日本国憲法
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の
国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
この二つの条文を、整合的に理解するのは難しい。
なんせ、一方では
「軍隊を持ってはいけません」
と言いながら、もう一方で
「軍人は国務大臣になれません」
と言っているのだから。
自衛隊が軍隊で、自衛官が軍人なら、憲法第9条に抵触する。
自衛隊が軍隊でなく、自衛官が軍人でないなら、
自衛官が現役のまま国務大臣になっても憲法第66条第2項には抵触しない。
「日本に軍隊はある。第66条第2項には意味がある」と考えると、
第9条の立場がなくなる。
「自衛隊は軍隊ではない。あくまでも第9条が軸にある」と考えると、
第66条第2項は空文化する。
自衛隊は軍隊か否か。自衛官は軍人か否か。
自衛隊が軍隊であり、自衛官が軍人であるならば、文民統制という言葉には意味がある。
自衛官が軍人でないならば、自衛官は文民であり、文民統制という言葉とは無関係。
今、与野党とも「田母神論文は文民統制に照らして問題がある」と主張している。
与野党間では「自衛官は軍人である」という点で一致している・・・ということになる。
日本は軍隊を持つ国と公言しちゃっていいんですか、共産党さん、社民党さん?
一方、問題の論文を発表した田母神氏は、
「自衛官は軍人ではない。文民統制には服さない。私が何を発言しようが私の自由だ」
と考えていたのだろうか?
それとも、文民統制を明文で規定した法律がないから、文民統制でバッシングされると
思っていなかったのだろうか?
あるいは、何も考えていなかったのだろうか?
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の
国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
この二つの条文を、整合的に理解するのは難しい。
なんせ、一方では
「軍隊を持ってはいけません」
と言いながら、もう一方で
「軍人は国務大臣になれません」
と言っているのだから。
自衛隊が軍隊で、自衛官が軍人なら、憲法第9条に抵触する。
自衛隊が軍隊でなく、自衛官が軍人でないなら、
自衛官が現役のまま国務大臣になっても憲法第66条第2項には抵触しない。
「日本に軍隊はある。第66条第2項には意味がある」と考えると、
第9条の立場がなくなる。
「自衛隊は軍隊ではない。あくまでも第9条が軸にある」と考えると、
第66条第2項は空文化する。
自衛隊は軍隊か否か。自衛官は軍人か否か。
自衛隊が軍隊であり、自衛官が軍人であるならば、文民統制という言葉には意味がある。
自衛官が軍人でないならば、自衛官は文民であり、文民統制という言葉とは無関係。
今、与野党とも「田母神論文は文民統制に照らして問題がある」と主張している。
与野党間では「自衛官は軍人である」という点で一致している・・・ということになる。
日本は軍隊を持つ国と公言しちゃっていいんですか、共産党さん、社民党さん?
一方、問題の論文を発表した田母神氏は、
「自衛官は軍人ではない。文民統制には服さない。私が何を発言しようが私の自由だ」
と考えていたのだろうか?
それとも、文民統制を明文で規定した法律がないから、文民統制でバッシングされると
思っていなかったのだろうか?
あるいは、何も考えていなかったのだろうか?