↑
不正防止を注意喚起するアドビ社のHP。https://www.adobe.com/jp/trust/fraud-prevention.html ↑
■昨年(2020年)、長野高専内部で発覚したという映像制作部の不正コピーソフト使用横行事件。毎年、不正コピーソフトによる制作物の物品販売で多額の収益を上げていたというのですから、事は重大です。ところが土居信数校長ひきいる学校側は、この大事件を外部へ公表するどころか、内部者にすら情報遮断し、内々で「処理」を済ませる揉み消しぶりを披露しているようです。
不信感と不満に火が付いた同校内部関係者の方々から調査要請が寄せられたため、当会では今年に入ってから事実関係確認の調査を始めていました。すると、土居信数が高専機構理事を兼任している影響か、機構本部までもが徹底的な時間稼ぎと文書隠匿対応を見せてきました。さらに、不正コピー被害者であるAdobe社への弁済について、当の映像制作部には一銭も負担を求めないまま、無関係な国民の税金と学生の授業料から勝手に支払った疑いも浮上してきました。
○2021年5月3日:
要望に応え長野高専映像制作部ソフト不正コピー横行事件を調査開始…露骨な抵抗に見え透く機構の暗部↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3311.html
さて、前回報告記事では、以下の4点がペンディングの懸案事項となっていました。
(1)高専機構としてAdobe社に弁済・補償等をした事実に関する新開示請求。
(2)高専機構がAdobe社とやり取りした一切の記録に関する追加開示。
(3)上記(2)の文書について当初しらばっくれていた理由等を質す再質問への回答。
(4)長野高専映像制作部の予算会計状況、特に物販等の収支を示す情報に関する新開示請求。
今回記事では、その後の調査経過を報告するとともに、高専機構・長野高専が相変わらず頑なに「都合の悪い」情報の隠匿を試みている現状についてお伝えします。
(1)高専機構としてAdobe社に弁済・補償等をした事実に関する新開示請求について
■前回記事で報告したとおり、当会では、本年4月30日付けで、「長野高専の映像制作部による不正コピーソフト使用事件(または非正規ライセンスソフト使用事件)に関し、高専機構として、その被害につきAdobe社に弁済・補償等をしたことにかかる情報の一切」に対する開示請求書を高専機構本部に提出していました。
5月18日、機構本部の小林職員より「件数1件として手数料300円を振り込み願いたい」というメールが届きました。当会では、さっそく翌19日に手数料300円を機構の口座に振り込みました。
すると6月9日、高専機構から当会に簡易書留が送られてきました。ところが中に入っていたのは、「存否応答拒否」(該当文書の有無すら答えない)とする法人文書不開示決定通知でした。
*****6/7不開示決定通知(存否応答拒否)*****ZIP ⇒ sjm.zip
高機総第35号
令和3年6月7日
法人文書不開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
(公印省略)
令和3年4月30日付け法人文書の開示請求について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき,下記のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した法人文書の名称
長野高専の映像制作部による不正コピーソフト使用事件(または非正規ライセンスソフト使用事件)に関し,高専機構として,その被害につきAdobe社に弁済・補償等をしたことにかかる情報の一切
2 不開示とした理由
本件は,特定の営利企業のライセンス管理に関わる文書の開示を求めており,その存否を答えることは,特定の営利企業のライセンス管理に関わる対応方針を明らかにする結果を生じさせるものです。
特定の営利企業のライセンス管理に関わる対応方針は,法第5条第2号イに規定する,公にすることにより,特定の営利企業の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものに該当し,また,同号ただし書きに該当するとすべき特段の事情は認められません。
したがって,本件文書の存否を答えることは,法第5条第2号に規定する不開示情報を開示することとなりますので,法第8条の規定により,存否を明らかにすることはできません。
**********
■なんと高専機構は、姑息にも、「特定の営利企業(Adobe社)のライセンス管理に関わる対応方針を明らかにする結果を生じさせる」などという不明朗な理由付けで、弁済に関する文書の有無自体を回答しないという手を打ってきました。
通常の不開示処分では、仮に全面黒塗りにしたとしても、弁済に関わる文書の有無(=機構としての弁済事実の有無)自体は判明してしまいます。すなわち、もし該当文書が存在すれば、映像制作部やその部員らが勝手にしでかした事件について、血税予算で尻を拭いてAdobe社に賠償を支払ったという都合の悪い事実を認めることになってしまいます。したがって、弁済の有無を絶対に明らかにしたくない高専機構が、「存否応答拒否」という強引な措置を取ってきたことは明らかです。
それにしても、単なる土居信数の保身劇であるにも関わらず、あたかもAdobe社の企業利益を慮っての措置であるような書きぶりは失笑モノです。書き出しから「本件は,特定の営利企業のライセンス管理に関わる文書の開示を求めており,」などとしていますが、当会としてAdobe社のライセンス管理に関わる機密情報の開示を求めているわけではありません。また、高専機構がAdobe社に公金から弁済したことに関する文書の存否のみを回答したところで、Adobe社のそうした内部機密情報までもが明らかになるとは到底思われません。
ところが高専機構は、一切の経緯を闇の中に押し込もうと、無理やり「Adobe社の正当な利益を害するおそれがある」などと難癖を付け、もっとも強い不開示措置に出てきたのです。まさに、土居信数の保身と高専機構の忖度のために、本件について強烈な情報隠蔽の圧力がかかっていることを痛感します。
(2)高専機構がAdobe社とやり取りした一切の記録に関する追加開示について
■前回記事で報告したとおり、当会では、「長野高専の映像制作部によるソフトウェア不正コピー事件について、その経緯や実態、事件への対応などを示す情報の一切(機構本部保有分も含む)」に対する開示請求を本年1月21日に提出していました。ところが、それに対する3月1日付けの開示決定には、事件について高専機構・長野高専とAdobe社がやり取りした記録が一切含まれていませんでした。
この疑問点について、当会が電話で機構本部に問い合わせると、都合が悪いのか、やたら時間稼ぎとタライ回し対応を繰り返されました。そこで、4月12日付けで質問状を提出したところ、高専機構側は4月26日付け「回答」で率直に開示文書の不足があったことを認め、追加開示の実施を約束していました。
その後、Adobe社とのやり取りに関する不足文書の追加開示通知を待っていましたが、なかなか動きがありません。本来であればとっくに受け取れていたはずの文書を、高専機構の落ち度で受け取れていないわけですから、筋として一刻も早く開示すべきはずです。そうした観点から、当会では5月22日に以下の催促メールを送りました。
*****5/22催促メール*****
From: masaru ogawa
To: "[099-01]soumu@kosen-k.go.jp"
日付: 2021/05/22 17:44
件名: Re: 【国立高専機構】R3.4.30付_法人文書開示請求にかかる手数料のお知らせ
高専機構本部事務局
総務課総務係
小林様
毎々お世話になります。
先日、当方の本年1月21日付け開示請求に対する3月1日付け長野高専庶第55号法人文書開示決定の内容につき疑義を申し上げました。
すると貴法人として文書の不足をお認めになられ、追加開示決定をされるとのご見解を4月26日付け回答にて賜りました。
以後、現時点で1か月近くが経っておりますが、本件につき貴法人から一切ご連絡がないことを疑問に感じております。
該当文書は、1月21日付け開示請求に対する開示文書として、開示請求人である弊会が遅くとも3月中に受領できているはずの文書であり、現時点で開示されていないどころか開示決定もなされていない状態にあることは、法に違反する可能性が高いように感じられます(当方として開示期限の延長通知等も受けておりませんし、また開示期限延長に同意してもおりません)。
後になって文書の不足が判明したものとしても、その状態の解消を最優先にして迅速に追加開示いただきたいと感じております。
特に、後発の開示請求より開示決定が遅まるといった不合理な事態が起こることは重ねて看過しがたく存じます。
大変失礼ながら、件の「追加開示決定」をいついただけるのか、貴お見通しをお伝えいただければ幸いです。
市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********
すると2日後、高専機構本部の小林職員からは、「文書の特定に時間がかかっている」として以下の弁解メールが返信されてきました。
*****5/24小林職員の弁解メール*****
From: [099-01]soumu@kosen-k.go.jp
Date: 2021年5月24日(月) 14:57
Subject: Re: 【国立高専機構】R3.4.30付_法人文書開示請求にかかる手数料のお知らせ
To: masaru ogawa
Cc: [099-01]soumu@kosen-k.go.jp
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
いつもお世話になっております。
国立高等専門学校機構総務課総務係の小林でございます。
本件、対応が遅くなっており申し訳ございません。
今回追加で開示をさせていただく予定の文書については、恐れながら3月中には特定ができていなかったため、現在、特定にお時間をいただいているところでございます。
6月上旬までには追加開示決定をいたしますので、今しばらくお時間をいただけますと幸甚です。
なお、開示請求手数料についてはいただきません。
どうぞよろしくお願いいたします。
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独立行政法人 国立高等専門学校機構
本部事務局 総務課総務係
小林 千宙
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2
TEL: 042-662-3120 FAX: 042-662-3131
E-mail:soumu@kosen-k.go.jp
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■そのまま待っていると、ようやく、6月14日付けで高専機構本部から追加開示決定通知が送られてきました。
*****6/14追加開示決定通知*****ZIP ⇒ jm.zip
高機総第37号
令和3年6月14日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
(公印省略)
令和3年3月19日付けで請求のありました法人文書の開示について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
貴学(長野高専)の映像制作部によるソフトウェア不正コピー事件について,その経緯や実態,事件への対応などを示す情報の一切。
(※1:高専機構本部保有分情報も含む)
(※2:電子メールも含む)
① 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール1
② 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール2
③ 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール3
④ 令和2年6月30日付け高専機構情報企画課からAdobe社宛てのメール
⑤ 令和2年6月30日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール
⑥ 令和2年7月15日から令和2年9月25日までのAdobeと高専機構情報企画課のやりとりのメール
⑦ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年7月分)
⑧ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年8月分)
⑨ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年9月分)
⑩ ⑨の文書に記載の14番のコンピュータに関する調査事項
⑪ 令和2年9月25日から令和2年12月23日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
⑫ 令和2年12月23日から令和3年1月12日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
⑬ 令和3年2月9日から令和3年2月10日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
2 不開示とした部分とその理由
① 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール1
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
② 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール2
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
③ 令和2年6月29日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール3
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
④ 令和2年6月30日付け高専機構情報企画課からAdobe社宛てのメール
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
⑤ 令和2年6月30日付けAdobe社から高専機構情報企画課宛てのメール
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
⑥ 令和2年7月15日から令和2年9月25日までのAdobeと高専機構情報企画課のやりとりのメール
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
⑦ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年7月分)
不開示部分:「コンピュータ名」,「外部ドメイン」,「内部ドメイン」,「インストールされている非正規ソフトウェア数」,「非正規ソフトウェア名」,「外部IP」,「TCP/IPアドレス」
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:「コンピュータの検出回数」,「管理者」,「対応」
理 由:法第5条第四号ホに該当すると認められ,不開示とすることが相当
⑧ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年8月分)
不開示部分:「コンピュータ名」,「外部ドメイン」,「内部ドメイン」,「インストールされている非正規ソフトウェア数」,「非正規ソフトウェア名」,「外部IP」,「TCP/IPアドレス」
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:「コンピュータの検出回数」,「管理者」,「対応」
理 由:法第5条第四号ホに該当すると認められ,不開示とすることが相当
⑨ adobe非正規ソフトウェアインストールリスト(令和2年9月分)
不開示部分:「コンピュータ名」,「外部ドメイン」,「内部ドメイン」,「インストールされている非正規ソフトウェア数」,「非正規ソフトウェア名」,「外部IP」,「TCP/IPアドレス」
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:「コンピュータの検出回数」,「管理者」,「対応」
理 由:法第5条第四号ホに該当すると認められ,不開示とすることが相当
⑩ ⑨の文書に記載の14番のコンピュータに関する調査事項
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
⑪ 令和2年9月25日から令和2年12月23日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
⑫ 令和2年12月23日から令和3年1月12日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
⑬ 令和3年2月9日から令和3年2月10日までのAdobe社と高専機構情報企画課のやりとりのメール
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ,また,法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
不開示部分:Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第二号イに該当すると認められ,また,法第5条第二号ただし書きに該当するとは言えず,不開示とすることが相当
**********
このように、当初は開示決定をしらばっくれていたAdobe社とのやり取りの記録として、13項目もの文書が追加開示決定されてきました。これだけの文書について、存在すら無かったことにしようとしていた事実に心底呆れます。しかも、追加開示決定を見ると、一項目も余さず「個人に関する情報が記載されている部分」「Adobe社のライセンス管理に関する情報が記載されている部分」などの不開示予定が示されており、さっそく情報隠蔽の壁を建ててくる気がマンマンであることをうかがわせます。
■文書不足として追加開示になったことは高専機構側の落ち度であったため、さすがに開示手数料と郵送料は無料となりました。よって、そのまま開示文書が送られてくるのを待っていると、6月21付けの送り状とともに開示文書一式が郵送されてきました。
長野高専映像制作部による不正コピーソフト使用横行事件に関して、事件発覚後に高専機構とAdobe社がしたやり取りに関する追加開示資料一式を以下に掲載します。
●R3.6.14高機総第37号 追加開示資料一式 ZIP ⇒
送り状と①から⑥:202106230006je.zip
⑦から➉:202106230710jfi.zip
➉から⑬:202106231113jjl.zip
開示資料を確認すると、案の定ほとんどが黒塗りとされてしまっており、具体的なやり取りの内容がわかりません。辛うじて黒塗りされていないメールの文面や資料の内容から判断する限り、おおむね以下のポイントだけは推察できました。
・長野高専映像制作部の不正コピーソフト使用についてピンポイントにAdobe社からの通報があったというより、全国の国立高専での検出事案をまとめて通報があり、その中に長野高専映像制作部の事案が含まれていた、という理解が正しい?
・Adobe社から通報のあった検出事案については、正規のソフトウェアであるにも関わらずなぜか不正品として検出された事案もあったもよう。
・各高専の事案であっても、Adobe社とのやり取りについては、一貫して高専機構本部が窓口となっているようす。
困ったことに、あまりに黒塗りが多すぎて、長野高専の事件についてやり取りしているのかどうかも判然としません。こうなると、Adobe社に対して公金から弁済したという疑惑の裏返しとして、逆に、被害者であるAdobe社に対して長野高専での事件のことを正直に報告していない可能性も指摘されます。やはり、高専機構として相当に隠したい経緯があるようです。
(3)上記(2)の文書について当初しらばっくれていた理由等を質す再質問への回答について
■当会による4月29日付け再質問は、メールによる簡単な質問ばかりだったので、すぐに回答できるものと考えていました。ところが、なかなか返事がありません。
結局、6月22日になって、機構本部の小林職員から、上記追加開示文書の発送通知と併記するかたちでメール回答が送信されてきました。
*****6/22再質問へのメール回答*****
From: [099-01]soumu@kosen-k.go.jp
Date: 2021年6月22日(火) 13:10
Subject: Re: 【国立高専機構】Adobe社ソフト不正使用問題に関する問合せ(回答)
To: masaru ogawa
Cc: [099-01]soumu@kosen-k.go.jp
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
いつもお世話になっております。
国立高等専門学校機構総務課総務係の小林でございます。
令和3年6月18日付けで「法人文書の開示の実施方法等申出書」をいただきました、
令和3年6月14日付け高機総第37号により開示決定した文書について、本日、小川様宛てに簡易書留にて郵送いたしましたので、ご連絡いたします。
また、それと併せて、回答が遅くなり申し訳ございませんが、4/29付けで再質問をいただきました件について、以下のとおり回答いたします。
【再質問1】
回答2-③について、令和3年3月1日付け長野高専庶第55号法人文書開示決定に不足があったとのことを了解致しました。しかし大変失礼ながら、その場合は、「(同決定に)含まれていない理由を詳細にお答えください」と弊会から質問させていただいております。
弊会の1月21日付け開示請求において「情報の一切」「高専機構本部保有分情報も含む」と記載した以上、今回の不足分情報が同決定の対象となるべきだったのは明らかです。法律に基づいた妥当な開示期限内に受け取るという当然の権利が損なわれたばかりか、国民が費用と労力をかけて質問するまで不手際を修正できず、また文書の存在すら明らかにならなかったという事態は、相当に重く捉えるべきであると考えます。弊会としても、不利益を被った以上、誠意のある説明もなく安易に納得することはできず、貴法人には説明等に関する道義的責任が生ずるものと考えております。
よって同決定に今回不足分情報が含まれていなかった理由について、あらためて詳細にご説明いただきたく思います。
(意図的なものか、または過失によるものか。いずれにしてもその詳細な理由ないし経緯について、また過失であれば再発防止についてどのように考えているか、など)
→ 高専機構本部担当者の認識不足により、開示請求者である小川様が求める文書について、十分な特定ができないまま、開示手続を進めてしまったことが原因です。
【再質問2】
弊会からは、本年4月12日付けで本件質問状(長野高専・Adobe社ソフト不正使用問題に関する問合せ)を差し上げ、さらにこれと同趣旨の質問を3月11日時点で高専機構本部事務局情報企画課情報企画係の山崎様に対し架電にて差し上げておりました。すなわち、貴法人として令和3年3月1日付け長野高専庶第55号法人文書開示決定における文書不足を3月中旬時点から認識できる状況にあったはずにも関わらず、4月29日現在に至っても「追加開示決定」をいただけていないのは、どのような理由によるものでしょうか。
→ 再質問1と同じ回答となりますが、高専機構本部担当者の認識不足により、開示請求者である小川様が求める文書について、十分な特定ができていない状況でした。
恐れ入りますが、「情報の一切」という抽象的な開示請求ですと、開示予定文書の特定にお時間をいただきますので、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。
【再質問3】
回答2-③について、「貴法人とAdobe社とのやり取りにかかる文書」のうちAdobe 社の対応に係る部分については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第5条2号に基づき追加開示決定で不開示とする予定とのことですが、令和3年3月1日付け長野高専庶第55号法人文書開示決定において、少なくともAdobe社からの通報経緯などについては開示いただいている以上、「Adobe 社の対応に係る」から同条同号に該当するといえないのは確かです。同号同条の趣旨からいっても、Adobe社の企業としての権利利益を害するものでなければ、開示できるはずです。
したがって、「Adobe 社の対応に係る部分」をすべて不開示とすることは不適切であると考えるため、再考願います。そのうえでなお不開示と判断される場合、「Adobe 社の対応に係る部分」のうち個別の各箇所について、具体的にどのような理由で、同条同号のどの箇所に該当すると考えるのかお答えください。
→ Adobe社から当機構へ連絡のあった内容については、Adobe社から第三者への提供は控えるように依頼があったことを踏まえて、今回の追加開示決定については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条第2号イにより、「Adobe 社の対応に係る部分」は当機構の判断ですべて不開示とさせていただきました。
【再質問4】
今回追加開示されるという「貴法人とAdobe社とのやり取りにかかる文書」以外で、弊会の1月21日付け開示請求に対する開示決定もしくは不開示決定の対象となるべきだったにも関わらず漏れてしまったという文書は確かにございませんか。
→ 令和3年6月上旬までお時間をいただき、網羅的に確認しましたが、漏れはございません。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
----------------------------------------
独立行政法人 国立高等専門学校機構
本部事務局 総務課総務係
小林 千宙
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2
TEL: 042-662-3120 FAX: 042-662-3131
E-mail:soumu@kosen-k.go.jp
----------------------------------------
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■このように、Adobe社とのやり取りに関する文書を当初一切「無いもの扱い」にしていた件については、いくら詳細な理由を質しても「高専機構本部担当者の認識不足」の一言で終わらせようとしてきます。
そうであれば、当会は詳細な理由を聞いているのですから、どういう理由でどのような「認識不足」が生じたのかをしっかりと説明するべきです。文書がひとつふたつ抜かされただけならともかく、被害当事者であるAdobe社との13項目にわたるやり取りの記録が丸々抜かされ、あたかもAdobe社とまったく連絡を交わしていないかのような開示内容になっていたわけですから、認識不足の一言で誤魔化せるものではないはずです。まったく釈然としません。
さらに高専機構は、「Adobe社の対応に係る部分」の一切を不開示とする理由について、「Adobe社から高専機構へ連絡のあった内容については、Adobe社から第三者への提供は控えるように依頼があった」と説明してきました。ところが、Adobe社からのそうした「依頼」の存在は、少なくとも黒塗りだらけの開示文書中には確認できません。肝心の根拠である「依頼」の存在と内容を確認できないのはなぜでしょうか。Adobe社はいったいどのような手段でそのような「依頼」をしたというのでしょうか。
仮にそのような「依頼」があったとしても、それはAdobe社が高専機構に寄せた連絡の詳細な内容について、第三者に見せることを控えてほしいという要請のはずです。すなわち、高専機構側から行った対応に関する情報、ことに弁済の有無を隠す必要は一切ないはずです。その観点からしても、Adobe社の「依頼」が本当にあったとして、隠蔽を正当化するために都合よく拡大解釈されているものと感じざるをえません。
(4)長野高専映像制作部の予算会計状況、特に物販等の収支を示す情報に関する新開示請求について
■映像制作部の内部会計状況を明らかとするため、当会では本年4月30日付けで同校宛てにも開示請求を提出していたことは既報のとおりです。その後、なかなか連絡がなく、ようやく手数料を振り込むよう同校の白木職員からメール連絡が来たのは6月4日のことでした。
*****6/4手数料振込依頼メールfrom長野高専*****
差出人: 白木順子
宛先: 小川賢
送信日時: 2021/6/4, 金, 16:41
件名: 法人文書開示請求手数料について
市民オンブズマン群馬 代表 小川様
長野高専総務課総務係の白木と申します。
お世話になっております。
4月30日付けでご請求のありました法人文書の件数の確認がとれましたので、下記のとおりお知らせいたします。
〇法人文書の件数:5件
〇開示請求手数料:1,500円(5件×300円)
参考:法人文書内訳
平成28年度から2020年度の学生会「部長会会計決算報告」
1枚/一年の合計5枚
【後略】
**********
どうも、「部長会会計決算報告」なる文書のみを開示対象にしようとしているようです。当会では、大量の文書の存在を高専機構本部にしらばっくれられた苦い経験から、開示請求の該当となる文書が確かに他には存在しないか、綿密に確認しておくことにしました。そこで同日、以下の確認メールを送信しました。
*****6/4開示対象確認メール*****
From: 小川賢
To: 長野高専総務課
日付: 2021/06/04 23:21
件名: Re: 法人文書開示請求手数料について
長野高専
総務課総務係
白木様
毎々お世話になります。
ご連絡ありがとうございます。
振込依頼のございました開示手数料1500円は週明けに振り込ませていただきます。
ところで、開示予定文書が2016~2020年度分の学生会「部長会会計決算報告」のみとのことですが、これについて以下3点の質問がございます。
(1)この学生会「部長会会計決算報告」というのが、貴学学生準則第28条2項に学校への提出規定がある「収支決算書」にあたるものという理解でよろしいでしょうか?
(2)映像制作部における会計帳簿や各種領収書、団体口座の入出金履歴、学生会からの部費支給に関する情報は確かに一切ございませんでしょうか(そうした記録も開示対象としていただきたく存じます)。それとも、開示予定の「部長会会計決算報告」に含まれているものでしょうか。
(3)貰ったか預かったかを問わず、また理由や目的を問わず、映像制作部と学校(教職員個人を含む)の間に金銭の受け渡し(例として、各種支払いや支給において学校を介したり、あるいは預り金があった等)があった場合、そうした動きに関する情報は確かに一切ございませんでしょうか(そうした記録も開示対象としていただきたく存じます)。それとも、開示予定の「部長会会計決算報告」に含まれているものでしょうか。
なお当然ながら、当方の開示請求範囲は、電子メール記録も対象とさせていただいております。
以上、お手数ながら開示対象文書についてお間違いがないか確認させていただきたいので、ご回答をお願いいたします。
市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
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6月7日に手数料1500円を振り込み、メール返信を待っていると、同9日になって白木職員から回答が寄せられてきました。
*****6/9回答メール*****
差出人: 白木順子
宛先: 小川賢
送信日時: 2021/6/9, 水, 12:11
件名: Re: 法人文書開示請求手数料について
市民オンブズマン群馬 代表 小川様
長野高専総務課総務係の白木と申します。
お世話になっております。
法人文書開示請求手数料の入金について確認をいたしました。
また、ご質問がありました件について、下記のとおり回答いたします。
記
(1)この学生会「部長会会計決算報告」というのが、貴学学生準則第28条2項に学校への提出規定がある「収支決算書」にあたるものという理解でよろしいでしょうか?
→「収支決算書」の一部であり、「映像制作部」の記載がある文書となります。
(2)映像制作部における会計帳簿や各種領収書、団体口座の入出金履歴、学生会からの部費支給に関する情報は確かに一切ございませんでしょうか(そうした記録も開示対象としていただきたく存じます)。それとも、開示予定の「部長会会計決算報告」に含まれているものでしょうか。
→ 映像制作部における文書はございません。
(3)貰ったか預かったかを問わず、また理由や目的を問わず、映像制作部と学校(教職員個人を含む)の間に金銭の受け渡し(例として、各種支払いや支給において学校を介したり、あるいは預り金があった等)があった場合、そうした動きに関する情報は確かに一切ございませんでしょうか(そうした記録も開示対象としていただきたく存じます)。それとも、開示予定の「部長会会計決算報告」に含まれているものでしょうか。
→ 映像制作部と学校の間に金銭の受け渡しに関する文書はございません。
「預り金出納簿」に学生会から映像制作部へ支出した月日の記録がございます。
平成30年度から支出の相手方に部活動名の記載がありますので、こちらを開示対象といたします。
以上、よろしくお願いいたします。
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独立行政法人 国立高等専門学校機構
長野工業高等専門学校
総務課 総務係 白木 順子
〒381-8550
長野県長野市大字徳間716
TEL:026-295-7126 FAX:026-295-4356
E-mail: 個人 shomu1@nagano-nct.ac.jp
係 shomu@nagano-nct.ac.jp
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■このように長野高専側は、「映像制作部と学校の間での金銭の受け渡しに関する文書はない」と明言してきました。受け渡しの事実自体が一切ないのか、それとも文書を残さないようにしているだけなのか、はたまた土居校長の指示で文書を隠蔽したのかはわかりませんが、とにかく「学校側は関係ない」というスタンスで臨むつもりのようです。
気になるのは、映像制作部における会計帳簿や各種領収書、団体口座の入出金履歴などの記録の有無を確認した質問(2)に対して、「映像制作部における文書はございません」と回答してきていることです。「ございません」というのが、物理的に存在していないという意味なのか、長野高専の法人文書の扱いとしていないという意味なのか、趣旨が判然としません。よってこの点につき、以下の再確認メールを送ることにしました。
*****6/9再確認メール*****
From: 小川賢
To: 長野高専総務課
日付: 2021/06/09 20:49
件名: Re: 法人文書開示請求手数料について
長野高専総務課
白木様
毎々お世話になります。
弊質問(2)について、「映像制作部における文書はございません。」とのことですが、
既に廃棄した等で物理的に存在していないのか、
それとも物理的に存在はしているが長野高専の法人文書の扱いではないのか、
そのあたりの真意について明瞭にご確認させていただけませんでしょうか。
以上取り急ぎ。
市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
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すると、2日後の6月11日に再回答メールが届きました。
*****6/11再回答メール*****
差出人: 白木順子
宛先: 小川賢
送信日時: 2021/6/11, 金, 12:00
件名: Re: 法人文書開示請求手数料について
市民オンブズマン群馬 代表 小川様
長野高専総務課総務係の白木と申します。
お世話になっております。
ご質問がありました件について、下記のとおり回答いたします。
記
弊質問(2)について、「映像制作部における文書はございません。」とのことですが、
既に廃棄した等で物理的に存在していないのか、
それとも物理的に存在はしているが長野高専の法人文書の扱いではないのか、
そのあたりの真意について明瞭にご確認させていただけませんでしょうか。
→ 長野高専の法人文書ではないため、存在については把握しておりません。
以上、よろしくお願いいたします。
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独立行政法人 国立高等専門学校機構
長野工業高等専門学校
総務課 総務係 白木 順子
〒381-8550
長野県長野市大字徳間716
TEL:026-295-7126 FAX:026-295-4356
E-mail: 個人 shomu1@nagano-nct.ac.jp
係 shomu@nagano-nct.ac.jp
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■なんと長野高専側は、映像制作部の内部会計文書について、「長野高専の法人文書ではない」として、存在すら把握していないと責任放棄同然の回答を繰り出してきました。
長野高専が公認して、長野高専のイベントを堂々とコンテンツにし、長野高専の看板を借りてDVDを売りさばいているにも関わらず、その物販の収益状況すら学校側が管理把握していないというのです。さすがに呆れてしまいました。
もしも、学校とは関係のない「外部団体」のすることを関知する義務はないと長野高専が言い張るのであれば、明日からはいかなる「外部団体」でも好き勝手に学校へ乗り込んで撮影し、長野高専のDVDを勝手に作って売りさばいていいことになります。もちろん長野高専は、文化祭であれ卒業式であれ、どんな学校のイベントについても「外部団体」の参加と撮影を許さなければなりませんし、学校の名を冠した記録DVDが勝手に販売されるのも公認しなくてはなりません。それが筋というものです。
■結局、部長会会計決算報告等の開示決定通知は、6月15日付けで送られてきました。
*****6/15付開示通知(映像制作部会計関連)*****ZIP ⇒ 20210615jm.zip
長野高専庶第18号
令和3年6月15日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
(公印省略)
令和3年4月30日付けで請求のありました法人文書の開示について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
長野高専映像制作部について、過去10年間にわたり、その予算会計の状況がわかる一切の情報。
① 平成28年度学生会部長会会計決算報告
② 平成29年度学生会部長会会計決算報告
③ 2018年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
④ 2019年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
⑤ 2020年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
2 不開示とした部分とその理由
① 平成28年度学生会部長会会計決算報告
② 平成29年度学生会部長会会計決算報告
③ 2018年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
④ 2019年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
⑤ 2020年度学生会部長会会計決算報告、預り金出納簿
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
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そのまま開示実施方法等申出書を返送すると、7月1日付けの送り状とともに、開示文書一式が送付されてきました。
●R3.6.15長野高専庶第18号 開示文書一式 ZIP ⇒ 20210703j.zip
見ると、「部長会会計決算報告」には、学生会からの補助費の分配額と使用額についての支出入が書いてあるばかりで、映像制作部が行う物販の収益状況に関する情報がどこにも見当たりません。どうやら長野高専は、本気で「学校側はまったく預かり知りません」という見解を貫くつもりのようです。
しかし、長野高専の看板を使い、長野高専のイベントをコンテンツにして、長野高専公認で映像を撮らせ、長野高専公認でDVDを売っているにも関わらず、学校側がその収益状況ひとつ報告させようとしていないとは、無法地帯にも程があります。
そうなると、学生会から例年きっちり部費を出させておきながら、これまで物販で得ていた莫大な利益は一体どこに消えているのか、実に興味がひかれます。その元手の一端が不正コピーソフトであり、まさに「濡れ手に粟」状態であったとなれば、なおさらです。
■さて、今回ご報告する調査進捗としては以上となります。
残念ながら、高専機構・長野高専側の極めて強硬な情報隠蔽姿勢に阻まれ、「高専機構からAdobe社への弁済事実の有無」や「映像制作部のDVD等物販におけるこれまでの収益状況」などといった「都合の悪い」情報は、依然として明らかになっておりません。
長野高専校長・兼・高専機構理事である土居信数のお膝元で起こった大事件ですから、隠蔽に躍起になるのも頷けます。それでも、国民や学生の家庭が必死で納めた血税と授業料がドブに捨てられた疑惑や、国の看板を私物化した挙句に不正コピーソフトを使って私的にボロ儲けしていた問題が目の前にある以上、オンブズマンとして見過ごすわけにはいきません。
当会では今後、当事者であるAdobe社への直接コンタクトなども視野に入れつつ、多角的に事実確認・真相究明を図ってまいる所存です。長野高専関係者の読者各位におかれましては、今回も積み残しとなってしまったいくつかの謎についてご存知のことがございましたら、ぜひ情報提供やご意見をいただければ幸いです。
【市民オンブズマン群馬からの報告】