長の岡田進氏が押印した書類が市役所に提出されたということですが、ご本人それぞれに確認したところ提出の事実はございませんでした。なお、当該箇所ではありませんが、近辺に陳情箇所がありましたので、参考までに陳情書(平成10年9月17日付け)の写しを送付いたします。ことによりますと、この陳情書と勘違いをされていたかもしれません。
また、現地調査につきましては、地元の方からの依頼により行なった次第です。その際、ご提案があった排水溝のルートについて、公図及び旧図で確認いたしますと、開示資料(写し)のとおり市道には接続されてはおりません。また、全部事項証明書及び謄本によると道路敷(袋小路)とおっしゃられる土地は、971-2,972-2が念称寺の畑、970-1が、昭和30年から岡田義弘氏名義(それ以前は岡田福十氏名義)の宅地と表示されております。
以上のことから、通り抜けのできる道であったという件につきましては、地形上便宜的に通行されたのではないかと推測いたします。
平成20年10月15日
安中市安中一丁目23-13 安中市役所 建設部土木課
【異議申立容認通知書】
平成20年10月15日
異議申立人 小川 賢 様
安中市長 岡田義弘(建設部土木課)(公印)
異議申立容認通知書
平成19年9月25日付けで提起した行政文書の不存在決定処分に対する異議申立てについては、次のとおり容認したので通知します。
<主文>
安中市長岡田義弘が、平成19年9月25日付けで異議申立人小川賢様に対して行った行政文書の不存在決定処分を取り消し、本件行政文書の開示をする。
<異議申立の趣旨及び理由>
①本件は、平成19年8月14日に地元の岩野谷第四区区長の岡田進氏から、現場立会いを求められたもので、その際に工事申請の陳情が出ていることを知りました。
②地元の申請代表として、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されています。
③このことについて、土木課の職員の方に尋ねたところ、「上司から指事があった」とのことで、後日になって、元市役所OBの岡田薫氏から市役所に相談があったと電話で口頭での説明を受けましたが、上記①②と矛盾しています。
④この件について、8月21日に市役所土木課の職員の方が現場立会いで来られた際にも、関係資料を既にお持ちで、排水溝のルートを選定するための参考資料として公図のコピーも見せてもらいました。
⑤その際、私は土木課職員の方々に、排水流の敷設ルートで最も合理的なのは、念称寺(地番962)の参道ではなく、昔から、東にある墓を往復するために村人が利用していた道を利用することを提案しました。
⑥しかし公図のコピーを見ると、昔通れたはずの道が、岡田義弘氏の自宅の裏で袋小路になっていたので、私の家人が「これは変だ。よく調査してほしい」と職員の方々に要請したところ、臓員の方々は「調査してみます」と約束していただきました。私に見せていただいた公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております。よって、本件情報は不存在ではありません。
⑦村の長老らも、当該場所にはかつて通り抜けのできる道があったと証言しております。なぜ、岡田義弘氏名義の土地が袋小路になっているのか、きちんとした資料で確認する必要があります。
<容認の理由>
小川賢様からの異議申立書を受理後、再度調査を行った結果、開示資料が存在したので容認します。
以上のとおり、本件異議申立ては理由があるので、主文のとおり行政文書の開示を決定する。
【文書開示決定通知書】
様式第2号(第4条関係)
安発第14293号
平成20年10月15日
行政文書開示決定通知書
請求者 小川 賢 様
安中市長 岡田 義弘
平成19年9月11日に請求のありました行政文書開示について、次のとおり開示することに決定しましたので、安中市情報公関条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
安中市野殿962番地にある念称寺及びその近傍から流出する雨水・湧水の排水処理の要望が地元から出されたとして、平成19年8月14日に、安中市土木課が岩野谷4区区長に対して、開示請求人を含む関係住民に、新たな排水溝の設置案について説明及び立会い等を行うように指示がされた経緯、及び同月21日に再度現地立会いが行われ、念称寺から東方向に延びる道路敷(地番972-2及び971-2)の先が、いつの間にか岡田市長の敷地に化けていて通り抜けできなくなっていたことが判明した径緯に関連する次の情報:
①この排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
<開示の実施方法>
1 関 覧 2 写しの交付 3 視 聴 ④ 郵送
<開示の日時>
平成20年10月15日(木)
<開示の場所>
郵 送
<事務担当課>
建設部 土木課 電話番号 027-382-1111(内線1204)
<備考>
行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
【開示請求書に対する回答一覧表】
平成年10月15日
安中市野殿980番地 小川 賢 様
安中市長 岡田 義弘
平成19年9月11日付け行政文書開示請求書に対する回答について(一覧表)
件名:平成20年10月15日付け安発第14293号行政文書開示決定通知書について
情報の名称/開示等の別/不開示とした場所/不開示とした理由/摘要/枚数
1.安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類/参考/-/-/調査いたしましたところ、当該箇所の陳情書は出ておりませんが、この近辺の陳情書がございました。/2
2.いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報/全部開示/なし/-/地図(法第14条第1項)、旧図(※970-1の筆に縁取りがされておりますが、原本では緑色に着色されており、山林であった事を示し、分筆線ではございません。)/2
3.同上/全部開示/なし/-/全部事項証明書、謄本/4
合計/9枚
【陳情書】
安中市長 中島博範 様
陳情書
紹介議員 白石正巳(印)
収受印 安中市10.9.17企画課収受
陳情の要旨 北野殿地内市道改良について
陳情の理由
市当局におかれましては常日頃より道路行政に多大なるご尽力を賜り心より感謝申し上げます。
略図に示した市道は現状誠に狭小のため車の通行が不可能な状態にあります、市財政誠に厳しい折ではございますが、現地調査の上早急に拡幅改良をお願い申し上げます。
平成10年9月17日
岩野谷第5区 区長 岡田全志(印)
<付属地図>当該地区の対象道路を示す住宅地図
【公図】
請求部分 所在 安中市野殿字北
地番 971番2
出力縮尺 1/500
精度区分 乙―
座標系番号又は記号 IX
分類 地図(法第14条第1項)
種類 地籍図
これは地図に記録されている内容を証明した書面である。
平成20年6月10日
前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
請求区分 所在 安中市野殿
地番 970-1
縮尺 不明
これは閉鎖された地図に準ずる図面の写しである。
※複写機により作成
平成20年6月10日
前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
↑左上の四角形の土地が時宗念称寺。右下の縁取りのある土地が岡田市長の自宅の一部。下側を左右に走るのが岩井に下る藤井坂の市道。↑
【閉鎖登記簿】
<表題部(土地の表示)>
安中市野殿字北
①地番:九七〇番壱
②地目:宅地
③地積:五四・五〇(坪)
壱八〇・壱六㎡【平方メートルに書替】
弐九九・弐壱㎡【③九七〇番弐を合筆 国土調査による成果】
【登記の日付:昭和五四年拾月弐日】
弐弐弐・四七㎡【③九七〇番壱、九七〇番五に分筆】
【登記の日付:昭和六壱年八月弐六日
平成十七年法務省令第十八号附則 第八条第一項の規定により登記 平成壱七年参月弐八日閉鎖
<表題部(不動産表示>
【表示番号】壱番
昭和弐拾八年弐月拾弐日受付 碓氷郡岩野谷村大字野殿字北 九百七拾番ノ壱
一 宅地 五拾四坪五合
右登記ス
表題部改製
<甲区(所有権)>
【順位番号】
壱番:
昭和弐拾八年弐月拾弐日受付 第壱四七号 碓氷郡岩野谷村大字野殿九百六拾九番地 岡田福十ノ為メ所有権を登記ス
弐番:
昭和参拾年参月拾六日受付 第五七弐号 昭和参拾年参月拾四日贈与ニ因リ碓氷郡安中町大字野殿九百六拾九番地 岡田義弘ノ為メ所有権ノ取得ヲ登記ス
参番:
合併による所有権登記 所有者 安中市野殿九六九番地 岡田義弘 昭和五四年一〇月弐日 登記
これは閉鎖登記簿の謄本である。
平成19年12月14日 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
【全部事項証明書(土地)】
(公用)群馬県安中市野殿970-1
<表題部>(土地の表示)
調整 平成17年3月28日 地図番号 余白
【不動産番号】0704005230813
【所在】安中市野殿字北
【①地番】970番1
【②地目】宅地
【③地積】180.16㎡
299.21㎡【原因及びその日付】③970番2を合筆、国土調査による成果【登記の日付】昭和54年10月2日
222.47㎡【原因及びその日付】③970番1、970番5に分筆【登記の日付】昭和61年8月26日
余白【登記の日付】管轄転属により登記 平成17年3月28日
<権利部(甲区)>(所有権に関する事項)
【順位番号】1
【登記の目的】合併による所有権登記
【受付年月日・受付番号】余白
【原因】余白
【権利者その他の事項】
所有者 安中市野殿969番地 岡田義弘 昭和54年10月2日登記 順位3番の登記を移記
管轄転属により登記 平成21年9月23日 平成17年3月26日
これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。
平成19年12月14日 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
※下線のあるものは抹消事項である事を示す。
整理番号 D05587
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■情報開示請求をしてから1年1ヶ月も経過したのに、全く違う陳情書が出てきたので、このままウヤムヤにされるのも前例となり好ましくありません。第三者機関として情報開示審査会に諮問を求める意味で、平成20年12月15日付で、再び、異議申立を行いました。
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【異議申立書】
異議申立の年月日:平成20年12月15日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様 (総務部秘書行政課文書法規係気付)
FAX 027-381-0503 (本紙郵送)
異 議 申 立 書
平成19年9月11日に請求した行政文書の公開について、平成19年9月25日付けで行政文書不存在通知書を受けました。そこで、平成19年10月1日に行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について異議申立をしたところ、平成20年10月15日付けで安中市長名で異議申立容認通知書なる文書と、同日付け安発第14293号で同じく安中市長名で行政文書開示決定通知書が送付されてきました。行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢 印
年齢 56歳
住所 群馬県安中市野殿980番地(郵便番号379-0114)
2.異議申立に係る処分
平成20年10月15日付安発第14293号行政文書開示決定通知書及び同日付異議申立容認通知書に係る次の処分。
①安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情若しくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
3.異議申立に係る処分があったことを知った日:平成20年10月16日
4.異議申立の趣旨及び理由
①安中市情報公開条例(以下「条例」という)第18条によれば、開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。
②異議申立に係る処分1)については、この度の異議申立容認通知書により、行政文書開示決定通知書で開示された情報は、異議申立人が行なった開示請求にかかる行政文書の内容とは全く別の情報であり、条例第18条の第1項第2号の除外項目に該当しない。
③異議申立に係る処分2)については、閉鎖登記関係資料が開示されたが、昭和54年10月2日付けで、山林(実際には官地)部分であった地番970-2が、「国土調査による成果」として昭和54年10月2日に地番970-1に合筆されているという。このころ、北野殿地区で「国土調査」が誰の手により、実施されたのか、そのことについて実施機関は調査し得る立場にある。にもかかわらず、異議申立人の異議申立に係る行政文書の全部を開示しないのは、条例第18条の第1項第2号の除外項目に該当しない。
④よって、実施機関は、安中市情報公開・個人情報保護審査会に対して、条例第18条第1項にもとづき、速やかに本件を諮問しなければならない。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。
以上
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■今度は、さすがに、実施機関も審査会にかけざるを得なかったようです。平成21年1月27日付で、実施機関から理由説明書が送られてきました。
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<情報公開に係る異議申立書に対する理由説明書>
異議申立に係る処分1)安中市野殿962番池地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡り請願等の書類を調査した結果、異議申立人が開示を求める行政文書は存在いたしませんでした。また、異議申立書の「異議申立の趣旨及び理由」①②の事実については、岩野谷第4区区長岡田進氏(当時)に直接聞き取りを行い、要望書又は陳情書類が提出されていないことも確認してありますので、異議申立人の事実誤認と思われます。なお、土木課で現地調査を行った理由は、陳情によるものではなく、地元の方(岡田薫氏)からの電話での調査依頼によるものであり、依頼の内容は、念称寺(962番地)付近の雨水排水(流末処理)を検討してほしいということでした。そこで、土木課では、当該箇所に隣接する土地の所有者である小川氏(異議申立人)に直接現地で調査の説明をし、排水状況の様子を伺った次第であり、異議申立人が何をもって上記①②の事実と矛盾していると主張しているのか理解できません。開示にあたり、同封した平成10年9月17日付けの陳情書は、開示請求に係る行政文書の内容とは別の情報ですが、該当する場所にもっとも近隣の陳情であったので、この陳情と間違えている可能性もあると思い、安中市情報公開条例による開示ではなく参考資料として異議申立人に提供したものです。
次に、異議申立に係る処分2)いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報については、今回の調査で市が取得した情報が地図(法第14条第1項)と旧図(閉鎖された地図に準ずる図面の写し)及び全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものです。この書類で明らかなように、野殿971-2,972-2は、念称寺名義の土地で、970-1番地は、岡田義弘氏所有の土地であります。なお、970-1番地と970-2番地が国土調査による成果として合筆されたことが、全部事項証明書及び閉鎖登記簿謄本に記載されておりますが、旧図で確認したところ異議申立人が「ドン詰まり」と指摘された場所は、当初から公道ではなく岡田氏所有の970-1番地の一部であるため、この合筆と行き止まり状態とは全く関係ございません。
よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、個人の土地を便宜的に通行していたと推測されることから、本件に関して市(土木課)としてもこれ以上詳細に調査する必要がなく、市が取得又は作成した情報は、開示した文書以外に他にはないということは事実です。
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■そこで、平成21年2月17日付で、さっそく意見書を提出しました。
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【意見書】
1)陳情書等について
排水溝の設置にかかる陳情或いは請願等の書類について、岩野谷第4区区長岡田進氏(当時)に直接聞き取りを行ない「要望書又は陳情書類が提出されていないこと」を確認済みということであるが、実際に地元から何らかの陳情書の類が出されているはずである。岡田進氏が押印していないと発言していることから、岡田進氏は、本件陳情内容が地区の総意を得ていないことから、押印をためらったと考えられ、岡田進氏に押印を断られたことから、直接、市側に提出があったものと推測されます。
市側の実施機関の理由説明書は、「要望書又は陳情書類が提出されていないことも確認してある」と述べていますが、押印されないまま書類が出されているものと見られます。
これまでの長年の安中市の体質から、要望書や陳情書類については、関係住民に内緒で、勝手に区長が提出する場合が多々ありました。今回は当時の岡田区長が押印をしなかったことが判明しましたが、市役所に電話での調査依頼をしたという岡田薫氏にしても、元市役所OBであることから、市の事務事業の経験がおありですから、電話メモを取っておられる可能性もおありですし、実施機関側としても、当然岡田薫氏からの電話依頼の際の記録メモを作成していると考えるのが自然です。そうした記録の根拠のないまま、あるいは陳情書の類のないまま、当時の岡田進区長の手を煩わせてまで、現地調査のためにわざわざ実施機関の職員が2人もおっとり刀でやってくるはずはありません。
2)念称寺と村の東側の墓地とを結ぶ道路敷の一部が岡田義弘名義になっていることについて
地元の長老らの話では、当該地(平成54年10月2日に970-1と970-2が合筆登記された際に、いつのまにか一緒に970に組み込まれた道路敷きの一部)は当初から公道であったと認識している人はたくさんいます。当該地では、出水が多く、とくに下流の789-2に居住する●●宅では、長年この現象に悩まされていたそうです。実施機関におかれては、ぜひ●●さんにヒヤリングしてみることを勧めます。また、実際に公図をみても、●●宅の中を水路が通過しており、当時の流水事情の名残を見ることができます。
また、戦前の話ですが、峰組にあった北野殿公会堂(現在は移転)を建設する際に、当該地にあった山土を運んで、土壁に使用したこともあったそうです。このことは、村の長老である前川●●氏、小川●●氏、木村●●氏、大塚●●氏らにも確認してみてください。当時のことをよく認識しておられるはずです。
実施機関から送られてきた平成20年10月15日付けの説明書には、「970-1が昭和30年から岡田義弘氏名義(それ以前は岡田福十氏名義)の宅地と表示されております」と説明がありますが、これをもって、なぜ、当該地が、岡田義弘氏所有土地だということの証左になるのか、理由説明がされておりません。
旧図で確認すると、実施機関の平成20年10月15日付けの「平成19年9月11日就け行政文書開示請求書に対する回答について(一覧表)」と題する文書の「摘要欄」で、「地図(法第14条第1項)、旧図(※970-1の筆に縁取りがされておりますが、原本では緑色に着色されており、山林であったことを示し、分筆線ではございません。)」と説明されているように、当該地の部分に不自然な着色がされています。しかし、実施機関のいうように、この緑色とされる着色部分が分筆線ではないというとなると、実施機関は、昭和30年から当該地は岡田義弘名義の720-1の土地に含まれていた、と主張していることになります。
すると、閉鎖登記簿の改製された表題部にある、宅地54坪5号=180.16㎡が970-2を合筆して、なぜ299.21㎡になったのか、説明がつきません。実施機関の説明では、合筆で119.05㎡面積が増加したことから、970-2の土地の面積は119.05㎡だったということになります。
ところが、旧図を見てもらえれば分かるように、「~970-2」と算用数字で記載のある土地の面積は、どう眼を凝らしても、119.05㎡ほどの面積があるような広い土地にはとうてい見えません。
となると、着色した山林部分が、どういう理由でなのかはわかりませんが、岡田義弘氏所有の970-1に、いつのまにか、面積算入されてしまった可能性があります。
↑誰が見ても970-2番地は、せいぜい20㎡程度で、到底119.05㎡もあるとは思えないのだが…。↑
3)以上のように、実施機関の理由説明には不明瞭な点や矛盾点が見られます。
結論として、異議申立人が「ドン詰まり」と指摘した当該地は、村の長老らのいうように、道路敷きだったことは間違いないと思います。
よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、念称寺と村の東側にある墓地とをつなぐために昔から通行していた道路敷きであると推測されることから、なぜ当該地が岡田義弘氏名義とされたのか、詳細に調査する必要があります。 以上
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■最初の情報開示請求から1年半以上もかかって、ようやく平成21年3月30日に、情報公開審査会から安中市長に答申が出たとして、答申の写しが送られて来ました。
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平成21年3月30日
実施権開 安中市長 岡 田 義 弘 様
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女 英幸
安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類及び道路敷(地番972-2及び971-2の先)の一部が袋小路となったことに関して土木課が調査して得た全ての情報の行政文書開示決定及び異議申立容認処分に対する異議申立てについて(答申)
記
平成20年12月26日付けで諮問のあった標記の件について、平成21年3月19日開催の審査会において審査した結果に基づき、別紙のとおり答申します。
【別紙】
諮問第6号
安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類及び道路敷(地番972-2及び971-2の先)の一部が袋小路となったことに関して土木課が調査して得た全ての情報の異議申立容認処分及びこれに伴う行政文書の開示決定処分に対する異議申立てについて(答申)
1 審査会の結論
実施機関(安中市長)が平成19年10月2日付け異議申立書に関して、安中市情報公開・個人情報保護審査会(以下[審査会」という。)に諮問しなかったことは、手続的には疑問が残る事務処理であったと考える,
また、異議申立てがなされてから、本件処分が1年以上の長い期間を徒過して、ようやく決定されたことは、事務の遅延として問題があるため、今後は、このようなことがないように改善を望むものである。
なお、実施機開か行った本件異議申立てに係る異議申立容認処分及びこれに伴う行政文書の開示決定は、こうした手続の不備や当該調査を行ったことの是非はともかくとして、決定内容としては概ね妥当であると認められる,
2 異議申立ての主張の要旨
異議申立人の主張する異議申立ての趣旨及び現出については、異議申立書及び意見書の記載によれば、おおむね次のとおりである。
安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第18条によれば、開示決定等について不服申立てあったときは、不服申立てが不適法であり、却下するときか、栽決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき以外は、審査会に諮問しなければならない。しかし、今回の異議申立ての容認による行政文書の開示決定により、開示された行政文書は、開示請求した文書とは、全く別な情報であり、かつ、調査結果に係る文書についても調査として不足しており、その全部が開示されたとは言えないため、条例第18条第1項第2号には該当せず、速やかに本件を審査会に諮間すべきである。
排水溝の設置に係る陳情又は請願等の書類については、関係区長の押印がないかもしれないが、実際に地元から何らかの陳情書の類が提出されているはずである。
また、通り抜けできる道があったという主張については、地元では当初から公道であったと認識している人はたくさんおり、実施機関の理由説明にも不明瞭な点や矛盾点が見られるため、さらに詳細に調査する必要かおる。
3 異議申立てに対ずる実施機関の説明要旨
異議申立てに係る処分のうち、安中市野殿962番坦坦先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡って調査したが、該当する行政文書は不存在であった。当時の関係区長にも聴取して要望書又は陳情書の類は提出していないことについては確認している。
次に、972番地2及び971番地2の先の一部が袋小路となったことに関して土本條が調査して得た全ての情報については、異議申立人に開示した坦図(法第14条第1項)、旧図(閉鎖された坦図に準ずる図面の写し)、全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものである。この書類によれば異議申立人が「ドン詰まり」と指摘した場所は、当初から公道ではなく、岡田氏所有の土地であったことは明らかであり、また、国土調査による合筆と行き止まり状態とは 全く関係がない。
4 審査会の判断
本件の経過としては、平成19年9月11日付けで異議申立人から、行政文書開示請求書が提出され、これを受けて実施機関は、開示請求の対象となった行政文書について確認したが、該当する書類は不存在であり、現地調査による資料も特に作成していなかったため、行政文書の不存在通知を行った。これに対して、平成19年10月2日付けで異議申立書が提出されたため、実施機関は、異議申立ての趣旨及び理由に基づき、再度、詳細に調査を行った。
しかし、開示を求められた陳情書等の書類については、合併以前にまで遡って、書庫に保管してある関係書類の全てを調査しても、不存在であった。また、袋小路となった土地について調査して得た情報としては、土地の登記関係書類のみであり、土木課で新たに調査の上作成した行政文書はなかったものの、異議申立書の中に「公図のコピーも含めて」とあったため、異議申立てを容認し、これら文言の全てを平成20年10月15日に郵送により開示した。なお、この間、当該決定がなされるまでに1年以上も経過しているため、実施機関は、異議申立人から異議申立ての処理についての催促を再三受けている.
その後、決定内容は、行政文書の全部開示ではあったが、開示された文書は不十分であり、しかも、条例に違反して審査会に諮問しないまま、決定がされているため、決定を不服として異議申立容認、処分及び行政文書の開示決定処分に対する異議申立てがなされたものである。
(1)審査会に諮問しなかった点について
安中市情報公開条例第18条では、開示決定等について不服申立てがあった場合原則として審直会に諮問することになっているが、実施機関の説明によれば、不服申立てに係る行政文書の全てを開示したため、同条第2号に該当するとして、審査会には諮問しないで異議申立てに対する決定を行ったとのことである。
本審査会において、この事務処理の妥当性を検討した場合、はじめに異議申立人が開示を求めた陳情書等の書類については、当該文書が合併前の安中市から承継された行政文書に該当するため、条例附則第3項により、条例の適用はないとして審査会に諮問しなかったならば、特に問題はないと考える。しかし、陳情書等の書類が合併期日である平成18年3月18日から、開示請求がなされた平成19年9月11日までに、提出されている可能性が全くないとは言えないこと、当該行政文書についての不存在通知が不服申立てができない処分として却下されていないことを考えると、疑問が残る事務処理であったと言わざるを得ない。
次に、袋小路となっていることに関して土木課が調査して得た情報については、実施機関はその全てを開示したと主張するが、異議申立書には「公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております」と記載されていることから、開示された登記関係書類は、異議申立人が求める行政文書の全てではないことは明らかである。このため、異議申立てに係る行政文書の全部を開示したことには当たらないため、やはり審査会に諮問すべき事項であったと思われる。
(2)陳情又は請願の類の関係書類の不存在の妥当性
異議申立人は、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されていると主張するが、実施機関の調査では、本人それぞれに確認、したところ、提出した事実はないと回答している。
また、実施機関が行った現地調査についても、実施機関は電話での調査依頼に基づいて行ったもので、電話メモ等の記録は残していないとのことであった。
これに関して、異議申立人は、記録の根拠や陳情書の類のないまま、現地調査のためにわざわざ職員が2人も来るはずがないとしている。
双方の主張を比較した場合、実施機関は、多くの時間を費やして合併前まで遡り、書庫に保存してある書類を調査していることや当時の区長等の関係者からも証言を得ていることから、当該文書が不存在であることに特に不自然な点もなく、十分首肯できる。これに対して、異議申立人の主張は、推測に基づくもので当該文書が存在する確実な証拠又は根拠が示されていない。このため、本審査会としては、開示請求された陳情又は請願の類の関係書類を実施機関が不存在としたことは、妥当であると考える。
(3)土木課が調査して得た情報の全部開示決定の妥当性
当該調査は、公図のコピーから、いつの間にか道路敷が小路となっていたことを知った異議申立人が、実施機関に調査を要請し、その調査で得たあらゆる情報の開示を求めたものであるが、実施機関が開示した情報は、地籍図(法第14茶菓1項地図)、旧図(閉鎖された地図に準ずる図面の写し)、全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本の登記関係書類であった。実施機関としては、これら書類により、袋小路となっている970番地1は、当初から全て岡田義弘氏の土地であったことは、明らかであるから、これ以上の調査は行わず、調査資料も作成していないとしている。
本審査会としては、そもそも異議申立人が道路敷と主張している972番地2及び971番地2は、私有他の畑であって道路ではないこと、問題とされている970番地1が安中市長とはいえ、岡田義弘氏個人の所有地であることから、公共団体である実施機関が介入して、こうした調査を行うべきだったのか、非常に疑問のある案件である。このため、本審査会は実施機関の調査が不十分であったかの判断はしないで、実施機関が、開示された登記関係書類だけで、970番地1全てについて、当初から公道でなく岡田義弘氏所有の土地であり、国土調査とは関係がないことを確認し、この他に調査資料は作成していない事実が推認できることから、当該全部開示の決定を、内容として概ね妥当とするものである。
ただし、本件においては、審査会に諮問しなかったこと、1年以上も決定に徒過したことから、異議申立人に余計な不信感を与えたことも事実であり、今後の事務処理における是正が望まれる,
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■この答申結果からさらに約4ヶ月後、突然、平成21年7月24日付で、岡田市長名で実施機関から、決定書が送られてきました。結局、陳情書や請願書は存在せず、岡田市長の自宅裏の寺有地だったはずの土地の登記内容の矛盾について言及することもなく、異議申立を棄却する旨の決定が為されました。実に情報公開請求をしてから、1年10ヶ月が経過していました。
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【決定書】
異議申立人 安中市野殿980 小川 賢 様
平成20年12月15日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例第18号)第18条第2号による異議申立ての容認及び行政文書の開示決定処分に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
主 文
本件異議申立ては、これを棄却します。
不 服 の 要 旨
安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第18条によれば、開示決定等について不服申立てあったときは、不服申立てが不適法であり、却下するときか、裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文言の全部を開示することとするとき以外は、審査会に諮問しなければならない。
しかし今回の異議申立ての容認による行政文書の開示決定により、開示された行政文書は、開示請求した文言とは、全く別の情報であり、かつ、調査結果に係る文書についても調査として不足しており、その全部が開示されたとは言えないため、条例第18条第1墳第2号には該当せず、速やかに本件を審査会に諮問すべきである。
決 定 の 理 由
異議申立に係る処分1)安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡り請願等の書類を調査した結果、異議申立人が開示を求める行政文書は存在いたしませんでした。
次に、異議申立に係る処分2)いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報については、当初は不存在でしたが、その後の調査で市が取得した情報が地図(法第14条第1項)と旧図(閉鎖登記された地図に準ずる図面の写し)及び全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものです。この書類で明らかなように、野殿971-2,972-2は、念称寺名義の上地で、970-1番地は、岡田義弘氏所有の土地であります。全ての土地が国土調査以前から私有地であり、里道も含めて公道は全く含まれていません。
よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、個人の土地を便宜的に通行していたと推測されることから、本件に関してこれ以上詳細に調査する必要がなく、市が取得又は作成した情報は、開示した文書以外に他にはないということが事実です。
以上のことから、平成20年12月26日付けをもって安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した結果も踏まえて、主文のとおり棄却します。
平成21年7月24日
安中市長 岡田 義弘
教示
この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、安中市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において安中市を代表する者は、安中市長です。
ただしこの決定かあったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、決定の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
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■今回の一連の情報公開手続きを通じて判明したことは、岡田市長の自宅(696番地)の東側の庭にあたる970-1番地の裏手の山林約70㎡ほどの面積が、昭和54年10月2日に970-1番地に970-2番地が合筆されたときに、何者かの手により、忽然と970-1番地に繰り込まれたことです。不自然な縁取りが、そのことを示唆しています。また、この部分は、現在、岡田市長の自宅敷地への入口として使われる場所と一致します。
地元の長老らによると、終戦直後の農地解放が行われた後に、時宗念称寺から、東の方向に寺有地として、3つの筆(972-2番地、971-2番地ともうひとつ)の土地が連なっていたそうです。
それは昔の地図、いわゆる国土調査前の図面で確認できるはずで、地元の旧家で保管しているそうですが、なぜか公開されていません。
■そうした経緯はともかく、昭和54年10月2日の国土調査による成果として、合筆したときの土地面積の足し算が、どうしても合点が行きません。
昭和54年10月といえば、あの51億円事件の主犯とされた元職員が、農政課から建設部都市計画課に配置換えとなり、庶務係として、安中市土地開発公社設立事務を担当し、昭和55年4月に土地開発公社を設立した前夜にあたります。安中市土地開発公社51億円横領事件では、元職員が嘱託登記制度を悪用して、登記書類を偽造し、市内のあちこちの土地を自由自在にころがしていたことが判明しています。
この一連の情報開示手続について、安中市の秘書行政課は、全て岡田市長に報告していました。そこで、5月23日(土)の市長対話の日に直接岡田市長に、この不自然な経緯について、質してみました。すると、岡田市長は途端に気色ばんで、「裁判したほうがいいよ」だとか「うちは19代続いている」といい始め、「公図を曲げて、理屈付けなんかするからだめなんだ」と、ずいぶん興奮し出しました。
■この件では、当事者は、岡田市長と、岡田市長の菩提寺である時宗念称寺の問題ですので、「裁判を起こしたほうがいいよ」といわれても当方には資格がなく、しかも、昭和54年ですから、既に30年前のことなので、時効とやらで、裁判しても到底勝ち目がありません。また、岡田市長の親族が、念称寺の世話人のひとりですので、檀家のひとりにすぎない当方としては、「バチがあたらないようにしてね」というのが精一杯でした。
安中市土地開発公社51億円事件で明らかになったように、安中市では書類の偽造が頻繁に行われ、公図の改竄や、公有地の私物化は枚挙に暇がなく、未だにその後遺症が続いています。岡田市長の自宅周辺では、多額の公費を投入して、道路の拡幅や、石垣や擁壁などの工事が集中的に行われてきました。その代償として、こうした土地の不透明な登記が行われたのかどうかについて、機会あるごとに、岡田市長に説明を求めたいと思います。
↑岡田市長自宅周辺は立派な石垣が整備されている。↑
【ひらく会事務局】
↑岡田市長自宅のすぐ北側に「隣接」する971-1番地は昭和54年10月2日の国土調査時の面積が1004㎡あったが、昭和63年4月12日に道路拡張で971-3を分筆し989㎡となった。この土地は東邦亜鉛の社有地だが、最近岡田市長が管理作業をする姿がよく目撃されている。東邦亜鉛から委託されているのかは定かでない。↑
それは、平成19年8月14日(火)の朝、突然の来訪者で始まりました。当時の安中市岩野谷第4区の岡田進区長が、当会の事務局長宅に来訪し、事務局長宅の前にある時宗念称寺(ねんしょうじ)の周囲の水路について、「安中市の土木課から連絡がある」という話がありました。そこで、さっそく安中市土木課の田中係長に、電話をしたところ、おっとり刀で、「10分ほどでいきます」という返事がありました。
10時30分ごろ、田中係長ら2名がやってきて、現場で、念称寺周辺からの排水対策のために、排水溝を設置する計画があるので立ち会ってほしいことを知らされました。地元の誰かが安中市に陳情したようなので、「誰が陳情したのですか」と市職員に尋ねましたが、「上司に聞かないとわからない」ということでした。
せっかく職員が来たので、話を聞いたところ、「排水対策として、念称寺の参道に沿って、道の真ん中に水路を作る予定だ」という説明でした。そこで、「それでは勾配の関係で円滑に水が流れないので、現在、寺の土地の暗渠排水路を利用して、寺の土地を経由して、勾配にそって、下流方向に導くルートのほうが、設備費もかからず、メリットがあるのでは」と提案しました。市職員らは、「一旦、住民からの意見について検討し、後日検討結果を持参して相談したい」と言って、立ち去りました。
↑岡田市長自宅敷地の入口は、菩提寺の寺有地のはずだった?↑
■1週間後の平成19年8月21日に、再度、現地立会いのため、市職員2名がやってきました。新たな排水溝の設置ルート案について、寺の南側の参道ルートにしきりにこだわるので、勾配の関係で、東方向のルートをあらためて推奨しました。このルートは寺有地を通り、岡田市長の裏手から道路の水路に直結でき、最短ルートで、しかも勾配も急で、スムースな排水が可能だからです。しかし、市職員は「何とか南側のルートにならないか」としつこく言ってきました。
↑時宗念称寺。↑
そこで、市職員が持っていた地図を見せてもらうと、驚いたことに、岡田市長の裏手の土地が、寺有地とばかり、思い込んでいたところ、岡田市長の自宅の敷地の一部になっており、寺の土地が途中でドン詰まりになっていたのです。また、この新たな排水溝の工事について、誰が陳情したのかも、市職員に尋ねても、口をもぐもぐさせるだけで、回答がありません。
↑市職員が公図から作成した排水溝ルート図。①案が市役所が計画した参道ルート。②案が、住民が提案した既存排水ルート。ご覧のように岡田市長の自宅(970-1番地)の北側で寺有地が切れている。↑
■そこで、平成19年9月11日付で、岡田市長あてに行政文書開示請求を行いました。
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市野殿962番地にある念称寺及びその近傍から流出する雨水・湧水の排水処理の要望が地元から出されたとして、平成19年8月14日に、安中市土木課が岩野谷4区区長に対して、開示請求人を含む関係住民に、新たな排水溝の設置案について説明及び立会い等を行うように指示がされた経緯、及び同月21日に再度現地立会いが行われ、念称寺から東方向に延びる道路敷(地番972-2及び971-2)の先が、いつの間にか岡田市長の敷地に化けていて通り抜けできなくなっていたことが判明した経緯に関連する次の情報:
①この排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
■平成19年9月24日(月・祝)午後8時に、安中市役所土木課田中係長から電話がきました。田中係長の説明によると「まだ、地元から要望があっただけで、陳情は出ていない。課長いわく、要望は、岡田薫さんだといっている。現地を調査してから、陳情出すかどうか区長と相談して決めるのが普通なので、現地を見てこれからやるか、どうやるか決めようという段階だ。災害復旧の観点からと同様の手順。要望については、最近は区長を通さず直接言ってくる市民が多くなった」ということでした。
そこで、当会事務局長から、「これまでさんざん市にいろいろな要望を出してきたが一度も来てくれません。岡田市長の裏の土地については調査結果はどうなりましたか」と聞きました。すると、田中係長は、「(事務局長の家人以外の)ほかの住民からは話しを聞いていない」という返事でした。事務局長は「寺の排水が畑に流れ込むが、それは(現状でも)特に支障がありません」と説明しました。また、「開示請求した情報が不存在だということで、通知を出すのであれば、その説明を書いてください」とお願いしました。
■田中係長の電話があった2日後に、次の通知が安中市から届きました。田中係長からの電話での話のとおり、文書が不存在だった、という内容の通知です。
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【行政文書不存在通知書】
安発第12126号
平成19年9月25日
行政文書不存在通知書
請求者 小川 賢 様
安中市長 岡田 義弘
平成19年9月11日に請求のありました行政文書について、当実施機関において保有していないため、安中市情報公開条例第11条第2項の規程により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
①安中市野殿962番地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路指揮の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
<行政文書が存在しない理由>
①地元の方から電話で依頼があり、現地調査を行ったものです。
②現地の経過については、調査をいたしておりません。
<事務担当課>
建設部土木課 電話番号 027-380-5541
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■市職員らは現地立会い時に、ファイルを手にしていました。ファイルにあった地図も見せてもらい、コピーもとらせてもらったので、文書が存在しないわけはありません。さっそく、平成19年10月2日付で異議申立書を提出しました。
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【異議申立書】
異議申立の年月日:平成19年10月2日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様
(総務部秘書行政課文書法規係)
FAX 027-381-0503 (本紙郵送)
異 議 申 立 書
平成19年9月11日に請求した行政文書の公開について、平成19年9月25日付けで行政文書不存在通知書を受けました。行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢 印
2.異議申立に係る処分
平成19年9月25日付安発第12126号行政文書不存在通知書に係る次項の事実上の非開示処分。
①安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情若しくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
3.異議申立に係る処分があったことを知った日
平成19年9月26日
4.異議申立の趣旨及び理由
①本件は、平成19年8月14日に地元の岩野谷第四区区長の岡田進氏から、現場立会いを求められたもので、その際に工事申請の陳情が出ていることを知りました。
②地元の申請者代表として、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されています。
③このことについて、土木課の職員の方に尋ねたところ、「上司から指示があった」とのことで、後日になって、元市役所OBの岡田薫氏から市役所に相談があったと電話で口頭での説明を受けましたが、上記①②と矛盾しています。
④この件について、8月21日に市役所土木課の職員の方が現場立会いで来られた際にも、関係資料を既にお持ちで、排水溝のルートを選定するための参考資料として公図のコピーも見せてもらいました。
⑤その際、私は土木課職員の方々に、排水溝の敷設ルートで最も合理的なのは、念称寺(地番962)の参道ではなく、昔から、東にある墓を往復するために村人が利用していた道を利用することを提案しました。
⑥しかし、公図のコピーを見ると、昔通れたはずの道が、岡田義弘氏の自宅の裏で袋小路になっていたので、私の家人が「これは変だ。よく調査してほしい」と職員の方々に要請したところ、職員の方々は「調査してみます」と約束していただきました。私に見せていただいた公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております。よって、本件情報は不存在ではありません。
⑦村の長老らも、当該場所にはかつて通り抜けのできる道があったと証言しております。なぜ、岡田義弘氏名義の土地が袋小路になっているのか、きちんとした資料で確認する必要があります。
5.処分庁の教示の有無及びその内容
なし。
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■しかし、異議申立書を提出したにもかかわらず、実施機関から一向に受理確認の通知が来ません。そこで、次の書面を出して、経緯について質問をしてみました。
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平成19年12月24日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
総務部秘書行政課文書法規係 御中
異議申立人 氏名 小川 賢 印
毎々お世話になります。年の瀬も押し迫りましたが、その後お変わりありませんでしょうか。
年末の多忙な時期で誠に恐縮ですが、添付の異議申立書はその後、現在に至るまでどのような取扱をされているのか、経緯と現況、そして見通しについて、ご教示いただけませんか。
メモ書きでも構いませんので、FAXしておいてください。(略)
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■秘書行政課の情報開示担当者からは、ただちに次のような丁重な返事がありました。どうやら、実施機関の土木課で握りつぶそうとしている様子が伺えました。
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平成19年12月26日
小 川 様
(FAX381-0364)
日頃、情報公開制度に高いご関心とご理解をいただき、深く感謝申し上げます。
さて、ご照会のありました平成19年10月2日付けの異議申立書の件ですが、小川様よりご郵送いただいた当該異議申立書を、秘書行政課で10月3日に受付をいたし、同日には担当課である土木課に送付いたしました。
その後、土木課から審査会へ諮間がなかったため、処理状況を間い合わせたところ、開示請求のあった陳情又は請願菅家書類について、該当すると思われるものが見当たらず、合併前にさかのぼって、調査しているとのことでした。
以上が秘書行政課における事務処理の経緯であり、本日まで安中市情報公開・個人情報保護審査会には諮問はされていない状況です。
なお、担当課としての詳しい処理状況や今後の見通しについては、土木課に本照会文書の写しを回付し、FAXで回答ずるよう依頼しておきました。(今後、審査会に諮問があった場合は、答申まではおよそ3ヶ月程度かかります。異議申立てを容認するときは、開示する文書さえが見つかれば、早急に対応できると思います。)(略)
総務部 秘書行政課 文書法規係 電話382-1111(内線1043)
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■平成19年も終わり、年が明けた平成20年1月末に、突然、土木課から次のFAXが入りました。手続きの遅れは、平成19年度の台風9号への対応によるものであるとの釈明で、今後は手続きを進めたい、という内容でした。審査会への諮問が行われるものと期待されました。
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小川 賢 様
お世話になります。寒さが一段と増しておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、遅くなって申し訳ございませんが、年末にお手紙をいただきました件について経緯をご説明いたします。
ご存知のように昨年は、台風9号(平成19年9月5日~8日)により当市も被害を受け、災害調査から復旧工事発注まて通常業務に加えかなりの時間を要しました。
小川様の異議申立につきましては、災害と時期が重なったこともあり手続が大変遅れて申し訳ございません。なお、再度陳情書等を調査いたしましたが、該当するものがございませんでした。また、立会い時にお見せした資料は、市役所で保管していた公図の写しのコピーでございます。
今後、手続きを進めて参りますので、よろしくお願いいたします。
平成20年1月30日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市役所 建設部 土木課 工務係 田中富之
電話380-5541 FAX382-9066
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■そこで、早急な手続き開始をお願いするために、次の要望書を提出しました。
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平成20年2月4日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
総務部秘書行政課文書法規係 御中
電話382-1111(内線1043)
異議申立人 氏名 小川 賢 印
平成19年10月2日付けの行政文書不存在に係る異議申立について
このことにつきましては、平成19年12月26日と28日に途中経過についてご連絡を頂いておりますが、その後、実施機関である土木課からの連絡を首を長くして待っていたところ、平成20年1月30日付けで、添付の内容のFAXを受領しました。
ごらんのように、相変わらず該当するものが見当たらないとのことで、今後の手続を進めるということですが、既に昨年9月11日に行政文書開示請求を行ってから5ヶ月を経過しようとしております。
異議申立にも記載したように、なんらかの該当文書が存在するはずですし、存在しなければ、わざわざ地元区長がじきじきに私のところに現場立会いを求めたり、土木課から職員2名が複数回も派遣されるはずがありません。
どうか、迅速な対応を実施機関に促し、早急に必要な情報が開示されるよう、庁内の調整の労をおとりいただけますよう宜しくお願い申し上げます。 以上
添付:平成20年1月30日付け実施期間からのFAX(2頁)
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■しかし、土木課からはその後まったく連絡がなく、8ヶ月半が経過しました。すると、平成20年10月16日に突然、次の書面が到来しました。審査会を通さないまま、異議申立を容認するというのです。
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安中市野殿980番地
小川 賢 様
お世話になります。ご回答が大変遅くなりまして申しわけございません。
さて、平成19年9月11日にご請求のありました行政文書開示請求書及び平成19年10月2日付け異議申立書につきまして、その後調査をした結果についてご説明いたします。
まず、排水溝の設置に係る陳情あるいは請願等の書類ですが、合併以前(昭和50年代)にまで遡り調査いたしましたが、該当するものはございませんでした。また、地元の前川氏2名が申請者代表となり当時地元区長の岡田進氏が押印した書類が市役所に提出されたということですが、ご本人それぞれに確認したところ提出の事実はございませんでした。なお、当該箇所ではありませんが、近辺に陳情箇所がありましたので、参考までに陳情書(平成10年9月17日付け)の写しを送付いたします。ことによりますと、この陳情書と勘違いをされていたかもしれません。
また、現地調査につきましては、地元の方からの依頼により行なった次第です。その際、ご提案があった排水溝のルートについて、公図及び旧図で確認いたしますと、開示資料(写し)のとおり市道には接続されてはおりません。また、全部事項証明書及び謄本によると道路敷(袋小路)とおっしゃられる土地は、971-2,972-2が念称寺の畑、970-1が、昭和30年から岡田義弘氏名義(それ以前は岡田福十氏名義)の宅地と表示されております。
以上のことから、通り抜けのできる道であったという件につきましては、地形上便宜的に通行されたのではないかと推測いたします。
平成20年10月15日
安中市安中一丁目23-13 安中市役所 建設部土木課
【異議申立容認通知書】
平成20年10月15日
異議申立人 小川 賢 様
安中市長 岡田義弘(建設部土木課)(公印)
異議申立容認通知書
平成19年9月25日付けで提起した行政文書の不存在決定処分に対する異議申立てについては、次のとおり容認したので通知します。
<主文>
安中市長岡田義弘が、平成19年9月25日付けで異議申立人小川賢様に対して行った行政文書の不存在決定処分を取り消し、本件行政文書の開示をする。
<異議申立の趣旨及び理由>
①本件は、平成19年8月14日に地元の岩野谷第四区区長の岡田進氏から、現場立会いを求められたもので、その際に工事申請の陳情が出ていることを知りました。
②地元の申請代表として、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されています。
③このことについて、土木課の職員の方に尋ねたところ、「上司から指事があった」とのことで、後日になって、元市役所OBの岡田薫氏から市役所に相談があったと電話で口頭での説明を受けましたが、上記①②と矛盾しています。
④この件について、8月21日に市役所土木課の職員の方が現場立会いで来られた際にも、関係資料を既にお持ちで、排水溝のルートを選定するための参考資料として公図のコピーも見せてもらいました。
⑤その際、私は土木課職員の方々に、排水流の敷設ルートで最も合理的なのは、念称寺(地番962)の参道ではなく、昔から、東にある墓を往復するために村人が利用していた道を利用することを提案しました。
⑥しかし公図のコピーを見ると、昔通れたはずの道が、岡田義弘氏の自宅の裏で袋小路になっていたので、私の家人が「これは変だ。よく調査してほしい」と職員の方々に要請したところ、臓員の方々は「調査してみます」と約束していただきました。私に見せていただいた公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております。よって、本件情報は不存在ではありません。
⑦村の長老らも、当該場所にはかつて通り抜けのできる道があったと証言しております。なぜ、岡田義弘氏名義の土地が袋小路になっているのか、きちんとした資料で確認する必要があります。
<容認の理由>
小川賢様からの異議申立書を受理後、再度調査を行った結果、開示資料が存在したので容認します。
以上のとおり、本件異議申立ては理由があるので、主文のとおり行政文書の開示を決定する。
【文書開示決定通知書】
様式第2号(第4条関係)
安発第14293号
平成20年10月15日
行政文書開示決定通知書
請求者 小川 賢 様
安中市長 岡田 義弘
平成19年9月11日に請求のありました行政文書開示について、次のとおり開示することに決定しましたので、安中市情報公関条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
安中市野殿962番地にある念称寺及びその近傍から流出する雨水・湧水の排水処理の要望が地元から出されたとして、平成19年8月14日に、安中市土木課が岩野谷4区区長に対して、開示請求人を含む関係住民に、新たな排水溝の設置案について説明及び立会い等を行うように指示がされた経緯、及び同月21日に再度現地立会いが行われ、念称寺から東方向に延びる道路敷(地番972-2及び971-2)の先が、いつの間にか岡田市長の敷地に化けていて通り抜けできなくなっていたことが判明した径緯に関連する次の情報:
①この排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
<開示の実施方法>
1 関 覧 2 写しの交付 3 視 聴 ④ 郵送
<開示の日時>
平成20年10月15日(木)
<開示の場所>
郵 送
<事務担当課>
建設部 土木課 電話番号 027-382-1111(内線1204)
<備考>
行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
【開示請求書に対する回答一覧表】
平成年10月15日
安中市野殿980番地 小川 賢 様
安中市長 岡田 義弘
平成19年9月11日付け行政文書開示請求書に対する回答について(一覧表)
件名:平成20年10月15日付け安発第14293号行政文書開示決定通知書について
情報の名称/開示等の別/不開示とした場所/不開示とした理由/摘要/枚数
1.安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類/参考/-/-/調査いたしましたところ、当該箇所の陳情書は出ておりませんが、この近辺の陳情書がございました。/2
2.いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報/全部開示/なし/-/地図(法第14条第1項)、旧図(※970-1の筆に縁取りがされておりますが、原本では緑色に着色されており、山林であった事を示し、分筆線ではございません。)/2
3.同上/全部開示/なし/-/全部事項証明書、謄本/4
合計/9枚
【陳情書】
安中市長 中島博範 様
陳情書
紹介議員 白石正巳(印)
収受印 安中市10.9.17企画課収受
陳情の要旨 北野殿地内市道改良について
陳情の理由
市当局におかれましては常日頃より道路行政に多大なるご尽力を賜り心より感謝申し上げます。
略図に示した市道は現状誠に狭小のため車の通行が不可能な状態にあります、市財政誠に厳しい折ではございますが、現地調査の上早急に拡幅改良をお願い申し上げます。
平成10年9月17日
岩野谷第5区 区長 岡田全志(印)
<付属地図>当該地区の対象道路を示す住宅地図
【公図】
請求部分 所在 安中市野殿字北
地番 971番2
出力縮尺 1/500
精度区分 乙―
座標系番号又は記号 IX
分類 地図(法第14条第1項)
種類 地籍図
これは地図に記録されている内容を証明した書面である。
平成20年6月10日
前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
請求区分 所在 安中市野殿
地番 970-1
縮尺 不明
これは閉鎖された地図に準ずる図面の写しである。
※複写機により作成
平成20年6月10日
前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
↑左上の四角形の土地が時宗念称寺。右下の縁取りのある土地が岡田市長の自宅の一部。下側を左右に走るのが岩井に下る藤井坂の市道。↑
【閉鎖登記簿】
<表題部(土地の表示)>
安中市野殿字北
①地番:九七〇番壱
②地目:宅地
③地積:五四・五〇(坪)
壱八〇・壱六㎡【平方メートルに書替】
弐九九・弐壱㎡【③九七〇番弐を合筆 国土調査による成果】
【登記の日付:昭和五四年拾月弐日】
弐弐弐・四七㎡【③九七〇番壱、九七〇番五に分筆】
【登記の日付:昭和六壱年八月弐六日
平成十七年法務省令第十八号附則 第八条第一項の規定により登記 平成壱七年参月弐八日閉鎖
<表題部(不動産表示>
【表示番号】壱番
昭和弐拾八年弐月拾弐日受付 碓氷郡岩野谷村大字野殿字北 九百七拾番ノ壱
一 宅地 五拾四坪五合
右登記ス
表題部改製
<甲区(所有権)>
【順位番号】
壱番:
昭和弐拾八年弐月拾弐日受付 第壱四七号 碓氷郡岩野谷村大字野殿九百六拾九番地 岡田福十ノ為メ所有権を登記ス
弐番:
昭和参拾年参月拾六日受付 第五七弐号 昭和参拾年参月拾四日贈与ニ因リ碓氷郡安中町大字野殿九百六拾九番地 岡田義弘ノ為メ所有権ノ取得ヲ登記ス
参番:
合併による所有権登記 所有者 安中市野殿九六九番地 岡田義弘 昭和五四年一〇月弐日 登記
これは閉鎖登記簿の謄本である。
平成19年12月14日 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
【全部事項証明書(土地)】
(公用)群馬県安中市野殿970-1
<表題部>(土地の表示)
調整 平成17年3月28日 地図番号 余白
【不動産番号】0704005230813
【所在】安中市野殿字北
【①地番】970番1
【②地目】宅地
【③地積】180.16㎡
299.21㎡【原因及びその日付】③970番2を合筆、国土調査による成果【登記の日付】昭和54年10月2日
222.47㎡【原因及びその日付】③970番1、970番5に分筆【登記の日付】昭和61年8月26日
余白【登記の日付】管轄転属により登記 平成17年3月28日
<権利部(甲区)>(所有権に関する事項)
【順位番号】1
【登記の目的】合併による所有権登記
【受付年月日・受付番号】余白
【原因】余白
【権利者その他の事項】
所有者 安中市野殿969番地 岡田義弘 昭和54年10月2日登記 順位3番の登記を移記
管轄転属により登記 平成21年9月23日 平成17年3月26日
これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。
平成19年12月14日 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則
※下線のあるものは抹消事項である事を示す。
整理番号 D05587
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■情報開示請求をしてから1年1ヶ月も経過したのに、全く違う陳情書が出てきたので、このままウヤムヤにされるのも前例となり好ましくありません。第三者機関として情報開示審査会に諮問を求める意味で、平成20年12月15日付で、再び、異議申立を行いました。
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【異議申立書】
異議申立の年月日:平成20年12月15日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様 (総務部秘書行政課文書法規係気付)
FAX 027-381-0503 (本紙郵送)
異 議 申 立 書
平成19年9月11日に請求した行政文書の公開について、平成19年9月25日付けで行政文書不存在通知書を受けました。そこで、平成19年10月1日に行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について異議申立をしたところ、平成20年10月15日付けで安中市長名で異議申立容認通知書なる文書と、同日付け安発第14293号で同じく安中市長名で行政文書開示決定通知書が送付されてきました。行政不服審査法の規定に基づき、この決定処分について次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢 印
年齢 56歳
住所 群馬県安中市野殿980番地(郵便番号379-0114)
2.異議申立に係る処分
平成20年10月15日付安発第14293号行政文書開示決定通知書及び同日付異議申立容認通知書に係る次の処分。
①安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情若しくは請願の類の一切の関係書類
②いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報
3.異議申立に係る処分があったことを知った日:平成20年10月16日
4.異議申立の趣旨及び理由
①安中市情報公開条例(以下「条例」という)第18条によれば、開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。
②異議申立に係る処分1)については、この度の異議申立容認通知書により、行政文書開示決定通知書で開示された情報は、異議申立人が行なった開示請求にかかる行政文書の内容とは全く別の情報であり、条例第18条の第1項第2号の除外項目に該当しない。
③異議申立に係る処分2)については、閉鎖登記関係資料が開示されたが、昭和54年10月2日付けで、山林(実際には官地)部分であった地番970-2が、「国土調査による成果」として昭和54年10月2日に地番970-1に合筆されているという。このころ、北野殿地区で「国土調査」が誰の手により、実施されたのか、そのことについて実施機関は調査し得る立場にある。にもかかわらず、異議申立人の異議申立に係る行政文書の全部を開示しないのは、条例第18条の第1項第2号の除外項目に該当しない。
④よって、実施機関は、安中市情報公開・個人情報保護審査会に対して、条例第18条第1項にもとづき、速やかに本件を諮問しなければならない。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。
以上
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■今度は、さすがに、実施機関も審査会にかけざるを得なかったようです。平成21年1月27日付で、実施機関から理由説明書が送られてきました。
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<情報公開に係る異議申立書に対する理由説明書>
異議申立に係る処分1)安中市野殿962番池地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡り請願等の書類を調査した結果、異議申立人が開示を求める行政文書は存在いたしませんでした。また、異議申立書の「異議申立の趣旨及び理由」①②の事実については、岩野谷第4区区長岡田進氏(当時)に直接聞き取りを行い、要望書又は陳情書類が提出されていないことも確認してありますので、異議申立人の事実誤認と思われます。なお、土木課で現地調査を行った理由は、陳情によるものではなく、地元の方(岡田薫氏)からの電話での調査依頼によるものであり、依頼の内容は、念称寺(962番地)付近の雨水排水(流末処理)を検討してほしいということでした。そこで、土木課では、当該箇所に隣接する土地の所有者である小川氏(異議申立人)に直接現地で調査の説明をし、排水状況の様子を伺った次第であり、異議申立人が何をもって上記①②の事実と矛盾していると主張しているのか理解できません。開示にあたり、同封した平成10年9月17日付けの陳情書は、開示請求に係る行政文書の内容とは別の情報ですが、該当する場所にもっとも近隣の陳情であったので、この陳情と間違えている可能性もあると思い、安中市情報公開条例による開示ではなく参考資料として異議申立人に提供したものです。
次に、異議申立に係る処分2)いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報については、今回の調査で市が取得した情報が地図(法第14条第1項)と旧図(閉鎖された地図に準ずる図面の写し)及び全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものです。この書類で明らかなように、野殿971-2,972-2は、念称寺名義の土地で、970-1番地は、岡田義弘氏所有の土地であります。なお、970-1番地と970-2番地が国土調査による成果として合筆されたことが、全部事項証明書及び閉鎖登記簿謄本に記載されておりますが、旧図で確認したところ異議申立人が「ドン詰まり」と指摘された場所は、当初から公道ではなく岡田氏所有の970-1番地の一部であるため、この合筆と行き止まり状態とは全く関係ございません。
よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、個人の土地を便宜的に通行していたと推測されることから、本件に関して市(土木課)としてもこれ以上詳細に調査する必要がなく、市が取得又は作成した情報は、開示した文書以外に他にはないということは事実です。
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■そこで、平成21年2月17日付で、さっそく意見書を提出しました。
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【意見書】
1)陳情書等について
排水溝の設置にかかる陳情或いは請願等の書類について、岩野谷第4区区長岡田進氏(当時)に直接聞き取りを行ない「要望書又は陳情書類が提出されていないこと」を確認済みということであるが、実際に地元から何らかの陳情書の類が出されているはずである。岡田進氏が押印していないと発言していることから、岡田進氏は、本件陳情内容が地区の総意を得ていないことから、押印をためらったと考えられ、岡田進氏に押印を断られたことから、直接、市側に提出があったものと推測されます。
市側の実施機関の理由説明書は、「要望書又は陳情書類が提出されていないことも確認してある」と述べていますが、押印されないまま書類が出されているものと見られます。
これまでの長年の安中市の体質から、要望書や陳情書類については、関係住民に内緒で、勝手に区長が提出する場合が多々ありました。今回は当時の岡田区長が押印をしなかったことが判明しましたが、市役所に電話での調査依頼をしたという岡田薫氏にしても、元市役所OBであることから、市の事務事業の経験がおありですから、電話メモを取っておられる可能性もおありですし、実施機関側としても、当然岡田薫氏からの電話依頼の際の記録メモを作成していると考えるのが自然です。そうした記録の根拠のないまま、あるいは陳情書の類のないまま、当時の岡田進区長の手を煩わせてまで、現地調査のためにわざわざ実施機関の職員が2人もおっとり刀でやってくるはずはありません。
2)念称寺と村の東側の墓地とを結ぶ道路敷の一部が岡田義弘名義になっていることについて
地元の長老らの話では、当該地(平成54年10月2日に970-1と970-2が合筆登記された際に、いつのまにか一緒に970に組み込まれた道路敷きの一部)は当初から公道であったと認識している人はたくさんいます。当該地では、出水が多く、とくに下流の789-2に居住する●●宅では、長年この現象に悩まされていたそうです。実施機関におかれては、ぜひ●●さんにヒヤリングしてみることを勧めます。また、実際に公図をみても、●●宅の中を水路が通過しており、当時の流水事情の名残を見ることができます。
また、戦前の話ですが、峰組にあった北野殿公会堂(現在は移転)を建設する際に、当該地にあった山土を運んで、土壁に使用したこともあったそうです。このことは、村の長老である前川●●氏、小川●●氏、木村●●氏、大塚●●氏らにも確認してみてください。当時のことをよく認識しておられるはずです。
実施機関から送られてきた平成20年10月15日付けの説明書には、「970-1が昭和30年から岡田義弘氏名義(それ以前は岡田福十氏名義)の宅地と表示されております」と説明がありますが、これをもって、なぜ、当該地が、岡田義弘氏所有土地だということの証左になるのか、理由説明がされておりません。
旧図で確認すると、実施機関の平成20年10月15日付けの「平成19年9月11日就け行政文書開示請求書に対する回答について(一覧表)」と題する文書の「摘要欄」で、「地図(法第14条第1項)、旧図(※970-1の筆に縁取りがされておりますが、原本では緑色に着色されており、山林であったことを示し、分筆線ではございません。)」と説明されているように、当該地の部分に不自然な着色がされています。しかし、実施機関のいうように、この緑色とされる着色部分が分筆線ではないというとなると、実施機関は、昭和30年から当該地は岡田義弘名義の720-1の土地に含まれていた、と主張していることになります。
すると、閉鎖登記簿の改製された表題部にある、宅地54坪5号=180.16㎡が970-2を合筆して、なぜ299.21㎡になったのか、説明がつきません。実施機関の説明では、合筆で119.05㎡面積が増加したことから、970-2の土地の面積は119.05㎡だったということになります。
ところが、旧図を見てもらえれば分かるように、「~970-2」と算用数字で記載のある土地の面積は、どう眼を凝らしても、119.05㎡ほどの面積があるような広い土地にはとうてい見えません。
となると、着色した山林部分が、どういう理由でなのかはわかりませんが、岡田義弘氏所有の970-1に、いつのまにか、面積算入されてしまった可能性があります。
↑誰が見ても970-2番地は、せいぜい20㎡程度で、到底119.05㎡もあるとは思えないのだが…。↑
3)以上のように、実施機関の理由説明には不明瞭な点や矛盾点が見られます。
結論として、異議申立人が「ドン詰まり」と指摘した当該地は、村の長老らのいうように、道路敷きだったことは間違いないと思います。
よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、念称寺と村の東側にある墓地とをつなぐために昔から通行していた道路敷きであると推測されることから、なぜ当該地が岡田義弘氏名義とされたのか、詳細に調査する必要があります。 以上
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■最初の情報開示請求から1年半以上もかかって、ようやく平成21年3月30日に、情報公開審査会から安中市長に答申が出たとして、答申の写しが送られて来ました。
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平成21年3月30日
実施権開 安中市長 岡 田 義 弘 様
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女 英幸
安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類及び道路敷(地番972-2及び971-2の先)の一部が袋小路となったことに関して土木課が調査して得た全ての情報の行政文書開示決定及び異議申立容認処分に対する異議申立てについて(答申)
記
平成20年12月26日付けで諮問のあった標記の件について、平成21年3月19日開催の審査会において審査した結果に基づき、別紙のとおり答申します。
【別紙】
諮問第6号
安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類及び道路敷(地番972-2及び971-2の先)の一部が袋小路となったことに関して土木課が調査して得た全ての情報の異議申立容認処分及びこれに伴う行政文書の開示決定処分に対する異議申立てについて(答申)
1 審査会の結論
実施機関(安中市長)が平成19年10月2日付け異議申立書に関して、安中市情報公開・個人情報保護審査会(以下[審査会」という。)に諮問しなかったことは、手続的には疑問が残る事務処理であったと考える,
また、異議申立てがなされてから、本件処分が1年以上の長い期間を徒過して、ようやく決定されたことは、事務の遅延として問題があるため、今後は、このようなことがないように改善を望むものである。
なお、実施機開か行った本件異議申立てに係る異議申立容認処分及びこれに伴う行政文書の開示決定は、こうした手続の不備や当該調査を行ったことの是非はともかくとして、決定内容としては概ね妥当であると認められる,
2 異議申立ての主張の要旨
異議申立人の主張する異議申立ての趣旨及び現出については、異議申立書及び意見書の記載によれば、おおむね次のとおりである。
安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第18条によれば、開示決定等について不服申立てあったときは、不服申立てが不適法であり、却下するときか、栽決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき以外は、審査会に諮問しなければならない。しかし、今回の異議申立ての容認による行政文書の開示決定により、開示された行政文書は、開示請求した文書とは、全く別な情報であり、かつ、調査結果に係る文書についても調査として不足しており、その全部が開示されたとは言えないため、条例第18条第1項第2号には該当せず、速やかに本件を審査会に諮間すべきである。
排水溝の設置に係る陳情又は請願等の書類については、関係区長の押印がないかもしれないが、実際に地元から何らかの陳情書の類が提出されているはずである。
また、通り抜けできる道があったという主張については、地元では当初から公道であったと認識している人はたくさんおり、実施機関の理由説明にも不明瞭な点や矛盾点が見られるため、さらに詳細に調査する必要かおる。
3 異議申立てに対ずる実施機関の説明要旨
異議申立てに係る処分のうち、安中市野殿962番坦坦先の排水溝の設置に係る陳情又は請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡って調査したが、該当する行政文書は不存在であった。当時の関係区長にも聴取して要望書又は陳情書の類は提出していないことについては確認している。
次に、972番地2及び971番地2の先の一部が袋小路となったことに関して土本條が調査して得た全ての情報については、異議申立人に開示した坦図(法第14条第1項)、旧図(閉鎖された坦図に準ずる図面の写し)、全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものである。この書類によれば異議申立人が「ドン詰まり」と指摘した場所は、当初から公道ではなく、岡田氏所有の土地であったことは明らかであり、また、国土調査による合筆と行き止まり状態とは 全く関係がない。
4 審査会の判断
本件の経過としては、平成19年9月11日付けで異議申立人から、行政文書開示請求書が提出され、これを受けて実施機関は、開示請求の対象となった行政文書について確認したが、該当する書類は不存在であり、現地調査による資料も特に作成していなかったため、行政文書の不存在通知を行った。これに対して、平成19年10月2日付けで異議申立書が提出されたため、実施機関は、異議申立ての趣旨及び理由に基づき、再度、詳細に調査を行った。
しかし、開示を求められた陳情書等の書類については、合併以前にまで遡って、書庫に保管してある関係書類の全てを調査しても、不存在であった。また、袋小路となった土地について調査して得た情報としては、土地の登記関係書類のみであり、土木課で新たに調査の上作成した行政文書はなかったものの、異議申立書の中に「公図のコピーも含めて」とあったため、異議申立てを容認し、これら文言の全てを平成20年10月15日に郵送により開示した。なお、この間、当該決定がなされるまでに1年以上も経過しているため、実施機関は、異議申立人から異議申立ての処理についての催促を再三受けている.
その後、決定内容は、行政文書の全部開示ではあったが、開示された文書は不十分であり、しかも、条例に違反して審査会に諮問しないまま、決定がされているため、決定を不服として異議申立容認、処分及び行政文書の開示決定処分に対する異議申立てがなされたものである。
(1)審査会に諮問しなかった点について
安中市情報公開条例第18条では、開示決定等について不服申立てがあった場合原則として審直会に諮問することになっているが、実施機関の説明によれば、不服申立てに係る行政文書の全てを開示したため、同条第2号に該当するとして、審査会には諮問しないで異議申立てに対する決定を行ったとのことである。
本審査会において、この事務処理の妥当性を検討した場合、はじめに異議申立人が開示を求めた陳情書等の書類については、当該文書が合併前の安中市から承継された行政文書に該当するため、条例附則第3項により、条例の適用はないとして審査会に諮問しなかったならば、特に問題はないと考える。しかし、陳情書等の書類が合併期日である平成18年3月18日から、開示請求がなされた平成19年9月11日までに、提出されている可能性が全くないとは言えないこと、当該行政文書についての不存在通知が不服申立てができない処分として却下されていないことを考えると、疑問が残る事務処理であったと言わざるを得ない。
次に、袋小路となっていることに関して土木課が調査して得た情報については、実施機関はその全てを開示したと主張するが、異議申立書には「公図のコピーも含めて、何らかの調査資料を土木課では作成しております」と記載されていることから、開示された登記関係書類は、異議申立人が求める行政文書の全てではないことは明らかである。このため、異議申立てに係る行政文書の全部を開示したことには当たらないため、やはり審査会に諮問すべき事項であったと思われる。
(2)陳情又は請願の類の関係書類の不存在の妥当性
異議申立人は、地元峰組の前川久代氏と前川正夫氏の名前で、岡田進氏が地元区長として押印した書類が市役所に提出されていると主張するが、実施機関の調査では、本人それぞれに確認、したところ、提出した事実はないと回答している。
また、実施機関が行った現地調査についても、実施機関は電話での調査依頼に基づいて行ったもので、電話メモ等の記録は残していないとのことであった。
これに関して、異議申立人は、記録の根拠や陳情書の類のないまま、現地調査のためにわざわざ職員が2人も来るはずがないとしている。
双方の主張を比較した場合、実施機関は、多くの時間を費やして合併前まで遡り、書庫に保存してある書類を調査していることや当時の区長等の関係者からも証言を得ていることから、当該文書が不存在であることに特に不自然な点もなく、十分首肯できる。これに対して、異議申立人の主張は、推測に基づくもので当該文書が存在する確実な証拠又は根拠が示されていない。このため、本審査会としては、開示請求された陳情又は請願の類の関係書類を実施機関が不存在としたことは、妥当であると考える。
(3)土木課が調査して得た情報の全部開示決定の妥当性
当該調査は、公図のコピーから、いつの間にか道路敷が小路となっていたことを知った異議申立人が、実施機関に調査を要請し、その調査で得たあらゆる情報の開示を求めたものであるが、実施機関が開示した情報は、地籍図(法第14茶菓1項地図)、旧図(閉鎖された地図に準ずる図面の写し)、全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本の登記関係書類であった。実施機関としては、これら書類により、袋小路となっている970番地1は、当初から全て岡田義弘氏の土地であったことは、明らかであるから、これ以上の調査は行わず、調査資料も作成していないとしている。
本審査会としては、そもそも異議申立人が道路敷と主張している972番地2及び971番地2は、私有他の畑であって道路ではないこと、問題とされている970番地1が安中市長とはいえ、岡田義弘氏個人の所有地であることから、公共団体である実施機関が介入して、こうした調査を行うべきだったのか、非常に疑問のある案件である。このため、本審査会は実施機関の調査が不十分であったかの判断はしないで、実施機関が、開示された登記関係書類だけで、970番地1全てについて、当初から公道でなく岡田義弘氏所有の土地であり、国土調査とは関係がないことを確認し、この他に調査資料は作成していない事実が推認できることから、当該全部開示の決定を、内容として概ね妥当とするものである。
ただし、本件においては、審査会に諮問しなかったこと、1年以上も決定に徒過したことから、異議申立人に余計な不信感を与えたことも事実であり、今後の事務処理における是正が望まれる,
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■この答申結果からさらに約4ヶ月後、突然、平成21年7月24日付で、岡田市長名で実施機関から、決定書が送られてきました。結局、陳情書や請願書は存在せず、岡田市長の自宅裏の寺有地だったはずの土地の登記内容の矛盾について言及することもなく、異議申立を棄却する旨の決定が為されました。実に情報公開請求をしてから、1年10ヶ月が経過していました。
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【決定書】
異議申立人 安中市野殿980 小川 賢 様
平成20年12月15日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例第18号)第18条第2号による異議申立ての容認及び行政文書の開示決定処分に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
主 文
本件異議申立ては、これを棄却します。
不 服 の 要 旨
安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第18条によれば、開示決定等について不服申立てあったときは、不服申立てが不適法であり、却下するときか、裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文言の全部を開示することとするとき以外は、審査会に諮問しなければならない。
しかし今回の異議申立ての容認による行政文書の開示決定により、開示された行政文書は、開示請求した文言とは、全く別の情報であり、かつ、調査結果に係る文書についても調査として不足しており、その全部が開示されたとは言えないため、条例第18条第1墳第2号には該当せず、速やかに本件を審査会に諮問すべきである。
決 定 の 理 由
異議申立に係る処分1)安中市野殿962番地地先の排水溝の設置に係る行政に出された陳情もしくは請願の類の一切の関係書類については、合併以前(昭和50年代)にまで遡り請願等の書類を調査した結果、異議申立人が開示を求める行政文書は存在いたしませんでした。
次に、異議申立に係る処分2)いつの間にか道路敷の一部が、ドン詰まりの袋小路になっていた不思議に関して、土木課が調査して得たあらゆる情報については、当初は不存在でしたが、その後の調査で市が取得した情報が地図(法第14条第1項)と旧図(閉鎖登記された地図に準ずる図面の写し)及び全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本であったため、これを開示したものです。この書類で明らかなように、野殿971-2,972-2は、念称寺名義の上地で、970-1番地は、岡田義弘氏所有の土地であります。全ての土地が国土調査以前から私有地であり、里道も含めて公道は全く含まれていません。
よって、異議申立人が通り抜けできる道があったという主張は、地形上、個人の土地を便宜的に通行していたと推測されることから、本件に関してこれ以上詳細に調査する必要がなく、市が取得又は作成した情報は、開示した文書以外に他にはないということが事実です。
以上のことから、平成20年12月26日付けをもって安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した結果も踏まえて、主文のとおり棄却します。
平成21年7月24日
安中市長 岡田 義弘
教示
この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、安中市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において安中市を代表する者は、安中市長です。
ただしこの決定かあったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、決定の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
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■今回の一連の情報公開手続きを通じて判明したことは、岡田市長の自宅(696番地)の東側の庭にあたる970-1番地の裏手の山林約70㎡ほどの面積が、昭和54年10月2日に970-1番地に970-2番地が合筆されたときに、何者かの手により、忽然と970-1番地に繰り込まれたことです。不自然な縁取りが、そのことを示唆しています。また、この部分は、現在、岡田市長の自宅敷地への入口として使われる場所と一致します。
地元の長老らによると、終戦直後の農地解放が行われた後に、時宗念称寺から、東の方向に寺有地として、3つの筆(972-2番地、971-2番地ともうひとつ)の土地が連なっていたそうです。
それは昔の地図、いわゆる国土調査前の図面で確認できるはずで、地元の旧家で保管しているそうですが、なぜか公開されていません。
■そうした経緯はともかく、昭和54年10月2日の国土調査による成果として、合筆したときの土地面積の足し算が、どうしても合点が行きません。
昭和54年10月といえば、あの51億円事件の主犯とされた元職員が、農政課から建設部都市計画課に配置換えとなり、庶務係として、安中市土地開発公社設立事務を担当し、昭和55年4月に土地開発公社を設立した前夜にあたります。安中市土地開発公社51億円横領事件では、元職員が嘱託登記制度を悪用して、登記書類を偽造し、市内のあちこちの土地を自由自在にころがしていたことが判明しています。
この一連の情報開示手続について、安中市の秘書行政課は、全て岡田市長に報告していました。そこで、5月23日(土)の市長対話の日に直接岡田市長に、この不自然な経緯について、質してみました。すると、岡田市長は途端に気色ばんで、「裁判したほうがいいよ」だとか「うちは19代続いている」といい始め、「公図を曲げて、理屈付けなんかするからだめなんだ」と、ずいぶん興奮し出しました。
■この件では、当事者は、岡田市長と、岡田市長の菩提寺である時宗念称寺の問題ですので、「裁判を起こしたほうがいいよ」といわれても当方には資格がなく、しかも、昭和54年ですから、既に30年前のことなので、時効とやらで、裁判しても到底勝ち目がありません。また、岡田市長の親族が、念称寺の世話人のひとりですので、檀家のひとりにすぎない当方としては、「バチがあたらないようにしてね」というのが精一杯でした。
安中市土地開発公社51億円事件で明らかになったように、安中市では書類の偽造が頻繁に行われ、公図の改竄や、公有地の私物化は枚挙に暇がなく、未だにその後遺症が続いています。岡田市長の自宅周辺では、多額の公費を投入して、道路の拡幅や、石垣や擁壁などの工事が集中的に行われてきました。その代償として、こうした土地の不透明な登記が行われたのかどうかについて、機会あるごとに、岡田市長に説明を求めたいと思います。
↑岡田市長自宅周辺は立派な石垣が整備されている。↑
【ひらく会事務局】
↑岡田市長自宅のすぐ北側に「隣接」する971-1番地は昭和54年10月2日の国土調査時の面積が1004㎡あったが、昭和63年4月12日に道路拡張で971-3を分筆し989㎡となった。この土地は東邦亜鉛の社有地だが、最近岡田市長が管理作業をする姿がよく目撃されている。東邦亜鉛から委託されているのかは定かでない。↑