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集団自決問題は、座間味、渡嘉敷両島の「戦隊長の命令の有無」に始まったが、両隊長の命令を聞いたという証言者は一人もおらず、命令を示す証拠も皆無であった。
それでは収まらない左翼勢力は、論点をすり替え「隊長命令の有無は問題ではない」と路線変更し、
「軍官民共生共死」といった歴史用語としてよりもカルト集団のお題目のようなスローガンを軍命の根拠とするようになる。
彼らが妄信するカルト教組ともいえる大江健三郎氏は、「タテの構造による強制死」と、作家らしく独自の造語で裁判官を煙に巻いた。
だがこれが隊長命令が証明できない結果の苦し紛れの文言であることは「軍官民の共生共死」と軌を同じくする。
視点を変えれば、左翼勢力はことほどさように「隊長命令や軍の命令」が不可能なことをさとって、カルトまがいのお題目で目くらましをせねばならぬほど困難な立場にある。
つまり一審二審と出版差し止めでは勝訴したが、裁判と表裏一体となる「教科書記述」では「軍命」は削除され、一昨年の「11万人」集会の目的は達成されず、テーマである「教科書検定意見撤回要求」は見事に粉砕されたのである。
■死語に頼る「カルト学者」の群れ■
前稿で宮城氏の最近の論文から「軍官民の共生共死」の文言が消えたことを指摘したが、沖国大に於ける宮城氏の師匠である安仁屋、石原両教授もこれまで論文等で「軍官民共生共死」を錦の御旗か黄門様の印籠のように掲げ「軍命令存在」の証拠としてきた。
大阪地裁に提出された準備書面にある両氏の証言でも「軍官民共生共死」を「軍命令」の証拠だと断定する証言を行っている。
以下に安仁屋、石原両教授の大阪地裁における証言と、安仁屋教授の陳述書に見える「軍官民共生共死」への傾倒ぶりを検証してみる。
<(大阪地裁・被告準備書面(5)要旨)
(3)住民の犠牲と日本軍の「軍官民共生共死の一体化」方針
日本軍第32軍は、一般住民を「義勇隊」「弾薬、食糧、患者等の輸送」「陣地構築」「炊事、救護等雑役」「食糧供出」「壕の提供」「馬糧蒐集」「道案内」「遊撃戦協力」「漁撈勤務」「勤労奉仕」などに狩り出した。
日本軍第32軍司令部(球第1616部隊)は、1944年(昭和19年)11月18日に「報道宣伝防諜等に関する県民指導要綱」(乙33・大城将保編・解説「沖縄秘密戦に関する資料」所収)を定め、「60万県民の総決起を促し、もって総力戦態勢への移行を急速に推進し、軍官民共生共死の一体化を具現し、いかなる難局に遭遇するも毅然として必勝道を邁進するにいたらしむ」との方針を示し、これに従って島田叡沖縄県知事は、「県民悉く武装」し「特攻精神の権化たらん」ことを強調し、「驕米を一挙に葬り聖慮を安んじ奉らん」と県民に呼びかけており(乙30・「沖縄県史8」49頁)、住民は、日本軍のこの「軍官民共生共死の一体化」方針により総動員され、上記戦闘協力をさせられ、悲惨な犠牲を強いられたものである(乙11・安仁屋政昭証言、乙31・石原昌家証言など)。
<陳 述 書
2007年7月12日
大阪地方裁判所第9民事部合議2係 御 中
安仁屋 政 昭
(略)
3 合囲地境における「集団死」
「集団自決」については、前記意見書にも「4『集団自決』の真相」として記載し(乙11号証153頁以下)、敷衍して証言もしています(乙11号証49頁以下)。
「日本の敗戦は必至」という認識のもとに戦われた沖縄戦は、太平洋戦争における日米最後の地上戦でした。日本帝国政府にとっては、国体護持が第一義であり、本土決戦準備・終戦交渉の時間をかせぐことが重要な課題でした。
「国体護持のための捨て石にされた沖縄」という説明が一般になされていますが、沖縄守備軍(第32軍)は、沖縄県民に対して「軍官民共生共死の一体化」を指示し、「一木一草トイヘドモ戦力化スベシ」と言って、根こそぎ戦場動員しました。
(略)
沖縄守備軍は、県や市町村の所管事項に対しても、指示・命令を出し「軍官民共生共死の一体化」を強制しました。県民の行動は、すべて軍命によって規制され、ここには民政はなかったのです。 >
沖縄戦において日本軍を貶めるためのカルトのお題目のような「軍官民の共生共死」に裁判官がたぶらかされたのか、
「軍命」は証明されなかったにも関わらず、「疑わしきは罰せず」の原則を踏みにじって判決一審二審ともカルト教組の大江側を勝訴にした。
カルトお題目を唱えて外野から応援した人物に、「転向者」の林博史関東学院大学教授がいる。
氏の「軍官民共生共死=軍命」論の例を次に引用する。
<日本軍がくりかえし宣伝していた「軍官民一体」「軍官民共生共死」という思想が浸透していたなかでは、村役場の通達はイコール軍命令と受けとめられる状況にあった。日本軍と一緒に住民もみな「玉砕」するのが当然と思われていた。そして「集団自決」は、日本軍もこれで玉砕するのだと人々から思われたときに起きている。日本軍や各級行政機関ら日本国家全体が、住民をそうした「集団自決」に追いやったのである。だから、「集団自決」で死に切れず生き延びた住民が、後になって、日本軍が山中にこもって生き残っていることを知ると、裏切られたという思いをもつととも、もはや自決しようとはしなかった。つまり「軍官民共生共死」の思想を叩き込みながら、日本軍は山に隠れて生き残りを図る一方で、その思想を信じ込まされていた住民は「集団自決」をはかるという結果になったのである。(沖縄戦の実相 林博史)>
いやはや、推論と思い込みとで、何とか日本軍を「悪の軍団」に仕立てようとする林教授の悪意が滲み出る文である。
このような思い込みと悪意で歴史を断定する人物が歴史学者として大口叩くのも驚きだが、カルトまがいのお題目でたぶらかされる「戦後民主主義」の申し子(大江・岩波教徒)のような裁判官が存在するのも更なる驚きである。
◆
【おまけ】
事のついでに「軍官民の共生共死」や「軍が住民をまもらない」という死語に必死にすがりつく沖縄タイムスの古い過去記事を紹介する。
◆沖縄タイムス
2005年7月3日> 朝刊 1版 社会26面(日曜日) カラー
自社 写有 カラー
[戦後60年]/[「集団自決」を考える](19)/識者に聞く(2)/石原昌家沖国大教授/住民には当てはまらぬ/実態ゆがめる教科書懸念
-教科書から軍命による「集団自決」の削除を求める自由主義史観研究会の動きをどう見るか。
「彼らは集団自決という言葉を通して、沖縄戦が『軍民一体』の戦闘だったという考えを国民の意識の中に浸透させようとしている。国内が戦場となった場合を想定した国民保護法などの有事法制を推進する政府を支持する立場にあるからだと考える」
「国民が『軍民一体』の意識を持たないと有事法制は稼働しないし、今後、米軍と一体となって自衛隊が海外で戦闘参加する際も都合が悪い。有事法制に『魂を込める』ためにも、日本国内で唯一、県内全域が戦闘地域となった沖縄戦の書き換えをしなければならないと考えているのだろう」
「住民が自ら望んで軍と戦って死を選択したのが沖縄戦の実態だと歪曲し、日本軍の加害行為を否定する歴史修正主義者の仕掛けたわなに引っかからないことが重要」 -「集団自決」という表現を使うべきでないと主張していますがその意図は。
「『集団自決』という言葉をたとえカギカッコ付きであっても使うべきではない。自決というのは自らの意思によって死んだという意味。したがって、軍人が自らの責任をとって死ぬことに使うことはできても、語句本来の意味から、住民に対しては集団自決という用語は使用できない。集団で命を絶った実態は、日本軍の作戦による強制や誘導、命令によるものだったので『強制集団死』 『強制死』として本質をとらえ直さなければ、真実を見誤ってしまう」
「『集団自決』という言葉を使い、軍命があったと主張することは沖縄戦が軍民一体の戦闘だったと解釈される。それは自由主義史観研究会や政府の土俵に乗ってしまうことを意味する」
-援護法の観点からも「集団自決」を使うことが問題としていますが。
「沖縄戦で住民が日本軍に積極的に協力したという基準で適用されるのが『戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)』。認定基準の一つに、『集団自決』という項目があり、ゼロ歳児でも戦闘参加者として靖国神社に合祀されているという事実を直視すべきだ。壕追い出しは『壕提供』などどと記し、『援護法』に申請した厚生省(現厚労省)文書で、沖縄戦の書き換えが始まった事態を重く受け止めないといけない。軍民一体を意味する援護法用語の『集団自決』を誤用してきたマスコミや沖縄側の猛省を促したい」
-沖縄戦の「集団死」の本質とは。
「日本軍は地上戦に突入する前に、県民の指導方針として『軍官民共生共死の一体化』を出した。民家に軍が駐留し、住民は陣地壕の構築や飛行場の建設などに動員され、軍事機密を知る立場にあった。それで米軍と戦闘をするにあたり、住民が死ぬことが前提になっていた。『集団死』事件直前の軍命の有無は第一義的な問題ではない」
「天皇のために死ぬという皇民化教育が根底にあったが、日本軍は住民に鬼畜米英の恐ろしさを徹底的に植え付け、投降を許さなかった。軍事的な他殺、虐殺が『集団死』の本質。また、沖縄戦は日本軍が『国体護持』のため出血持久作戦を取り、住民を壕から追い出したり、殺害した戦闘である。軍が住民を守らないという教訓を変えることはできない」(社会部・平良吉弥)
いしはら・まさいえ 1941年台湾生まれ。沖縄国際大学教授。主な著書に『虐殺の島-皇軍と臣民の末路』など。
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沖縄戦「集団自決」の謎と真実 |