若年寄の遺言

リバタリアンとしての主義主張が、税消費者という立場を直撃するブーメランなブログ。面従腹背な日々の書き物置き場。

母子家庭→ひとり親家庭

2008年12月07日 | 政治
以前は「母子家庭」という言葉が一般的だった。だが、最近は「ひとり親家庭」という言葉をよく耳にする。「父子家庭」も無視できない数になってきたので、母子・父子合わせて「ひとり親家庭」という言葉を使うようになったのだろうか。

ただ、統一用語ができても、やはり行政支援の主眼は母子家庭にある。児童扶養手当は母子家庭にのみ支給され、父子家庭には支給されない。母子と父子では所得税の控除額も違う。背景にあるのは、母子家庭の方が経済的な困窮。統計では、母子家庭の平均年収が213万円であるのに対し、父子家庭の平均は421万円となっている。

厚生労働省:平成18年度全国母子世帯等調査結果報告

(収入の少ない父子家庭は、かなり冷遇されてるよなぁ・・。母子家庭と大差ない父子家庭でも、収入の多い父子家庭が平均を押し上げているため、制度上の支援から外されてるんだから。)


さて。

この母子世帯等調査によると、母子家庭が元夫から継続して養育費を貰っているのは、全体の20%弱。離婚の際にモメるのは、親権・養育費と相場は決まっている。養育費でトラブルになるのは、やはり元夫から元妻への不払いが多い。

子供を育てるには、服を与え、食事を与え、住環境の快適さを維持し、基本的な教育を施し、善悪の判断を教え、学校に通わせetc・・・といった、有形無形の労働力や資金が必要になる。労働力の提供を親自身が行わず、外注する場合(保育所に預ける等)は、労働力を買うための資金が追加で必要となる。ある程度の収入と、役務の提供。あるいは、役務の代替としての追加費用。これらは、両親の責任において賄われるべきものだ。ところが、別れてしまうと元夫からの費用提供は滞りがちとなる。

母親としての意識は、妊娠・出産を通じてある程度は出来上がるが、父親としての意識は子供と接する中で徐々に形成される。これが形成される前に離婚してしまうと、元夫は子供の養育に関心を持たなくなり、積極的に養育費を払おうとはしなくなる。

婚姻とは、様々な法的義務で夫婦(特に夫)を拘束することで、子供の養育に必要な労働力、経済力を確保するためのシステムである、と理解できる。産ませっぱなしでフラフラと去ってしまいかねない父親を、婚姻というタガに嵌めておく必要があるのだ。
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国籍法改正で盛り上がってますが。

2008年12月06日 | 政治
日本人の父と、外国人の母。

両親が結婚していれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
生まれてから父が認知し、両親がその後結婚すれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
出産の前に父が認知すれば、生まれた子供は日本国籍を得る。
そして、生まれた後に父が認知するも、両親が結婚しなければ、生まれた子供は日本国籍を得ることはない、とされていた。

それが今回の法改正で、両親が結婚していようがなかろうが、父が認知すれば生まれた子供は日本国籍を得ることとなった。


そもそも、親子関係とは何か。

子供が生まれる。その子の父親は誰なのかということは、母親しか知らない。

母親が母親であるのは間違いない。母親は自分の腹で10か月ほど育てるのだから。
父親にはそれがない。生まれる10か月前に母親と肉体関係を持ったということだけが、生まれた子供との接点なのだ。
母親が男を父親として指名する。男がこれを承認する。

古来より、そうやって親子関係は構築されてきた。
指名と承認、この二つの意思で父と子の関係は成り立っている。

父と子の間で、扶養義務や相続といった私法上の関係が生じる。
法律行為は意思表示を要素とする。男の意思で、男と子供の間における権利義務を引き受けるのだから、問題ない。

問題なのは、この私法上のルールを、国籍という公法上の制度にそのまま適用して良いのだろうか、ということ。
男の意思で、国家が子供との間に権利義務を負わされるのだ。
国家が権利義務を負わされるということは、結局は納税者の負担になるということだ。
公法上の制度に、私法上のルールたる意思主義は基本的になじまない。


そう考えると、国籍法第3条の準正の規定がそもそもおかしい。
外国籍の女と日本国民の男がいて、子供が生まれ、男が認知し、その後婚姻となった場合であっても、あくまで子供は母親の国籍であるべきだ。

そこで、私から国籍法再改正のご提案。

(国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に母が日本国民であるとき。
二 出生の後、医学的見地により父が日本国民であると判明したとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。



そして、第3条(準正)の規定を削除。
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若年寄からご挨拶

2008年12月05日 | Weblog
制度というものは、公平であるべきだ。
誰に対しても、同一の基準で適用されるべきだ。
その時々の都合で、制度を曲げて適用すべきではない。
そういう意味で、行政は杓子定規であるべきだ。

基準を立てるべし。
立てた基準を公開すべし。
基準どおりに行うべし。
基準どおりで上手くいかないのであれば、場当たりで曲げるのではなく、
基準を作り直すべし。

場当たり的な基準を作るべきではない。
場当たり的に基準を作るべきではない。
特定の人、特定の場面にしか適用できない基準を作るべきではない。
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