これから、新規に資格を取得しようとする場合、どのような法律から勉強するのか、迷います。
宅建試験では、民法か宅建業法かですが、通常は“民法”から始める人が多いでしょう。予備校のカリキュラムもそこから組んでいるところが多いです。
その理由ですが、民法は、いろいろな要素を検討して、きめ細かい利益考量をした結果、一番いいと思われる紛争解決手段を提示していますから、法律的センスを磨く上で、もっともいい材料を与えてくれています。
もちろん、他にも理由はありますが・・・・。
では、司法書士とか行政書士とか司法試験などの受験生は、というと、憲法とか民法でしょうか。
通常は、憲法から始める人が多いと思います。
宅建での勉強では、その法律自体を疑って、勉強しませんが、実は憲法を勉強すると、本当にこの法律でいいのかなあ、という思いが出てくるから不思議です。
この辺のことをわかりやすく説明すると長くなりますので、続きは次回のブログで、少しでも解説しようと思います。
そのために、参考の資料として、以下をあげておきますので、ちょっと見ておいてください。
憲法には、こんな条文があります。
第九十八条 憲法の最高法規性
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
おお・・。憲法が一番偉いのか。
またこんな条文もあります。
第八十一条 法令審査権
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
裁判所で、法律たとえば民法とか、宅建業法とか、そもそもないことにできるのか・・・。すごい。
ということは、宅建業法が無効となれば、この世からなくなるわけですから、勉強しなくてもいい?
という都合のいいことになりますか。続きは、またの機会に・・・。では。
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宅建試験では、民法か宅建業法かですが、通常は“民法”から始める人が多いでしょう。予備校のカリキュラムもそこから組んでいるところが多いです。
その理由ですが、民法は、いろいろな要素を検討して、きめ細かい利益考量をした結果、一番いいと思われる紛争解決手段を提示していますから、法律的センスを磨く上で、もっともいい材料を与えてくれています。
もちろん、他にも理由はありますが・・・・。
では、司法書士とか行政書士とか司法試験などの受験生は、というと、憲法とか民法でしょうか。
通常は、憲法から始める人が多いと思います。
宅建での勉強では、その法律自体を疑って、勉強しませんが、実は憲法を勉強すると、本当にこの法律でいいのかなあ、という思いが出てくるから不思議です。
この辺のことをわかりやすく説明すると長くなりますので、続きは次回のブログで、少しでも解説しようと思います。
そのために、参考の資料として、以下をあげておきますので、ちょっと見ておいてください。
憲法には、こんな条文があります。
第九十八条 憲法の最高法規性
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
おお・・。憲法が一番偉いのか。
またこんな条文もあります。
第八十一条 法令審査権
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
裁判所で、法律たとえば民法とか、宅建業法とか、そもそもないことにできるのか・・・。すごい。
ということは、宅建業法が無効となれば、この世からなくなるわけですから、勉強しなくてもいい?
という都合のいいことになりますか。続きは、またの機会に・・・。では。


