市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【タゴ51億円事件】ついにタゴ自宅売却!8月24日にタゴが公社に100万円入金でも残元金まだ22.67億円!

2021-10-23 23:45:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■令和に引き継がれた平成の負の遺産である安中市土地開発公社を舞台にした巨額詐欺横領事件、通称「タゴ51億円事件」が1995年5月に発覚してから26年6ヶ月が経ちました。1995年は1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件と立て続けに発生し、騒乱の納まらない中、5月18日に安中市役所内で、間違いなく我が国の公務員による不正行為では空前絶後、前代未聞の最大級の不祥事件が発生したのでした。そして、なぜか警察により単独犯とされたタゴ以外、事件に関わった大勢の関係者は誰一人責任を取ることなく、平成が終わって令和に入ってもなお、安中市と公社はタゴ51億円事件の尻拭いである和解金24億5千万円を103年ローンで群馬銀行に払い続けています。

 その一方で、不可思議なことに安中市・公社はタゴから毎月1万円ずつしか返済を受けていません。それも口約束での返済で、証文などはなく、タゴの任意による自主的な返済に委ねているというから驚きです。タゴが払わない月があっても、市の幹部は誰もタゴに文句を言いません。


国道18号線を高崎方面に向かって走ると、右手にタゴ事件の遺構が見えてくる。9月17日撮影。



手前が喫茶店「珈琲ぶれいく」で、奥が洋服店「スケルトン」だった建物。

26年半前までタゴが配偶者の為に横領金で建ててやった喫茶店「珈琲ぶれいく」では、公務時間中にタゴが配偶者と共にカウンターに立って接客をしていた。

当時、隣だった洋服店「スケルトン」では、タゴに1着数十万円の背広をいくつも仕立てていた。

 当会では、定期的にタゴの返済状況について安中市に情報開示請求をしております。昨年12月25日に安中市が群馬銀行に22回目の和解金と称するタゴ尻拭い金2000万円の支払いを行った事実を確認すべく、昨年12月25日同日に茂木英子安中市長に行政文書開示請求書を提出していたところ、本年1月8日に開示資料の交付を受けました。その際の模様は次のブログをご覧ください。
○2021年1月13日:令和に引き継がれた平成の負の遺産…群銀への103年ローンで安中市・公社が22回目の和解金支払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3263.html

 なお、昨年末のタゴ事件の尻拭い和解金支払いに関する市民向け報告会の様子は次のブログをご覧ください。
○2019年12月26日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3097.html
○2019年12月29日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3100.html

■当会が今回9月1日付けで、安中市に開示請求をした情報は次のとおりです。

*****9/1行政文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20210901ssjisxqaj.zip
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
(1)市が保証人として、市が100%基本金を支出している安中市土地開発公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、令和2年11月26日に金1万円を公社に納付以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
(2)元職員の親族が所有するとみられる市役所に隣接する固定資産について、これまでに市・公社が行ってきた債権回収のためのさまざまな努力とその成果の有無や内容がわかる一切の情報(公社および市財政部署での議事録を含む)
**********

■この結果9月13日付けで部分開示決定通知があり、同24日(金)午前8時30分に開示を受けた情報は次のとおりです。今回も、公社と市は別法人だとして、わざわざ起案用紙でやりとりした経緯を示す文書は無く、いきなり、公社が群銀にタゴの尻拭いのための和解金を公金として群馬銀行の指定口座に振り込んだ情報と、タゴから毎月下旬に1万円ずつ返済を受けていることを示すやり取りの文書が開示されてきました。このやり方が定着してきたようです。

※2021年9月13日行政文書部分開示決定通知書及び開示資料一式 ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
202109242sjiseynpjnsh.zip

 開示された公文書は次のとおりです。

*****2/1公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第22号
                     令和3年2月1日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和2年12月28日に金10,000円、令和3年1月26日に金10,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,207,721,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円

                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====12/28タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年12月28日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====1/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和3年1月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====2/3タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年2月3日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,721,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-2.-4安中市土地開発公社

*****3/29公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第24号
                     令和3年3月29日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和3年2月26日に金10,000円、令和3年3月26日に金10,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,207,701,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 2月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 3月26日 一部納付               △10,000円

                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====2/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年2月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====3/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年3月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====2/3タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年3月31日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,701,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-4.-1安中市土地開発公社

*****4/27公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第 4 号
                     令和3年4月27日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和3年4月26日に金10,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,207,691,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 2月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 3月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 4月26日 一部納付               △10,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====4/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年4月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====4/29タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年3月31日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,691,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-5.-6安中市土地開発公社

*****5/28公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第 7 号
                     令和3年5月28日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和3年5月26日に金10,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,207,681,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 2月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 3月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 4月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 5月26日 一部納付               △10,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====5/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年5月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====6/2タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年6月2日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,681,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-6.-3安中市土地開発公社
**********

■このあと、令和3年6月と7月にはタゴの返済はありませんでした。そして、8月下旬になりました。なんと8月24日に、突然100万円をタゴが返済してきたのです。一体何が起きたのでしょうか。とはいえ、毎年2000万円を群銀に和解金として支払っている安中市・公社にしてみれば、100万円といっても、僅かに20分の1に過ぎません。タゴになめられているのをわかっているのでしょうか。

*****8/27公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第 10 号
                     令和3年8月27日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和3年8月24日に金1,000,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,206,681,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 2月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 3月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 4月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 5月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 8月24日 一部納付             △1,000,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====8/24タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年8月24日
■■■■ 様

          金1,000,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====8/31タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年8月31日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,206,681,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-9.-6安中市土地開発公社
**********


↑売却が決まったタゴ自宅と配偶者の実家の親族が所有する建物と土地。解体業者らしき看板が見える。9月24日撮影。↑



タゴが記帳したデタラメな帳簿の監査をしていたこともある岡田義弘・前市長が複数回競売にかけても売れずに手数料だけかかったとしてギブアップしていたタゴ名義の自宅を含め、今回、いったい誰がこの不動産を購入したのか、極めて注目される。

■今回はたまたま、(2)として「元職員の親族が所有するとみられる市役所に隣接する固定資産について、これまでに市・公社が行ってきた債権回収のためのさまざまな努力とその成果の有無や内容がわかる一切の情報(公社および市財政部署での議事録を含む)」についても開示請求をしていました。当会としてなにか胸騒ぎがしたためですが、まさか、長年市役所の目の前にあったタゴの配偶者の実家の持ち物だった不動産が、このタイミングで売却されたとは思いもよりませんでした。

 そのため、(2)に関連して次の文書が部分開示となりました。
   ○令和3年4月 1日;業務報告書
   ○令和3年4月22日:業務報告書
   ○令和3年6月22日:業務報告書


 では、それぞれの文書を見てみましょう。

*****4/1公社業務報告書*****ZIP ⇒ 202109242sjiseynpjnsh.zip
理事長・粟野 副理事長・― 常務理事・富田 事務局長・赤見 次長・中里見 供覧・水口・山田

              業務報告書
                   令和3年4月1日(木)
                   所  属 安中市土地開発公社
                   職・氏名 事務局次長 中里見 宏幸
                   内  線 1217
件 名  ◆◆◆◆◆◆◆■訪問
日 時  令和3年3月19日(金) 午後5:10~午後6:40
場 所  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆(当会注:元職員の在宅場所と推測)
出席者  対応者:◆◆◆◆、◆◆◆◆◆◆◆
     公社:粟野理事長、富田常務理事
概 要  公: ◆◆◆◆■■所有土地、◆◆◆◆■■所有の建物が売却できそうだということを、聞いたので協議に伺がった。
     ●: まだ確実ではない。私たちも■■■は聞いていない。
     公: 売却代金について、◆◆◆◆■■の建物売却■■だけでなく、◆◆■■■■■■■■■■■からも債務返済に充てていただきたい。
     ●: ■■関しての売却代金は■■■■ですからどうぞ。でも、■■■■■■■■■■で受けた■■なので■■■■■公社へ■■■■■■■■■■■。私個人も以前■■■■■■■■■■■■■■■残っているのでそちらに■■■■てはならない。
     公: 公社としては◆◆■■■■■お願いということで、売却■■■■■■■■■■■ていただきたいと思っている。
     ●: それは■■である。
     公: 何とかお願いしたい。
     ●: そんなことを言うのであれば、この■■■■■■■■にする。■■■■■■■■■構わない。(不動産業者に電話で連絡をとる)
        (とりあえず■■■■■■については■■■■■模様)
     公: 今回、■■に不動産が売却できそうなので公社の債務についても何とか充ててもらいたいと思っている。直接不動産業者と話をさせてもらっていいか?
     ●: それはご自由に。ただし、■■■■■■■■■■■■ことはやめていただきたい。
     公: それでは、不動産業者と話をさせていただき、また協議させていただく。
                       終了:午後6:40

*****4/22業務報告書*****ZIP ⇒ 202109242sjiseynpjnsh.zip
理事長・粟野 副理事長・― 常務理事・富田 事務局長・赤見 次長・中里見 次供覧・水口・山田

             業務報告書
                 令和3年4月22日(木)
                 所  属 安中市土地開発公社
                 職・氏名 事務局次長 中里見 宏
                 内  線 1217
件 名  ■■■■■■■■の◆◆◆◆名義土地、■■■■名義建物売却価格の説明
日 時  令和3年4月22日(木) 午前10:30~
場 所  対応者:■■■■■■ ■■■
     公 社:粟野理事長、富田常務理事、中里見事務局次長、水口主事
概 要  ・4月15日に■■■が■■■を訪問し、売買価格の説明を行ったところ、■■■から粟野理事長には■■■から直接説明してほしい旨のお願いをされた。
     ・■■■■より、■■■■■■■■◆◆◆◆名義土地の価格算出について説明があった。当該地周辺での過去■年間の取引情報から、土地の形状等を比較・比準し算出したとのこと。1件目の事例を参考に比準すると当該地は■■万円。2件目を参考に比準すると■■万円。3件目を参考に比準すると■■万円とのこと。3件を平均すると土地が更地の場合、■■万円が相場になる。ただし、現状は建物があり、また、■■■■■■■を考慮するとこの価格より低くなる。

     ・土地+建物の売買価格としては、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とするため、外構の改修費、■■■■への進入口設置の費用■■■■■とし、その分■■■■■■■■■、合計■■万円とした。内訳は土地代金■■万円、建物代金■■万円。

     ・■■■作成の土地価格、建物価格の案分の一例を示した書類により、土地代金から仲介手数料、譲渡税、水道工事費用を建物代金から差し引いた不足金額を控除すると、土地代金■■■■■■■■■■円となり。◆◆■■■■■■■。建物代金は仲介手数料、水道工事費用、建物登記黄用、譲渡税を差し引くと■■■円となり、■■■■名義の建物を売却した場合の公社に返済される債務は■■になると思われる。この例はあくまでも■■■が説明用の一例として示したものであり、■■■が決めることはできない。ただし、この■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、◆◆■■はこの金額を基準(決定額?)にして考えると思われる。
     ・粟野理事長より、外構の改修費、◆◆■■への進入口設置費用は、土地に付随するものであるため、■■■■■■■■■■から差し引きするのではなく、■■■■から差し引くものではないかと質問。同じく、水道引き込み費用も■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■するものであるため、■■■■から差し引きするものではないか質問。

     ・富田常務理事、中里見より■■■■■■■■を外構等と同じく■■■■として、その分安く売買した場合はどうなるのか質問。

     ・■■■が■■■■■■■■■■■■■から差し引いた場合と■■■■とした場合の2パターンを作成し、富田常務理事に今週中にメールで送付することとなった。その結果で、■■■■■■■■■■を算出し、また、◆◆■■■■■■■■■■■■、■■■■と仮定した場合、■■■■■がいくらになるか概算金額を算出するように理事長から指示があった。

     ・■■■は今回の参考金額の資料を持っており、この金額を基準(決定額?)にして考えると思われ、■■■■■■■■■■■■■から差し引く■■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■可能性が大。







*****6/22業務報告書*****ZIP ⇒ 202109242sjiseynpjnsh.zip
理事長・粟野 副理事長・町田 常務理事・富田 事務局長・赤見 次長・中里見 供覧・山田

             業務報告書
                 令和3年6月22日(火)
                 所  属 安中市土地開発公社
                 職・氏名 主事 水口 蘭
                 内  線 1218
件 名  100万円入金約束
日 時  令和3年6月21日(月) 18:55
場 所  TELにて
出席者  対応者:■■■■■■
     公社:粟野理事長
概 要  (理事長から■■■■■■へ)電話入れた。
     ■■■■■■■■聞くと、■■■■■■とのこと。
     ■■■■■■■■。
     ■■■■から説明を聞き、今回の件(自宅・土地売却)で公社に100万円納めていただくことにつき、(公社が)了承する旨を伝えた。
     ■■■■■■■■■■■■と言い、公社に100万円納めることを了承した旨の返答を得た。
その後に、■■■■■■■■■■■■■■■の際、■■■■■■■■■■■■■■■■■を話す。
     ■■■■に押印してもらう必要もあり日数が掛かることを■■■■から伝えられたことを話すと、だいぶかかるとの返答あり。また、■■■■から連絡行くと思うが、その際(契約成立による売買代金の入金)はきちんと対応します(100万円公社に入金する)と話された。
     よろしくお願いしますと伝えた。
**********

■以上のとおり、タゴ名義の自宅と、タゴの配偶者名義の土地が、ここにきてようやく売却されることになりましたが、誰がこの不動産を最終的に購入するのかは、開示された資料を見る限り、黒塗りだらけのため明らかではありません。

 不思議なのは、なぜ安中市はタゴおよびタゴの配偶者の家族に対して、不動産の全てを提供させなかったのでしょうか。それにより、タゴの債務額が少しでも減ることになり、それはタゴにとっても福音のはずです。

 しかし、売却代金のうちタゴ所有の建物分の残存価値は不詳ですが、タゴ本人ではなく配偶者の実家の親族の名義の土地については、僅かしかタゴの債務返済のために確保できなかったようです。トータルで100万円のみを安中市・公社に差し入れさせたという結果からも、安中市・公社が、この不動産売買に際して、強力にリードしたとは思えません。

 やはり、51億円余りの公金が横領された稀代の大不祥事件ですので、しかも行政の中枢である市役所を舞台に長年にわたり続けられた犯罪のため、元職員タゴひとりが有罪判決を受けて刑に服したことに、後ろめたさを感じる上司や同僚は、いまでもタゴにコンプレックスをいだいているのは間違いありません。だから、タゴと公社の理事長や常務理事との会話で、公社側が下手に出ている様子が、そこかしこに現れているのです。

■当会では、安中市が、市役所の目の前にあるタゴの自宅のある土地をタゴに提供させて、市有地にすれば、市庁舎建替えの際にも、土地の形状がすっきりするので、駐車時の動線にも都合が良いと考えていました。しかし、安中市は、そうした考えはまったくなかったようで、さっさと安中高校跡地での市庁舎建替え案をしゃにむに推し進めています。

 市役所が安中高校跡地に移れば、そうでなくでも市民の間ではタゴ51億円事件の記憶が風化してきていることから、いっそうタゴ事件の痕跡が失われてしまうことでしょう。

 それを防ぐためにも、50億円もかけて市役所を安中高校跡地に新築するよりも、耐震工事の必要な建物だけを建替えて、無用な借金をこれ以上子や孫やひ孫の世代に負わせないようにすることが最優先の課題です。

【市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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