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1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…校報・弁護士費用不開示処分の審査請求で審査会が答申

2018-03-30 23:49:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専では、運営に関する情報を取りまとめた「校報」が年1回(2016年度以前は年2回)発行されており、その中には教職員の異動や退職等に関する人事情報を取りまとめたセクションがあって、群馬高専のホームページ上でも公開されていました。

群馬高専HPに掲載されている最新「校報」の表紙。以前と異なり「校内のみ」とだけ書かれた白紙のページが目立つ。
※「校報」第130号 ⇒ http://www.gunma-ct.ac.jp/gakko/pdf/kouhou/kouhou130.pdf

 しかし西尾前校長体制下の16年10月に突如全面非公開とされてしまい、さらに17年3月に当会が直接群馬高専に赴いて閲覧を求めたところ、完全非公開措置が取られていることが発覚しました。さらに17年6月の面談時に山崎新校長にこの件について問い質したところ、適当な屁理屈を並べ立て、西尾前校長の情報隠匿路線を追認する構えを見せました。

 状況を重く見た当会では、非公開に関して正当な理由が無いことを証明するため17年8月に「校報」人事情報について情報公開請求を行いましたが、翌月届いた通知は、かつて公開していた分以外は全面不開示とする強硬極まりないものでした。こうして当会では、この全面不開示処分に対し、17年10月に審査請求を申し立てていました。

 またこれとは別に、群馬高専アカハラ関連文書不開示処分取消訴訟において高専機構(実質的には群馬高専)が任用している弁護士の報酬額を把握するため、17年10月に弁護士費用情報に関する開示請求を提出しましたが、これも翌11月全面不開示とされたため、同月中に審査請求を申し立てていました。

 この2件に関する今までの流れは以下の記事をご覧ください。

★「校報」人事情報の関連記事
○2017年3月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・校内発行刊行物「校報」人事関係情報も外部に隠す体質浮彫り
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2264.html
○2017年10月11日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示への審査請求と山崎校長の思惑
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2435.html
○2017年11月24日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示の審査請求で群馬高専から理由説明書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2474.html
○2017年11月25日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示の審査請求で総務省審査会へ意見書送付
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2477.html

★アカハラ訴訟弁護士費用情報の関連記事
○2017年10月13日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…群馬高専と高専機構の経理についてのレポート
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2436.html
○2017年11月16日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示取消訴訟の弁護士費用がほぼ不開示とされる
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2462.html
○2017年11月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ隠蔽を受け継ぐ山崎現校長の弁護士費用不開示に審査請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2463.html
○2018年1月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「弁護士費用」部分開示審査請求で高専機構の理由説明書が届く
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2530.html
○2018年1月19日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…弁護士費用情報不開示の審査請求で総務省審査会へ意見書送付
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2534.html

■こうして総務省審査会の審議の俎上に載っていた「校報」人事情報不開示・弁護士費用情報不開示の2件についての審査請求ですが、2018年3月30日、この2件に対する答申書が同時に、当会事務局宛てに送付されてきました。結論から言えば、この答申はどちらも群馬高専の行った全面不開示処分を否定し、部分的にあるいは全ての開示を支持するものでした。

 ではさっそく答申の内容について見てみましょう。なお、審査会の結論とその理由を除いた、それぞれの主張に関する部分は、基本的に当会の審査請求書・意見書、機構の理由書と同一のため、ここでは審査会の結論・理由のみ抜粋します。全文は併載のPDFファイルにてご覧ください。

*****「校報」人事情報に関する答申*****全文PDF⇒ 20180329_kouhou_tousin_zenbun.pdf
第1 審査会の結論
   「特定高等専門学校「校報」第A号 人事関係(特定頁a~b)」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,別紙に掲げる部分を開示すべきである。

第5 審査会の判断の理由
 1 本件対象文書について
   本件開示請求は,特定高等専門学校「校報」の開示を求めるものであり,処分庁は,本件対象文書につき,その一部を法5条1号及び4号ヘに該当するとして不開示とする原処分を行った。
   審査請求人は,「機構が不開示とした情報のうち,教職員の育児休業に関する情報を除いたすべて」(以下「本件不開示部分」という。)は開示すべきであるとして,原処分の取消しを求めるところ,諮問庁は,本件不開示部分は法5条1号及び4号ヘに該当し,原処分を維持すべきである旨説明することから,以下,本件対象文書の見分結果を踏まえ,本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。
 2 本件不開示部分の不開示情報該当性について
 (1)法5条1号該当性について
   ア 本件不開示部分は,いずれも,特定高等専門学校の教職員(元教職員を含む。以下同じ。)の氏名等の記載とあいまって,当該各教職員に係る法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別できるものに該当すると認められる。
   イ 別紙に掲げる部分について
     当審査会において特定高等専門学校のウェブサイトを確認すると,本件不開示部分のうち,別紙の1ないし6に掲げる部分に記載されている情報は当該ウェブサイトに掲載されている特定刊行物(バックナンバー),別紙の8及び別紙の9に掲げる部分に記載されている情報は特定高等専門学校におけるトピックスを紹介するページにおいてこれと同一の内容が公にされており,また,別紙の7に掲げる部分に記載されている情報は,各学科に所属する教員を紹介するページの記載を追跡して確認することで把握可能な情報であることが認められる。
     諮問庁は,特定高等専門学校における本件対象文書それ自体の作成目的,公表に係る方針等を根拠として,本件対象文書の不開示部分はいずれも法5条1号ただし書イに該当しない旨説明していると解されるが,別紙に掲げる各部分については,当該部分に記載された「情報」と同一の情報を特定高等専門学校がウェブサイトにおいて学内外を問わず公にしているのであるから,この諮問庁の説明は明らかに失当であって,当該部分は同号ただし書イに該当し,同号に規定する不開示情報には該当しないと認められる。
   ウ 別紙に掲げる部分を除く部分について
     当該部分については,法5条1号ただし書イないしヘに該当するとすべき事情は認められない。
     法6条2項による部分開示の検討を行うと,上記イの判断によって氏名等が開示される教職員に係る部分は同項による部分開示の余地はなく,その余の教職員に係る部分のうち,氏名,職名等は,特定の個人を識別できることとなる記述等の部分に該当することから同項による部分開示の余地はなく,その余の部分は,これを公にすることにより当該個人の知人等一定の範囲の者に個人が特定され,その権利利益を害するおそれがないとは認められないので,同項による部分開示はできない。
     したがって,当該部分は法5条1号に該当し,同条4号ヘについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当である。
 (2)別紙に掲げる部分の法5条4号ヘ該当性について
    諮問庁は,本件不開示部分は法5条4号ヘに該当する旨主張するが,別紙に掲げる部分に記載された情報は,既に発令され,関係者間では当然周知されている情報であることはもとより,同等の情報が特定高等専門学校のウェブサイトにおいて公にされているのであるから,このウェブサイト掲載が問題視されることこそあれ,開示請求に対して別紙に掲げる部分を公にすることが公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれにつながるとはおよそ認め難い。したがって,当該部分は同号ヘには該当しない。
 3 審査請求人のその他の主張について
   審査請求人はその他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。
 4 本件一部開示決定の妥当性について
   以上のことから,本件対象文書につき,その一部を法5条1号及び4号ヘに該当するとして不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,別紙に掲げる部分を除く部分は,同条1号に該当すると認められるので,同条4号ヘについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当であるが,別紙に掲げる部分は,同条1号及び4号ヘのいずれにも該当せず,開示すべきであると判断した。

*****別紙(本件不開示部分のうち開示すべき部分)*****PDF⇒
 1 「退職」に係る不開示部分のうち,①「退職理由」欄の記載及び②技術補佐員に係る記載(特定刊行物に掲載されたものを除く。)のいずれにも該当しない部分
 2 「退職(人事交流者)」に係る不開示部分(全部)
 3 「配置換(転出)」に係る不開示部分(全部)
 4 「採用」に係る不開示部分のうち,技術補佐員に係る記載(特定刊行物に掲載されたものを除く。)を除いた部分
 5 「配置換(転入)」に係る不開示部分(全部)
 6 「採用(人事交流)」に係る不開示部分(全部)
 7 「昇任」に係る不開示部分のうち,教員に係る部分
 8 「名誉教授」に係る不開示部分(全部)
 9 「表彰」に係る不開示部分(全部)
**********

■次に弁護士費用情報に関する審査会から諮問庁への答申を示します。

*****弁護士費用情報に関する答申*****全文PDF⇒ 20180329_bengosihiyou_tousin_zenbun.pdf
第1 審査会の結論
   下記の2文書(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした各決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,別紙の1ないし4に掲げる部分を開示すべきである。
  文書1 平成28年度支払決議書
  文書2 委任契約書

第5 審査会の判断の理由
 1 本件対象文書について
   本件開示請求は,機構が代理人として選任した弁護士の所属する法律事務所との委任契約等に関する文書の開示を求めるものであり,処分庁は,本件対象文書を特定し,その一部を法5条1号,2号イ並びに4号柱書き及びニに該当するとして不開示とする処分を行った。
   審査請求人は,原処分における文書1の「不開示部分1」(起票者氏名)については開示を求めておらず,「不開示部分2」のうち印影や口座番号等情報を除いた部分(「起票部署」,「摘要のうち内訳に該当する部分」,「支払決議書番号」,「支払管理番号」及び「品名/件名のうち内訳に該当する部分」)及び「不開示部分3」(「相手先」,「支払先口座」,「合計金額」,「支払金額」,「消費税額」及び「配分金額」)並びに文書2(全部不開示)は開示すべきであるとして,原処分の取消しを求めており,諮問庁は,審査請求人が開示すべきとする各部分(以下,併せて「本件不開示部分」という。)は法5条1号,2号イ並びに4号柱書き及びニに該当し,原処分を維持すべきである旨説明していると解されるので,以下,本件対象文書の見分結果を踏まえ,本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。
 2 本件不開示部分の不開示情報該当性について
  (1) 文書1について
   ア 「起票部署」,「摘要のうち内訳に該当する部分」,「支払決議書番号」,「支払管理番号」及び「品名/件名のうち内訳に該当する部分」について
   (ア)「起票部署」について
     諮問庁は,当該部分を公にした場合には,当該業務に携わった担当者が他の情報と照合することにより,特定の個人を容易に推測されることになると説明しており,これは法5条1号本文後段に該当する旨の主張であると解される。
      しかしながら,当該部分は支払事務を行った部署名の記載であることから,法5条1号ただし書きハに該当し,同号の不開示情報には該当しない。
   (イ)「支払決議書番号」及び「支払管理番号」について
     諮問庁は,当該部分を公にした場合には,特定専門学校における支払業務に関わる件数から事業規模が明らかになり,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると説明しており,これは法5条4号柱書きに該当する旨の主張であると解される。
     しかしながら,これらの番号から仮に年間の支払業務の件数が明らかになったとしても,それが機構(特定専門学校)の行う事業そのもの又は取引先としての評価の低下を招く等といった具体的支障は想定し難く,また,これらの番号を公にすること自体が外部からの不正な働きかけ等により機構の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれを招く等とすべき事情も認め難い。したがって,当該部分は法5条4号柱書きには該当しない。
   (ウ)「摘要のうち内訳に該当する部分」及び「品名/件名のうち内訳に該当する部分」について
     諮問庁は,当該部分を公にした場合には,事務処理上の機微にわたり業務内容が容易に推測されることになり,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると説明しており,これは法5条4号柱書きに該当する旨の主張であると解される。
     しかしながら,当該部分には,支払の名目が一般的な名称を用いて記載されているのみであって,これが事務処理上の機微にわたる情報であるとすべき事情も,当該記載が示す業務内容が明らかになることが事務の適正な遂行に支障を及ぼすとすべき事情も認め難い。したがって,当該部分は法5条4号柱書きには該当しない。
   (エ)以上のことから,「起票部署」,「摘要のうち内訳に該当する部分」,「支払決議書番号」,「支払管理番号」及び「品名/件名のうち内訳に該当する部分」(別紙の1に掲げる部分)は,法5条1号及び4号柱書きには該当せず,開示すべきである。
   イ 「相手先」,「支払先口座」,「合計金額」,「支払金額」,「消費税額」及び「配分金額」について
    諮問庁は,当該部分を公にした場合には,個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測できることとなるから,報酬等の金額の情報を公にした場合,現在係争中の案件の具体的事情等が推測され,当該弁護士等の今後の業務に影響を及ぼし,当該弁護士等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると説明しており,開示決定通知書の記載を勘案すると,これは法5条2号イ並びに4号柱書き及びニに該当する旨の主張であると解される。
   (ア)「相手先」について
     当該部分は支払いの相手先である弁護士の氏名の記載であるところ,機構の訴訟代理人である弁護士の氏名は,特段の事情がない限り,公にしても当該事業を営む個人の正当な利益を害することになるとはいえず,事業活動上の不利益を生じるおそれもないと考えられるところ,当該弁護士の氏名を開示しても,機構の訴訟代理人を受任したことが明らかになるのみで特段の事情は認め難いから,法5条2号イに該当しない。
     したがって,当該部分(別紙の2に掲げる部分)は法5条2号イ並びに4号柱書き及びニには該当せず,開示すべきである。
   (イ)「支払先口座」,「合計金額」,「支払金額」,「消費税額」及び「配分金額」について
     当該部分に記載された情報は,通常公にされることのない,弁護士が事業を行う上での内部管理情報及び個別具体の業務に係る報酬等の金額であることから,これを公にすることにより当該弁護士の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとする諮問庁の説明は否定し難い。
     したがって,当該部分はいずれも法5条2号イに該当し,同条4号柱書き及びニについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当である。
 (2)文書2について
    諮問庁は,文書2を公にしていないという事実及び委任契約の必要性を前提に,文書2に記載された法律事務所の名称及び住所,弁護士の氏名,委任する業務の具体的内容等の情報については,訴訟事案の性質に鑑み,これを公にした場合,当該弁護士の業務に影響を及ぼし,当該弁護士の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとし,さらに報酬等の事項については,不開示理由は文書1の報酬等に係る部分と同様である旨説明しており,これは法5条2号イ並びに4号柱書き及びニに該当する旨の主張であると解される。
   ア 表題及び本文の1行目について
     当該部分には,機構と弁護士の間で委任契約が締結されたという事実を示す簡潔かつ一般的な文言が記載されているのみであって,契約の内容等に関する具体的な情報は含まれていないことから,これを公にすることにより当該弁護士の業務に影響を及ぼし,当該弁護士等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認め難く,また,機構の争訟の追行や,事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとも認め難い。
     したがって,当該部分(別紙の3に掲げる部分)はいずれも法5条2号イ並びに4号柱書き及びニには該当せず,開示すべきである。
   イ 契約当事者の住所(事務所所在地)及び氏名が記載された部分について
     機構が委任契約の契約当事者であること及びその住所(事務所所在地)は既に明らかであるから,これを開示することにより機構の争訟の追行や,事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め難い。
     また,他方当事者である弁護士の氏名が不開示情報に該当しないことは上記(1)イ(ア)で判断したとおりであり,弁護士の氏名が不開示情報に該当しない場合,当該弁護士の住所(事務所所在地)は日本弁護士連合会のウェブサイトにて検索可能であるから,これも不開示情報に該当しない。
     以上のことから,当該部分(別紙の4に掲げる部分)はいずれも法5条2号イ並びに4号柱書き及びニには該当せず,開示すべきである。
   ウ 本文の2行目以降及び弁護士の印影について
     本文の2行目以降は,機構と委任契約を締結した弁護士の,特定の契約における具体的な契約条件が記載されたものであることから,これを公にすることにより当該弁護士の権利,競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるとする諮問庁の説明は否定しがたい。また,当審査会事務局職員をして,諮問庁に対し,弁護士の印影の不開示情報該当性について改めて確認させたところ,諮問庁は,当該印影については,これを公にすることにより文書の偽造等に悪用され,弁護士の権利,競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがある旨説明する。この諮問庁の説明は否定しがたい。
     したがって,当該部分はいずれも法5条2号イに該当し,同条4号柱書き及びニについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当である。
   エ 機構側の印影について
     当審査会事務局職員をして,諮問庁に対し,機構側の印影の不開示情報該当性について改めて確認させたところ,諮問庁は,当該印影は,契約を行った特定職に係る印影であることから,これを公にすることにより文書の偽造等に悪用され,機構の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨説明する。この諮問庁の説明は否定しがたい。
     したがって,当該部分は法5条4号柱書きに該当し,同号ニについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当である。
 3 審査請求人のその他の主張について
   審査請求人はその他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。
 4 本件各決定の妥当性について
   以上のことから,本件対象文書につき,その一部を法5条1号,2号イ並びに4号柱書き及びニに該当するとして不開示とした各決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,別紙の1ないし別紙の4に掲げる部分を除く部分は同条2号イ及び4号柱書きに該当すると認められるので,同号ニについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当であるが,別紙の1ないし別紙の4に掲げる部分は同条1号,2号イ並びに4号柱書き及びニのいずれにも該当せず,開示すべきであると判断した。

*****別紙(本件不開示部分のうち開示すべき部分)*****PDF⇒ 20180329_bengosihiyou_sinsakai_tousin_bessi.pdf
 1 文書1の不開示部分のうち,「起票部署」,「摘要のうち内訳に該当する部分」,「支払決議書番号」,「支払管理番号」及び「品名/件名のうち内訳に該当する部分」
 2 文書1の不開示部分のうち,「相手先」
 3 文書2のうち,表題及び本文の1行目
 4 文書2のうち,契約当事者の住所(事務所所在地)及び氏名が記載された部分
**********

■さて、上の答申をお読みいただければ一目瞭然のとおり、2件とも群馬高専が行った全面黒塗り処分が間違いであったと示されたことになります。すなわち、山崎体制が行ってきた文書徹底不開示による徹底抗戦作戦には明確にヒビが入ったということです。

 とくに、「校報」人事情報については、ほとんどすべての公開が認められ、当会が情報提供によって非公開を把握してから約1年、実際に西尾典眞前校長によって非公開処分が為されてから約1年半を経て、ようやく群馬高専側のハチャメチャな主張が晴れて完全崩壊を迎えたことになります。

 「校報」人事情報公開の意義は、理不尽な懲罰人事や、縁故主義・身内主義による人事や表彰・名誉教授認定のチェックがなされやすくなるということです。少しでも学校に逆らった者、学校に不都合な者を馘首することは、山崎校長はともかく、西尾前校長であれば涼しい顔をして平気で行ったでしょうし、昇進・表彰・名誉教授認定にあたっても、「忖度」が入らない可能性がゼロとは言えません。これらは刊行物やサイトでも閲覧できる、というのが建前ですが、校長の裁量で「見られたくない」人物を載せないということはいくらでもできてしまいますし、まして、「校報」人事情報が非公開にされた次に、教員名簿や各種情報の公表が差し止められてしまえば、いよいよ全ての情報が闇の中に葬られてしまいます。

 西尾前校長も、この点が分かっていたからこそ「校報」に目を付け、山崎校長もあれほど必死になって西尾前校長の行為を是認していたのだな、と感じます。今後西尾前校長を凌ぐ「悪意の校長」が就任し、群馬高専を更なる情報隠蔽専門学校にしてしまう可能性は小さくはありません。だからこそ、今回の「校報」人事情報非公表問題は小さく見えて大変に重要な問題であると、当会では考えております。

 さらにこれで、山崎校長が徹底してきた西尾前校長追従路線の軸のひとつが、実質的に初めて否定されたことになります。山崎校長ひきいる群馬高専が徹底抗戦の為に繰り出してきた屁理屈がようやく公的に間違いだと証明されたわけですから、当会としてこれは山崎校長就任以来のひとつのターニングポイントと言ってもよいほどに大きな進歩であると感じております。

 これまで徹底的に時間稼ぎをして延命措置を繰り返し、「白黒付けない」状況を維持することで正当性を保っていた山崎校長ですが、確実にひとつは白黒付いてしまいましたから、今後どのように対応を切り替えていくのか、大変に注目が集まります。

■しかし、今回の答申では当会の完封勝利とはいかなかったのもまた事実です。とくに、弁護士費用情報不開示に関しては、完全不開示は否定されたものの、肝心の費用情報に関しては開示が認められませんでした。当会として、開示が妥当とする答申例等を根拠としていくつも資料として添付したにも関わらず、審議が1日で終了していることといい、答申書を読んでも機構の主張を鵜呑みにしているとしか見えないことといい、まったく検討された形跡がありません。

 当会の長年のオンブズマン活動の経験から言っても、少なくとも県や市町村レベルでは弁護士情報は通例問題なく開示されるもので、その感覚からあまりに乖離しており驚きを隠せません。

 「校報」に関しては審議に2日を要し、極めて妥当な答申が出されたにも関わらず、弁護士費用に関してこの惨状はどうしたことかと考えを巡らせてみましたが、第5部会が過去に、答申例を無視して一度弁護士費用を不開示としてしまったことから、もはやメンツとして問答無用とし続けるしかないのかもしれません。

 となると、審査会はもはや頼れませんから、国民に与えられている2つの不開示撤回手段のうちもうひとつ、すなわち裁判所を使って不開示措置を撤回させることになります。

 いずれにせよ、費用情報以外は開示されることから、今後引き続き不開示の取消しを求めるにしても、論点が単一・明確化してくれることになるので、当会としてはうれしいものです。

■今回の答申を受けて、群馬高専も開示決定を出さざるを得ませんが、開示はどんなに早くとも4月下旬、おそらく5月になることが見込まれます。少なくとも今回の答申並みの開示をしていれば昨年9月には受け取れていたにも関わらず、「校報」人事情報については8か月以上も当会に無駄手間と時間をかけさせたわけですから、裁定の責任者である山崎校長からは何かしらの言葉がいただきたいものです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市

2018-03-29 16:26:00 | 前橋市の行政問題
■本日の新聞朝刊各紙に「他人の印鑑を無断で押印した前橋市職員が懲戒処分」という記事が掲載されたのをお読みになったかたも多いかと思います。一般的には、この類の行為は公文書偽造(刑法155条)、公印偽造及び不正使用等(刑法165条)、公用文書毀棄罪(刑法258条)、詐欺罪(刑法246条)などの可能性も充分想定されるところですが、公務員のことを性善説を前提としている司法の場では、起訴されても殆どが執行猶予付きの「実質的無罪」判決になるのが世の習わしです。今回も、監督責任のある前橋市が、厳しく処分しなければならないところ、実に「大甘」の処分で済まされてしまいました。まずは報道記事を見てみましょう。

**********読売新聞2018年3月29日


書類の他人の印 押した職員処分 前橋市
 振替休日を採るための書類の確認印欄に他人の印を勝手に押したとして、前橋市は28日、市民部の男性課長補佐(49)を減給10分の1(1ヵ月)の懲戒処分にしたと発表した。
 市によると、課長補佐は昨年4~6月に休日出勤し、5~6月に振り替え休日として9回取得する必要書類を提出した。12月の書類監査を前に、確認印欄に担当者の押し漏れがあることが分かり、担当者と同姓の印を無断で押したという。
 この担当者は8月末で退職しており、課長補佐は「退職した担当者に連絡がとれなかったので、やむを得ずやってしまった」と話しているという。

**********上毛新聞2018年3月29日

他人の印鑑無断使用 前橋市職員懲戒処分
 前橋市は28日、他人の印鑑を無断で使用したとして、市生活課の男性課長補佐(49)を減給1か月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。上司となる市民部長と生活課長も訓告処分とした。
 市によると、課長補佐は昨年、祝休日に出勤した際に勤務日の振り替えを記載する書類を作成。書類には、嘱託職員が印鑑を押すことになっていたが、課長補佐は無断で嘱託職員と同じ苗字の印鑑を押印した。
 嘱託職員は昨年8月に辞職したが、同僚から「違う印鑑が押されている」と指摘され、今年2月に市に連絡した。課長補佐は「嘱託職員と同じ名字の印鑑が偶然あった」と話しているという。いつ押印したかはわかっていない。
 関谷仁総務部長は記者会見で、「再発防止と信頼回復に努めたい」と謝罪した。

**********産経新聞2018.3.29 07:09
他人の印鑑無断使用 前橋市、職員を減給処分
 他人の印鑑を無断で使用したとして、前橋市は28日、市民部生活課の課長補佐の男性職員(49)を減給10分の1、1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。監督責任者の市民部長ら2人も訓告処分(口頭注意)とした。
 市によると、男性は監査を控えた昨年12月ごろ、代休を取得するための手続き書類に必要な事務担当職員の押印がないことに気付き、この担当職員と同姓の印鑑を職場で見つけ、使用したという。後日、同僚が気付き、既に退職していた担当職員を通じて市に伝わり、発覚した。
**********

■上記の記事は、いずれも昨日行われた前橋市の記者会見を鵜呑みにした記事ですが、事実関係とあまりにも乖離していることに驚かされます。

 前橋市の下した処分が「1/10減給処分」だとすると、印鑑不正使用のみの懲戒で、出勤簿の中身の真贋は不問にされた模様です。

 実際は、架空出勤・虚偽記載の疑いもあり、それが事実の場合は減給では済まないはずです。

 今回、無断で印鑑を使われたSさんが、職員課に報告してから今回の結果が出るまで少し早すぎる感がしますので、おそらく前橋市では綿密な調査などしていないことでしょう。

 今回のような他の職員が作った公文書を役職や立場を利用し、自身に有利になるように改ざんし、給与を不正に受給したとなれば明らかな犯罪です。

 公文書偽造の場合は少なくとも「停職」ですし、「1/10減給1ヵ月」では余りにも軽すぎると感じざるを得ません。

 今回の公文書を偽造して給与不正取得したかもしれない行為そのものは、やはり冒頭に掲げた罪状に抵触する可能性が否定できませんので、住民監査請求により、監査委員に権限を行使してもらって、厳しく真相を調査することが必要だと思います。ただし、形骸化した監査委員では、到底望むべくもありませんが・・・。

 それにしても、前橋市にとどまらず、行政と言うのは同じ身内の不正行為に対して、相も変わらず甘すぎるくらい甘い対応です。結局のところ、きちんと判断できる人がいないのではないでしょうか?

 ちなみに「前橋市職員の懲戒処分に関する基準」について、次の定めがあります。
※参考「前橋市のHP」URL ⇒ http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/499/502/p001621.html
※「前橋市職員の懲戒処分に関する基準について」 PDF ⇒ tyoukaikijun.pdf
※「前橋市職員の懲戒処分の公表基準について」PDF ⇒ kouhyoukijyun.pdf

 このうち勤怠簿の類の公用文書を偽造したことによる給与の不正取得をしたわけですから、前橋市は、当然ながら次の定義を当てはまるべきではないのでしょうか?

■虚偽報告
 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合
■給与の違法支払
 不適正受給 故意に条例等に違反して給与を不正に支給した場合又は 故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして 給与を不正に受給した場合

■実は、当会では、以前からこの事件を問題視してきました。1か月前の2月23日には、群馬県警に次の告発状を提出していました。

*****告発状*****PDF ⇒ 20180223_kokuhatsujo.pdf
                 告 発 状
      告発人
         住所  群馬県安中市野殿980
         職業  会社員(市民オンブズマン群馬 代表)
         氏名  小川 賢(昭和27年3月5日生)  印
         住所  群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
         職業  自営業(市民オンブズマン群馬 事務局長)
         氏名  鈴木 庸(昭和26年9月10日生)  印
       被告発人
         住所  群馬県前橋市大手町2丁目12番1号
         職業  公務員(前橋市■■市民サービスセンター勤務者)
         氏名  被疑者不詳

平成30年2月23日
群馬県警察本部長殿

一  告発の趣旨
 被告発人の以下の所為は、刑法165条1項(公印偽造罪)・同条2項(公印不正使用等罪)に該当すると考えるので、被告発人を厳罰に処することを求め告発する。

二  告発事実
 被告発人は、前橋市様式第88号の2「週休日の振替等命令簿(29年度)」の「勤務を命ずる日時」欄で、29年4月16日(日)、同4月22日(土)、同4月29日(土)、同5月14日(日)、同5月21日(日)、同5月27日(土)、同6月10日(土)、同6月18日(日)、同6月25日(日)のそれぞれの勤務日の振替を確認する「出勤簿の整理」欄において、「柴山」という名で印を押す際に、本来、判を押すべき立場の庶務担当者の「柴山」が使用する「シャチハタ印」ではなく、偽造した認印を使用した。(添付資料1)
 庶務担当者の「柴山」の印は「シャチハタ印」(添付資料2)であり、添付資料1にある「柴山」という名の認印とは全く異なっている。
 また、様式第2号(第5条関係)「H29年度年次有給休暇承認簿」(添付資料3)の右上にある数字「40」の筆跡は添付資料2のそれと明らかに異なる。添付資料3の右上にある数字「40」を見ると、添付資料2の休暇期間の「年月日」「時間」「取得時間」「残日数」
「残時間」に書かれた数字に似ているように見えるため、被告発者を含む何者かが、添付資料2があるにもかかわらず、6月20日の4時間の有給休暇(時間休)を取得したことを抹消するために添付資料3を作成したことがうかがえる。
 なお、添付資料4の「平成29年度出勤簿」の6月20日の欄には「④時間休」との印字があるが、添付資料5の「平成29年度出勤簿」の6月20日の欄には、「④時間休」との印字が見当たらず、代わりに「■■」の認印が押印されている。ただし、よく見ると、白色の事務用修正液かなにかで、白く塗り消した跡があり、日付の「20」や「■■」の認印のある欄が不自然に加工されていることがわかる。これも被告発者を含む何者か加工したことをうかがわせる。
 こうしたことから、添付資料1に記載された「勤務を命ずる日時」欄で、29年4月16日(日)、同4月22日(土)、同4月29日(土)、同5月14日(日)、同5月21日(日)、同5月27日(土)、同6月10日(土)、同6月18日(日)、同6月25日(日)の「用務」についても、「体協総会用務」「子育連総会用務」「赤城白川祭用務」「のびゆくこどものつどい用務」「上武道路用務」「地域づくり・子育連用務」「ホタル祭り用務」「地域づくりフェスタ用務」「体協用務、他」と記載されてあるが、添付資料5で6月20日の4時間の時間休が削除されていることからも、この書類がなんらかの目的で不正に作成されたことがうかがえる。
 こうした文書の変偽造の疑惑に関しても被告発者の関与が疑われるが、添付資料1の「出勤簿の整理に押印された「柴山」という名の認印は、あきらかに柴山本人のものではないため、被告発者が他人になりすまして、不正な印鑑を使用したことがわかる。このような行為は、法律で禁止されているから、告発に相当する行為と判断し得る。
 被告発人の、前記行為は刑法165条1項(公印偽造罪)・同条2項(公印不正使用等罪)に該当すると思われますので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、ここに告発いたします。

三  立証方法
 1 添付書類一式

四  添付書類
 1 前橋市様式第88号の2「週休日の振替等命令簿(29年度)」(不正押印書類)
 2 前橋市様式第2号(第5条関係)「H29年度年次有給休暇承認簿」(元の書類)
 3 前橋市様式第2号(第5条関係)「H29年度年次有給休暇承認簿」(改ざん書類)
 4 平成29年度出勤簿(元の書類)
 5 平成29年度出勤簿(改ざん書類)
**********

■今朝の朝刊は群馬県警でも注目しており、本日の10:33頃、当会に電話がありました。電話連絡内容の骨子は概ね次のとおりでした。

(1)先日の告発状の事案について、今朝の新聞で“大きく”報じられている。
(2)どうやら前橋市のほうでも、事件のことを放置できなかったようだ。
(3)被疑者がこれで前橋市から処分されたことになるので、先日の告発状は不受理とさせていただきたい。

 県警に上記の告発状を持ち込んだ際に、証拠も添えておいたので、すぐに対応してくれるものと期待していましたが、「印章偽造により具体的な金銭的利益があったのかどうか、警察が関係者を取り調べるには、インパクトが弱い感がある」ということで、その場では受理してもらえず、コピーのみ受け取ってもらいました。

 その後、1カ月を経過した今の段階で、前橋市が被疑者を処分したことから、ひょっとして県警が密かに動いてくれていたのかもしれません。

 しかし、結果的には、あのとき警察に直ちに動いてもらえれば、前橋市はもっと迅速に、かつもうちょっとは厳しい処分を下したのではないかという気もします。

■とりあえず、当会では印章偽造の罪での告発をしたところ、警察の捜査を待たずに前橋市が「大甘」の処分をしたことに、県警は満足している風情でしたので、当会としては、とりあえず「不受理」については、異議を申し出ることを控えました。

 そのうえで、今回の前橋市による身内職員に対する「大甘」の処分には納税者として前橋市民の皆様方の気持ちを慮れば、到底納得がいかないと思います。

 よって、次の機会には、もっとインパクトのある罰条で、あらためて告発できるように、当会として、引き続き今回の不祥事件をあらゆる角度から慎重に調べていく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※その他の新聞の報道記事
**********東京新聞2018年3月29日
他人の印鑑無断使用 課長補佐を減給処分 前橋市
 前橋市は二十八日、休日出勤後に代休を取得する際の記録簿に職場にあったとされる他人の印鑑を無断で押印したとして、市民部生活課の男性課長補佐(四九)を月給の一割を一カ月削減する懲戒処分にした。
 市によると、課長補佐は昨年四~六月に休日出勤し、五~六月に九日の代休を取得。その際、課内で記録簿を担当する嘱託職員が課長補佐の記録に九日分の確認印を押し忘れたまま同八月に退職した。
 このため、課長補佐は記録簿などの監査があった昨年末までの間に、職場にあったという元嘱託職員と同じ名字の印鑑を勝手に押印したとみられる。記録簿を見た同僚が元嘱託職員の印と印影が異なるのに気付いて元職員に伝え、年明けに元職員が市に伝えた。
 課長補佐は「辞めた職員に連絡が取れず、別の印を押してしまった。申し訳ない」と認めているという。
(菅原洋)
**********
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公立碓氷病院で不正行為?…不祥事の損害回収等を担保すべく住民監査請求を提出

2018-03-28 22:25:00 | 安中市の行政問題

■安中市原市の公立碓氷病院で職員が診療報酬の請求文書に虚偽記載した疑いと、同じく有給休暇の不正取得の疑いで、調査の結果、後者のほうは不正は54時間分だとして当会の試算の半分に過ぎず、前者の方は以前として全容が判明しないまま、不祥事が公に発覚してから半年以上が過ぎようとしています。この間、不正を働いた30代理学療法士は、同じ碓氷病院内の別の施設に配転され、診療報酬の不正申告については、きちんと業務をしていた他の職員までとばっちりを受け、病院としてかなり多額の損失が確定する見込みだといわれています。そのなかで、不正行為の報告をいち早く受けながら隠蔽していた事務部長が、今月限りで退職し、松井田にある老人施設長として就任するらしいという情報がもたらされました。これでは責任の所在の明確化が果たせず仕舞いとなる恐れがあるため、当会では3月27日付で安中市監査委員に対して事務部長にかかる職員措置請求、いわゆる住民監査請求を行いました。

監査委員事務局は右手の新館の2階の右端あたり。


監査委員事務局の位置図。

この日、市長は在室中。

副市長は不在で、このとおりドアが開けっぱなし。

 3月27日に市役所の新館2階の奥にある監査委員事務局を訪れて、次の内容の監査請求書=職員措置請求書を提出しました。

*****住民監査請求書*****PDF ⇒ 20180327zioxasj.pdf
             安中市職員措置請求書

公立碓氷病院事務部長に関する措置請求の要旨

1.請求の要旨

 公立碓氷病院事務部長の神宮潔は、2017年6月8日付で現場から嘆願書が出されていたにも関わらず、その後、2017年7月31日付で請求人が安中市長に書面で通報し事実関係の調査を要請するまで、損害を放置した。請求人による安中市長への通知以降、ようやく神宮潔は、院内調査を開始し、平成29年第4回市議会定例会の12月15日開催の全員協議会に、碓氷病院に係る不正事案の説明を行った(事実証明書1)。しかし、未だに損害額の特定や、損害の具体的な回収を実施したのかどうか、市民に公表していない。
 本事案の概要は次のとおりである。
 請求人は2017年8月4日付で行政文書開示請求を行い、安中市は同8月17日付で2通の部分開示通知と1通の不存在決定通知を送ってきた。そして、前者の通知に基づき請求人は同8月23日に安中市役所2階の法制課で次の資料の部分開示を受けた。
① 嘆願書(事実証明書2)
② 単位単価情報(事実証明書3)
③ 公立碓氷病院組織規則(事実証明書4)
④ 公立碓氷病院患者別業務月報(事実証明書5)
⑤ 公立碓氷病院療法士別実施一覧(事実証明書6)
⑥ 安中市職員の給与に関する条例(事実証明書7)
⑦ 公立碓氷病院組織図(事実証明書8)
 この結果をもとに、請求人は問題となっている次の2項目についてそれぞれ損害額を試算してみた。
(1) 療法士別リハビリ実施記録と実際の実施開始・終了時間の間に、明らかに矛盾のあるケースが多発していること。
(2) 勤怠簿への年休、時間給の未記載が多発していること。
 このうち(1)については、2017年7月10~25日の半ヵ月に限ってみても、次に示す矛盾事例のあることが判明した。
**********
●7月10日(月)16:00に当該職員は療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、16:07~17:07に内科3病棟の女性患者に対して運動器リハビリ料【3単位】+早期リハビリ加算【3単位】を施療したことになっていること。⇒170点×3単位+30点×3単位=600点
●7月11日(火)15:40に当該職員は療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、15:50~16:05に内科3病棟の男性患者に対して運動器リハビリ量【1単位】を施療したことになっていること。さらに、16:07~16:48に内科3病棟の別の女性患者に対して運動器リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【2単位】を施療したことになっていること。⇒170点×1単位+170点×1単位+30点×2単位=400点
●7月13日(木)15:35に当該職員は療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、16:05~16:25に内科4病棟の男性患者に運動器リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【1単位】+リハビリ総合計画評価料+目標設定等支援・管理料(初回)を施療したことになっていること。さらに、16:28~16:49に内科3病棟の男性患者に対して廃用症候群リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【1単位】を施療したことになっていること。⇒170点×1単位+30点×1単位+300点+250点+146点×1単位+30点×1単位=926点
●7月18日(火)9:25に当該職員は午前の施療を開始し、11:20に療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、11:05~11:45に内科3病棟の男性患者に対して運動器リハビリ料【2単位】を施療したことになっていること。さらに、午後の場合、当該職員は15:46に待機室に戻っているにもかかわらず、16:08~17:08に整形外科3病棟の男性患者に「運動器リハビリ料【3単位】を施療したことになっていること。⇒170点×2単位+170点×3単位=850点
●7月19日(水)11:40に当該職員は午前の施療を終わって療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、11:46-12:07に整形外科3病棟の男性患者に運動器リハビリ料【1単位】を施療していることになっていること。⇒170点×1単位=170点
●7月20日(木)9:20に当該職員は午前の施療を開始し、11:02に療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、11:08~11:47に内科3病棟の女性患者に運動器リハビリ料【2単位】を施療していることになっていること。なおこの時間内に、当該職員は11:20頃待機室を出ましたが数分に戻っていること。さらに、午後の場合、当該職員は15:55に待機室に戻っているにもかかわらず、16:07~16:47に内科4病棟の男性患者に運動器リハビリ料【2単位】+早期リハビリ加算【2単位】を施療したことになっていること。なお、この時間内に、当該職員は16:25に待機室を出て17:24に待機室に戻っていること。施療時間との食い違いが顕著であること。⇒170点×2単位+170点×2単位+30点×2単位=740点
●7月21日(金)9:46に当該職員は午前の施療を開始し、10:45に療法士の待機室に戻っているが、これについては09:24~10:45に内科3病棟の男性患者に廃用症候群リハビリ料【4単位】+早期リハビリ加算【2単位】を施療していることにされていること。確かにこの男性患者に対するリハビリ施療そのものは他社による目撃で確認できているが、20分ほど施療時間に食い違いが生じていることになること。さらに午後の場合、当該職員は15:00過ぎには療法士の待機室の自席にいたにもかかわらず、16:10~16:32に内科4病棟の男性患者に運動器リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【1単位】を施療したことになっていること。16:20に当該職員がないか4病棟の男性患者のところにいなかったことが、他者に目撃され確認されていること。⇒146点×4単位+30点×2単位+170点×1単位+30点×1単位=844点
●7月24日(月)15:25に当該職員は、療養病棟から療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、15:25~16:25に内科3病棟の女性患者に運動器リハビリ料【3単位】を施療したことになっていること。さらに当該職員は、そのあと、16:29~16:50に内科療養病棟2階の男性患者に運動器リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【1単位】を施療したことになっていること。⇒170点×3単位+170点×1単位+30点×1単位=610点
●7月25日(火)9:33に当該職員は午前の施療を開始し、11:16に療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、10:45~11:48に内科4病棟の女性患者に運動器リハビリ料【3単位】+早期リハビリ加算【3単位】を施療したことになっていること。さらに、午後の場合、当該職員は15:40に療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、16:09~16:50に内科療養病棟2階の男性患者に運動器リハビリ料【2単位】+早期リハビリ加算【2単位】を施療したことになっていること。⇒170点×3単位+30点×3単位+170点×2単位+30点×2単位=1,000点
*********
 以上の通り、僅か半ヵ月でこれほど多くの施療に関する虚偽記載が確認されている。
 虚偽記載による療法実施の単位数がどれほどの診療報酬を意味するのか分からないが、同病院の信用問題にも関わる深刻な問題であることは容易に理解できる。
⇒半月合計で6,090点→60,900円となる。これと同様な不正行為を過去にさかのぼって行っていたとすると1年間で、60,900円×24=1,461,600円に上ることになる。
 次に、(2)については、平成28年1月~平成29年2月に限ってみても、年次休暇の取得申請において、次に示す勤怠簿への年休、時間休の未記載の疑い、もしく明らかな未記載が判明した。
**********
●2016年1月5日:2時間休の未記載の疑い
●2016年2月16日:2時間休の未記載の疑い
●2016年2月17日:2時間休の未記載の疑い
●2016年2月19日:2時間休の未記載の疑い
●2016年3月15日:2時間休の未記載の疑い
●2016年3月30日:2時間休の未記載の疑い
●2016年4月7日:2時間休の未記載の疑い
●2016年5月31日:2時間休の未記載の疑い
●2016年7月1日:4時間休の明らかな未記載
●2016年7月22日:2時間休の未記載の疑い
●2016年8月2日:4~5時間休の明らかな未記載
●2016年8月3日:2時間休の未記載の疑い
●2016年8月8日:2時間休の未記載の疑い
●2016年8月15日:2時間休の未記載の疑い
●2016年8月18日:4~5時間休の明らかな未記載
●2016年8月29日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月1日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月6日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月13日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月14日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月20日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月4日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月11日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月12日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月24日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月26日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月27日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月28日:4時間休の明らかな未記載
●2016年10月31日:2時間休の未記載の疑い
●2016年11月1日:1日年休の明らかな未記載
●2016年11月4日:2時間休の未記載の疑い
●2016年11月11日:2時間休の未記載の疑い
●2016年11月28日:2時間休の未記載の疑い
●2016年11月30日:2時間休の未記載の疑い
●2016年12月15日:4~5時間休の明らかな未記載
●2017年1月11日:4時間休の明らかな未記載
●2017年1月26日:1日年休の明らかな未記載
●2017年2月3日:2時間休の明らかな未記載
●2017年2月6日:6時間休の明らかな未記載
**********

 以上の通り、1年2カ月の期間における有給休暇の不正取得は、合計で106~109時間にのぼり、1日当たりの労働時間を8時間と仮定すると、13日と2~5時間に相当する。
⇒当該職員は療法士なので医療技師向けの医療職給料表(2)をもとに、仮に職務3級で56号給と想定した場合、給料月額が302,100円となる。そこで、月平均20日労働とすれば、有給休暇で不正取得した金額は13日5時間(13.625日)の期間分に相当するので、302,100円×13.625日/20日=205,806円となる。これがほぼ1年間に失われた人件費となる。
 上記の損害が明らかであるにもかかわらず、神宮潔は、事実証明書1のとおり、不正に休暇を取得していたと判断される時間を合計54時間と特定した。これは請求人の試算の半分に過ぎない。
 また、診療報酬の計算根拠となっている施療時間については、電子カルテに遺された唯一の証拠だとしているが、本事件が発覚した昨年8月から、既に8カ月が経過しようとするのに、いまだに全貌が明らかになっておらず、関東厚生局との間の協議を未だにしているという。
 こうした無責任な対応は、今回の不正有給取得と不正診療記録記載という、特定の30代理学療法士による不正行為に対するものとしては、不十分としか言いようがなく、このような機器管理の不作為は、市民納税者による公立碓氷病院への信頼を大きく棄損するものである。
 よって、神宮潔のこの行為は、地方自治法242条の2の3号「当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求」に該当すると思料される。
 その結果、30代理学療法士が市に与えた損害を回収させるために、神宮潔に勧告されたい。
 そして、回収が不可能の場合は、地方自治法24条の2の4号「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求」に基づき、神宮潔に損害賠償を請求するよう勧告されたい。

2.請求者
  住 所   安中市野殿980番地
  職 業   会社員
  氏 名                        (自署押印)

 地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

  平成30年3月27日

  安中市監査委員(あて)

*****別紙*****
事実証明書
1 「公立碓氷病院・リハビリ室問題」について
2 嘆願書
3 単位単価情報
4 公立碓氷病院組織規則
5 患者別業務日報
6 療法士別実施一覧
7 安中市職員の給与に関する条例(抜粋)
8 公立碓氷病院・病院概要・組織構成
**********

■当会が監査委員事務局に伺ったところ、事務局長は一目見るなり「碓氷病院の件ですね?」と声をかけていただきました。常日頃から当会のブログをご覧いただいているとのことです。

 とりあえず受理してもらいましたが、今後、法令に照らして財務会計上の行為に該当するかどうかなど、住民監査請求の手順に合致しているかどうかを判断され、それらのチェック次第では補正命令が出る場合もあります。そうした課題をクリアすれば、めでたく受理され、60日以内に監査結果がだされることになります。

 碓氷病院改革については、4月8日告示、同15日投開票を迎える安中市長選挙では、現時点で3名のかたがたが出馬表明をしております。しかしいずれの候補者も、今回の不正事件について、触れていません。したがって、今回の住民監査請求の経緯と結果を明らかにすることで、碓氷病院の課題と問題点を浮き彫りにして、次期市長が改革を行いやすい環境づくりの一助になることを目指したいと思います。


ある候補の講演会事務所。

別の候補の後援会事務所。

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】

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大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言渡した判決を不服としてオンブズマンが3月27日に控訴状提出!

2018-03-27 23:12:00 | スラグ不法投棄問題
■当会が東吾妻町萩生地区の圃場整備事業で、農道に大同の生スラグが敷砂利として投棄されていた現場をはじめて2014年6月1日に確認して以来、3年10カ月。「臭いものに蓋をしないでほしい」と農道舗装工事施工主体である吾妻農業所長に電話で懇願したにもかかわらず、その直後、有害スラグを撤去せずに舗装工事が行われたため、住民監査請求を2015年1月30日に提出しました。しかし、棄却されたため、2015年4月30日に住民訴訟を提起しました。以来ほぼ3年が経過しようとしていた2018年3月16日(金)午後1時10分に前橋地裁21号法廷で開かれた判決言渡弁論において、裁判長の「主文 原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」という発声が法廷に響き渡りました。この判決を確定させてしまうと、さまざまな方面で収拾のつかない事態が発生し、我が国の土木建設業界のみならず、環境面に甚大な影響を及ぼしかねないため、当会は2018年3月26日(月)午前9時過ぎに、前橋地裁に赴き控訴の手続きをとりました。


 大同有毒スラグの農道への不法投棄問題にかかる舗装工事費用の返還を責任者である吾妻農業事務所長(当時)に求めることを群馬県知事に義務付ける今回の住民訴訟は、2017年12月1日(金)に前橋地裁で開かれた第13回口頭弁論で結審し、今年2018年2月23日(金)午後1時10分に判決言渡しが予定されておりました。ところが、直前になって判決言渡期日が3週間遅れの3月16日(金)午後1時10分に変更されるという珍事が起きました。

 その結果、オンブズマン側の全面敗訴となりましたが、我々の知らないところで、何らかの動きがあったことは明白です。

■当日午前9時に、当会から代表と事務局長の2名が、構内の桜が見ごろを迎えつつある前橋地裁を訪れ、予め事務局から連絡のあった先日の判決文に関する更正決定を受け取りました。

*****更正決定*****PDF ⇒ 20180322x.pdf

            更  正  決  定
                  原  告   小 川   賢
                  原  告   鈴 木   庸
                  被  告   群馬県知事大澤正明
 上記当事者間の当庁平成27年(行ウ)第7号住民訴訟事件について,当裁判所が平成30年3月16日に言い渡した判決に明白な誤りがあるので,職権で,次のとおり決定する。
            主        文
 本件判決12頁9行目及び34頁4行目に「243条の2の2」とあるのを「243条の2」とそれぞれ更生する。

   平成30年3月22日
       前橋地方裁判所民事部
           裁判所裁判官  菅  家  忠  行
              裁判官  佐  藤     薫
              裁判官  金  澤     康

*****認証*****

これは正本である。
平成30年3月22日
前橋地方裁判所民事第2部
   裁判所書記官  清 宮 貴 幸
**********

■今回の「更正決定」というのは、もともと、判決に違算,誤記など明白な誤謬があるとき,これを訂正するための決定のことです。民事訴訟法は明文の規定をもって認めてこれを認めています。

 したがって、このことから察するに、今回の判決が、いかに当初の判決内容からは決言渡しの直前になって、変更を余儀なくされ、このような記載ミスを誘発したのかが、うかがえます。

ちなみに、この更正決定については、3月22日(木)13:08に前橋地裁の書記官から次の要旨の電話があったものです。

「先日の判決文の中で誤記があった。当該箇所は12頁目と34ページ目にある「地方自治法第243条の2の2」とあるのを「地方自治法第243条の2」と訂正したい。ついては、この誤記の訂正のため「更正決定通知」を本人にお渡ししたいので、裁判所の出頭の都合を聞かせてほしい」

 このため、この機会に控訴状も併せて提出すべく、控訴手続きも行ったものです。地裁の書記官も「そうくると思っていました」と、当会が控訴するのをあらかじめ予期していたかのようでした。控訴状は、様式にそって次の内容としました。

*****控訴状*****PDF ⇒ 20180327i.pdf
                          平成30年3月27日
 東京高等裁判所 御中
              控 訴 状
<控訴人>
     〒379-0114
     住所  群馬県安中市野殿980番地
     氏名  小川 賢
     Tel. 090 (5302) 8312 Fax. 027 (381) 0364
( □ 別紙当事者目録のとおり)          受付日付印欄
<被控訴人>
     〒371-8570
     住所  群馬県前橋市大手町1-1-1
     氏名  群馬県知事 大澤正明
( □ 別紙当事者目録のとおり)
<訴訟物の価額> 160万円(算定不能)
<貼 用 印 紙>  19,500円
 上記当事者間の前橋地方裁判所平成27年(行ウ)第7号住民訴訟事件について,平成30年3月16日下記判決の言渡しを受け,平成30年3月16日判決正本の送達を受けたが,同判決は全部不服であるから控訴を提起する。
<原判決の表示(主文)>
 1 原告らの請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
( □ 別紙のとおり )
<控訴の趣旨>
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は,狩野伸雄に対し,649万0800円の賠償の命令をせよ。
( □ 別紙のとおり )
<控訴の理由>
  追って,控訴理由書を提出する。
<附属書類 控訴状副本1通>
**********

■地裁の受付窓口の担当者に、貼用印紙が19,500円で、郵送代としての納付切手額が6000円であることを確認したうえで、地裁1階の売店で購入し、控訴状と共に提出しました。

 すると地裁担当者いわく、「控訴状に具体的な金額として649万0800円と書いてあるので、もしかしたら訴訟物の価格が算定不能ではなく、具体的な訴訟物額として、補正指示があるかもしれません」ということでした。

 しかしながら、一般的に住民訴訟は己の利益でなく、その成果をひろく社会還元するためのものですから、算定不能扱いとされるのが普通です。窓口の担当職員のかたは、そのことをよく知らなかったものと思われます。

 こうしてリターンマッチのゴングを当会が鳴らしたことにより、舞台はこれから東京高裁に移ることに決定しました。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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6千人余の反対署名よりサンパイ業者の言い分を認めた前橋地裁の判決後1年半で安中市民の懸念が現実か?

2018-03-26 22:07:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■先週、某テレビ局の報道部の担当者から当会に連絡がありました。連絡の内容は「リサイクル施設の諸問題について興味を持っており、安中市のリサイクル施設『共和化工』(東京)の参入について訴訟があり、その後の訴訟の結果、事業を行うことになったようですが、現在はどのような状態になっているのでしょうか」ということです。そこで、都市整備課のかたに現状を尋ねたところ次のことがわかりました。

Google Mapで見た共和化工のサンパイ中間処理施設の計画予定地(中央から左上)は、松井田のサンケン工業の関係会社の豊洋ベントナイト鉱業の掘削跡地。掘削でできた大穴は得体の知れない残土で既に埋め立てたれ、その上に施設設置が計画されている。

(1)安中市の敗訴後1年余りが経過したのに、共和化工は当該中間処理施設(発酵菌を使った食品残渣の分解プラント)の建設にまったく着手しようとする気配がないこと。

(2)2年以上にわたり、あれほど法廷で激しく争ったにしては、まったく不可思議であること。裁判中は、東京から顧問弁護士ら3名が毎回前橋地裁までやって来ていたので、勝訴したらただちに工場の建設にとりかかるのかと思いきや、一向にその気配がないこと。

(3)地元住民は、いぜんとして中間処理施設の設置にかかる工事や完成後の臭気や汚水などの周辺への郭さんと搬出入トラックによる地元生活道路の安全性確保に不安をいただいているので、市としては敗訴したものの、住民側によりそって事業者に対応していく予定であること。


 以上の現況を伝えるとテレビ局担当者のかたは「共和化工に、住民が安心できるような、プラントを建設できる能力があるのか非常に気になります。食品残渣のプラントで成功事例は少なく、特に居住地が近いところでは目立った実績を耳にしません。安中の場合、止まっているということで、不気味ですが、ひとまず状況はよく分かりました。」と感想を述べられました。

 この問題については、次のブログ記事を参照ください。
〇2017年1月5日:安中市民6500名の署名を踏みにじり、安中市に引導を渡した前橋地裁が産廃業者に認めた権利とは一体何?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2199.html#readmore

■一方、地元住民の方にも確認をしていただこうと市内松井田町小日向に在住の会員の方に連絡を取りました。「最近は現場にいってみないけど、目立った動きななさそうだ」と言っておられましたが、先日の日曜日の朝、電話あり「今朝、言ってみたらブルドーザーなどの重機が何台か動いており、確かに造成工事をやっている様子を報告して頂きました。

 そこでさっそくその日の夕方、現地に行って様子を見てきました。確かに報告の通りの状況がそこには繰り広げられていました。



現場周辺に掲げられた建設反対の看板。

共和化工の中間処理施設建設サイトに入ってゆく坂道。

道の右側の草むらにある共和エコファームの古びた看板。「農業生産法人共和エコファーム株式会社安中事業所 試験農場」と描いてある。

さらに進むと2つの看板が道の左側に立っている。

手前が林地開発許可標識:
●許可の年月日及び番号:兵士絵21年1月15日群馬県指令高環森第30208-3号
●開発行為に係る森林の所在場所:安中市郷原字菅ノ沢2522番地外19筆
●開発行為に係る森林の土地の面積:7.2913ヘクタール
●開発行為の期間:平成21年1月15日から平成32年6月30日まで
●事業主:住  所:安中市松井田町五料甲2509
     氏  名:豊洋ベントナイト鉱業株式会社
     電話番号:027-395-2641
●開発行為施工者:住所:安中市松井田五料甲2509
         氏名:豊洋ベントナイト鉱業株式会社
       電話番号:027-395-2641


奥にあるのが岩石採取標識:
●事務所の名称:豊洋ベントナイト鉱業
    所在地:安中市郷原字二メ田2762-1
    電話番号:027-385-7211
●登録年月日:昭和60年9月26日
●登録番号:第391号
●採取許可年月日:平成29年6月26日
●許可番号:安土26001-2号
●採取する岩石の種類及び数量:ベントナイト 24,234t
●採取の期間:平成29年7月1日~平成32年6月30日
●掘削の方法および土地の面積:露天掘 階段採掘法
●岩石採取のための客類の使用の有無:なし
●岩石採取のための機器の種類および数:ブルドーザー2台 パワーショベル5台
●業務管理者の氏名:田島猛
↑  ↑

さらに進むと広大な敷地が開けていた。

↑一番奥では土砂の山をブルドーザーが均している。日曜日の夕方なのに作業中とは。↑



埋め土にしては、いろいろな性状のようだ。出所の知れない残土かもしれない。


現場工事事務所がある。

建設業の許可票:
●株式会社ワイ・ジャスト(高崎市栄町1番1号、代表取締役:長川洋久、監理技術者:廣瀬信男、土木工事業/とび・土木工事業、群馬県知事許可番号(特・29)第21715号、平成29年12月14日許可)※ヤマダ電機グループの土木建設工事請負会社
●株式会社トーイコーポレーション(代表取締役:伊藤とみ枝、監理技術者:江口勝、土木工事業/とび・土木工事業、群馬県知事許可番号(般-27)第23620号、平成27年6月26日許可)
※群馬県安中市東上秋間373に所在し、残土処分業をメインとする会社


労災保険関係成立票:
●保険関係成立年月日:平成30年1月15日、労災保険番号:10101803043-004、事業の期間:平成30年1月15日から同年10月31日まで
●事業主:株式会社ワイ・ジャスト
●発注主:株式会社ジー・アンド・ジークリエイションズ(代表取締役:久保悟朗)※群馬県甘楽郡甘楽町金井882-7に所在する太陽光発電システム施設


建設業の許可票:
●株式会社トーイコーポレーション(代表取締役:伊藤とみ枝、監理技術者:江口勝、土木工事業/とび・土木工事業、群馬県知事許可番号(般-27)第23620号、平成27年6月26日許可)
※群馬県安中市東上秋間373に所在し、残土処分業をメインとする会社


先ほど一番奥の現場で見たブルドーザーの作業風景。


造成工事現場サイトの様子。境界杭が置いてある。

現場工事事務所前に置いてあるトーイのパワーショベル。

とにかくだだっ広い。中間処理施設を作るのか、それともメガソーラーなのか?

 なお、共和化工の建設予定地の付近には、いろいろな会社が進出しています。


ファームランド郷原嶺発電所。発電開始2016年12月19日、出力1.94メガワット。

カイエー共和コンクリート郷原工場仮設事務所。「共和」とあるが共和化工とは無関係のようだ。コンクリートブロック会社。

平成オプトロニクスは、金属切削加工の会社。

中山石英株式会社。小規模多機能ホーム・認知症対応デイサービス・居宅介護支援事業所「ごうばら」

株式会社日本バットグアノ。フィリピンのミンダナオからコウモリの糞を輸入し、リンを豊富に含む有機肥料として販売している会社。

■以上の現場状況からすれば、発注者が太陽光発電システムを手掛けている事業者であることから、メガソーラー施設設置のための造成工事のかたちになっています。

 ということは、共和化工は、サンパイの中間処理施設の建設計画をあきらめたのでしょうか。
 
 あれだけのエネルギーを費やして、安中市との行政訴訟を展開して、毎回3名の弁護士を前橋地裁に繰り出してきたのですから、当初の計画をそう簡単にギブアップしたとは思えません。引き続き、慎重な監視が必要だと思われます。

 なお、安中市に対しても、事業計画をサンパイ中間処理施設からメガソーラー施設に計画変更したという情報もいまのところなさそうですので、この観点からも予断は許されないと思われます。

 また、住民6千人余りの反対署名があったのに、これを軽視して事業者側を勝たせた裁判長に判断も重大な瑕疵があると思います。その裁判長も、3月末で前橋地裁から異動していなくなる、という情報もあります。前橋地裁にはどうしてこのようなおかしな裁判官がはびこるのか、これまた重大な課題でもあります。

■なお、この郷原地区における共和化工の産廃中間処理施設計画に見られるように、安中市にサンパイ場の計画話が急増したのは、中島・前々市長と岡田・前市長の時代です。それまでは、お隣の吉井町奥平地区に多数のサンパイ場が稼働中による(実施的には現在は、長野県佐久平のイー・ステージの一般廃棄物管理型処分場と、大和建設の中間処理施設が稼働中です。このほか、数か所のサンパイ施設が計画申請中です。また、北野殿地区には東邦亜鉛安中製錬所が鉱山法改正のどさくさに紛れてサンパイの管理型処分場を5年前に作りました。

 いったん、ごみ処分場を作られてしまうと、その地区は、利権に弱い地区だと見られて、全国のサンパイ業者から注目されてしまいます。懸念された通り、安中市には、岩野谷地区だけでなく、松井田地区の山間部でもサンパイ業者があらたな処分場や施設をつくろうという話が絶えません。

 当会は引き続き、全国の産廃業者が注目する地元安中市や群馬県の環境行政を注意深く監視し続けてまいります。

【ひらく会情報部】

※参考情報1「共和化工と安中市の訴訟にかかる裁判資料」
**********
01 判決文/前橋地裁(2016年9月28日判決言渡)
 PDF ⇒ 01_hanketu_20160928.pdf
02 報告事項/安中市建設部都市整備課
 PDF ⇒ 02_annakasi_hanketu_houkoku.pdf
03 訴状(甲1-16)/原告共和化工(2014年12月1日)
 PDF ⇒ 03_kyowakakou_sojou_20161201_with_kou0116.pdf
04 答弁書(乙1-20)/被告安中市(2015年2月10日)
 PDF ⇒ 041_annnakasi_toubensho_with_otu0107.pdf
042_annnakasi_toubensho_with_otu0812.pdf
043_annnakasi_toubensho_with_otu1220.pdf
05 原告準備書面(1)(甲17-20)/共和化工(2015年4月17日)
 PDF ⇒ 05_kyowakakou_junbishomen_no.1_20150417_with_kou1719.pdf
06 被告準備書面(1)(乙21-24)/安中市(2015年6月12日)
 PDF ⇒ 0611_annakasi_junbishomen_no.1_20150612_with_otu21.pdf
0612_annakasi_junbishomen_no.1_20150612_with_otu21rs.pdf
062_annakasi_junbishomen_no.1_20150612_with_otu21.pdf
063_annakasi_junbishomen_no.1_20150612_with_otu2124.pdf
07 原告準備書面(2)(甲21)/共和化工(2015年6月12日)
 PDF ⇒ 07_kyowakakou_junbishomen_no.2_20150612_with_kou21.pdf
08 被告準備書面(2)/安中市(2015年8月6日)
 PDF ⇒ 08_annakasi_junbishomen_no2_20150806.pdf
09 被告準備書面(3)/安中市(2015年8月6日)
 PDF ⇒ 09_annakasi_junbishomen_no.3_20150806.pdf
10 原告準備書面(3)(甲22-24)/共和化工(2015年8月7日)
 PDF ⇒ 10_kyowakakoujunbishomen_no.3_20150807.pdf
11 被告準備書面(4)/安中市(2015年8月18日)
 PDF ⇒ 11_annakasi_junbishomen_no.4_20150818.pdf
12 原告準備書面(5)/共和化工(2015年10月21日)
 PDF ⇒ 12_kyowakakou_junbishomen_no.4_20151021_with_kou2224.pdf
13 被告準備書面(5)/安中市(2015年11月27日)
 PDF ⇒ 13_annakasi_junbishomen_no.5_20151127.pdf
14 原告準備書面(5)/共和化工(2015年12月4日)
 PDF ⇒ 14_kyowakakou_junbishomen_no.5_20151204.pdf
15 被告準備書面(6)(乙25-49)/安中市(2016年2月1日)
 PDF ⇒ 151_annakasi_junbishomen_no.6_20170201_with_otu2529.pdf
152_annakasi_junbishomen_no.6_20170201_with_otu2945.pdf
153_annakasi_junbishomen_no.6_20170201_with_otu4648.pdf
154_annakasi_junbishomen_no.6_20170201_with_otu4849.pdf
16 原告準備書面(6)(甲25-26)/共和化工(2016年2月1日
 PDF ⇒ 16_kyowakakou_junbishomen_no.6_20160201_with_kou2526.pdf
17 被告準備書面(7)(乙50-51)/安中市(2016年2月24日)
 PDF ⇒ 17_annakasi_junbishomen_no.7_20160224_with_otu551.pdf
18 原告準備書面(7)(甲27-28)/共和化工(2016年4月26日)
 PDF ⇒ 18_kyowakakou_junbishomen_no.7_20160426_with_kou2728.pdf
19 被告準備書面(8)(乙52-56)/安中市(2016年5月11日)
 PDF ⇒ 191_annakasi_junbishomen_no.8_20160511_otu5254.pdf
192_annakasi_junbishomen_no.8_20160511_otu55.pdf
193_annakasi_junbishomen_no.8_20160511_otu55.pdf
194_annakasi_junbishomen_no.8_20160511_otu55.pdf
195_annakasi_junbishomen_no.8_20160511_otu55.pdf
196_annakasi_junbishomen_no.8_20160511_otu5556.pdf
20 安中市の裁判記録
 PDF ⇒ 20_annakasi_no_saibankiroku.pdf
21 都市計画法32条の規定に基づく協議・同意申請書/共和化工
 PDF ⇒ 21_tosikeikakuhou_32jou_no_kiteinimotozuku_kyougidoui_sinseisho.pdf
22 開発行為の施工等の同意書/共和化工
 PDF ⇒ 22_kaihatukoui_no_sekoutou_no_doisho.pdf
23 資金計画書/共和化工
 PDF ⇒ 23_shikin_keikakusho.pdf
24 預金残高証明書/共和化工
 PDF ⇒ 24_yokin_zandaka_shoumeisho_.pdf
25 申請者の資力および信用に関する申告書/共和化工
 PDF ⇒ 25_sinseisha_no_siryoku_ni_kansuru_sinseisho.pdf
26 納税証明書/共和化工
 PDF ⇒ 26_nouzei_shoumeisho.pdf
27 決算報告書/共和化工
 PDF ⇒ 27_kessan_houkokusho.pdf
28 設計者の資格に関する申告書/共和化工
 PDF ⇒ 28_sekksisha_no_sikaku_ni_kansuru_sinkokusho.pdf
29 排水放流同意書/共和化工
 PDF ⇒ 29_haisui_houryuu_douisho.pdf
30 流量計算書/共和化工
 PDF ⇒ 30_ryuryou_keisansho.pdf
31 擁壁工安定計算書/共和化工
 PDF ⇒ 31_youhekikou_antei_keisansho.pdf
32 写真撮影位置/共和化工
 PDF ⇒ 32_shasin_satuei_ichi.pdf
33 位置図/共和化工
 PDF ⇒ 33_ichizu.pdf
34 区域図/共和化工
 PDF ⇒ 34_kuikizu.pdf
35 S&K環境ワクチンセンターン中事業所建設工事計画/共和化工
 PDF ⇒ 35_kensetu_kouji_keikaku.pdf
36 公図集積図・求積表・計画図・平面図・断面図/共和化工
 PDF ⇒ 36_kouzu_shuusekizu.pdf
37 造成計画横断図/共和化工
 PDF ⇒ 37_zouseikaikaku_oudanzu.pdf
38 排水施設構造図/共和化工
 PDF ⇒ 38_haisui_sisetu_heimenzu.pdf
39 擁壁工構造図・公共施設新旧対照図・完成道路構造図/共和化工
 PDF ⇒ 39_youhekikou_kouzouzu.pdf
40 道路計画横断図/共和化工
 PDF ⇒ 40_douro_keikaku_oudanzu.pdf
41 流末水路横断図・給水施設平面図・道路計画横断図/共和化工
 PDF ⇒ 41_ryumatu_suiro_oudanzu.pdf
42 都市計画法第32条の規定に基づく協議・同意について/安中市(2014年8月28日)
 PDF ⇒ 42_tosikeikakuhou_32jou_no_kyougidoui_kaitou_20140828.pdf
43 都市計画法第32条の規定に基づく協議・同意について/安中市(2016年11月8日)
 PDF ⇒ 43_tosikeikakuhou_32jou_no_kyougidoui_kaitou_20161108.pdf

※参考情報2「共和化工勝訴に関する新聞報道記事」
**********毎日新聞2016年9月30日群馬版
産廃施設開発許可訴訟 産廃不同意取り消し命令 道路管理の裁量逸脱 安中市に地裁 /群馬
 安中市郷原で計画している産業廃棄物の中間処理施設について、市が開発許可に不同意とした処分は違法だとして、リサイクル施設業者が取り消しなどを求めた民事訴訟で、前橋地裁(塩田直也裁判長)は28日、「市の道路管理者としての裁量を超越している」として、不同意処分を取り消すよう命じた。
 訴えたのは「共和化工」(東京都)。判決によると、下水汚泥や動物のふんなどをリサイクルし、肥料を製造する産廃施設の建設を計画している。開発には、都市計画法に基づき、周辺の道路を管理する市の同意が必要で、2010年5月に許可を申請していた。市は14年8月、地元住民6481人分の反対署名が提出されたことや、騒音や悪臭、ちりの被害が危惧されることなどを理由に、不同意処分とした。
 しかし、判決は「市側の主張のほとんどは道路管理と関係がなく、市には同意を拒否できる理由はない」と判断した。
 一方、共和化工が、不同意で操業が遅れたことで求めていた損害賠償については、「将来の利益が得られなくなったとは言えない」として棄却した。
 共和化工の代理人は「基本的な主張は認められたと受け止めている」とコメントした。安中市は「判決文を精査して、今後の対応を決める」とコメントした。【杉直樹】

**********毎日新聞2016年10月15日群馬版
産廃施設開発許可訴訟 ともに控訴せず 安中 /群馬
 安中市郷原で計画されている産業廃棄物中間処理施設の開発許可を巡り、市に不同意処分の取り消しを命じた前橋地裁の判決について、被告の安中市、原告の共和化工(東京都)とも期限の14日までに控訴しないことを決めた。
 安中市は「控訴しても市の主張が認められる可能性は低い。6000人以上の反対署名を重く受け止め、住民ととともに地域の環境作りに取り組む」とコメント。共和化工の代理人は「判決が確定するまでコメントは控える」としている。
 判決は、市が、地元住民の反対署名が提出されたことなどを理由に2014年8月に出した不同意処分を裁量権の逸脱で違法とした。一方、原告が求めた損害賠償は棄却した。【杉直樹、増田勝彦】

**********毎日新聞2016年11月10日群馬版
産廃施設開発許可訴訟
判決受け、開発同意の文書を産廃業者に郵送 安中市 /群馬

 安中市は9日、産業廃棄物中間処理施設の開発許可の不同意処分の取り消しを命じた前橋地裁の判決を受け、開発に同意する旨の回答書を共和化工(東京都)へ郵送した。回答書は8日付。市は「6000人以上の建設に反対する署名が提出されており、開発業者と環境整備などについて協議をしていきたい」との意向を示している。【増田勝彦】
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※参考情報3「地元住民の苦悩」
**********「原市公民館だより」新年号(平成26年1月7日発行)
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_shougaigakushu/tayori/1401/haraiti.pdf
PDF ⇒ 20140107_haraiti_kouminkan_dayori.pdf
(前略)一方、原市地区を考えますと大きな課題が2つあります。
ひとつは、上毛天然瓦斯工業㈱跡地利用の課題です。平成25年5月27日、5,919名の署名を添えて、安中市に陳情して参りました。是非とも多目的運動公園をお願いしたいものです。
もうひとつは、共和化工(廃棄物中間処理施設)の課題です。平成17年から、約8年にわたり設置反対をしていますが、平成24年1月に「実施計画書」が県に提出されてしまいました。最近では「共和エコファーム㈱」の企業名で土壌改良材を運び込んでいます。
何を行うのか重大な関心を持って見守っているところであります。
我々、原市区長会としては、平成26年もこの2つの課題に最大限取り組んで行く所存であります。
最後に原市地区の皆々様のご健勝とご多幸を心より祈念いたしまして、新年の挨拶と致します。
 原市地区代表区長 吉田 茂

**********2017年7月11日開催タウンミーティングP6/16
http://www.city.annaka.lg.jp/aisatsu/h29town-meeting.html
PDF ⇒ 20170711_haraiti_townmeeting_ikennyoubou.pdf
〇担当部署:建設部
〇意見・要望:「共和化工の問題について」ちょっと停滞している。その辺の理由がどうなのか、本当にもう共和化工があきらめたのか、市や県はどういう風に動いているのか、その
辺をちょっとお聞かせ願いたい。
〇地区:原市
〇市の回答: 裁判の経過はご承知おきのとおりだと思います。結果的に共和化工の動きがございません。市の方も注視をしている状況です。動きがあれば地元にお知らせしながら対応していきたいと思います。
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コメント
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