スピノザの『エチカ』と趣味のブログ

スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

韓国国際競走&侵害

2022-09-05 19:18:54 | 海外競馬
 昨日の午後に韓国のソウル競馬場で行われた韓国国際競走に2頭の日本馬が遠征しました。
 コリアスプリントGⅢダート1200m。ラプタスはかなり押して逃げる競馬。2頭が追い掛けてきたので,3頭で4番手以下を離すようなレースになりました。コーナーの途中から手を動かして後ろを離しにいきましたが,思いのほか差を広げることはできず,それでも残り50メートルまでは粘ったものの,3番手を追走してい馬に差され,半馬身差の2着でした。
 コリアカップGⅢダート2000m。セキフウは逃げ馬から2馬身差くらいの2番手を追走。向正面で徐々に差を詰めていき,3コーナーから逃げ馬に並び掛けていこうとしましたが,追いつくことができず,また差が広がる形。直線に入ってもその差は詰まらず,さらに残り100mで外から勝ち馬にも差され,勝ち馬から2馬身差の3着でした。
 ラプタスはたぶん能力上位で,勝機はあると思っていましたが,この馬は1400mの方が得意なので,スピードで圧倒されたり,または前半が速いペースになり過ぎた場合には崩れる可能性もあるとみていました。結果的に後者のパターンで差されたというケースになりました。セキフウは自分から勝ちにいくと力を十分に発揮することができない面がある上に,これが古馬との初対戦なので,厳しそうだと思っていました。そのわりにはレース内容は悪くなかったと思いますが,距離は長いようです。

 念のためにいっておけば,ライオンAの自然権jus naturaeとライオンBの自然権は,完全に一致するわけではありません。あるいは同じことですが,ライオンAのコナトゥスconatusとライオンBのコナトゥスは,完全に一致しているわけではありません。このことはもうひとつの帰結を説明するときに理解することができるでしょう。また,ライオンの自然権とシマウマの自然権の間には,一致する部分もあります。いい換えれば,ライオンのコナトゥスとシマウマのコナトゥスには一致する部分もあります。これは第三部定理七が,現実的に存在するすべての個物res singularisに適用されるということから明白ですし,シマウマの自然権を侵害する自然権をライオンが有しているということからも明らかでしょう。
                                   
 ここではシマウマとライオンで説明しましたが,これは自然権の一例です。よってここでいったようなことが,人間にも妥当することになります。つまり,ライオンにはシマウマの自然権を侵害する自然権があるように,人間は人間以外の個物の自然権を侵害するような自然権を有していることになります。これが,浅野とか佐藤一郎がいう,スピノザの哲学における人間中心主義の一例になります。人間が自然のうちにある他の個物の自然権を侵害する自然権を有するとすれば,たとえば環境保護とか動物愛護といった思想と,スピノザの哲学は非親和的であることになるでしょう。人間が他の個物の自然権を侵害する自然権を有しているということは,人間は自然のうちに現実的に存在する個物について,それを人間のコナトゥスに応じて利用する権利を有しているというのと同じことだからです。
 ただし,この自然権は人間のコナトゥスに由来する権利ですから,人間による自然の利用が,人間のコナトゥスあるいは人類のコナトゥスに反するのであれば,人間はそのような自然権を有さない,つまりそうした権利を手放さなければならないことになります。よって,ある種の環境破壊とか,ある種の動物虐待が,人間のコナトゥスないしは人類のコナトゥスに反するのであれば,そのような環境は保全されなければならないし,そうした動物は愛護されなければならないということになります。
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