いいフレーズですね。
常々思っているのですが有休の取得率は横ばいですね。
まぁ仕事があるだけ有難いってご時世だからショウガナイと言えばそれまでですが、そこはあくまで労働者と使用者は対等の立場で労働条件を決めなければなりません。
取得率を上げる為に年休の計画的付与ってものがあるのはご存知でしょう。
しかしこいつは名前ばかりで、実際の取得につながっていないケースは多いでしょう。
5日を超える部分の年休を、労使協定で定めた時季に与えることが出来るとされているのです。
そうです皆さんが年度の初めに「そんな先の事分かるかよ」って感じで決めているあれです。
私もその計画した日に休もうとしても、自身の仕事で埋まっていたり、上司に嫌な顔されたり、自分でその日を忘れていたりと散々な環境でした。
もちろん上司が嫌な顔なんて出来るわけがない決まりなのですが、実際はこうなるケースは多々あるのでしょう。
しかしこの取得時季を指定した時点で、計画的付与部分に関する労働者の時季指定権と使用者の時季変更権は消滅するものなので、両者共に時季を変更することはできなくなるのです。
よって皆さん、もっと強気で行きましょう。
また今年から年休の時間単位の取得ができるようになりました。労使協定などの定めが必要ですが、大手では結んでいることでしょう。
ただし、その定めによっては1時間単位ではない可能性もありますのでご確認を。
今日の一枚は懐かしのムーンビーチ。今年は行けるように頑張るぜ!
常々思っているのですが有休の取得率は横ばいですね。
まぁ仕事があるだけ有難いってご時世だからショウガナイと言えばそれまでですが、そこはあくまで労働者と使用者は対等の立場で労働条件を決めなければなりません。
取得率を上げる為に年休の計画的付与ってものがあるのはご存知でしょう。
しかしこいつは名前ばかりで、実際の取得につながっていないケースは多いでしょう。
5日を超える部分の年休を、労使協定で定めた時季に与えることが出来るとされているのです。
そうです皆さんが年度の初めに「そんな先の事分かるかよ」って感じで決めているあれです。
私もその計画した日に休もうとしても、自身の仕事で埋まっていたり、上司に嫌な顔されたり、自分でその日を忘れていたりと散々な環境でした。
もちろん上司が嫌な顔なんて出来るわけがない決まりなのですが、実際はこうなるケースは多々あるのでしょう。
しかしこの取得時季を指定した時点で、計画的付与部分に関する労働者の時季指定権と使用者の時季変更権は消滅するものなので、両者共に時季を変更することはできなくなるのです。
よって皆さん、もっと強気で行きましょう。
また今年から年休の時間単位の取得ができるようになりました。労使協定などの定めが必要ですが、大手では結んでいることでしょう。
ただし、その定めによっては1時間単位ではない可能性もありますのでご確認を。
今日の一枚は懐かしのムーンビーチ。今年は行けるように頑張るぜ!