市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中製錬所周辺汚染地へのメガソーラー導入で当会に対して曖昧回答しかできない東邦亜鉛に安中市長の影

2012-05-31 14:26:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■当会が東邦亜鉛株式会社の手島達也・社長あてに、平成24年4月16日付で質問状を同社日本橋の本社で直接同社役員に手渡して提出して、同4月26日(木)までの回答を求めていたところ、1カ月以上音沙汰がなかったため、5月29日午後3時過ぎに同社安中製錬所を訪れ、回答を督促したところ、さっそく、本日5月30日の正午までに当会事務局長の自宅に郵送されてきました。


消印は、日本橋12.5.30 1800-2400とある。
 開封してみると、同社社長名ではなく、環境管理部長の名前となっております。

**********
                            平成24年5月30日
小 川  賢 様
                    東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
                    東邦亜鉛株式会社
                    環境管理部長 冨澤芳幸 印
 拝啓 小川様には平素より弊社安中製錬所並びに従業員に対しまして、格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。
 さて、この度ご質問のありました「北野殿地区における貴社安中製錬所周辺公害地におけるメガソーラー計画について」に対しまして、大変遅くなりましたが以下の通りご回答申し上げますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
                                    敬具
<ご質問に対する回答>
1.小川様からのご質問に関しまして、現地安中製錬所にも事実確認を行ないましたが、北野殿地区にメガソーラー計画なるものが具体的に存在していること自体承知しておりませんし、計画内容も分かりませんので、何れのご質問に対しましてもお答えしようがありません。
以 上
**********


■当会の予想通り、やはり地元住民から東邦亜鉛の代表者あての質問状に対する回答は、すべて環境管理部長に対応させるのが、東邦亜鉛のやりかたであることがわかります。

 当会の5月30日のブログでも指摘したように、東邦亜鉛の本社の環境管理部長は、安中市長と姻戚関係にあります。この方も以前は安中精練所の幹部でした。当会が5月29日に面談した安中製錬所の幹部のかたがたも同様に、昭和40年代の高度成長期に県内の学校を卒業して、東邦亜鉛に入社したエリートでした。

 東京五輪を経て、日本経済は高度成長を続けていた頃、東邦亜鉛は、地元から優秀な若手労働者を多数採用し、働きながら学べるように、地元では「学園」とよばれた「東邦学園」という企業内教育施設を設立し、中卒で採用された若者らは勤労学生として、昼間は工場で働き、夜は勉学に勤しみ、当時ではあこがれの2階建ての転勤コンクリート造りの寮生活を過ごしたのでした。

 東邦亜鉛は、安中製錬所で東邦学園を6年間ほど運営しましたが、高度成長に陰りが見えたことや、安中カドミウム公害が表面化したことなどから、その後は、勤労学生制度をやめ、通常の採用制度に戻しました。いまでも、「学園」の名残は、東邦亜鉛が昨年4月に群馬県から設置許可を受けたサンパイ場を「学園」のグランドに作りましたが、その目の前に学園の学び舎の建物が今でも残っています。

 昭和50年代までは、北野殿地区の住民が通勤通学で安中駅に行くために毎朝晩、東邦亜鉛のすぐ西側の急な崖に造られた雉岩(キジガン)とよばれる細道を上り下りしていましたが、その細道の一番上に2階建ての寮があり、週末にはそこで音楽を聞いたりして過ごす勤労学生の姿がありました。既に現在は取り壊されており、この跡地に市営墓地を作ろうと言う話が、つい最近まで持ちあがり、岡田市長が熱心に動いてきたことは記憶にあたらしいところです。

■それはともかく、6期しか輩出しなかった「学園」の卒業生は、今や東邦亜鉛安中製錬所の中核として活躍しています。当会が面談した環境管理室長は「学園」の第1期生で先輩格、事務部長は一番後輩格とみられます。当会に返事をよこした本社の環境管理部長は「学園」の安中製錬所の環境管理室長の後輩で事務部長の先輩のようです。

 本来であれば、序列から言えば、環境管理室長が最も出世するのが当然ですが、現在の出世頭は本社の環境管理部長とみられます。技術担当重役まで一目置く存在だからです(なお、この技術担当重役は6月の株主総会で取締役になる予定)。同社の事業の中核を担う安中製錬所の現場の屋台骨を担うこの3名の人事を司ったのが、現在磯部に住んでいて、長年にわたり、地元住民対策に従事していた高橋OBです。

 高橋OBのことは当会もよく存じ上げており、東邦亜鉛公害の顛末から、高度成長期の同社の発展や技術革新、そして、最近の出来事に至るまで生き字引のようなかたでした。なにしろ、安中製錬所周辺の住民のことはなんでも知っており、東邦亜鉛にとって地元対策を練る場合には欠かせない人物であったことは想像に難くありません。

■3名の「学園」のエリートのかたがたの序列に異変がおきたのは、環境管理部長の親族が現安中市長と親戚だったことから、その後の出世に大きく影響した可能性があります。

 環境管理部長が、当会の質問状に対して、1カ月以上もダンマリを決め込み、5月29日に当会が直接直談判した途端、木で鼻をくくったような内容の回答書を送りつけて来ました。環境管理部長にはこれまでも何度も面談を申し入れていますが、いつも多忙を理由にドタキャンの連絡をいただきます。したがってめったに会えません。

 実際、多忙なのは事実なようで、今年4月1日現在、公益財団法人資源管理センターの評議員も務めておられます。http://www.cem.or.jp/rijikanji.pdfちなみにこの公益財団法人の理事長(非常勤)は今話題のDOWAハイテックの親会社のDOWAホールディングの代表取締役の山田政雄氏です。

■という背景から、当会の質問に対して、1カ月以上も回答せず、ようやく届いた回答内容が「メガソーラー計画など知らぬ存ぜぬ」という内容であることを考え合わせると、この回答は東邦亜鉛の正式回答ではなく、岡田義弘・安中市長の意向を踏まえた非公式回答だと見なすことができます。

 当会が、これまで一貫して指摘している東邦亜鉛の政治力に弱い体質が、やはりここでも示されたことになります。

 東邦亜鉛本社の極秘指令を受けて環境管理部長を介して情報を入手し、或は環境管理部長を介して自らの作戦を東邦亜鉛の経営陣に伝えた岡田市長が、地元住民の悲願である土壌汚染地の公害防除のための土地改良事業を邪魔して、東邦亜鉛が果たすべき公害排除の最低限のコストである10億円の支出さえ節約させることで、東邦亜鉛に特段の配慮をしているという見方を否定しようとしても、否定しきれません。東邦亜鉛がメガソーラー計画に熱心であるかのような錯覚を地元住民に植え付け、混乱を助長させているということになれば、東邦亜鉛の地元住民に対する視線は、公害で周辺住民を苦しめていた当時と変わり映えがしないことになります。

■日本の非鉄金属業界のリーディング・カンパニーで、事業をグローバル展開する環境最重視のエコ企業・・・という同社のイメージですが、衣の下は公害問題で騒がれた当時とあまりかわっていないのかもしれません。

 当会のような住民に対しては、メガソーラー計画について無関心をよそおい、別の住民には、メガソーラーの推進を仄めかす。このように東邦亜鉛は、地元住民の意見が一致しないように、常に二面性を使い分けて、自社に都合のよいようにコントロールしてきました。その一番の功労者が現在、安中市長だとしたら、安中公害問題の解決は推して知るべしと言えるでしょう。何しろ、社長からの回答を期待しても、岡田市長の親戚から回答が来るのですから。

【2016年10月15日追記】
 東邦亜鉛は、亜鉛や鉛製錬工程における電解工程等において大量の電力を連日消費していますが、安中製錬所に隣接する北野殿地区での社有地における「ソーラー発電計画」について、同者関係者が実際には地元に計画推進の話を持ち掛けたにもかかわらず、2012年4月の当会の文書による照会に対して明確に否定しました。しかしその後の経緯を見ると、2年後の2014年4月には同社藤岡事業所でメガソーラーを稼働させており、その後もさらに増強していたことが分かります。
※2016年(平成28年)10月5日東邦亜鉛プレスリリース↓
ZIP ⇒ news_20161005.zip
**********ENECT NEWS 2016年10月12日15:00
東邦亜鉛、藤岡事業所のメガソーラーを増強し売電開始
★9月29日より売電を開始

 東邦亜鉛株式会社は、藤岡事業所にて平成26年4月より稼働している太陽光発電所について、発電設備の増強工事を行い、平成28年9月29日より売電を開始したことを発表した。
★約1MWを増設
 東邦亜鉛では、平成24年7月より施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に伴って太陽光発電事業に参入する企業に続いて、平成26年4月より約3億3,000万円を投資して太陽光発電事業に参入した。
 太陽光発電所の設置場所は、群馬県藤岡市の「東邦亜鉛 藤岡事業所内」で、既設の太陽光発電所の設置面積は約16,000平方メートル、発電出力は約1MWとのことだ。
 今回増設された面積は約14,000平方メートルで、発電出力の増設は約1MW、これにより、既設を含む合計面積は約30,000平方メートル、既設含む合計出力は約2MWとなった。
 この太陽光発電所にて発電された電力については、全量を東京電力株式会社に売電するとしている。

**********設備投資ジャーナル2016年10月11日
東邦亜鉛、藤岡事業所でメガソーラー発電所の増設工事が完了
 亜鉛製錬事業、鉛製錬事業などを展開する東邦亜鉛(東京都千代田区)は5日、藤岡事業所でメガソーラー発電所の増設工事が完了したと発表した。
 同社は再生可能エネルギーの固定化価格買取制度を利用し、藤岡事業所において2016年4月より太陽光発電所を稼働している。
 今回、新たに発電設備の増設工事が完了し、2016年9月29日から売電開始を始めている。

■ メガソーラー発電所概要
所在地:群馬県藤岡市中387(藤岡事業所内)
設置面積:約30,000㎡(今回増設分 約14,000㎡)
発電出力:約2MW(今回増設分 約1MW)
売電先:東京電力(株)[全量]
売電開始:2016年9月29日

**********

【ひらく会情報部】


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カドミウム汚染地へのメガソーラー導入に係る質問状に対して1ヵ月以上も回答しない東邦亜鉛の思惑

2012-05-30 23:53:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■昨年の3.11東日本大震災を契機に、日本の電力事情は様変わりをしました。とりわけ、群馬県でも大口の電力需要者であり、人口約37万人の高崎市の一般家庭すべての消費電力を1社だけで上回るといわれている電気亜鉛製造を主力事業とする東邦亜鉛安中製錬所では、これまで東京電力から破格の安さで電力を調達してきましたが、この度の東電による大口向け電気料金16.39%値上げ方針(東電は原発再稼働がなければ、値上げ率が24.79%になると脅かしている)を受けて、電力ピーク時の夏場の操業を2カ月間、コスト削減のため操業を停止するという措置を先日発表しました。

 当会は、15年ほどまでに、東邦亜鉛へ電力を供給する送電線の更新の話があった際に、地区の景観を阻害する送電線や送電鉄塔を廃止する為に、自家発電施設の導入の検討を提案した経緯がありますが、夜間電力利用や大口電力需要家としてのバーゲニング・パワーにより、1キロワット当たりの電力単価が極めて安く済むという理由で、初期投資の負担の大きい自家発電施設の話には耳を傾けようとしませんでした。今回、そのツケが回ってきたといえるでしょう。

■ところで、昭和40年前半に、富山県の神通川流域の三井金属鉱業神岡鉱業所のカドミウム公害によるイタイイタイ病が公害病として広く世間に認知されたことと合いまって、群馬県安中市の東邦亜鉛安中製錬所から長年にわたり排水や排煙に混じって排出された大量のカドミウムによる土壌汚染や亜硫酸ガスによる大気汚染により、安中製錬所周辺でも農産物や養蚕業への被害として長年顕在化していたこと、また、イタイイタイ病に類似した症例や喘息患者が周辺より異常に多いという指摘により、安中公害として全国的に広まりました。そのため、それまで東邦亜鉛の高飛車な態度に苦しめられてきた地元農民らが立ち上がり、ついに1972年3月31日に前橋地裁に提訴しました。

 裁判は実に10年に及び、1982年3月20日、東邦亜鉛の故意責任を認め、賠償額を要求額15億5478万円(提訴時より増額されている)の僅か5%の7993万円とする不当判決がおりました。非情な東邦亜鉛に加担する裁判所の追い討ちにあった農民は直ちに同年4月12日に控訴し、14億120万円を東邦亜鉛側に求めました。

 1985年5月24日、東京高裁による和解勧告が出て、それを踏まえて協議の結果、1986年9月22日、東邦亜鉛が住民らに4億5000万円を支払うことで、和解が成立しました。

■しかし、これで公害問題が片付いたわけではありません。

 安中製錬所周辺の安中、中宿、岩井地区の一部の水田は客土が行なわれましたが、野殿や岩井地区の畑地は、安中製錬所のカドミウム等の重金属を含む排煙により降下煤塵にため、高濃度の重金属に汚染されたままとなっており、公害訴訟から既に40年が経過しているにもかかわらず、まだ手付かずのまま放置されています。

 こうした中、昨年の3.11大震災を契機に原発事故の巨大リスクを回避するため、自然エネルギーが見直されていることはご承知のとおりです。

■その後の法整備に伴いメガソーラー計画が今年初めから俄かに注目され、東邦亜鉛安中製錬所周辺の重金属汚染地にメガソーラーを導入するという話が、今年の元旦に北野殿公会堂で行なわれた地元新年会の会合で挨拶に立った岡田義弘・安中市長の口から飛び出し、集まった地元住民を驚かせました。

 このため、長年、東邦亜鉛の不誠実で汚いやり方に不信感を刷り込まれてきた地元住民は、東邦亜鉛から長年に亘り献金を受けている同市長の発言のウラには、東邦亜鉛の存在があると看破したのでした。

 時期をほぼ同じくして、東邦亜鉛の地元対策担当者だったOBが北野殿の幹部らの自宅を訪れ、メガソーラーの新聞切抜きを配ったという情報が村中を飛び交いました。

東邦亜鉛OBが地元に配布した新聞記事の写し(1月26日読売)

東邦亜鉛OBが地元に配布した新聞記事のコピー(1月23日上毛)

 そのため、東邦亜鉛が、安中製錬所の周辺の汚染地の指定解除のために、本気でメガソーラー発電を提案しているのかもしれない、と考えた当会は、直接東邦亜鉛の社長に確認すべく、4月16日に東京都日本橋にある同社の本社を訪れて、応対に出た技術担当重役に次の質問状を手渡しました。応対に出た重役はさっそく、“環境管理部長に後で確実に渡しておく”と約束しました。

**********
                       平成24年4月16日
〒103-8437 東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号(丸柏ビル3~5階)
 東邦亜鉛株式会社 社長 手島 達也 様
                       〒379-0114 群馬県安中市野殿980
                       小川 賢
北野殿地区における貴社安中製錬所周辺公害地におけるメガソーラー計画について(質問)
 平素より、地域の産業振興に関してご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、長年にわたり、地元の公害汚染農用地に対する公害防除にかかる農業農村整備計画に基く土地改良問題が懸案として残ったままになっており、公害の原因者である貴社のご協力がますます重要な役割を期待されております。
 一方、昨年の3.11東日本大震災で発生した東電福島原発事故による自然エネルギーの見直しの気運が後押しになり、最近、メガソーラー計画が世間が注目を浴びております。
 こうした状況下において、昨年末から今年初めにかけて、地元安中市在住の貴社OBのかたが、地元の幹部ら宅を訪れ、メガソーラー計画の推進に関する新聞スクラップを提示するなどして、メガソーラーに対する貴社の関心を示唆する行動をおとりになりました。
 また、安中市の首長も、メガソーラー計画の誘致についてなみなみならぬ意欲を見せております。
 つきましては、このことについて、次の質問があります。お手数ですが、4月26日(木)までにご返事をいただければ幸いです。
1. 貴社は、北野殿地区の公害汚染地の指定解除に向けた施策のひとつとしてメガソーラー計画をどのように位置付けておりますか?
2. 貴社は、同地区においてメガソーラー計画の実現について、何らかの検討をされていますか?
3. 貴社は、公害防除特別土地改良事業として、一定の負担(およそ10億円強と言われています)を義務付けられているようですが、もし、メガソーラー計画の実現に向けた背策の検討を行なう場合、その負担予定額全額を、メガソーラー計画に投入することは可能と考えていますか?
                    以上
**********

■ところが、その後1ヶ月以上経過したにも係らず、東邦亜鉛の代表者からは梨の礫です。

 そのため、5月29日の午後3時過ぎに、東邦亜鉛安中製錬所を訪問し、同所幹部らと面談してこの件について東邦亜鉛の真意を質しました。

 彼らの説明は次のような趣旨でした。
 ①4月16日付の質問レターの件は本社から安中製錬所にも連絡があったので、内容は知っている。
 ②我々としては本社の怠慢だと思っており大変失礼だと思っている。こちらからも本社にプッシュしてきちんと回答したい。
 ③汚染地へのメガソーラー計画の導入については、メリットがないので検討していない。農業関係法律の公害特別事業が、メガソーラーで変更になるはずがないからだ。
 ④結果的にずっと本件が凍結されて公害特別事業がストップしている形になってしまったが、別に策をめぐらせているわけではない。
 ⑤今回のメガソーラー計画はこれまでの農業がらみの流れとは別なので、これに我々が首を突っ込むと混乱しかねない。そのため、我々は発言を控えざるを得ない。
 ⑥何かをしないと汚名がいつになっても晴れない。メガソーラー計画でも汚染地の指定を解除して、土壌改良を必要としない雑種地としてもらえればよい。
 ⑦昨年8月までは、確かに公特事業を今すぐ進めたいというスタンスで県が積極的に動いていたが、その後、担当者3名が揃って異動になり、音沙汰がなくなったので、正直、面食らっている。
 ⑧東邦亜鉛としても、10億円の費用を確保する為に、予算措置をとろうとした矢先、行政が何も動きがなくなったことに戸惑っている。
 ⑨この問題についてはとにかく早期にケリをつけて汚名返上したいのが東邦亜鉛としての本来の姿勢。
 ⑩他の重金属汚染地の富山県や秋田県は、既にきちんと土壌汚染問題を長い時間をかけて解決を済ませている。群馬県はコメどころではないので、行政にも真剣味が足りないのかもしれない。

 当方からは、次のコメントを返しておきました。
 ①もともと、東邦亜鉛は周辺住民の声を軽視してきたので、今回の仕打ち(質問状への無回答)もその延長線上にあるのではないか。
 ②東邦亜鉛からカネをもらってきた安中市長はもとより、群馬県の役人が“公特事業なんかやりたくない”というのが本音なのだろう。
 ③昨年夏までは、確かに公特事業の再開に向けて県が積極的に動いていたことは地元住民にも聞こえていたが、急にトーンダウンしたのは事実。誰かが政治力を使って役所に圧力をかけて計画を妨害しているのではないか。
 ④東邦亜鉛は、グローバル企業を標榜し、ゼロエミッションのエコ企業を目指すとHPでもうたっているが、実際には安全宣言をしたくないという前近代的な考えの御仁が経営陣の中にいるとすれば問題ではないのか。

■東邦亜鉛側から、ほかに次の話がありました。
「上記の質問レターに、弊社OBが地元住民を回っているという指摘があるが、事実関係を確認するために、実際に当の本人を呼び出して問いただした。東邦亜鉛のOBが地元をそういう意思で本当に回っているのであれば、OBとはいえ、会社にそのような行動について報告をしてもらわないと情報困るからだ。本人に確認した結果、当人からは、“そのようなことをしていない”とコメントを得ている。再度念押しをしたが、当人は“本当にしていない”と明言した。そういうことなので、東邦亜鉛としてはメガソーラーについてOBがそのようなことをしたという認識は持っていない」

 このことについては、当会は、既にブログで報告したとおり、東邦亜鉛のOBが実際に地元に配布した資料を入手しており、OB本人がメガソーラー計画を報じた新聞の切抜きコピーを配布したことは事実であると信じています。

■もし、OB本人が信念をもって自主的に、長年付き合って顔馴染みの周辺住民らにメガソーラー計画のメリットを説明したのであればともかく、東邦亜鉛では本人に確認したところ、上記のような返事だったということで、これは同社OBが、直接、元の勤務先から詰問されたため、急遽事実を認めたくなかったので、事実と異なることを言わざるを得なかったのか、それとも、会社ぐるみで口裏を合わせて事実と異なることを言っていることになります。

 いずれにしても、安中製錬所では、社長もしくは環境管理部長名で、当会の質問に対する回答を“しかるべく早期に出します”と言っていることから、同社OBによる地元への根回しが事実だったのかどうかを含め、東邦亜鉛として誠意ある見解が得られるのかどうか、回答書を見た上で判断したいと思います。

■ただし、懸念される点として、同社の環境管理部長は安中市長と姻戚関係にあるため、環境管理部長名で回答が来た場合、本当に東邦亜鉛としての正式回答書として看做すことができるのか、それとも、安中市長の意向が反映された形の内容になるのか、定かでないことです。

 東邦亜鉛が、当会の質問状のあて先のとおり、折り返し、同社代表者=社長の名前で回答書を送ってくるのかどうかが、同社の誠意度を評価する大きな指標になると当会では考えています。

【ひらく会情報部】

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サイボウの残土問題で群馬県廃棄物課から返事・・・「一般市民には立入調査の権限は与えません」だと

2012-05-29 12:25:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■全国のイッパイ・サンパイ業者にとって朗報です。群馬県廃棄物・リサイクル課から、さっそく次の内容の回答がありました。メールでのやりとりをそのままご紹介します。

<5月27日(日)7:27当会→群馬県>
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係 飯塚様
毎々お世話になります。
4月13日に下記メールにて確認をお願いしている件で、すでに1カ月半が経過しているにもかかわらず、まだ正式な返事をいただけておりません。
先日5月23日に県庁にお邪魔した際、貴殿と面談する機会がありましたが、その際に、口頭で、(2)については、調査権限は付与できないので、あとは自分で勝手にサイボウと交渉するように言われました。その他についても、面談のなかで、消極的な対応方針である旨の発言がありました。
その際、弊員が貴殿にお願いしたように、下記メールに対する県の回答として、メールできちんと県のお考えを書きもので示した返事を折り返しお送りくださるようにお願い申し上げます。
以上、取り急ぎ。
群馬県安中市野殿980
小川 賢

<5月28日(月)22:15 群馬県→当会>
小川 様
5/27にメールで照会の件の回答をお送りします。
青文字部分が回答です。
+ 飯塚哲也
+ 群馬県 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係
+ 郵便番号 371-8570
+ 群馬県前橋市大手町1-1-1
+ 電話 027-226-2853(ダイヤルイン)
+ FAX 027-223-7292
QUOTE
日付:2012/04/13 20:20
件名:Re:土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係
飯塚様
毎々お世話になります。
サイボウ環境からの事情聴取結果についてご連絡をいただきました。
ついては、下記について確認させてください。
(1)お手元のファイルに残されているかと思いますが、サイボウ環境の施設計画の手続では、覆土用の残土は、処分場建設時に掘削工事で出た残土を隣接地に確保しておき、それを覆土として利用することで、外部から一切覆土は持ち込まない方針であるとされていたはずです。これについては、どのような見解でしょうか。
→「外部から持ち込まない方針」との認識はありません。
  (当課許可申請書には、覆土は、自社発生土使用後は、購入使用の記載があるため)

(2)処分場施設の立ち入り調査や業者への調査権は、廃掃法により、貴殿のような行政担当者にしかありません。
しかし、貴殿は「土砂は廃棄物でないため」という理由で、本件土砂の搬出元調査を打ち切ることを宣言されました。そして、貴殿は弊職に「疑義が残る場合は、サイボウ環境�に直接聞いていただければと思います。」と宣言されました。このことは、貴殿らの有する調査権を弊職に付与したと看做してよろしいのでしょうか。
→立入調査等の権限の付与ではありません。
  (当課は関与しないので、あとはサイボウ環境に直接問い合わせてみる方法となる(サイボウ環境が応じるか否かは別)という意味。)

(3)また、本件の経緯については、弊員のブログに発表したいという意向を当初の段階からお願いしており、そのブログの案文まで提出して添削をしていただいた経緯があります。貴殿は、今後、本件の調査をうちきると宣言されましたが、それは、弊員に委ねた調査権とともに、これまでの弊員が調査した内容、また、弊員がこれまでの高崎市役所等における調査結果について、その内容及びその調査結果をもとに、弊員が弊員の判断のもとに推測するあらゆる意見について、もはや関知しないということになるのでしょうか。念のため、ご確認ください。
→そもそも調査権を委ねてはおりませんし、立入調査等の権限の付与ではありません。
 意見については基本的に関与しません(誤りやそれによる被害があれば別)。

UNQUOTE

■廃棄物処分を巡って不誠実なことをする業者は淘汰されなければならないのに、群馬県の言うことと、やることは180度さかさまです。群馬県はサイボウの残土について「外部から持ち込まない方針」との認識はありません。(当課許可申請書には、覆土は、自社発生土使用後は、購入使用の記載があるため)」と弁護していますが、サイボウは平成19年4月に開業して以来、隣接の残土置き場に、処分場設置工事で、山を削って出た大量の土砂をうずたかく積み上げていますが、一度もそこから覆土用に取り出した形跡がありません。サイボウ処分場に行ってみれば、すぐにわかるでしょう。まだ膨大な掘削残土が覆土用としてうずたかく盛り上げられているからです。

 そのようなことは現場を見れば一目瞭然ですが、群馬県はその事実に目を塞いだまま、サイボウの許可申請に“自社発生土使用後は購入使用”という記載だけを金科玉条のごとく、奉っているのですから、呆れてしまいます。

 そのため、サイボウの処分場設置の立役者だった角田という人物などは、柳の下の2匹目のドジョウとして大谷の長坂地区に関東有数の大規模なイッパイ+サンパイ場設置に向けて、こんどは環境資源というサンパイ業者に手を貸しており、サイボウがあれだけムチャクチャなことをしでかしても群馬県からお咎めがなかったことで、大変な自信を示しています。、この様子は当会のブログを参照ください。http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/762.html

 先日、サンパイに反対する地元民に対して、「皆さん、いくら反対しても、裁判に訴えても、サイボウは、あのオガワから何度も訴えられて最高裁まで上告されても、全部勝ったということを知っているか?だからいくら裁判しても無駄だ」という趣旨のことを言って、追い返しているという話も聞きました。当会はサイボウを訴えたのではなく、違法不当なサイボウの手続を見逃している行政を訴えたのです。

■その環境資源が、4月14日の安中市岩野谷地区の大谷の長坂公民館で、次のようなことを言っていました。

>>>業者A:あのう、このシートを破くような、ものというのは、あの、この処分場の中に入るものは、全部、あのう、ビー玉くらいの小さく、シュレッダーかけてあるんですよね?細かく。だから、大きいものはゼッタイ入らない。各地の処分場を見ていただくと、これから見てもらうと分かるんですけども、全部シュレッダーにかけて、もうこれくらい、10mmに近いような形で入れなければ、そういう、あのう、今までの・・もので入れた、ああいう前提のものを入れるとか、そういうことは絶対に無いんです。だからいわゆる、荷重も平均荷重になってくるんですよ。ひとつものだけでドーンと荷重するんじゃなくて、平均荷重の重圧になってきて、それに耐えられるというような思想になっている。全部シュレッダーかけます、

■つまり、処分場の中に入れるのは「全て10mm前後かそれ以下の細かいものだけなので、遮水シートを破損する心配はまったくない」という理屈です。ということは、覆土用の残土も、全部シュレッダーに欠けなければならないことになります。

 しかし、サイボウの処分場に持ち込まれた残土は、石ころがゴロゴロとまじっており、すぐに遮水シートを傷付けそうです。

 でもそんなことは、サイボウにとってどうでもよいことです。デタラメを言っておいても、お上からは何もお咎めがないからです。それは、サイボウがあれほどいんちきな文書を行政に提出しても、群馬県の環境行政は黙認してくれるからです。

 今回のように、残土の出所について群馬県の担当者にウソをついても、寛大な精神の持ち主の群馬県環境行政は、サイボウに何も言いません。それだけでなく、サイボウの社長を呼んで、「こういうクレームが地元住民から寄せられているから、ボロがでないように早く対策を講じて置くように」などと言ったかもしれないのです。

 群馬県の担当者によれば、当会が、群馬県の廃棄物担当部署に一刻も早くサイボウに立入り検査を行うように、緊急の通報をして、残土の出所についても住民側で調査をして、迅速な対応をお願いし、群馬県のアクションをこころまちにしていた時に、こっそりとサイボウの社長を県庁によんで、いろいろとアドバイスをしていたことが判明したのです。

■これでは廃棄物の適正な処理のための業務ではなく、廃棄物の不適切な処理を助長する為に、群馬県の環境行政が存在しているようなものです。そのため、群馬県には次の申し入れをしておきました。

<5月29日(火)08:46 当会→群馬県>
件名: Re: 土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係 飯塚様
毎々お世話になります。
昨夜の貴回答を拝読しました。
残土が廃棄物ではないから自由に持ち込めるということを聞いて、呆れ果てました。
これでは得体の知れない廃棄物を練りこんだ「残土」が自由に運ばれてきて埋め放題となります。
そもそも、サイボウが皆さんの質問に対して回答したことがデタラメなのに、それを寛容する皆さんの姿勢が信じられません。
誠実な業者であれば、きちんとデータを開示して懇切丁寧に説明責任を尽くすはずなのに、皆さんは、それさえもサイボウに求めようとしません。
「おそらく県はどのような場合でも同じ対応、すなわち不誠実な業者に寛大な措置をとっているに違いない」と県民から思われても仕方がないでしょう。
群馬県の環境行政に対する世間の不信感がますます強くなることを懸念します。
弊員は、今後とも県の環境行政の健全化に向けて尽力する所存です。
群馬県安中市野殿980
小川 賢

【ひらく会事務局】

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これでいいのか群馬県の環境行政・・・サイボウ処分場に持ち込まれた謎の残土を巡る県の対応(2)

2012-05-28 01:35:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■平成24年の正月にサイボウ処分場のフェンス外側にある残土置き場に大量の得体の知れない土砂が置きっぱなしになっているのを発見した当会は、直ちに1月4日の仕事始めの日に県庁を訪れ、担当部署である群馬県環境森林部の担当部署に通報し、調査を打診しました。県ではさっそくその日の夕方に現地を訪れて調査し、1月5日(木)14:14-15:28にかけて環境森林部廃棄物・リサイクル課一般廃棄物係の飯塚係長から結果報告を受けました。、

 調査結果の内容は、昨年夏に処分場内に入れた土砂については「7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回に亘り、合計76台のトラックによって搬入された。サイボウ側の説明では、この土砂の由来は、高崎市菊池町からの高崎市の水道工事で生じた工事残土」というものでした。

 同じく、昨年末に処分場に持ち込んだ土砂については「12月23日(金)と24日(土)にも、高崎市の倉賀野町の操車場跡地における企業出店に伴う工事残土で23日に36台、24日に30台のトラックにより持ち込まれたが、23日は祝日の為、処分場が閉まっており、23日搬入分は残土置き場として確保されていたスペースに仮置きされた」ということでした。

■そこで、サイボウが県の担当者に説明した内容の事実確認をするため、当会は1月26日(木)午前11時半に高崎市役所の関連部署を訪れて、群馬県の調査結果を電話で聞いたメモを見せて説明し、サイボウの残土の出所を確かめました。そして、高崎市役所の担当部署からヒヤリングした内容を報告書にまとめて、1月28日に群馬県一般廃棄物係に提出しました。

**********
件名:サイボウ環境一般廃棄物処分場周辺の高放射線量の原因及び持込み物質の由来について(報告)
          年月日:2012年1月28日
          報告者:群馬県安中市野殿980番地 小川賢
調査の背景:
2012年1月4日(水)午後2時ごろ、群馬県庁の環境森林部・リサイクル課一般廃棄物係を訪れ、サイボウ処分場における高放射線量の実態と、残土置き場にある大量の出所不明の土砂の存在について報告し、現地調査を要請した結果、1月5日(木)午後3時過ぎに、環境森林部・リサイクル課一般廃棄物長の飯塚哲也氏(Tel 027-226-2853)から電話で報告があった。その内容は、サイボウの説明によると、昨年7月末から8月前半にサイボウ処分場内に入れた土砂は7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3日に亘り、合計76台のトラックによって搬入され、この土砂の由来は、高崎市菊池町からの高崎市の水道工事で生じた工事残土であること、また、12月23日(金)に36台、24日(土)に30台のトラックにより持ち込まれた土砂は高崎市の倉賀野町の操車場跡地における企業出店に伴う工事残土であるという。これ以上については、報告者が調べるように、との指示があったため、1月26日(木)午前11時半から正午にかけて、高崎市役所で関係部署から本件について聴取した。

調査の結果:
(1) 昨年7月末から8月前半にかけて持ち込まれたトラック76台分の土砂について
 県の調査結果によると、サイボウの説明は「この土砂は高崎市菊池町の水道工事で生じた工事残土である」というので、高崎市役所の19階の水道局工務課を訪れ、中沢担当と面談し、説明を受けた。その結果次のことが判明した。
①昨年、高崎市菊池町では水道工事はしていない。
②水道工事で掘削する土砂量は最大でも300㎥である。
③そのうち半分以上は埋め戻しに使われる為、残土発生量は最大でも150㎥である。
④サイボウに持ち込まれた水道工事由来の残土はトラック76台分というが、それはありえない。
⑤また、通常、水道工事で発生した残土を搬出する場合には、2t車程度のサイズのトラックが主体であり、大きくてもせいぜい10t車である。
(2) 昨年12月下旬に持ち込まれたトラック66台分の土砂について
 県の調査結果によると、サイボウの説明では「この土砂は高崎市倉賀野町操車場跡地における企業出典に伴う工事残土である」というので、高崎市役所の10階の市街地整備課(TEL027-321-1273)を訪れ、中陦(なかじま)担当及び飯島担当と面談し、説明を受けた。その結果次のことが判明した。
①現在、高崎市倉賀野町の操車場跡地で高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業が行われているのは事実である。
②高崎市では平成10年以降、市街地の場合、工事で100㎥以上の残土が発生し、それを他市に持っていくときは情報提供が必要であり、届出をするように指導している。
③昨年12月下旬の残土発生にともなう届出のリストを調べたが、そのような届出は見当たらない。
④また、当該土地区画整理事業では、現在、操車場跡地の南西側で、住宅地の整備等にかかる道路工事が行われているが、この際、道路の路盤整備のため、道路幅12mと、地下1mまでの土砂を掘り取る作業を実施している。別紙の事業図にも示してあるが、全部で200m以上にわたって残土が出る計画である。しかし、現時点ではまだ工事区間がたくさん残っており、残土がトラック66台分も出るようなことはないと思われる。また、掘削土は事業区域内の空き地に積んであり、外部には出していないと思われる。
⑤当該事業では、操車場跡地の北側では、まだ事業は手付かずの状態。

結果の分析とお願い:
以上のことから、県がサイボウから聴取した情報は、事実無根である可能性が極めて高く、サイボウ環境が虚偽の説明をしたと思料される。また、サイボウ処分場の許可条件として外部から覆土は持ち込まないことが原則であった筈であり、この観点からも違法不当行為の可能性が高い。
              以上
**********


↑倉賀野の操車場跡地再開発に伴う下水道工事の標識。いずれも2月8日撮影。

↑下水道工事の掘削残土。

↑倉賀野の操車場跡地再開発に伴う舗装工事の標識。いずれも2月8日撮影。

↑舗装工事の路盤掘削残土か。

■上記の通り、県民として高崎市役所で1月26日に調査した結果を1月28日に群馬県に報告書を提出したにもかかわらず、群馬県からは一向に返事がありません。明らかにサイボウの説明には事実を証する根拠がないのに、群馬県の腰は実に重かったのでした。

<1月28日(土)14:30>**********
件名: サイボウ処分場/放射線量と搬入残土に関する弊調査報告について
群馬県環境森林部 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係長 飯塚様
毎々お世話になります。
表記処分場の残土問題につきましては、縷々ご支援を賜りありがとうございます。
その後、搬入土砂の件で、高崎市役所で関係部署に聴取をしました。
添付報告書をご覧ください。
やはり、サイボウ処分場には問題があると思います。
至急、事実関係をあらためて調査いただき、操業中止命令等の措置をおとりくださいますようよろしくお願い申し上げます。
以上、取り急ぎ。
小川 賢 〒379-0114群馬県安中市野殿980

<4月13日(金)18:28>**********
件名: 土砂の件
小川 様
いつもお世話になっております。
小川様の指摘を受け、再度確認を行いました。
当該土砂は、菊地町と操車場跡地周辺の土砂置場からの搬入とのことでした。
当該土砂は、浄化槽工事などの際に生じた土砂を集めたものとのことでした。
土砂は廃棄物でないため
本件土砂の搬出元調査はこれをもって終了させていただきますが、
疑義が残る場合は、サイボウ環境に直接聞いていただければと思います。
飯塚哲也
群馬県 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係
郵便番号 371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1

■驚きました。群馬県が、当会の指摘に基づき、サイボウに再確認をしたら「当該土砂は、菊地町と操車場跡地周辺の土砂置場からの搬入で、当該土砂は、浄化槽工事などの際に生じた土砂だったことが判明したので、これ以上調査はせず打ち切るので、疑義があれば直接サイボウに聞いてくれ」というのです。

 そこでやむなく、次のお願いを県に申し上げました。

<4月13日(金)20:20>**********
件名: Re: 土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係
飯塚様
毎々お世話になります。
サイボウ環境からの事情聴取結果についてご連絡をいただきました。
ついては、下記について確認させてください。
(1)お手元のファイルに残されているかと思いますが、サイボウ環境の施設計画の手続では、覆土用の残土は、処分場建設時に掘削工事で出た残土を隣接地に確保しておき、それを覆土として利用することで、外部から一切覆土は持ち込まない方針であるとされていたはずです。これについては、どのような見解でしょうか。
(2)処分場施設の立ち入り調査や業者への調査権は、廃掃法により、貴殿のような行政担当者にしかありません。
しかし、貴殿は「土砂は廃棄物でないため」という理由で、本件土砂の搬出元調査を打ち切ることを宣言されました。そして、貴殿は弊職に「疑義が残る場合は、サイボウ環境に直接聞いていただければと思います。」と宣言されました。このことは、貴殿らの有する調査権を弊職に付与したと看做してよろしいのでしょうか。
(3)また、本件の経緯については、弊員のブログに発表したいという意向を当初の段階からお願いしており、そのブログの案文まで提出して添削をしていただいた経緯があります。貴殿は、今後、本件の調査をうちきると宣言されましたが、それは、弊員に委ねた調査権とともに、これまでの弊員が調査した内容、また、弊員がこれまでの高崎市役所等における調査結果について、その内容及びその調査結果をもとに、弊員が弊員の判断のもとに推測するあらゆる意見について、もはや関知しないということになるのでしょうか。念のため、ご確認ください。
以上、取り急ぎ。
群馬県安中市野殿980
小川 賢

■ところが、当会のこのメールに対しても一向に回答が来ませんでした。そして、5月12日に当会のロシア取材班が帰国した際、携帯電話に同日15:10付で留守伝言が入っているのを確認しました。「まだ連絡します」という言葉が残されていました。

 しかし、その後も何も返事がない為、先日5月23日(水)に県庁を別件で訪問した際、一般廃棄物係を訪れて、担当者に面談を申し入れました。その際に、県の担当者らからは口頭で、「寄せられた報告書や、サイボウ環境への調査権を住民に権限付与する要請については、環境森林部内で情報を共有させてもらっている。住民への調査権付与は困難だと思う。また、そもそも残土は廃棄物でないので、これ以上の調査はしないつもりだ」というコメントがありました。

 1月4日に緊急通報してから、既に4ヵ月半が経過しています。当会はサイボウ処分場の周辺住民として、ありのままを情報提供し、さらには高崎市役所で聴取した情報もまとめて県に通知をしました。

 しかし、群馬県は廃棄物処理法で定められた調査権を存分に行使するどころか、業者のいうことだけをそのまま鵜呑みにして、サイボウの回答内容に疑義は無いと、勝手に判断しているのです。

 当会は、「サイボウが虚偽公文書の作成及び行使を平気で行う不誠実な業者である」と、長年に亘るサイボウの廃棄物処分場設置計画の手続中、証拠を示して再三再四にわたり群馬県や安中市に伝えて来ました。しかし、行政は一貫して廃棄物処理業者の側に立って、住民の指摘をことごとく無視したり、排除してきました。今回、担当者が以前と異なることから、ちょっぴりまともな対応を期待したのですが、やはり、行政の体質は相変わらず廃棄物業者側を擁護する立場にあることを痛感させられました。

■いずれにしても、これまで5カ月近く待たされた当会としては、行政の見解を口頭ではなく、きちんと書面で貰わない限り、納得がいきません。当会の要請に対して県からきちんと県の考えを書きもので示した返事を送ってもらえるように、再度、県に依頼しているので、まもなく返事が来ることを期待したいと思います。
 
【ひらく会・情報部】

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これでいいのか群馬県の環境行政・・・サイボウ処分場に持ち込まれた謎の残土を巡る県の対応(1)

2012-05-27 22:23:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■当会は、地元の安中市岩野谷地区の大谷西谷津で、平成19年4月から稼動しているサイボウ環境㈱名義の一般廃棄物処分場の動静を、地元住民とともに監視中ですが、昨年7月末から8月初旬にかけて、20tダンプ76台に及ぶ得体の知れない土砂が大量に搬入されたことから、同処分場の最寄のフェンス脇で放射線量を測定したところ、安中市岩野谷地区で一般に観測されている放射線レベルのほぼ2倍半にあたる0.25μSv/hという高い線量を計測したため、安中市に対して、持ち込まれた土砂の由来を情報公開で請求するとともに、処分場敷地内の放射線量を住民と協力して測定するよう申し入れました。


サイボウの処分場の残土置き場に昨年末に持ち込まれた膨大な「残土」と称する得体のしれない物質。1月4日撮影。その後4月までに処分場内に移されたのか、撤去されている。
 その結果、開示された情報には、トラックの台数と搬入日しか記載がなく、土砂の由来については、サイボウ環境㈱に対して提示を求める仕組みになっていないことが判明しました。やはりサンパイ行政にご執心の安中市ならではの対応です。この経緯は当会のブログhttp://pink.ap.teacup.com/ogawaken/692.html#readmoreを参照ください。

 また、処分常識内の放射線量を住民と協力して測定できるように、サイボウ環境㈱に申し入れるようにお願いした件については、「サイボウ処分場は群馬県が認可を出したのだから、群馬県に依頼してはどうか」と言われました。無責任体質の安中市ならではの対応です。

■そこで、平成24年の1月4日にサイボウ処分場の周辺の放射線量を調査しようとしたところ、前回計測した最寄のフェンスに近づけないように、ロープが張り巡らせてありました。しかも、あらたに、フェンスの外側にある残土置き場に大量の得体の知れない土砂が置きっぱなしになっているのを発見しました。また、その土砂の表面で放射線量を計測したところ0.15μSv/hの値を記録しました。



いずれも平成24年1月4日撮影。

 さっそく同日、仕事始めの1月4日に県庁を訪れ、担当部署である群馬県廃棄物・リサイクル課一般廃棄物係(郵便番号 371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 電話027-226-2853(ダイヤルイン) FAX 027-223-7292)にコンタクトし、放射線量の高いこと、得体の知れない残土が新たに残土置き場に持ち込まれていることを報告し、調査を打診しました。

■県庁の担当部署では、「さっそく調査をする」ということで、調査結果が分かり次第、電話で報告していただけることになりました。そして、1月6日の午後、当会に対して次のような報告がありました。

**********
<電話聴取メモ>
(1) 1月4日の夕方、さっそくサイボウ処分場に行き、現状を確認した。
(2) 8月に処分場内に入れた土砂は7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回に亘り、合計76台のトラックによって搬入された。
(3) サイボウ側の説明では、この土砂の由来は、高崎市菊池町からの高崎市の水道工事で生じた工事残土だという。
(4) また、サイボウの受入を担当した同処分場の事務所にいた女性職員(なお、同社専務の高山氏は不在)の話では、残土搬入に際して、安中市職員が立ち会っており、残土発生現場も確認済、と言っている。
(5) 一方、12月23日(金)と24日(土)にも、高崎市の倉賀野町の操車場跡地における企業出店に伴う工事残土(これは公共事業ではないとのサイボウ側の説明)ということで、12月23日に36台、24日に30台のトラックにより、残土が持ち込まれたが、23日は祝日の為、処分場が閉まっており、残土置き場として確保されていたスペースに仮置きされているといい、24日の分は、処分場の門が開いていたので、処分場の中に搬入されたという。
(6) したがって、フェンスの外の残土置き場に仮置きされている土砂は、23日の分であるという。
(7) 報告者によれば、残土の由来についてはそれ以上は聴取しなかったという。
(8) また、放射線レベルについては、県が所有するサーベイメーターを持参して、残土及び処分場内の放射線レベルを計測した。使用した測定機材は次の通り。
日立アロカメディカル社製シンチレーションサーベイメーター
Model名:TCS-172B
(9) 調査者によれば、結論から言うと放射線レベルは問題ないことが判明した。
(10) 処分場のフェンス周辺で4箇所測定したところ、いずれも放射線レベルは約0.10μSv/hであった。
(11) また、残土置き場に仮置きされている工事残土についても、今度改正された測定方法に基き地上1mの放射線量を計測したところ、やはり約0.10μSv/hであった。また、残土の中心部に入って計測したところ0.10より低く0.08程度だった。
(12) さらに報告者によれば、処分場敷地内に入って、計測してみたところ、埋立ている地表に2箇所土盛りしてあるところがあり、サイボウの話によると、一つは8月に持ち込んだ土砂であり、もう一つは12月末に搬入した土砂だという。先端がとがっている土盛り箇所は計測できなかったが、上が平らだった土盛り箇所では、上に上って地表から1mのところを計測したがやはり0.10程度だった。なお、土の表面を測ったら0.15くらいあったが、この由来としては、やはり、サイボウ処分場に搬入されている沼田市などの一般ごみの焼却灰によるものの可能性が高いと考えられる。
(13) また、サイボウ処分場に一般ごみ焼却灰を搬入している、安中市、館林市、沼田市のそれぞれの放射線レベルについては、これまで1度計測しており、それは県のHPに掲載されていること、また、今後、法令により、再度計測を義務付けられており、順次公表となる可能性があるされるであろう。(※一般廃棄物処理施設の維持管理(放射線対応も含む)の監視ごみの放射線問題も調査者の部署の所掌範囲だという)
以上
**********

■当会では、廃棄物の違法投棄などが地元で起きた場合、周辺住民としてこれまでも何度か廃棄物担当部署に通報してきましたが、その都度、調査経緯や結果について口頭でしか聞かせてもらえなかったため、今回の調査経緯や結果についてきちんと書面で確認しておく必要があると考えて、上記の電話メモの内容を県に送り、確認を求めました。その結果、県からは次のコメント付きで修正版が送り返されてきました。

 当会は、このサイボウが持ち込んだ大量の得体の知れない「残土」のような物質の調査内容について、地元住民を初め、ひろく安中市民や群馬県民らに知らしめる為、当会の運営するブログに掲載をしたいと考え、念の為、ブログ原稿も県に送っておきました。これについても、県からコメントがありました。

**********
<電話聴取メモ(群馬県による修正版>
報告内容:
(1)1月4日の夕方、さっそくサイボウ処分場に行き、現状を確認した。
(2) 8月に処分場内に入れた土砂は7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回に亘り、合計76台のトラックによって搬入された。
(3)サイボウ側の説明では、この土砂の由来は、高崎市菊池町からの高崎市の水道工事で生じた工事残土だという。
(4)また、サイボウの受入を担当した同処分場の事務所にいた女性職員(なお、同社専務の高山氏は不在)の話では、残土搬入に際して、安中市職員が立ち会っており、残土発生現場も確認済ではないだろうか、と言っている。
【群馬県コメント】(4)「残土発生現場も確認済」の部分ですが、確認済とは断定していないと記憶しています。この部分については、ご確認のうえ、「確認済」でなく「確認済ではないだろうか」に修正してくださるようお願いします。
(5)一方、12月23日(金)と24日(土)にも、高崎市の倉賀野町の操車場跡地における企業出店に伴う工事残土(これは公共事業ではないとのサイボウ側の説明)ということで、12月23日に36台、24日に30台のトラックにより、残土が持ち込まれたが、23日は祝日の為、処分場が閉まっており、残土置き場として確保されていたスペースに仮置きされているといい、24日の分は、処分場の門が開いていたので、処分場の中に搬入されたという。
【群馬県コメント】(5)「(これは公共事業ではないとのサイボウ側の説明)」の部分ですが、これはサイボウ側の説明でなく、私の考えです。 ご確認のうえ、削除してくださるようお願いします。
(6) したがって、フェンスの外の残土置き場に仮置きされている土砂は、23日の分であるという。
(7) 報告者によれば、残土の由来についてはそれ以上は聴取しなかったという。
(8) また、放射線レベルについては、県が所有するサーベイメーターを持参して、残土及び処分場内の放射線レベルを計測した。使用した測定機材は次の通り。
日立アロカメディカル社製シンチレーションサーベイメーター
Model名:TCS-172B
(9) 調査者によれば、結論から言うと放射線レベルは問題ないことが判明した。
(10) 処分場のフェンス周辺で4箇所測定したところ、いずれも放射線レベルは約0.10μSv/hであった。
(11) また、残土置き場に仮置きされている工事残土についても、今度改正された測定方法に基き地上1mの放射線量を計測したところ、やはり約0.10μSv/hであった。また、残土の中心部に入って計測したところ0.10より低く0.08程度だった。
(12) さらに報告者によれば、処分場敷地内に入って、計測してみたところ、埋立ている地表に2箇所土盛りしてあるところがあり、サイボウの話によると、一つは8月に持ち込んだ土砂であり、もう一つは12月末に搬入した土砂だという。先端がとがっている土盛り箇所は計測できなかったが、上が平らだった土盛り箇所では、上に上って地表から1mのところを計測したがやはり0.10程度だった。なお、土の表面を測ったら0.15くらいあったが、この由来としては、やはり、サイボウ処分場に搬入されている沼田市などの一般ごみの焼却灰によるものの可能性が高いと考えられる。
【群馬県コメント】(11)(12)0.10μSv/hrの部分ですが、「0.10」と話したかどうか記憶がありません。自分では「0.1」と話したような気がしますが、「0.10」か「0.1」かはっきりしていなければ、「0.1」でお願いします。
【群馬県コメント】(12) 「やはり」 の部分ですが、これもそのような言葉を言ったかどうか記憶がありません。自分では話した記憶がないのですが、はっきりしていなければ、「やはり」は削除で願いします。
【群馬県コメント】(12) 「沼田市の」の部分ですが、沼田市とは断定していないと記憶しています。この部分については、ご確認のうえ、「沼田市」でなく「沼田市など」とに修正してくださるようお願いします。

(13) また、サイボウ処分場に一般ごみ焼却灰を搬入している、安中市、館林市、沼田市のそれぞれの放射線レベルについては、これまで1度計測しており、それは県のHPに掲載されていること、また、今後、法令により、再度計測を義務付けられており、順次公表となる可能性があるされるであろう(※一般廃棄物処理施設の維持管理(放射線対応も含む)の監視ごみの放射線問題も調査者の部署の所掌範囲だという)
【群馬県コメント】(13)「公表されるであろう」の部分ですが、私は「公表されるであろう」との趣旨でなく「公表となる可能性がある」の趣旨で話した記憶があります。この部分については、ご確認のうえ、「公表されるであろう」でなく「公表される可能性がある」に修正してくださるようお願いします。
【群馬県コメント】(13)「※一般ごみの」部分ですが、当課所掌は、「一般ごみ自体」、でなく、一般廃棄物処理施設の維持管理(放射線対応も含む)の監視です。この部分については、ご確認のうえ、「※一般ごみの」から「※一般廃棄物処理施設の」の修正してくださるようお願いします。
以上
なお、今回の原稿のうち、私の方で確認した部分は、当課に関与する部分(以下)のみである旨申し添えます。
○原稿案ファイル
1ページの最下段の■部分から、2ページの*****の前まで。ただし、3ページ目「■県の担当者が」の部分の部分は見させていただきました。
○電話聴取メモ
1ページの中段「報告内容:」以降です。

**********

■今回の件で、最大の問題点は、サイボウ処分場の計画では、掘り取った残土は残土置き場に積み上げて、それを焼却灰や下水汚泥を埋めた上に、風等による拡散防止のため一定厚で覆土するために確保しておくことになっていたのに、新たに、福島第一原発による放射能汚染土壌やごみ・下水汚泥焼却灰などに含まれる高レベル放射線量の問題が起きた後、突然、外部から得体の知れない物体がサイボウ処分場に大量に搬入されたことです。

 今回も得体の知れない土砂がどこから持ち込まれたのか、判然としませんが、少なくとも、安中市から開示された情報によれば、「処分場の維持管理の所管は群馬県であり、一般廃棄物適正処分対策協議会(以下「協議会」という。)では、覆土の搬入に関しての資料提出を求めていないが、監視員により搬入トラックの台数の連絡を受けただけ」「搬入した廃棄物の放射線量について最終処分場の維持管理の所管は県にあり、協議会としては搬入する廃棄物の放射線の測定結果データの提出は求めていない。測定結果は県のホームページで確認できるのでそちらで確認すること」「サイボウ環境(株)以外のトラックについて、協議会としては、廃棄物の搬入について監視員でチェックを行うものであり、覆土の搬入についての資料提出は求めていない。7月29日、8月2日及び8月12日のサイボウ以外のトラックの搬入は覆土の搬入なので、資料はない」という説明でした。

■安中市長のこの説明によれば、得体の知れない大型トラックによる処分場への搬入物のチェックは、得体の知れない搬入トラック業者或いは処分場の管理者であるサイボウ環境㈱(サイボウは名義貸しだけで、この処分場の実質的な運営者は長野県佐久市のイーステージ)による「搬入物は覆土用の砂」という自己申告だけで、安中市はそのまま鵜呑みにしており、どこから持ち込まれたものか、また、その放射線量はいくらか、など、全く関知しようとしていないことが分かります。

 昨年のクリスマス直前に持ち込まれた大型ダンプ66台もの大量の土砂のうち23日に搬入される予定で、残土置き場に仮置きされた「覆土用」だという得体の知れない代物を見る限り、石がたくさん混じっており、決して覆土に適した砂のような代物とはいえません。

■県の担当者が即座にサイボウ環境㈱に対して調査を実行したことは大変評価できますが、結果的にサイボウの説明を鵜呑みにした形の調査報告となりました。これまでのサイボウ処分場の建設に関わった関係者が、これまでいかにウソをついてきたか、2年ごとに配置換えになる県庁の職員には経緯を知る由もなく(あるいは、知ろうともしないわけで)、あてになりません。

 地域の安全はやはり地元住民の手で守り抜く必要があります。今後とも、当会では、フェンス脇で放射線量の測定や、搬入される土砂の監視を続けていきたいと思います。

■以上が、1月6日に当会から群馬県の廃棄物政策担当部署に送った原稿と、それに対する1月18日の県からのコメントです。

【ひらく会情報部】

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