日本人の父と、外国人の母。
両親が結婚していれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
生まれてから父が認知し、両親がその後結婚すれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
出産の前に父が認知すれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
そして、生まれた後に父が認知するも、両親が結婚しなければ、生まれた子供は日本国籍を得ることはない、とされていた。
それが今回の法改正で、両親が結婚していようがなかろうが、父が認知すれば生まれた子供は日本国籍を得ることとなった。
そもそも、親子関係とは何か。
子供が生まれる。その子の父親は誰なのかということは、母親しか知らない。
母親が母親であるのは間違いない。母親は自分の腹で10か月ほど育てるのだから。
父親にはそれがない。生まれる10か月前に母親と肉体関係を持ったということだけが、生まれた子供との接点なのだ。
母親が男を父親として指名する。男がこれを承認する。
古来より、そうやって親子関係は構築されてきた。
指名と承認、この二つの意思で父と子の関係は成り立っている。
父と子の間で、扶養義務や相続といった私法上の関係が生じる。
法律行為は意思表示を要素とする。男の意思で、男と子供の間における権利義務を引き受けるのだから、問題ない。
問題なのは、この私法上のルールを、国籍という公法上の制度にそのまま適用して良いのだろうか、ということ。
男の意思で、国家が子供との間に権利義務を負わされるのだ。
国家が権利義務を負わされるということは、結局は納税者の負担になるということだ。
公法上の制度に、私法上のルールたる意思主義は基本的になじまない。
そう考えると、国籍法第3条の準正の規定がそもそもおかしい。
外国籍の女と日本国民の男がいて、子供が生まれ、男が認知し、その後婚姻となった場合であっても、あくまで子供は母親の国籍であるべきだ。
そこで、私から国籍法再改正のご提案。
(国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に母が日本国民であるとき。
二 出生の後、医学的見地により父が日本国民であると判明したとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
そして、第3条(準正)の規定を削除。
両親が結婚していれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
生まれてから父が認知し、両親がその後結婚すれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
出産の前に父が認知すれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
そして、生まれた後に父が認知するも、両親が結婚しなければ、生まれた子供は日本国籍を得ることはない、とされていた。
それが今回の法改正で、両親が結婚していようがなかろうが、父が認知すれば生まれた子供は日本国籍を得ることとなった。
そもそも、親子関係とは何か。
子供が生まれる。その子の父親は誰なのかということは、母親しか知らない。
母親が母親であるのは間違いない。母親は自分の腹で10か月ほど育てるのだから。
父親にはそれがない。生まれる10か月前に母親と肉体関係を持ったということだけが、生まれた子供との接点なのだ。
母親が男を父親として指名する。男がこれを承認する。
古来より、そうやって親子関係は構築されてきた。
指名と承認、この二つの意思で父と子の関係は成り立っている。
父と子の間で、扶養義務や相続といった私法上の関係が生じる。
法律行為は意思表示を要素とする。男の意思で、男と子供の間における権利義務を引き受けるのだから、問題ない。
問題なのは、この私法上のルールを、国籍という公法上の制度にそのまま適用して良いのだろうか、ということ。
男の意思で、国家が子供との間に権利義務を負わされるのだ。
国家が権利義務を負わされるということは、結局は納税者の負担になるということだ。
公法上の制度に、私法上のルールたる意思主義は基本的になじまない。
そう考えると、国籍法第3条の準正の規定がそもそもおかしい。
外国籍の女と日本国民の男がいて、子供が生まれ、男が認知し、その後婚姻となった場合であっても、あくまで子供は母親の国籍であるべきだ。
そこで、私から国籍法再改正のご提案。
(国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に母が日本国民であるとき。
二 出生の後、医学的見地により父が日本国民であると判明したとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
そして、第3条(準正)の規定を削除。