市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報/出張!オンブズマン】長野高専校長の交代予定が判明!悪夢の土居信数去りし同校の今後は…

2022-03-07 08:28:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇


明石高専へ「異動」予定であることが判明した長野高専校長・土居信数。高専就職・転職ガイドインタビュー記事(https://kosen-guide.jp/interview/entry-104112.html)より

■その折、複数の長野高専関係者から情報提供があり、年度明けを迎えていないため未確定であるという留保付きで、なんと同校の現学校長である土居信数が今年度(2021年度)末で同校を去る予定であることが判明しました。校長としての任期を3年:3年に分けた「校長間異動」によるもので、次年度からは明石高専の校長として赴任するようです。

 土居信数は、佐野太の失脚事件によって校長の座を追われた天下り石原祐志校長の後釜として、2019年に東京高専から赴任してきました。赴任当初は、教員出身プロパー校長として正義感とリーダーシップを発揮し、石原が散々積み増した負の遺産を清算してくれるとの期待も寄せられていました。

○2019年6月19日:【出張!オンブズマン】天下り校長退陣が実現した長野高専に残された課題…そして照らされる石原氏の昔と今
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2963.html

 ところが、着任早々から天下り石原祐志に長野高専名誉教授称号を授与してしまったのを皮切りに、総務課長であった岩佐達也の常習的な巨大悪事隠蔽に加担し続け、挙句の果てには同校水泳プールを躊躇なく重機で粉砕して更地にしてしまいました。土居信数によるパワハラ発生の情報提供も数多く当会に寄せられております。石原祐志と並ぶ「最悪級校長」の連続着任により、長野高専の現場は崩壊の危機に立たされていました。

■その状況にあって、唐突に決まった今回の校長異動により、長野高専を第二の地獄に叩き落した土居の嵐はいったん終わりを迎えることになります。

 気になるのは、土居の新たな赴任先である明石高専の行く末です。明石高専といえば、国立高専の中でもトップクラスの進学高専であり、先駆的な産学連携や地方との協同の試み、海外大学との協定なども次々に打ち出している国立高専界のスター校です。そのブランドと名声は東日本の高専関係者にも轟くほどです。

●参考:『明石高専から東大に7人が編入 進学への関心高く』(神戸新聞、2011/1/28)
https://web.archive.org/web/20110131121839/http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003767179.shtml
●参考:明石高専産学連携交流会ホームページ
https://www.akashi-sangaku-renkei.com/
●参考:明石市HP『明石工業高等専門学校との連携協力』
https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/seisaku_shitsu/shise/chisankangaku/gakukanrenke/akashikogyo/index.html
●参考:明石高専HP『海外大学編入学制度』
http://www.akashi.ac.jp/global/pathway.html

 このように、明石高専は国立高専の中でも屈指のエリート校として君臨しています。穿った見方をすれば、高専機構理事も兼任して機構本部の覚えめでたい土居信数により一層の「ハク」を付けさせるため、エリート校の校長として赴任させたのかもしれません。更に邪推を重ねるならば、機構理事を兼任する土居信数自身が機構本部の人事に働きかけ、より格と評判の高い明石高専への「栄転」を実現させたのかもしれません。

 しかし、東京高専・長野高専での散々な評判と成果が示すとおり、土居信数は明らかに教育研究機関を導くリーダーとしての資質に欠けています。来年度以降、土居信数の支配を受けることになる明石高専の現場が大いに心配されます。そして、明石高専が営々と築き上げてきた信頼とブランドに土居信数が泥を塗ってしまう事態に陥らないか、非常に強く危惧されます。

■一方で気になるのは、土居信数の後釜となる新任校長についてです。長野高専内部関係者らの話では、未確定ながら、有明高専から「校長間異動」で後任校長が来るという噂があるようです。

 この噂が事実であれば、長野高専の新任校長は、現有明高専校長の江崎尚和(えざき ひさかず)氏ということになります。経歴を見ると、豊橋技術科学大学助教授を経て、平成6年に鈴鹿高専に行き、寮務主事や教務主事を務めた後、土居信数が長野高専に来たのと同じ平成31年4月に有明高専校長になっていることがわかります。


令和3年度有明高専学校長・江崎尚和氏

■新体制となる予定の長野高専は、石原・土居が二代かけて積み重ねてきた負の遺産の数々を果たして払拭できるのでしょうか。すでに長野高専の現場は崩壊寸前であり、教職員の方々は強い疲弊感と無力感に包まれています。長野高専の現場の立て直しと、石原・土居が散々に破壊してきたものの再建は急務です。少なくとも、石原・土居が構築してきた校長と一部の取り巻きによる独裁体制と秘密主義は直ちに止められなければなりません。そして、現場の教職員・学生の声に真摯に耳を傾けて運営を行い、国民にしっかり包み隠さず情報を公開していくオープンな学校への生まれ変わりが今求められています。

当会では、引き続き情報収集に努め、「江崎体制」が学校再建を図ることができるのかどうか、新校長の人物と器を見定めつつ、慎重に今後の動向を追ってまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【出張!オンブズマン】依然闇に包まれた十年前の長野高専連続自殺事件について情報提供を募集中

2022-02-23 23:29:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■約十年前、長野高専において発生していたという同校学生の連続自殺事件。群馬高専での寮生連続自殺・不審死事件の調査を行っていた途上、隣県の長野高専からも2009年に1件、2012年に3件もの学生自殺が発生していたとの情報と調査要請が当会に寄せられたため、国立高専組織が慢性的に抱える腐敗体質の是正を目指す当会として、県境を跨いでの調査を進めてきました。そして、2012年にはたった半年の間に3名の学生が亡くなっており、群馬高専を上回る異常なペースで自殺が連発していた事実や、内部関係者に対して常習的に死因を偽った嘘の通知を行っていた事実などが明るみに出ました。

 しかしながら、長野高専側は本件に関して徹底的な情報隠蔽の姿勢を貫いており、自殺事件発生の事実関係すら明らかにしようとしません。当会では、調査の足掛かりを得るための第一歩として、まずは自殺事件発生の年月日を同校に認めさせようと裁判所に提訴し、高裁まで争いましたが、奮闘及ばず全面敗訴してしまいました。そのため、同校に連続自殺事件発生の事実関係を認めさせ、全容解明・真相究明と責任所在の明確化を求めていくという道は、残念ながらスタート地点の段階で閉ざされてしまいました。

 そのため当会として、このたび、当時の内情を知る関係者の方々に対し、あらためて長野高専連続自殺事件に関する情報提供をお願いすることにしました。

■当会が現状において把握している長野高専連続自殺事件(2009~2012)の概要は以下のとおりです。

【1件目】
2009年5月17日発生。死因について、内部関係者に対し、「急病」などと虚偽通達があったという。

【2件目】
2012年1月発生。当時、同校電子情報工学科4年生の学生で、担任は伊藤祥一氏であったという。

【3件目】
2012年4月27日発生。同校専攻科2年の学生が自宅で自殺。当時の所属研究室の指導教員は戸谷順信氏。(戸谷順信氏は、その後、2017年4月に高専機構本部の国際交流センター副センター長として栄転異動)

【4件目】
2012年7月28日発生。同校環境都市工学科3年生が学生寮で自殺。当時の担任は西川嘉雄氏。死因について、内部関係者に対し、「心臓疾患」などと虚偽通達があったという。事件発生により、学生寮が大騒ぎになったにも関わらず、内部教職員に対しては8月2日の教職員研修会まで一切の指示も説明もなかったため、パニック状態の学生らに何も対応ができず混乱が起きたとのこと。更に、学校と遺族が長期間揉めていたという情報もある。

 このように、これまで当会が入手できている情報は断片的ですが、それでも長野高専の体質と対応の異常さが十分に垣間見えてきます。


■ここで、長野高専自殺事件に関し、当会の調査追及の経過と長野高専側の対応をあらためて振り返ってみましょう。

 群馬高専で発生した寮生連続自殺・不審死事件に対する当会の調査追及の様子に勇気付けられた長野高専内部関係者の告発によって、長野高専における過去の学生連続自殺事件が明るみに出たことから、当会では2018年6月に当ブログで本問題の初報を掲載しました。

○2018年6月24日:【出張!オンブズマン】校長自ら警察呼んで訪問OB叩き出し?更には連続自殺に独裁体制…続・長野高専の実情
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2678.html

 そして、連続自殺事件に関する内部情報を明かさせるべく、2018年7月3日、石原体制下の同校に対して法人文書開示請求書を提出しました。その結果、同年8月29日に、同校から開示文書一式が当会へ郵送されてきました。しかしその内容を見ると、事件経過のほとんどが案の定黒塗りなうえ、なんと記載されている一切の年月日まで黒塗りとされていたのです。これでは、「いつ発生したのか」という極めて基本的な情報すら分かりません。

○2018年7月5日:【出張!オンブズマン】長野高専をめぐる諸問題に関して同校に法人文書開示請求書を提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2685.html
〇2018年9月7日:【出張!オンブズマン】長野高専に係る諸問題に関して同校から開示された文書(その2-1)「自殺等関連」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2746.html
〇2018年9月7日:【出張!オンブズマン】長野高専に係る諸問題に関して同校から開示された文書(その2-2)「自殺等関連」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2747.html
〇2018年9月7日:【出張!オンブズマン】長野高専に係る諸問題に関して同校から開示された文書(その2-3)「自殺等関連」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2748.html

■しかし、群馬高専の寮生連続自殺・不審死事件に関する文書開示では、日付や時刻を余すところなくちゃんと開示していたにも関わらず、長野高専では一切開示しないというのは腑に落ちません。この差異について高専機構側にメールで問いただしたところ、「群馬高専の時は、新聞で取り上げられ、日付も報道されたので開示した。長野高専の件は一切報道されていないので開示しない。不服があるなら審査請求しろ」という回答が寄こされてきました。

 そこで2018年10月26日、当会担当者が長野高専を直接訪れ、開示担当の金井係長(当時)に対して、自殺事件に関する日時を明らかにするよう直談判しましたが、「そこの部分はどうしても伝えられない」と一切拒否されてしまいました。

○2018年10月29日:【出張!オンブズマン】文科省天下り校長を持て余す長野高専と関係先を電撃訪問
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2797.html

 とはいえ、事件発生の年月日については、文書開示請求の対象を区切ることによって、容易に明らかになってしまう情報です。実際、当会関係者から事件発生の年月を変えて複数の文書開示請求をしてみれば、開示されてくる文書の内容から、対応する事件の発生年月は明らかでした。このように、簡単な手法で事実上明らかになるような情報をひた隠しにしようとする長野高専の姿勢は、なりふり構わぬ強硬な隠蔽対応と評さざるをえません。

○2018年11月23日:【出張!オンブズマン】長野高専自殺事件について事実上外された発生年月日黒塗り
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2824.html

■そこで当会では、「高専過剰不開示体質是正訴訟」プロジェクトの一環として、2019年10月、この長野高専連続自殺事件の発生年月日情報不開示の取り消しを求めた訴えを東京地裁に提訴しました。

○2019年10月19日:高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3055.html
○2019年10月19日:高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3056.html

 新型コロナ禍による裁判所の機能停止や、被告高専機構とその訴訟代理人である銀座の弁護士による幾度もの卑怯な法廷戦術といった苦境に見舞われつつも、ようやくこの訴訟は結審し、2020年11月24日に地裁判決が下されました。しかしそれは、高専機構側の主張を全面的に素通しし、「年月日等に係る情報が開示されると、報告書に記載されている事件・事故をより具体的に特定できるようになり、その結果、長野高専内の者や長野高専の関係者において、死亡した学生を特定することが容易となる」などという理由で、自殺発生関係の年月日情報が個人識別情報に該当すると認定し、不開示が妥当であると結論したものでした。

○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html

 当会ではこれを不服とし、東京高裁に控訴しました。新たに証拠を提出しながら緻密に立証を重ねて臨んだ控訴審でしたが、2021年6月16日に下された高裁判決も、年単位での開示すら認めず、自殺事件発生にかかる年月日情報の全面不開示を認めるものでした。

○2020年12月10日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】隠蔽体質追認のダブル不当判決に抗うべく東京高裁に両件控訴!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3252.html
○2021年1月31日:【高専過剰不開示体質是正訴訟】第一次訴訟控訴審の弁論日が3/17に決定&控訴人当会が控訴理由書提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3274.html
○2021年6月30日:【高専過剰不開示体質是正訴訟】6/16第一次訴訟控訴審判決…またも機構の杜撰主張全部素通しで全面敗訴
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3338.html

■こうして、遺憾ながら、裁判を通じて情報隠蔽のベールを剥がす試みは頓挫してしまいました。長野高専連続自殺事件について、その発生年月日というごく基本的な情報すら公に認めないという同校の頑なな隠蔽姿勢が、裁判所に太鼓判を押された形になってしまいました。

 これでは、連続自殺問題について、長野高専と正面から向き合い、当時の学校側の体質や対応に問題点はなかったか、原因究明と再発防止はしっかり行ったのかといった事実追及を行おうとしても、「不開示情報(発生時期)を明らかにしてしまうことになる」などとして一切回答拒否にされてしまうことは目に見えています。

 したがって、約十年前の長野高専連続自殺問題について、学校側と向き合って真相を紐解いていくという方向での活動は極めて厳しいものとなってしまいました。したがって、当会独自の情報収集に基づき、当時起こっていた事態の全容解明に取り組んでいくことになりました。

そのため、今回あらためて、当時を知る関係者の方々に対し、約十年前の長野高専連続自殺問題に関する情報提供をお願いさせていただく次第です。

 当会への非公開のコンタクトは、当ブログの拍手コメント欄・メッセージBOX・または当会代表小川宛メール(ogawakenpg@aol.comもしくはogawakenpg@gmail.com)で取ることができます。全ての手段で匿名性・秘密性は完全に担保されます。

 当会からの折り返し連絡や、情報提供後のやり取りを希望する場合はメールを推奨しております。個人のメールアドレスを使いたくない、または素性を絶対に明かしたくないという場合は、Yahooメール等、フリーメールアドレスの取得を推奨しております。

 その他、当会・市民オンブズマン群馬宛ての電話、投書、FAXでも情報提供を随時受け付けております。当会事務局の電話・FAX番号及び窓口住所については、市民オンブズマン群馬ホームページ(https://www.ne.jp/asahi/ombudsman/gunma/)のトップページ下部をご覧下さい。

 以上、当時の事情を知る関係者各位におかれましては、長野高専連続自殺事件の真相究明と責任所在の明確化、そして高専組織の腐敗体質是正と悲劇の再発防止のため、当会への情報提供について前向きにご検討賜りたくよろしくお願い申し上げます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【出張!オンブズマン】長野高専映像制作部ソフト不正コピー横行事件の調査追報…依然謎の不都合情報の数々

2021-09-04 22:36:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇

不正防止を注意喚起するアドビ社のHP。https://www.adobe.com/jp/trust/fraud-prevention.html

■昨年(2020年)、長野高専内部で発覚したという映像制作部の不正コピーソフト使用横行事件。毎年、不正コピーソフトによる制作物の物品販売で多額の収益を上げていたというのですから、事は重大です。ところが土居信数校長ひきいる学校側は、この大事件を外部へ公表するどころか、内部者にすら情報遮断し、内々で「処理」を済ませる揉み消しぶりを披露しているようです。

 不信感と不満に火が付いた同校内部関係者の方々から調査要請が寄せられたため、当会では今年に入ってから事実関係確認の調査を始めていました。すると、土居信数が高専機構理事を兼任している影響か、機構本部までもが徹底的な時間稼ぎと文書隠匿対応を見せてきました。さらに、不正コピー被害者であるAdobe社への弁済について、当の映像制作部には一銭も負担を求めないまま、無関係な国民の税金と学生の授業料から勝手に支払った疑いも浮上してきました。

○2021年5月3日:要望に応え長野高専映像制作部ソフト不正コピー横行事件を調査開始…露骨な抵抗に見え透く機構の暗部
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3311.html

 さて、前回報告記事では、以下の4点がペンディングの懸案事項となっていました。

(1)高専機構としてAdobe社に弁済・補償等をした事実に関する新開示請求。
(2)高専機構がAdobe社とやり取りした一切の記録に関する追加開示。
(3)上記(2)の文書について当初しらばっくれていた理由等を質す再質問への回答。
(4)長野高専映像制作部の予算会計状況、特に物販等の収支を示す情報に関する新開示請求。


今回記事では、その後の調査経過を報告するとともに、高専機構・長野高専が相変わらず頑なに「都合の悪い」情報の隠匿を試みている現状についてお伝えします。

(1)高専機構としてAdobe社に弁済・補償等をした事実に関する新開示請求について

■前回記事で報告したとおり、当会では、本年4月30日付けで、「長野高専の映像制作部による不正コピーソフト使用事件(または非正規ライセンスソフト使用事件)に関し、高専機構として、その被害につきAdobe社に弁済・補償等をしたことにかかる情報の一切」に対する開示請求書を高専機構本部に提出していました。

 5月18日、機構本部の小林職員より「件数1件として手数料300円を振り込み願いたい」というメールが届きました。当会では、さっそく翌19日に手数料300円を機構の口座に振り込みました。

 すると6月9日、高専機構から当会に簡易書留が送られてきました。ところが中に入っていたのは、「存否応答拒否」(該当文書の有無すら答えない)とする法人文書不開示決定通知でした。

*****6/7不開示決定通知(存否応答拒否)*****ZIP ⇒ sjm.zip
                              高機総第35号
                              令和3年6月7日

                法人文書不開示決定通知書

  市民オンブズマン群馬
   代表 小川 賢  様

                   独立行政法人国立高等専門学校機構
                               (公印省略)

 令和3年4月30日付け法人文書の開示請求について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき,下記のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。

                    記

1 不開示決定した法人文書の名称
  長野高専の映像制作部による不正コピーソフト使用事件(または非正規ライセンスソフト使用事件)に関し,高専機構として,その被害につきAdobe社に弁済・補償等をしたことにかかる情報の一切

2 不開示とした理由
   本件は,特定の営利企業のライセンス管理に関わる文書の開示を求めており,その存否を答えることは,特定の営利企業のライセンス管理に関わる対応方針を明らかにする結果を生じさせるものです。
   特定の営利企業のライセンス管理に関わる対応方針は,法第5条第2号イに規定する,公にすることにより,特定の営利企業の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものに該当し,また,同号ただし書きに該当するとすべき特段の事情は認められません。
   したがって,本件文書の存否を答えることは,法第5条第2号に規定する不開示情報を開示することとなりますので,法第8条の規定により,存否を明らかにすることはできません。

**********

■なんと高専機構は、姑息にも、「特定の営利企業(Adobe社)のライセンス管理に関わる対応方針を明らかにする結果を生じさせる」などという不明朗な理由付けで、弁済に関する文書の有無自体を回答しないという手を打ってきました。

 通常の不開示処分では、仮に全面黒塗りにしたとしても、弁済に関わる文書の有無(=機構としての弁済事実の有無)自体は判明してしまいます。すなわち、もし該当文書が存在すれば、映像制作部やその部員らが勝手にしでかした事件について、血税予算で尻を拭いてAdobe社に賠償を支払ったという都合の悪い事実を認めることになってしまいます。したがって、弁済の有無を絶対に明らかにしたくない高専機構が、「存否応答拒否」という強引な措置を取ってきたことは明らかです。

 それにしても、単なる土居信数の保身劇であるにも関わらず、あたかもAdobe社の企業利益を慮っての措置であるような書きぶりは失笑モノです。書き出しから「本件は,特定の営利企業のライセンス管理に関わる文書の開示を求めており,」などとしていますが、当会としてAdobe社のライセンス管理に関わる機密情報の開示を求めているわけではありません。また、高専機構がAdobe社に公金から弁済したことに関する文書の存否のみを回答したところで、Adobe社のそうした内部機密情報までもが明らかになるとは到底思われません。

 ところが高専機構は、一切の経緯を闇の中に押し込もうと、無理やり「Adobe社の正当な利益を害するおそれがある」などと難癖を付け、もっとも強い不開示措置に出てきたのです。まさに、土居信数の保身と高専機構の忖度のために、本件について強烈な情報隠蔽の圧力がかかっていることを痛感します。


(2)高専機構がAdobe社とやり取りした一切の記録に関する追加開示について

■前回記事で報告したとおり、当会では、「長野高専の映像制作部によるソフトウェア不正コピー事件について、その経緯や実態、事件への対応などを示す情報の一切(機構本部保有分も含む)」に対する開示請求を本年1月21日に提出していました。ところが、それに対する3月1日付けの開示決定には、事件について高専機構・長野高専とAdobe社がやり取りした記録が一切含まれていませんでした。

 この疑問点について、当会が電話で機構本部に問い合わせると、都合が悪いのか、やたら時間稼ぎとタライ回し対応を繰り返されました。そこで、4月12日付けで質問状を提出したところ、高専機構側は4月26日付け「回答」で率直に開示文書の不足があったことを認め、追加開示の実施を約束していました。

 その後、Adobe社とのやり取りに関する不足文書の追加開示通知を待っていましたが、なかなか動きがありません。本来であればとっくに受け取れていたはずの文書を、高専機構の落ち度で受け取れていないわけですから、筋として一刻も早く開示すべきはずです。そうした観点から、当会では5月22日に以下の催促メールを送りました。

*****5/22催促メール*****
From: masaru ogawa
To: "[099-01]soumu@kosen-k.go.jp"
日付: 2021/05/22 17:44
件名: Re: 【国立高専機構】R3.4.30付_法人文書開示請求にかかる手数料のお知らせ

高専機構本部事務局
総務課総務係
小林様

毎々お世話になります。
先日、当方の本年1月21日付け開示請求に対する3月1日付け長野高専庶第55号法人文書開示決定の内容につき疑義を申し上げました。
すると貴法人として文書の不足をお認めになられ、追加開示決定をされるとのご見解を4月26日付け回答にて賜りました。

以後、現時点で1か月近くが経っておりますが、本件につき貴法人から一切ご連絡がないことを疑問に感じております。

該当文書は、1月21日付け開示請求に対する開示文書として、開示請求人である弊会が遅くとも3月中に受領できているはずの文書であり、現時点で開示されていないどころか開示決定もなされていない状態にあることは、法に違反する可能性が高いように感じられます(当方として開示期限の延長通知等も受けておりませんし、また開示期限延長に同意してもおりません)。
後になって文書の不足が判明したものとしても、その状態の解消を最優先にして迅速に追加開示いただきたいと感じております。
特に、後発の開示請求より開示決定が遅まるといった不合理な事態が起こることは重ねて看過しがたく存じます。

大変失礼ながら、件の「追加開示決定」をいついただけるのか、貴お見通しをお伝えいただければ幸いです。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********

 すると2日後、高専機構本部の小林職員からは、「文書の特定に時間がかかっている」として以下の弁解メールが返信されてきました。

*****5/24小林職員の弁解メール*****
From: [099-01]soumu@kosen-k.go.jp
Date: 2021年5月24日(月) 14:57
Subject: Re: 【国立高専機構】R3.4.30付_法人文書開示請求にかかる手数料のお知らせ
To: masaru ogawa
Cc: [099-01]soumu@kosen-k.go.jp


市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様

いつもお世話になっております。
国立高等専門学校機構総務課総務係の小林でございます。

本件、対応が遅くなっており申し訳ございません。

今回追加で開示をさせていただく予定の文書については、恐れながら3月中には特定ができていなかったため、現在、特定にお時間をいただいているところでございます。

6月上旬までには追加開示決定をいたしますので、今しばらくお時間をいただけますと幸甚です。
なお、開示請求手数料についてはいただきません。

どうぞよろしくお願いいたします。

----------------------------------------
独立行政法人 国立高等専門学校機構
本部事務局 総務課総務係
小林 千宙
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2
TEL: 042-662-3120 FAX: 042-662-3131
E-mail:soumu@kosen-k.go.jp
----------------------------------------
**********

■そのまま待っていると、ようやく、6月14日付けで高専機構本部から追加開示決定通知が送られてきました。

*****6/14追加開示決定通知*****ZIP ⇒ jm.zip
                            高機総第37号
                            令和3年6月14日

                 法人文書開示決定通知書

  市民オンブズマン群馬
   代表 小川 賢 様

                   独立行政法人国立高等専門学校機構
                                (公印省略)

 令和3年3月19日付けで請求のありました法人文書の開示について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                      記

1 開示する法人文書の名称
  貴学(長野高専)の映像制作部によるソフトウェア不正コピー事件について,その経緯や実態,事件への対応などを示す情報の一切。
  (※1:高専機構本部保有分情報も含む)
  (※2:電子メールも含む)

① 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール1
② 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール2
③ 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール3
④ 令和2年6月30日付け高専機構情報企画課からAdobe社宛てのメール
⑤ 令和2年6月30日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール
⑥ 令和2年7月15日から令和2年9月25日までのAdobeと高専機構情報企画課のやりとりのメール
⑦ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年7月分)
⑧ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年8月分)
⑨ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年9月分)
⑩ ⑨の文書に記載の14番のコンピュータに関する調査事項
⑪ 令和2年9月25日から令和2年12月23日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
⑫ 令和2年12月23日から令和3年1月12日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
⑬ 令和3年2月9日から令和3年2月10日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール


2 不開示とした部分とその理由
 ① 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール1
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ② 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール2
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ③ 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール3
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ④ 令和2年6月30日付け高専機構情報企画課からAdobe社宛てのメール
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ⑤ 令和2年6月30日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ⑥ 令和2年7月15日から令和2年9月25日までのAdobeと高専機構情報企画課のやりとりのメール
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ⑦ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年7月分)
  不開示部分:「コンピュータ名」,「外部ドメイン」,「内部ドメイン」,「インストールされている非正規ソフトウェア数」,「非正規ソフトウェア名」,「外部IP」,「TCP/IPアドレス」
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:「コンピュータの検出回数」,「管理者」,「対応」
  理   由:法第5条第四号ホに該当すると認められ,不開示とすることが相当

 ⑧ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年8月分)
  不開示部分:「コンピュータ名」,「外部ドメイン」,「内部ドメイン」,「インストールされている非正規ソフトウェア数」,「非正規ソフトウェア名」,「外部IP」,「TCP/IPアドレス」
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:「コンピュータの検出回数」,「管理者」,「対応」
  理   由:法第5条第四号ホに該当すると認められ,不開示とすることが相当

 ⑨ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年9月分)
  不開示部分:「コンピュータ名」,「外部ドメイン」,「内部ドメイン」,「インストールされている非正規ソフトウェア数」,「非正規ソフトウェア名」,「外部IP」,「TCP/IPアドレス」
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:「コンピュータの検出回数」,「管理者」,「対応」
  理   由:法第5条第四号ホに該当すると認められ,不開示とすることが相当

 ⑩ ⑨の文書に記載の14番のコンピュータに関する調査事項
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ⑪ 令和2年9月25日から令和2年12月23日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ⑫ 令和2年12月23日から令和3年1月12日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当

 ⑬ 令和3年2月9日から令和3年2月10日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
  不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
  不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
  理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
**********

 このように、当初は開示決定をしらばっくれていたAdobe社とのやり取りの記録として、13項目もの文書が追加開示決定されてきました。これだけの文書について、存在すら無かったことにしようとしていた事実に心底呆れます。しかも、追加開示決定を見ると、一項目も余さず「個人に関する情報が記載されている部分」「Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分」などの不開示予定が示されており、さっそく情報隠蔽の壁を建ててくる気がマンマンであることをうかがわせます。

■文書不足として追加開示になったことは高専機構側の落ち度であったため、さすがに開示手数料と郵送料は無料となりました。よって、そのまま開示文書が送られてくるのを待っていると、6月21付けの送り状とともに開示文書一式が郵送されてきました。

 長野高専映像制作部による不正コピーソフト使用横行事件に関して、事件発覚後に高専機構とAdobe社がしたやり取りに関する追加開示資料一式を以下に掲載します。

●R3.6.14高機総第37号 追加開示資料一式 ZIP ⇒
送り状と①から⑥:202106230006je.zip
⑦から➉:202106230710jfi.zip
➉から⑬:202106231113jjl.zip

 開示資料を確認すると、案の定ほとんどが黒塗りとされてしまっており、具体的なやり取りの内容がわかりません。辛うじて黒塗りされていないメールの文面や資料の内容から判断する限り、おおむね以下のポイントだけは推察できました。

・長野高専映像制作部の不正コピーソフト使用についてピンポイントにAdobe社からの通報があったというより、全国の国立高専での検出事案をまとめて通報があり、その中に長野高専映像制作部の事案が含まれていた、という理解が正しい?
・Adobe社から通報のあった検出事案については、正規のソフトウェアであるにも関わらずなぜか不正品として検出された事案もあったもよう。
・各高専の事案であっても、Adobe社とのやり取りについては、一貫して高専機構本部が窓口となっているようす。

 困ったことに、あまりに黒塗りが多すぎて、長野高専の事件についてやり取りしているのかどうかも判然としません。こうなると、Adobe社に対して公金から弁済したという疑惑の裏返しとして、逆に、被害者であるAdobe社に対して長野高専での事件のことを正直に報告していない可能性も指摘されます。やはり、高専機構として相当に隠したい経緯があるようです。


(3)上記(2)の文書について当初しらばっくれていた理由等を質す再質問への回答について

■当会による4月29日付け再質問は、メールによる簡単な質問ばかりだったので、すぐに回答できるものと考えていました。ところが、なかなか返事がありません。

 結局、6月22日になって、機構本部の小林職員から、上記追加開示文書の発送通知と併記するかたちでメール回答が送信されてきました。

*****6/22再質問へのメール回答*****
From: [099-01]soumu@kosen-k.go.jp
Date: 2021年6月22日(火) 13:10
Subject: Re: 【国立高専機構】Adobe社ソフト不正使用問題に関する問合せ(回答)
To: masaru ogawa
Cc: [099-01]soumu@kosen-k.go.jp

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様

いつもお世話になっております。
国立高等専門学校機構総務課総務係の小林でございます。

令和3年6月18日付けで「法人文書の開示の実施方法等申出書」をいただきました、

令和3年6月14日付け高機総第37号により開示決定した文書について、本日、小川様宛てに簡易書留にて郵送いたしましたので、ご連絡いたします。


また、それと併せて、回答が遅くなり申し訳ございませんが、4/29付けで再質問をいただきました件について、以下のとおり回答いたします。

【再質問1】
 回答2-③について、令和3年3月1日付け長野高専庶第55号法人文書開示決定に不足があったとのことを了解致しました。しかし大変失礼ながら、その場合は、「(同決定に)含まれていない理由を詳細にお答えください」と弊会から質問させていただいております。
 弊会の1月21日付け開示請求において「情報の一切」「高専機構本部保有分情報も含む」と記載した以上、今回の不足分情報が同決定の対象となるべきだったのは明らかです。法律に基づいた妥当な開示期限内に受け取るという当然の権利が損なわれたばかりか、国民が費用と労力をかけて質問するまで不手際を修正できず、また文書の存在すら明らかにならなかったという事態は、相当に重く捉えるべきであると考えます。弊会としても、不利益を被った以上、誠意のある説明もなく安易に納得することはできず、貴法人には説明等に関する道義的責任が生ずるものと考えております。
 よって同決定に今回不足分情報が含まれていなかった理由について、あらためて詳細にご説明いただきたく思います。
(意図的なものか、または過失によるものか。いずれにしてもその詳細な理由ないし経緯について、また過失であれば再発防止についてどのように考えているか、など)

→ 高専機構本部担当者の認識不足により、開示請求者である小川様が求める文書について、十分な特定ができないまま、開示手続を進めてしまったことが原因です。

【再質問2】
 弊会からは、本年4月12日付けで本件質問状(長野高専・Adobe社ソフト不正使用問題に関する問合せ)を差し上げ、さらにこれと同趣旨の質問を3月11日時点で高専機構本部事務局情報企画課情報企画係の山崎様に対し架電にて差し上げておりました。すなわち、貴法人として令和3年3月1日付け長野高専庶第55号法人文書開示決定における文書不足を3月中旬時点から認識できる状況にあったはずにも関わらず、4月29日現在に至っても「追加開示決定」をいただけていないのは、どのような理由によるものでしょうか。
→ 再質問1と同じ回答となりますが、高専機構本部担当者の認識不足により、開示請求者である小川様が求める文書について、十分な特定ができていない状況でした。
  恐れ入りますが、「情報の一切」という抽象的な開示請求ですと、開示予定文書の特定にお時間をいただきますので、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。


【再質問3】
 回答2-③について、「貴法人とAdobe社とのやり取りにかかる文書」のうちAdobe 社の対応に係る部分については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第5条2号に基づき追加開示決定で不開示とする予定とのことですが、令和3年3月1日付け長野高専庶第55号法人文書開示決定において、少なくともAdobe社からの通報経緯などについては開示いただいている以上、「Adobe 社の対応に係る」から同条同号に該当するといえないのは確かです。同号同条の趣旨からいっても、Adobe社の企業としての権利利益を害するものでなければ、開示できるはずです。
 したがって、「Adobe 社の対応に係る部分」をすべて不開示とすることは不適切であると考えるため、再考願います。そのうえでなお不開示と判断される場合、「Adobe 社の対応に係る部分」のうち個別の各箇所について、具体的にどのような理由で、同条同号のどの箇所に該当すると考えるのかお答えください。

→ Adobe社から当機構へ連絡のあった内容については、Adobe社から第三者への提供は控えるように依頼があったことを踏まえて、今回の追加開示決定については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条第2号イにより、「Adobe 社の対応に係る部分」は当機構の判断ですべて不開示とさせていただきました。

【再質問4】
 今回追加開示されるという「貴法人とAdobe社とのやり取りにかかる文書」以外で、弊会の1月21日付け開示請求に対する開示決定もしくは不開示決定の対象となるべきだったにも関わらず漏れてしまったという文書は確かにございませんか。
→ 令和3年6月上旬までお時間をいただき、網羅的に確認しましたが、漏れはございません。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

----------------------------------------
独立行政法人 国立高等専門学校機構
本部事務局 総務課総務係
小林 千宙
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2
TEL: 042-662-3120 FAX: 042-662-3131
E-mail:soumu@kosen-k.go.jp
----------------------------------------
**********

■このように、Adobe社とのやり取りに関する文書を当初一切「無いもの扱い」にしていた件については、いくら詳細な理由を質しても「高専機構本部担当者の認識不足」の一言で終わらせようとしてきます。

 そうであれば、当会は詳細な理由を聞いているのですから、どういう理由でどのような「認識不足」が生じたのかをしっかりと説明するべきです。文書がひとつふたつ抜かされただけならともかく、被害当事者であるAdobe社との13項目にわたるやり取りの記録が丸々抜かされ、あたかもAdobe社とまったく連絡を交わしていないかのような開示内容になっていたわけですから、認識不足の一言で誤魔化せるものではないはずです。まったく釈然としません。

 さらに高専機構は、「Adobe社の対応に係る部分」の一切を不開示とする理由について、「Adobe社から高専機構へ連絡のあった内容については、Adobe社から第三者への提供は控えるように依頼があった」と説明してきました。ところが、Adobe社からのそうした「依頼」の存在は、少なくとも黒塗りだらけの開示文書中には確認できません。肝心の根拠である「依頼」の存在と内容を確認できないのはなぜでしょうか。Adobe社はいったいどのような手段でそのような「依頼」をしたというのでしょうか。

 仮にそのような「依頼」があったとしても、それはAdobe社が高専機構に寄せた連絡の詳細な内容について、第三者に見せることを控えてほしいという要請のはずです。すなわち、高専機構側から行った対応に関する情報、ことに弁済の有無を隠す必要は一切ないはずです。その観点からしても、Adobe社の「依頼」が本当にあったとして、隠蔽を正当化するために都合よく拡大解釈されているものと感じざるをえません。


(4)長野高専映像制作部の予算会計状況、特に物販等の収支を示す情報に関する新開示請求について

■映像制作部の内部会計状況を明らかとするため、当会では本年4月30日付けで同校宛てにも開示請求を提出していたことは既報のとおりです。その後、なかなか連絡がなく、ようやく手数料を振り込むよう同校の白木職員からメール連絡が来たのは6月4日のことでした。

*****6/4手数料振込依頼メールfrom長野高専*****
差出人: 白木順子
宛先: 小川賢
送信日時: 2021/6/4, 金, 16:41
件名: 法人文書開示請求手数料について

市民オンブズマン群馬 代表 小川様

長野高専総務課総務係の白木と申します。
お世話になっております。

4月30日付けでご請求のありました法人文書の件数の確認がとれましたので、下記のとおりお知らせいたします。

〇法人文書の件数:5件
〇開示請求手数料:1,500円(5件×300円)

参考:法人文書内訳
平成28年度から2020年度の学生会「部長会会計決算報告」
1枚/一年の合計5枚

【後略】
**********

 どうも、「部長会会計決算報告」なる文書のみを開示対象にしようとしているようです。当会では、大量の文書の存在を高専機構本部にしらばっくれられた苦い経験から、開示請求の該当となる文書が確かに他には存在しないか、綿密に確認しておくことにしました。そこで同日、以下の確認メールを送信しました。

*****6/4開示対象確認メール*****
From: 小川賢
To: 長野高専総務課
日付: 2021/06/04 23:21
件名: Re: 法人文書開示請求手数料について

長野高専
総務課総務係
白木様

毎々お世話になります。
ご連絡ありがとうございます。
振込依頼のございました開示手数料1500円は週明けに振り込ませていただきます。

ところで、開示予定文書が2016~2020年度分の学生会「部長会会計決算報告」のみとのことですが、これについて以下3点の質問がございます。

(1)この学生会「部長会会計決算報告」というのが、貴学学生準則第28条2項に学校への提出規定がある「収支決算書」にあたるものという理解でよろしいでしょうか?

(2)映像制作部における会計帳簿や各種領収書、団体口座の入出金履歴、学生会からの部費支給に関する情報は確かに一切ございませんでしょうか(そうした記録も開示対象としていただきたく存じます)。それとも、開示予定の「部長会会計決算報告」に含まれているものでしょうか。

(3)貰ったか預かったかを問わず、また理由や目的を問わず、映像制作部と学校(教職員個人を含む)の間に金銭の受け渡し(例として、各種支払いや支給において学校を介したり、あるいは預り金があった等)があった場合、そうした動きに関する情報は確かに一切ございませんでしょうか(そうした記録も開示対象としていただきたく存じます)。それとも、開示予定の「部長会会計決算報告」に含まれているものでしょうか。

なお当然ながら、当方の開示請求範囲は、電子メール記録も対象とさせていただいております。

以上、お手数ながら開示対象文書についてお間違いがないか確認させていただきたいので、ご回答をお願いいたします。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********

 6月7日に手数料1500円を振り込み、メール返信を待っていると、同9日になって白木職員から回答が寄せられてきました。

*****6/9回答メール*****
差出人: 白木順子
宛先: 小川賢
送信日時: 2021/6/9, 水, 12:11
件名: Re: 法人文書開示請求手数料について

市民オンブズマン群馬 代表 小川様

長野高専総務課総務係の白木と申します。
お世話になっております。

法人文書開示請求手数料の入金について確認をいたしました。
また、ご質問がありました件について、下記のとおり回答いたします。

              記

(1)この学生会「部長会会計決算報告」というのが、貴学学生準則第28条2項に学校への提出規定がある「収支決算書」にあたるものという理解でよろしいでしょうか?
→「収支決算書」の一部であり、「映像制作部」の記載がある文書となります。

(2)映像制作部における会計帳簿や各種領収書、団体口座の入出金履歴、学生会からの部費支給に関する情報は確かに一切ございませんでしょうか(そうした記録も開示対象としていただきたく存じます)。それとも、開示予定の「部長会会計決算報告」に含まれているものでしょうか。
→ 映像制作部における文書はございません。

(3)貰ったか預かったかを問わず、また理由や目的を問わず、映像制作部と学校(教職員個人を含む)の間に金銭の受け渡し(例として、各種支払いや支給において学校を介したり、あるいは預り金があった等)があった場合、そうした動きに関する情報は確かに一切ございませんでしょうか(そうした記録も開示対象としていただきたく存じます)。それとも、開示予定の「部長会会計決算報告」に含まれているものでしょうか。
→ 映像制作部と学校の間に金銭の受け渡しに関する文書はございません。
 「預り金出納簿」に学生会から映像制作部へ支出した月日の記録がございます。
  平成30年度から支出の相手方に部活動名の記載がありますので、こちらを開示対象といたします。
 

以上、よろしくお願いいたします。  

======================
独立行政法人 国立高等専門学校機構
長野工業高等専門学校
総務課 総務係   白木 順子
〒381-8550
長野県長野市大字徳間716
TEL:026-295-7126 FAX:026-295-4356
E-mail: 個人 shomu1@nagano-nct.ac.jp
       係  shomu@nagano-nct.ac.jp
======================
**********

■このように長野高専側は、「映像制作部と学校の間での金銭の受け渡しに関する文書はない」と明言してきました。受け渡しの事実自体が一切ないのか、それとも文書を残さないようにしているだけなのか、はたまた土居校長の指示で文書を隠蔽したのかはわかりませんが、とにかく「学校側は関係ない」というスタンスで臨むつもりのようです。

 気になるのは、映像制作部における会計帳簿や各種領収書、団体口座の入出金履歴などの記録の有無を確認した質問(2)に対して、「映像制作部における文書はございません」と回答してきていることです。「ございません」というのが、物理的に存在していないという意味なのか、長野高専の法人文書の扱いとしていないという意味なのか、趣旨が判然としません。よってこの点につき、以下の再確認メールを送ることにしました。

*****6/9再確認メール*****
From: 小川賢
To: 長野高専総務課
日付: 2021/06/09 20:49
件名: Re: 法人文書開示請求手数料について

長野高専総務課
白木様

毎々お世話になります。
弊質問(2)について、「映像制作部における文書はございません。」とのことですが、
既に廃棄した等で物理的に存在していないのか、
それとも物理的に存在はしているが長野高専の法人文書の扱いではないのか、
そのあたりの真意について明瞭にご確認させていただけませんでしょうか。
以上取り急ぎ。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********

 すると、2日後の6月11日に再回答メールが届きました。

*****6/11再回答メール*****
差出人: 白木順子
宛先: 小川賢
送信日時: 2021/6/11, 金, 12:00
件名: Re: 法人文書開示請求手数料について

市民オンブズマン群馬 代表 小川様

長野高専総務課総務係の白木と申します。
お世話になっております。

ご質問がありました件について、下記のとおり回答いたします。

           記

弊質問(2)について、「映像制作部における文書はございません。」とのことですが、
既に廃棄した等で物理的に存在していないのか、
それとも物理的に存在はしているが長野高専の法人文書の扱いではないのか、
そのあたりの真意について明瞭にご確認させていただけませんでしょうか。

→ 長野高専の法人文書ではないため、存在については把握しておりません。

以上、よろしくお願いいたします。

======================
独立行政法人 国立高等専門学校機構
長野工業高等専門学校
総務課 総務係   白木 順子
〒381-8550
長野県長野市大字徳間716
TEL:026-295-7126 FAX:026-295-4356
E-mail: 個人 shomu1@nagano-nct.ac.jp
       係  shomu@nagano-nct.ac.jp
======================
**********

■なんと長野高専側は、映像制作部の内部会計文書について、「長野高専の法人文書ではない」として、存在すら把握していないと責任放棄同然の回答を繰り出してきました。

 長野高専が公認して、長野高専のイベントを堂々とコンテンツにし、長野高専の看板を借りてDVDを売りさばいているにも関わらず、その物販の収益状況すら学校側が管理把握していないというのです。さすがに呆れてしまいました。

 もしも、学校とは関係のない「外部団体」のすることを関知する義務はないと長野高専が言い張るのであれば、明日からはいかなる「外部団体」でも好き勝手に学校へ乗り込んで撮影し、長野高専のDVDを勝手に作って売りさばいていいことになります。もちろん長野高専は、文化祭であれ卒業式であれ、どんな学校のイベントについても「外部団体」の参加と撮影を許さなければなりませんし、学校の名を冠した記録DVDが勝手に販売されるのも公認しなくてはなりません。それが筋というものです。

■結局、部長会会計決算報告等の開示決定通知は、6月15日付けで送られてきました。

*****6/15付開示通知(映像制作部会計関連)*****ZIP ⇒ 20210615jm.zip
                            長野高専庶第18号
                            令和3年6月15日

                 法人文書開示決定通知書

  市民オンブズマン群馬 小川 賢 様

                      独立行政法人国立高等専門学校機構
                                (公印省略)

 令和3年4月30日付けで請求のありました法人文書の開示について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                      記

1 開示する法人文書の名称
  長野高専映像制作部について、過去10年間にわたり、その予算会計の状況がわかる一切の情報。

 ① 平成28年度学生会部長会会計決算報告
 ② 平成29年度学生会部長会会計決算報告
 ③ 2018年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
 ④ 2019年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
 ⑤ 2020年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿


2 不開示とした部分とその理由
  ① 平成28年度学生会部長会会計決算報告
  ② 平成29年度学生会部長会会計決算報告
  ③ 2018年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
  ④ 2019年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
  ⑤ 2020年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
**********

 そのまま開示実施方法等申出書を返送すると、7月1日付けの送り状とともに、開示文書一式が送付されてきました。

●R3.6.15長野高専庶第18号 開示文書一式 ZIP ⇒ 20210703j.zip

 見ると、「部長会会計決算報告」には、学生会からの補助費の分配額と使用額についての支出入が書いてあるばかりで、映像制作部が行う物販の収益状況に関する情報がどこにも見当たりません。どうやら長野高専は、本気で「学校側はまったく預かり知りません」という見解を貫くつもりのようです。

 しかし、長野高専の看板を使い、長野高専のイベントをコンテンツにして、長野高専公認で映像を撮らせ、長野高専公認でDVDを売っているにも関わらず、学校側がその収益状況ひとつ報告させようとしていないとは、無法地帯にも程があります。

 そうなると、学生会から例年きっちり部費を出させておきながら、これまで物販で得ていた莫大な利益は一体どこに消えているのか、実に興味がひかれます。その元手の一端が不正コピーソフトであり、まさに「濡れ手に粟」状態であったとなれば、なおさらです。


■さて、今回ご報告する調査進捗としては以上となります。

 残念ながら、高専機構・長野高専側の極めて強硬な情報隠蔽姿勢に阻まれ、「高専機構からAdobe社への弁済事実の有無」や「映像制作部のDVD等物販におけるこれまでの収益状況」などといった「都合の悪い」情報は、依然として明らかになっておりません。

 長野高専校長・兼・高専機構理事である土居信数のお膝元で起こった大事件ですから、隠蔽に躍起になるのも頷けます。それでも、国民や学生の家庭が必死で納めた血税と授業料がドブに捨てられた疑惑や、国の看板を私物化した挙句に不正コピーソフトを使って私的にボロ儲けしていた問題が目の前にある以上、オンブズマンとして見過ごすわけにはいきません。

 当会では今後、当事者であるAdobe社への直接コンタクトなども視野に入れつつ、多角的に事実確認・真相究明を図ってまいる所存です。長野高専関係者の読者各位におかれましては、今回も積み残しとなってしまったいくつかの謎についてご存知のことがございましたら、ぜひ情報提供やご意見をいただければ幸いです。

【市民オンブズマン群馬からの報告】

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【出張!オンブズマン】長野高専水泳プール解体強行問題に関する内部文書調査録(2)…開示文書にみる顛末

2021-09-03 10:10:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
※前編(文書開示の手続内容)はこちらhttps://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3353.html


幾多の長野高専生たちの青春を見守ってきたであろう桜の木も、容赦なく伐採。咲き誇るべき令和3年の春を目前にして命を絶たれ、桜も無念であったことだろう

■土居信数校長による長野高専水泳プール解体強行問題に関し、2021年春から初夏にかけて同校より開示されてきた内部文書は以下のとおりです。

*****プールの処遇関連の校内会議等記録(4/28先発開示分)*****
① 平成29年度運営会議議事概要 ZIP ⇒ 01_29nxccctv.zip
② 平成30年度運営会議議事概要 ZIP ⇒ 02_30nxccctv.zip
③ 平成29年度執行会議議事概要 ZIP ⇒ 03_29nxscctv.zip
④ 平成30年度執行会議議事概要 ZIP ⇒ 04a_30nxscctvi1e2j.zip
04b_30nxscctvi3j.zip
⑤ 令和元年度執行会議議事概要 ZIP ⇒ 05_anxscctv.zip
⑥ 令和2年度執行会議議事概要 ZIP ⇒ 06_aqnxscctv.zip
⑦ 平成29年度教員会議議事概要 ZIP ⇒ 07_29nxcctv.zip
⑧ 令和2年度教員会議議事概要 ZIP ⇒ 08_aqnxcctv.zip
⑨ 学生支援委員会 平成30年度 ZIP ⇒ 09_wx30nx.zip
⑩ 学生支援委員会 令和元年度 ZIP ⇒ 10_wxanx.zip
⑪ 平成29年度施設専門部会 ZIP ⇒ 11_29nx.zip
⑫ 教育体制に関する意見交換議事概要 ZIP ⇒ 12_ctv.zip
⑬ 平成29年度プール管理状況照会 ZIP ⇒ 13_29nxv.zip
**********

*****プール解体工事関連の記録(6/14追加開示分)*****
①工事入札関係契約書類
 ①-1 長野高専プール他解体工事設計業務 成果品 ZIP ⇒ 202106141vh.zip
 ①-2 解体工事の入札実施に伴う競争参加資格等審査 ZIP ⇒ 202106142hdqir.zip
 ①-3 長野工業高専プール他解体工事の質疑回答について ZIP ⇒ 202106143h.zip
 ①-4 契約書(4枚)(契約書原本) ZIP ⇒ 202106144_4.zip
 ①-5 完成結果通知書について ZIP ⇒ 202106145m.zip
 ①-6-1 実施工程表 ZIP ⇒ j.zip
 ①-6-2 工事記録 ZIP ⇒ 2021061462hvhihlj.zip
 ①-6-3 工事写真a ZIP ⇒ 2021061463ahvhihjhovh....
     工事写真b ZIP ⇒ 2021061463b1hvhihjhipj...
2021061463b2hvhihjhiqj...
     工事写真c ZIP ⇒ 2021061463c1hvhihjhpip...
2021061463c2hvhihjhpiq...
     工事写真d ZIP ⇒ 2021061463d1hvhihjhqip...
2021061463d2hvhihjhqiq...
2021061463d3hvhihjhqir...
     工事写真e ZIP ⇒ 2021061463e1hvhihjpvhi...
2021061463e1hvhihjpvhi...
②令和2年度支払関係証拠書類
 ②-1 長野高専プール他解体工事設計業務 ZIP ⇒ 20210614a1vx.zip
 ②-2 長野工業高専プール他解体工事(完成払分) ZIP ⇒ 20210614a2h.zip
**********

 なお今回は、開示文書の分量が膨大なため、文字起こしの掲載は見送らせていただきます。したがって、読者の皆様におかれましては、上掲の開示文書ZIPファイルをダウンロード・展開のうえ、内容を各自でご確認ください。


■ではさっそく、開示文書の分析と検討を始めてみましょう。まずは、4月28日付けの先行開示文書である校内会議記録等から、水泳プールの処遇をめぐる時系列を抽出してみます。(カッコ内の数字は先行開示資料の対応箇所)

*****プールの処遇をめぐる校内での経過*****
【2017年】
7月上旬…プール濾過機本体下部から漏水が発生する(11-2)

7月20日…H29年度第4回運営会議。プール濾過機で発生した漏水に関し、岩佐総務課長(当時)から状況と対応について説明がなされる(1-1)。また、濾過機タンクからの漏水量増大が認められ、止水処置は不可能であるとメーカーから報告がなされる(11-2)

7月21日…濾過機の運転を停止し、プールを使用禁止とする(11-2)

7月24日…H29年度第4回執行会議。プール濾過機故障への対応について石原校長(当時)から確認がなされ、プールの必要性や高専機構への営繕要求見込みなどについて意見交換が行われた(3-2)

7月27日…H29年度第4回施設専門部会議。プール濾過機故障の経緯と概要について報告され、岩佐総務課長や児玉英樹・鈴木宏ら副校長の間で意見が交わされる(11-1)

9月29日…H29年度第5回施設専門部会議。プール濾過機を更新した場合、概算で848万8800円の費用が見込まれる旨の説明がなされる(11-5)。この際、岩佐総務課長が「今年度予算では厳しく、やるなら来年度予算」である旨を説明すると、出席した幹部教員(氏名不明)から「実験費が削られているので、プールの存続自体を執行部会で検討するべき」との意見が出される(11-4)

10月10日…富岡学生係長から全国の国立高専に対し、各高専のプールの使用状況について照会がなされる(13-1)

10月31日…H29年度第6回施設専門部会議。プール修繕について、少なくとも年度中の予算措置が不可能であるため、翌年の授業は無くなるとの報告(11-6)

11月16日…照会に回答があった各高専のプール管理状況が取りまとめられる(13-2~4)。開示資料ではなぜか全面黒塗りとされており、各高専の「回答」内容が不明。

11月30日…H29年度第7回施設専門部会議。高専機構本部への営繕要求候補としてプール濾過機も列挙される(11-7~8)

12月7日…施設専門部会メール審議。総務課施設係の判断により、機構本部への営繕要求事項からプール濾過機更新が外されたとの報告。理由は「学内での承認が得られていないため」(11-10)

12月21日…H29年度第8回運営会議。浄水器故障で使用不能に陥ったプールについて、運用停止とし体育の授業から外す旨の報告が石原校長からなされる(1-3)


【2018年】
1月5日…水泳部の課外活動で外部プールを使用させている高専(資料13-9によれば函館や呉、北九州など8高専)に対して、富岡学生課長から詳しく話を聞かせてほしい旨のメールが飛ばされる。その際、濾過機の更新・修理の目途が立たないため、プールを廃止することが長野高専の検討状況として示される(13-7)

1月11日…H29年度第9回運営会議。平成31年度の概算要求事業として、タイ支援に伴う宿泊施設である『国際交流宿泊施設』をプール跡地に設置すると岩佐総務課長より説明(1-4~6)。運営会議において初めて「プール解体」が明言される。

1月15日…H29年度第9回執行会議。概算要求事業について、4日前の運営会議とほぼ同内容の説明。ただし説明者は石原校長(3-3~5)

1月25日…H29年度第12回教員会議。石原校長による伝説のプレゼン、「プール閉鎖」「運動部の業務除外」「高専体育大会の廃止提案」が行われる(7-1~2)。その際、席上に配布された石原謹製の「改革案」は、開示資料では全面黒塗りとされている(7-3~6)
(※この教員会議における石原伝説のプレゼンや、黒塗りなしの資料内容については、以下記事にて言及)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3284.html

2月22日…H29年度第10回運営会議。石原肝いりの『国際交流宿泊施設』計画について、「寄宿舎の新営は原則予算を付けない」と機構本部に一蹴され、あえなく頓挫したことが報告される(1-10)

2月26日…H29年度第10回執行会議。4日前の運営会議とほぼ同内容の説明がなされ、『国際交流宿泊施設』の概算要求を取り下げることが確認される(3-9)

3月15日…「今後の教育体制に関する第1回意見交換会(検討会)」が開かれ、教員43名と事務職員4名が出席する(12-1)。開示文書に含まれているということは、プールの件についても言及されたものと思われれるが、開示文書は全面黒塗りで内容は一切不明。

4月19日…H30年度第1回運営会議。平成29年度計画の実績報告として、プール設備を閉鎖する見込みになったことが言及される(2-5)。4日後の第1回執行会議でもほぼ同内容の報告(4-4)。また、同年5月28日の第2回執行会議にて、この実績報告の機構本部提出版が承認された模様(4-8)

6月21日…H30年度第3回運営会議。高等専門学校機関別認証評価の自己評価書原案が確認用に出される。そのうち「改善を要する点」において、「老朽化した施設の中には、予算不足のため修理できないままになる施設(プール)も存在する。教育研究において必要不可欠な施設の更新は不断におこなってゆかなければならず、そこには効率的な予算の計画と運用が求められる。」との言及(2-11)。一見、設備更新に前向きになったかのようだが、「教育研究において必要不可欠な施設」などとわざわざ書いてあるのがミソか。4日後の第3回執行会議でも同様の報告(4-13)

11月28日…H30年度第8回学生支援委員会。長野高専学生会から10月17日付けで学校に提出された「学校への意見・質問募集の集計結果」について、学校側からの回答案が審議承認される(9-5)。学生会の意見・質問募集に対して、学生側からは、「プールを直したほうがいい」という意見が多数あったこと、そして「プールが一体どうなるのか説明がほしい」という意見もあったことがわかる。すなわち、プールの処遇が学生の相当な関心事であったことが明らかである。学校側からは、「予算的に困難」「体育科としては働きかけをしている」「修理できない状況が続いている」との回答。プールがどうなるのか説明してほしい、という質問については完全スルー。


【2019年】
【3月31日、石原祐志校長退任】
【4月1日、土居信数校長就任】


10月10日…R1年度第7回学生支援委員会。学生会から10月1日付けで「学校に対する意見・要望書」が提出され、それに対する学校側の回答案を執行会議に付して学生会に回答する予定である旨説明される(10-2)。「学校に対する意見・要望書」によれば、「プールを直してほしい」「プールの跡地をどうするつもりなのか」という要望と質問が、ともに複数人の学生から寄せられた事実がうかがえる(10-5)

11月27日…R1年度第8回学生支援委員会。学生会の「学校に対する意見・要望書」に対する学校としての回答案が上程され、承認される(10-8)。学校側からの回答をみると、「プールを直す予算は付けてもらえない」「プールを壊す予算もないためそのままになっている」「一千万円を超える予算が絡む工事になるので、明るい見通しを伝えられない」旨の回答(10-11)。「そのうち解体する予定である」ことを明言せず曖昧な書き方になっているが、暗に解体の方向性を匂わせる内容。
それにしても、回答中の「プールが無くなってよかったという学生も少なからずいます。」という言葉はあまりに無神経で噴飯モノである。水泳部員のみならず、水泳競技に学生生活や人生を捧げている方々にとって、学校として公式にこう言い放つことがどういう意味を持つか想像できない時点で教育機関として失格である。そもそもプールの存廃について学生にアンケートを取ったこともないのに「少なからずいます」と断言できる根拠が不明。

12月2日…R1年度第13回執行会議。上記の「回答」が上程され、承認される(5-1)


【2020年】
2月17日…R1年度第18回執行会議。上程された自己点検評価報告書案において、平成29年度計画の実績として、プール設備を閉鎖する見込みになったことが言及されている(5-12)。この約2年前に高専機構へ提出した「実績報告」と同内容。

11月4日…R2第12回執行会議。岩佐総務課長が校内施設の撤去・改修・新設について説明したようだが、その会議資料である年度末工事実施案の中に突然しれっと「プール撤去・整地」が盛り込まれている(6-1~2)

11月5日…R2第8回教員会議。会議冒頭、土居校長直々に「プール撤去を行い更地にすることを考えており、今後課外活動のスペースとして活用できるようにしたい」と触れられたようす。ただし、校長から一方的に色々説明する中で一瞬触れられたのみで、プール撤去の是非について議論した痕跡は皆無(8-1)。また、内部関係者によれば、この教員会議はオンライン出席可能な形になっており、まさに「ドサクサ紛れ」の言及だったという。

11月20日…同日付けで、「長野工業高専プール他解体工事」の発注見通しが長野高専から公表される。この発注見通しが開示文書に含まれていない理由は不明。
https://www.nagano-nct.ac.jp/guide/procure/docs/R02hattyuumitoosi1120.pdf

11月25日…長野高専のプール解体工事の入札が公示される。
https://www.njss.info/offers/view/16838011/

12月7日…R2第14回執行会議。プールの撤去・整地と附属建物の取り壊しが承認される(6-3)
**********


■さて、先行開示資料である校内会議記録等からわかることは、大きく以下の3つです。

(1)「プールを潰して国際寮を建てる」という石原の妄言計画は、2018年初頭のたった1か月程度のうちに頓挫していたこと。

(2)その後、「プールを修理して使えるようにしてほしい」「プールをどうするつもりなのか説明してほしい」という学生からの声が根強く学校側に寄せられていたこと。学校側が学生に対し、ほとんど説明や意見交換を行わないまま解体実施に及んでいたこと。

(3)土居信数校長の下、プール解体実施予定がいきなり既成事実にされ、校内会議すらロクに開かれないまま一気に解体工事入札・実施まで至っていたこと。事前にプール解体の是非や解体後の用途を議論した痕跡がまったく認められないこと。


■このように、やはり土居体制の長野高専が「プール解体ありき」で突き進んでいた経緯が見て取れます。今回の文書開示により、学生の方々からプール復活を望む声が絶えず寄せられており、そうした声が一応にも学校側に伝えられていたことが判明しました。それにも関わらず、マトモな説明もなくプール解体を強行した土居校長は、まさに冷酷非情です。

 そして今回の文書開示を経ても、プールを解体して更地化したあとにどうしたいのかのビジョンが不透明のままです。一応、土居校長が教員に唯一説明した11月5日の教員会議において、「今後課外活動のスペースとして活用できるようにしたい」との方向性が示されていることこそ判明しました。しかし、水泳部の活動の場をわざわざ潰してまで、特定の部活のスペースにしてしまうとなると、学校として特定の部活やスポーツを差別・迫害し、一方で特定の部活やスポーツを優遇しているという話になってしまいます。

 さらに意味不明なのは、今年3月末に長野高専が寄こしてきた公開質問状への「回答」との齟齬です。この長野高専からの「回答」では、解体の理由と目的を尋ねた当会の質問に対して、「今後の土地の利用を検討していくためにも解体が必要不可欠であった」という意味不明な返事がなされてきたことは既報のとおりです。しかし、土居校長自らが「今後課外活動のスペースとして活用できるようにしたい」との方向性を教員会議で説明しているのですから、これをそのまま素直に「回答」で書けばよかったはずです。

■2020年11月5日の教員会議での説明内容と、当会の公開質問状への「回答」との食い違いは、何を意味しているのでしょうか。解釈のひとつは、「課外活動のスペースとして活用」というのが教員会議で反発を生まないようにするための出まかせであり、実際には何も考えていない、あるいは別の用途を想定しているという線です。

 解釈のもうひとつは、当会の公開質問状への「回答」が公表されることが明らかであり、当然学生の方々にも容易に目を通されるため、「プール廃止」を明言しないようにわざと滅茶苦茶な回答をしたという線です。しかしそうであれば、教員会議の場で廃止と活用を明言した以上、教員から学生へと早晩伝わるのは自明なのですから、無駄な努力にも思えます。

(※なお、土居校長には、「学生からの評判」を妙に気にする癖があるとのこと。学生のイベントを潰す命令を発したあとに、「やっぱり私が潰したことが学生に伝わるのは困る」として命令を撤回し、現場を振り回すといった事態も日常茶飯事のようす。プール潰し強行についても、頼まれてもいないのにすべて自分の判断と責任で行ったのだから、結果として生じた学生からの遺恨も正々堂々と受け止めてほしいものである。悪者なのだから悪者としての責任を取れ、卑怯者!)



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重機で無残にも破壊されていく長野高専水泳プール。後発開示資料①-6-3 工事写真dより。半世紀以上の歴史を誇り、長野高専生とOBたちの青春を支えてきた由緒ある施設を、ロクに校内で議論すらしないままコンクリの破片にしてしまった土居信数の独裁ぶりは常軌を逸しているというほかない。土居信数という男によるこの悪魔の所業を、異常なトップを戴いてしまったことによるこの残忍な帰結を、長野高専関係者にはシッカリと目に焼き付けていただきたい


■次に、追加で開示された、実際の解体工事に関する情報を見てみましょう。まず気になるのは、かかった費用です。開示資料によると、以下のことがわかります。

・解体工事の設計代金として、湯浅建築設計(株)に96万8千円を支払った(追加開示資料②-1)
・解体工事の請負代金として、みすず建設(株)に1100万円を支払った(追加開示資料②-2)


 この他にも、解体工事のための事前調査として、プール防水シートとプール防水モルタルの分析調査を外部に委託していたことが判明しています(本記事前編中、「プール解体工事文書一覧030422」参照)。これらの支払決議書については開示希望を出さなかったため、正確にいくら要したのかはわかりませんが、最低でも数万~十数万はかかっているはずです。

 すると、プールを解体して更地にするだけでも、1200万円以上かかったことがわかります。

 しかし、そもそもプールを再開できない理由は、プール濾過機の更新費用である約849万円を用意できないからでした。それにも関わらず、この1200万円もの予算はいったいどこから湧いて出たのでしょうか。そんなカネがあるのなら、余裕をもってプール再開もできたのではないでしょうか。

 しかも、「更地にするだけ」で1200万円であり、この土地を新たに「活用」するのであれば、その分の莫大な追加費用が必要になることは明らかです。「カネがないからプール再開できない」と言いながら、プール修繕と再開に要する費用を遥かに上回るカネを投じてプールを破壊し、更地にしてしまった長野高専の運営陣は、小学生レベルの算数もできないのでしょうか。

■このように、長野高専プール解体をめぐる経緯は、内部文書の開示を経てもなお奇々怪々というほかありません。土居信数はなぜ、有無を言わさぬプール解体にこだわったのでしょうか。なぜ、1200万円以上もの税金と授業料を投じる解体実施にあたって、是非についての議論が無いのでしょうか。そこまでしてプールを更地にした後で、結局その土地をどうしたいのでしょうか。

 また、その過程で、「プールが無くなってよかったという学生も少なからずいます。」と学校から公式に言い放たれた水泳部関係者らがあまりにも不憫です。スイミングスポーツへの冒涜であるといっても過言ではありません。

 当会では今後とも、土居信数により1200万円以上の税金と授業料をドブに捨てながら強行されたプール解体の問題について、真相を追ってまいります。長野高専関係者の皆様方におかれましては、ぜひ旺盛な意見や情報提供をお寄せください。

【市民オンブズマン群馬からの報告】


今回の調査の副産物として、長野高専水泳プール解体の際に生じたアスベスト含有建材を、なぜか我らが群馬県の高崎市に持ち込んでいたことが発覚した。どうして、当の長野県内の業者にアスベスト含有建材の処分を委託しなかったのか、極めて疑問。この不可解な「県外持ち出し」について、解体工事を担当したみすず建設、アスベストを受け入れた高崎市の産廃業者である大和建設の双方にヒヤリングする必要があるかもしれない。この問題については、別件として調査予定なので、読者各位においては報告を待たれたい。
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【出張!オンブズマン】長野高専水泳プール解体強行問題に関する内部文書調査録(1)…開示までの手続過程

2021-09-02 23:09:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇

土居体制による意味不明な理由付けのもと、徹底した秘密主義によって教職員・学生もほとんど全く知らないまま解体計画が進められ、国費・授業料1200万円超のドブ捨てと引き換えに更地と化した長野高専元水泳プール。2021年4月上旬、内部有志により撮影

■暴政を極めた石原校長時代の後遺症として、数年来使用不能状態に陥ったまま放置されていた長野高専水泳プール。新しくトップに就いた土居信数校長は、石原提唱の妄言計画とは利害関係もないはずであり、一応の高専教員出身校長としての矜持をもって再びプールを復活させ、同校学生の文化的生活の活性化に動くことが期待されていました。

 ところがなんと土居校長は、教職員や学生らにもロクに知らせぬまま、2021年1月半ばから水泳プールの完全解体工事をこっそり強行していたのです。教職員・学生らがようやく異常事態を認識したときには既に手遅れで、半世紀以上の歴史を誇り、長野高専初期から幾多の学生たちの青春を支えてきた同校水泳プールは、跡形もなく見るも無残な更地と化してしまいました。

 寝耳に水の事態に呆然とする長野高専関係者らが見守る中、当会では本件経緯の調査を始めました。解体理由や関係者への説明事実について当会が公開質問すると、同校は「今後の土地利用の検討のためとりあえず解体した」「学生・後援会への事前通知や説明をした前例はない」といった滅茶苦茶な言い分を並べてきました。一方、石原時代を含む一連の内部経緯情報について当会が開示請求をかけると、同校は露骨な時間稼ぎの末ようやく受け取り、年度をまたいだ文書開示準備を始めました。

○2021年3月18日:【長野高専】石原の悲願ついに成就…土居体制が水面下で強行の水泳プール解体に同校関係者一同呆然!!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3284.html
○2021年3月30日:長野高専水泳プール解体強行問題…理由と経緯を質す当会質問状に同校から返された支離滅裂回答
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3294.html

 こうして、同校からどのような文書が開示されてくるのか、そして水泳プール解体強行の経緯と目的が果たして明らかになるのか、強く注目されていました。

■その後、長野高専からの連絡を待っていたところ、4月8日になって同校総務課総務係長の白木職員から「頂いた文書の中で確認させていただきたい事項がありましたので、お尋ねさせていただきたく、本日文書を郵送させていただきました」とのメール通知が送られてきました。その通知どおり、以下の確認事項問合せ文書が、翌9日に同校から郵送(特定記録)で送られてきました。

*****4/8開示実施の意向確認*****ZIP ⇒ 20210408jewmivj.zip
                              令和3年4月8日

市民オンブズマン群馬
 代表 小川 賢 様

                      独立行政法人国立高等専門学校機構
                      長野工業高等専門学校 総務課

           法人文書開示請求書に関する確認について

 令和3年3月13日付け「法人文書開示請求書」の記載内容について下記のとおりお尋ねいたします。

                   記

 法人文書開示請求書の「1.請求する行政文書の名称等」で「※1:~現に何らかの措置が実行されていれば、その遂行に係る一切の情報を含む」とありますが、プール解体工事関係書類については、事前調査・設計関係文書、工事発注・契約関係文書があり、ファイル1冊分(約900頁)の文書量となります。
 また、プール解体工事の支払いの書類は、4月下旬に整います。
 現在、会議等にかかったプール案件についての開示書類を準備しているところですが、上記書類の開示はご希望でしょうか。
 希望される場合は、工事支払い書類が整うのが4月下旬となること、文書量が多いことから開示決定等の期限の延長についてご了承いただきますようお願いいたします。

 お手数をおかけしますが、ご回答いただきますようお願いいたします。

                【本件担当】
                  独立行政法人国立高等専門学校機構
                  長野工業高等専門学校 総務課総務係
                  〒381-8550 長野市徳間716
                  TEL:026-295-7126 FAX:026-295-4356
                  E-mail:shomu1@nagano-nct.ac.jp
**********

■このように長野高専は、実際に行われたプール解体工事に関する文書の量が相当に膨大であり、また業者への支払い書類も揃いきっていないとして、当会に開示希望の確認を求めてきました。確かに、全部で約900枚ともなると、コピー手数料だけで約9千円かかることになる上、全数チェックにかかる労力も途方もないことになります。そこで、プール解体工事の関係書類については、具体的な内訳を吟味したうえで、開示対象を取捨選択することにしました。

 もっともそのために、すでに支障なく準備してもらっている学内会議関連書類等についてまで開示を遅らせることは不合理ですから、これらはとりあえず先行開示していただくことにしました。

■こうした観点から当会では、確認事項問合せに対する応答として、以下のメールを4月11日に送信しました。

*****4/11開示実施の意向回答*****
From: 小川賢
To: 長野高専総務課総務係
日付: 2021/04/11 13:14
件名: Re: 法人文書開示請求書に関する確認について

長野工業高等専門学校
総務課総務係
白木様

 ご丁寧に連絡いただき感謝申し上げます。当方の3月13日付け開示請求内容に対する令和3年4月8日付け『法人文書開示請求書に関する確認について』につき、先日特定記録郵便にて確かに拝受いたしました。
 その上で、貴ご確認事項につき、下記のとおり回答いたします。

               記

 プール解体工事関係書類(極めて分量が多い)及びプール解体支払い書類(本年4月8日現在において作成未完了)を開示対象に含めるか否かについては、現時点で判断するための情報が不足しているため、回答を保留とさせていただきたく存じます。また、これらの文書のために、すでにご準備いただいている書類の開示まで遅延してしまうのは不合理・非効率であり好ましくないと考えます。
 よって、これら以外の(すでに準備していただいている)文書につき、引き続き開示業務を進めていただいたうえで、従前の期限内に暫定的な開示決定をお願いいたします。
 一方で、プール解体工事関係書類及びプール解体支払い書類については、今後開示範囲や内容について貴学と調整させていただき、開示の意向や範囲について合意が取れ次第、(一部または全部を開示対象としていただく結論となった場合には)追加の開示決定をしていただきたく存じます。
 なお、別高専や高専機構本部宛ての開示請求を行った際においては、たびたび開示内容についてこのような調整手法を採らせていただいております。

 よって、追加開示内容にかかる意思決定のため、折り返し以下の質問につき、ご確認とご回答のほどよろしくお願いいたします。

【プール解体工事関係書類について】
(1)「事前調査・設計関係文書、工事発注・契約関係文書があり、ファイル1冊分(約900頁)の文書量となります」とのことですが、そのできるだけ詳しい内訳およびそれぞれの作成時期についてお教えください(各項目につき、個別に必要性を検討のうえ、要・不要を判断させていただきたいと考えております)。

(2)プール解体工事関係書類全体として、文書件数としては何件程度になり、どの程度の開示手数料(印刷手数料、郵送手数料)が見込まれるかお教えください。

(3)当該ファイル内において、開示請求を要さず一般国民が入手可能な公表情報等の有無についてお教えください(公表されていなくとも、要請に応じて電子ファイル等をメール添付等で提供可能な文書を含む。公表情報等が含まれている場合、その概要と枚数について具体的な状況を教示願います)。

(4)当該ファイル内の文書間での、あるいは会議関連資料との文書重複の有無についてお教えください(重複がある場合、どの文書につき何枚程度か、具体的な状況を教示願います)。

(5)開示した場合、明らかに全面黒塗りとなることが見込まれて開示する意味に乏しいものの有無についてお教えください。(存在する場合、どの文書につき何枚程度か、具体的な状況を教示願います)。

【プール解体支払い書類について】
(6)プール解体支払い書類について、すべて揃った場合、全体として文書件数何件・何枚程度になることが見込まれるかお教えください。

                              以上


 以上、大変お手数をお掛けしてしまい申し訳ございませんが、開示決定作業と並行してご確認いただき、折り返しご回答をいただければ幸いです。
 なお、今回の開示内容の調整にあたってのご連絡は、郵送にていただく必要はなく、メールもしくはメール添付でいただければ充分です。双方の費用・労力の節約とやり取りの迅速化のため、ご検討いただければ幸いです。


市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********

すると4月13日、白木職員から、「『プール解体工事関係書類について』の質問については、書類一覧表を作成し、後日メールにてご回答させていただきたく存じます」と返信メールが届きました。

それと同時に、当座で開示できる学内会議関連等の文書についてもメールで連絡がなされ、件数13件として開示請求手数料3900円を振り込んでほしいとのこと。そこでさっそく、16日までに先発開示分の手数料を振り込みました。

■そうして、開示第一陣として、プールの処遇をめぐる関連学内会議等文書にかかる以下の開示決定通知書が4月20日付けで送られてきました。すぐに当会からは開示実施方法等申出書を返送しました。

*****4/20先行開示決定*****ZIP ⇒ 202104201ljm.zip
202104202ljm.zip
ol.zip
                            長野高専庶第1号
                            令和3年4月20日

            法人文書開示決定通知書

 市民オンブズマン群馬 小川 賢 様

                    独立行政法人国立高等専門学校機構
                               (公印省略)

 令和3年3月13日付けで請求のありました法人文書の開示について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                    記

1 開示する法人文書の名称
長野高専の水泳プールについて、主にその存廃や、大規模な工事等を伴う修繕や取り壊しその他措置の実施をめぐる、2016年度以降に作成・入手した一切の情報。

 ① 平成29年度運営会議議事概要
 ② 平成30年度運営会議議事概要
 ③ 平成29年度執行会議議事概要
 ④ 平成30年度執行会議議事概要
 ⑤ 令和元年度執行会議議事概要
 ⑥ 令和2年度執行会議議事概要
 ⑦ 平成29年度教員会議議事概要
 ⑧ 令和2年度教員会議議事概要
 ⑨ 学生支援委員会 平成30年度
 ⑩ 学生支援委員会 令和元年度
 ⑪ 平成29年度施設専門部会
 ⑫ 教育体制に関する意見交換議事概要
 ⑬ 平成29年度プール管理状況照会

 ※ プール解体工事関係文書については、調整中。

2 不開示とした部分とその理由
 ② 平成30年度運営会議議事概要
 不開示部分:フォローアップ情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第四号柱書きに該当すると認められ、不開示とすることが相当
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

 ④ 平成30年度執行会議議事概要
 不開示部分:フォローアップ情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第四号柱書きに該当すると認められ、不開示とすることが相当

 ⑦ 平成29年度教員会議議事概要
 不開示部分:計画試案、教育研究体制の見直しが記載されている部分
 理   由:法第5条第四号柱書きに該当すると認められ、不開示とすることが相当

 ⑨ 学生支援委員会 平成30年度
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

 ⑪ 平成29年度施設専門部会
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

 ⑫ 教育体制に関する意見交換議事概要
 不開示部分:意見内容
 理   由:法第5条第四号柱書きに該当すると認められ、不開示とすることが相当

 ⑬ 平成29年度プール管理状況照会
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
 不開示部分:各高専におけるプール管理状況等に関する回答部分
 理   由:法第5条第四号柱書きに該当すると認められ、不開示とすることが相当
**********

 この先行開示決定(長野高専庶第1号)によって先行開示されることになった、プールの処遇をめぐる関連学内会議等文書一式(110枚)については、4月30日に当会のもとに送られてきました。

○4/28付け先行開示の封筒と送り状 ZIP ⇒ 20210428sj.zip

■一方、解体工事関係書類の内訳に関する上記質問への回答メールも、4月22日に白木職員から送信されてきました。このメールには、開示対象となり得るプール解体工事関係書類の一覧表も添付されていました。

*****4/22解体工事関連文書内訳回答メール*****
差出人: 白木順子 <shomu1@nagano-nct.ac.jp>
宛先: ogawakenpg@aol.com
送信日時: 2021/4/22, 木, 18:46
件名: Re: 法人文書開示請求書に関する確認について

市民オンブズマン群馬 代表 小川様

長野高専総務課総務係の白木と申します。
お世話になっております。

ご質問がありました件について下記のとおり回答いたします。
追加の開示希望がございましたらご連絡いただきたく存じます。

                記

 【プール解体工事関係書類について】
(1)「事前調査・設計関係文書、工事発注・契約関係文書があり、ファイル1冊分(約900頁)の文書量となります」とのことですが、そのできるだけ詳しい内訳およびそれぞれの作成時期についてお教えください
(各項目につき、個別に必要性を検討のうえ、要・不要を判断させていただきたいと考えております)。
 >「プール解体工事に関する文書一覧」を添付しましたので、ご確認ください。

(2)プール解体工事関係書類全体として、文書件数としては何件程度になり、どの程度の開示手数料(印刷手数料、郵送手数料)が見込まれるかお教えください。
 >文書件数:2件(工事入札関係契約書類(令和2年度))
         (令和2年度支払関係証拠書類)
  開示手数料:2件×300円=600円
  印刷手数料:A4白黒1頁10円 889枚×10円=8,890円
        A3白黒1頁10円  8枚×20円= 160円
        A1白黒1頁10円  8枚×80円= 640円
  見込郵送手数料:ゆうパック1,100円(80サイズ)


(3)当該ファイル内において、開示請求を要さず一般国民が入手可能な公表情報等の有無についてお教えください(公表されていなくとも、要請に応じて電子ファイル等をメール添付等で提供可能な文書を含む。
公表情報等が含まれている場合、その概要と枚数について具体的な状況を教示願います)。
  >
文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事発注・契約関係No.2「長野工業高専プール他解体工事 入札実施伺」
        添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事発注・契約関係No.10「「長野工業高専プール他解体工事」の工事請負契約の締結について」
   枚数:11枚
   状況:「工事請負契約基準」は、文部科学省ホームページで閲覧可能

   文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事発注・契約関係No.3「入札公告」
 枚数:5枚
   状況:「入札公告」公表分は、文部科学省ホームページで閲覧可能

    文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事発注・契約関係No.9「長野工業高専プール他解体工事の低入札調査に伴う落札者の決定等について」
   枚数:2枚
   状況:「入札結果等一覧表」、「低入札価格調査の実施概要」は、文部科学省ホームページで閲覧可能

   文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事発注・契約関係No.12「入札調査一覧(閲覧簿)」
   枚数:5枚
   状況:文部科学省ホームページで閲覧可能
  

(4)当該ファイル内の文書間での、あるいは会議関連資料との文書重複の有無についてお教えください(重複がある場合、どの文書につき何枚程度か、具体的な状況を教示願います)。
  >文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事発注・契約関係No.2「長野工業高専プール他解体工事 入札実施伺」
枚数:11枚
  状況:工事請負契約基準11枚は、工事発注・契約関係No.11「契約書⁺請負契約基準」と重複

  文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事発注・契約関係No.10「「長野工業高専プール他解体工事」の工事請負契約の締結について」
  枚数:11枚
  状況:工事請負契約基準11枚は工事発注・契約関係No.11「契約書⁺請負契約基準」と重複

   文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事関係No.5「長野工業高専プール他解体工事(前払分)」
  枚数:2枚
  状況:契約書2枚は、工事発注・契約関係No.11「契約書⁺請負契約基準」の写し

   文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事関係No.9「長野工業高専プール他解体工事(完成払分)」
  枚数:3枚
  状況:契約書2枚は、工事発注・契約関係No.11「契約書⁺請負契約基準」の写し
     検査調書1枚は、工事関係No.7「検査調書について」の写し


(5)開示した場合、明らかに全面黒塗りとなることが見込まれて開示する意味に乏しいものの有無についてお教えください。(存在する場合、どの文書につき何枚程度か、具体的な状況を教示願います)。
>文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の事前調査・設計関係のNo.6「長野高専プール他解体工事設計業務 成果品」
  枚数:34枚
  非開示部分:積算見積書、見積比較表の金額、項目、業者名


【プール解体支払い書類について】
(6)プール解体支払い書類について、すべて揃った場合、全体として文書件数何件・何枚程度になることが見込まれるかお教えください。
  >文書件数:1件 (令和2年度支払関係証拠書類)(2)の文書件数と重複します。
   文書件名:添付ファイル「プール解体工事に関する文書一覧」の工事関係No.9「長野工業高専プール他解体工事(完成払分)」支払決議書
   枚数:A4 13枚


以上、ご不明な点等ございましたらご連絡いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。  

======================
独立行政法人 国立高等専門学校機構
長野工業高等専門学校
総務課 総務係   白木 順子
〒381-8550
長野県長野市大字徳間716
TEL:026-295-7126 FAX:026-295-4356
E-mail: 個人 shomu1@nagano-nct.ac.jp
       係  shomu@nagano-nct.ac.jp
======================
**********

●プール解体工事文書一覧030422 ZIP ⇒ vh030422.zip

----------------------------------------

----------------------------------------

■実際に行われたプール解体工事関連の文書については、このとおり内訳が明らかになりました。そして、公開情報、重複文書や全面黒塗り文書などをすべて削っても、減らせるのは80枚ちょっとに過ぎないこともわかりました。

 当会として、開示できる情報はすべて開示させ、隅々まで精査・分析して綿密な調査を心がけたいとは考えております。しかし、さすがにこの分量では、1万円を超える複写・送付手数料がかかり、しかも全枚スキャンと文書確認に途方もない労力がかかるので、あまり現実的ではありません。また、そもそもの調査目的の観点からしても、プール解体の経緯や目的、プロセスの問題点を明らかにすることが第一であって、解体工事そのものについてはどちらかというと副次的な情報です。よって、本来目的の達成という視点でみたコストパフォーマンスもそこまで大きくありません。

やはり、開示を希望する文書を吟味・厳選し、可能な限り分量のスリム化を図るほかはなさそうです。そこで、900枚超から厳選するため様々に検討を重ねたうえで開示希望文書150枚を確定し、ゴールデンウィーク明けとなる5月6日に以下のメールを送信しました。

*****5/6開示希望通知メール*****
送信元: 小川賢
宛先: 長野高専総務課
日付: 2021/05/06 10:36
件名: Re: 法人文書開示請求書に関する確認について

長野高専
総務課総務係
白木様

毎々お世話になっております。
当方の3月13日付け法人文書開示請求につき、先行開示分として、令和3年4月20日付け長野高専庶第1号にて開示決定賜りました貴学会議議事概要等文書につき、先日確かに受領いたしました。
お忙しい中ご対応いただき感謝申し上げます。

さて、同開示請求対象文書のうち、開示希望の意向如何を保留とさせていただいておりました「プール解体工事関係書類」及び「プール解体支払い書類」についても、貴学に作成いただいたプール解体工事に関する文書一覧表を参照しつつ検討した結果、開示希望が固まりましたのでご連絡を差し上げます。
以下の文書について、追加開示を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

                 記

【事前調査・設計関係】
・No.5 「長野高専プール他解体工事設計業務」 15枚
・No.6 「長野高専プール他解体工事設計業務 成果品」
   うち「設計図縮小版」 8枚

【工事発注・契約関係】
・No.1 「長野工業高専プール他解体工事の入札実施に伴う競争参加資格等審査委員会審議事項について」 3枚
・No.7 「長野工業高専プール他解体工事の質疑回答について」 4枚
・No.11 「契約書(4枚)+請負契約基準(11枚)(契約書原本)」
   うち「契約書」 4枚

【工事関係】
・No.8 「完成結果通知書について」 2枚
・No.9 「長野工業高専プール他解体工事(完成払分)」
   うち工事発注・契約関係No.11との重複分を除くすべて 11枚
・No.10 「工事竣工書類」
   うち「実施工程表」 2枚
   うち「工事記録」 23枚
   うち「工事写真」 78枚

 計 150枚

                            以上

お手数ではございますが、以上の文書について追加開示決定をいただきたく存じます。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********

■すると、5月10日になって、追加開示文書の件数を2件として、追加開示手数料600円の振り込みを求めるメールが白木職員から送られてきました。あわせてこのメール内で、入金され次第開示決定の期限延長通知(延長後期限は6/10前後を予定)を郵送する旨と、写真についてカラー(20円/枚)・白黒(10円/枚)どちらでの開示を希望するかという質問がなされてきました。

先行開示分の手数料残額と追加手数料を合わせると3400円になりますが、一方で工事写真すべてをカラーで開示しても複写料は2280円なので、どのみち当会の追加負担はありません。よって、工事写真についてカラー開示を希望する旨の返事をしつつ、追加開示手数料600円を振り込みました。

 すると5月17日になって、白木職員から、「①追加開示手数料600円の振込を確認した ②工事写真はカラー開示ということで了解した。なお追加費用は発生しない ③6月11日を新期限とした開示期限延長通知を本日郵送した」の3点を伝えるメールが送信されてきました。メールのとおり、その翌日、開示期限を6月11日まで延長した旨の通知が送られてきました。

●開示決定等の期限の延長について(通知)(長野高専庶第8号) ZIP ⇒ 20210518jm.zip


■そうして待っていると、追加開示決定の通知書が6月3日付けで送られてきました。

*****6/3追加開示決定*****ZIP ⇒ 20210605jmivhwj.zip

                            長野高専庶第14号
                            令和3年6月3日

              法人文書開示決定通知書

 市民オンブズマン群馬 小川 賢 様

                       独立行政法人国立高等専門学校機構
                                  (公印省略)

 令和3年3月13日付けで請求のありました法人文書の開示について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                    記

1 開示する法人文書の名称
長野高専の水泳プールについて、主にその存廃や、大規模な工事等を伴う修繕や取り壊しその他措置の実施をめぐる、2016年度以降に作成・入手した一切の情報のうち、5月6日付けメールで開示希望があったプール解体工事関係文書。

 ①工事入札関係契約書類
  ①-1 長野高専プール他解体工事設計業務 成果品
  ①-2 長野工業高専プール他解体工事の入札実施に伴う競争参加資格等審査
  ①-3 長野工業高専プール他解体工事の質疑回答について
  ①-4 契約書(4枚)(契約書原本)
  ①-5 完成結果通知書について
  ①-6 工事竣工書類(実施工程表、工事記録、工事写真)
 ②令和2年度支払関係証拠書類
  ②-1 長野高専プール他解体工事設計業務
  ②-2 長野工業高専プール他解体工事(完成払分)


2 不開示とした部分とその理由
  ①-1 長野高専プール他解体工事設計業務 成果品
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

  ①-2 長野工業高専プール他解体工事の入札実施に伴う競争参加資格等審査
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

  ①-3 長野工業高専プール他解体工事の質疑回答について
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
 不開示部分:質疑回答書の質疑法人名及び当該法人の住所、連絡先
 理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ、また、法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

  ①-5 完成結果通知書について
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

  ①-7 工事竣工書類(工事記録)
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

  ①-8 工事竣工書類(工事写真)
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

  ②-1 長野高専プール他解体工事設計業務
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
 不開示部分:口座情報
 理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
 不開示部分:見積書法人名、該当法人の住所、連絡先、見積内訳および金額
 理   由:法第5条第四号ニに該当すると認められ、不開示とすることが相当

  ②-2 長野工業高専プール他解体工事(完成払分)
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
 不開示部分:口座情報
 理   由:法第5条第二号イに該当すると認められ、また、法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
**********

■そこで当会からは、6月7日に郵便切手740円分を同封して開示実施方法等申出書を返送しました。すると、6月14日付けで、プール解体工事に関する記録等の追加開示文書が郵送されてきました。

○6/14付け追加開示の封筒と送り状 ZIP ⇒ 20210614sj.zip

 こうして、二度にわたる文書開示を経た結果、プール解体に至るまでの校内経緯と、実際に強行されたプール解体工事に関する情報が明らかになりました。次の記事では、実際の開示資料を掲載・検討しつつ、いよいよ長野高専水泳プール潰し問題の闇に迫ります。

※本記事後編(開示文書の内容と考察)はこちら
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3355.html

【市民オンブズマン群馬からの報告・この項つづく】

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