法律、たとえば“民法”なら多くの制度を勉強しなければいけませんね。
特に資格を目指している人なら、時間との戦いもありますので、全部やろうとすると無理がでてきます。
そこで、“優先順位”をつけて勉強せざるを得ないのです。
それができる理由の中で、もっとも納得するものは、資格試験といっても満点取る必要はないということでしょう。
昨年の宅建でも、14点/50点とれなくても合格します。約3割落としても、ですね。
行政書士試験では、4割も取らなくてもいいのですよ。えーですね。
そうすると、ある法律、その中のある制度を勉強するときにも、全部細かいところまで押さえる必要はないことになります。
時間があればいいのですが・・。
そこで、どこを優先的にやっておかなければいけないかということになります。
宅建の分野では、特に民法が範囲が広いのでが、そこでコンスタントに7割程度とる勉強をすることは、実は意外と簡単なんです。
えーと思われるかもしれませんが、よく出るところをがあるからですね。これは上記の「項目別過去問」でも“優先順位”勉強法を元に書きました。
今年、ぜひ宅建の資格を取りたい人は、ぜひご覧ください。
さらに“優先順位”勉強法には、もう一つあって、その理解の仕方についてなんです。
それはどういうことかというと、そうですね。たとえ「抵当権」としましょう。宅建では、必ず1問は毎年出ます。
その抵当権での優先順位からみた内容の理解があります。
細かいところを覚える前に、そういう重要なところを身につけるべきなんです。
ただし、これがどういうことか、特に受験生ではうまく判断できませんので、やはりいいテキストに巡りあうことも必要です。いい先生に巡りあることも必要です。この先生によって、自分は開眼したということをよく聞きますね。
まあ、このブログを見て頂いている人には、可能な限りお伝えしますが。まだ、わたしも発展途上のものなので・・。
一つだけ、指摘しておきましょう。おそらく「抵当権」の判例を勉強していると、非常に難しく思えてきます。やめちゃえと思うときもあります。
でも、ここで「判例がどういう結論に至ったのか」が重要ですね。その結論が試験の答えとなるからです。
そこでここでの“優先順位”は、この結論をうまく押さえるということになるでしょう。トータルな答えが一つなら、そこが最も重要だからです。
そこを押さえて、もし時間の余裕があれば、さらに各事件が違うわけですから、その中で出そうな判例をさらに詳しく研究しておく、
となります。
では、その結論、それはなーんだということですが、それは「抵当権者の勝ち」じゃないかという点です。裁判しても抵当権者がほとんど勝つなら、八百長?、という見方もできますね。
でも、そのような覚え方をするだけで、大嫌いな「抵当権」の判例も、出たとこ勝負できませんか。そして、できそうな。詳しく勉強しなくても、何とかなりそうでしょう。
なぜ、判例がそのようになるのかの理由は、また次回でも。
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特に資格を目指している人なら、時間との戦いもありますので、全部やろうとすると無理がでてきます。
そこで、“優先順位”をつけて勉強せざるを得ないのです。
それができる理由の中で、もっとも納得するものは、資格試験といっても満点取る必要はないということでしょう。
昨年の宅建でも、14点/50点とれなくても合格します。約3割落としても、ですね。
行政書士試験では、4割も取らなくてもいいのですよ。えーですね。
そうすると、ある法律、その中のある制度を勉強するときにも、全部細かいところまで押さえる必要はないことになります。
時間があればいいのですが・・。
そこで、どこを優先的にやっておかなければいけないかということになります。
宅建の分野では、特に民法が範囲が広いのでが、そこでコンスタントに7割程度とる勉強をすることは、実は意外と簡単なんです。
えーと思われるかもしれませんが、よく出るところをがあるからですね。これは上記の「項目別過去問」でも“優先順位”勉強法を元に書きました。
今年、ぜひ宅建の資格を取りたい人は、ぜひご覧ください。
さらに“優先順位”勉強法には、もう一つあって、その理解の仕方についてなんです。
それはどういうことかというと、そうですね。たとえ「抵当権」としましょう。宅建では、必ず1問は毎年出ます。
その抵当権での優先順位からみた内容の理解があります。
細かいところを覚える前に、そういう重要なところを身につけるべきなんです。
ただし、これがどういうことか、特に受験生ではうまく判断できませんので、やはりいいテキストに巡りあうことも必要です。いい先生に巡りあることも必要です。この先生によって、自分は開眼したということをよく聞きますね。
まあ、このブログを見て頂いている人には、可能な限りお伝えしますが。まだ、わたしも発展途上のものなので・・。
一つだけ、指摘しておきましょう。おそらく「抵当権」の判例を勉強していると、非常に難しく思えてきます。やめちゃえと思うときもあります。
でも、ここで「判例がどういう結論に至ったのか」が重要ですね。その結論が試験の答えとなるからです。
そこでここでの“優先順位”は、この結論をうまく押さえるということになるでしょう。トータルな答えが一つなら、そこが最も重要だからです。
そこを押さえて、もし時間の余裕があれば、さらに各事件が違うわけですから、その中で出そうな判例をさらに詳しく研究しておく、
となります。
では、その結論、それはなーんだということですが、それは「抵当権者の勝ち」じゃないかという点です。裁判しても抵当権者がほとんど勝つなら、八百長?、という見方もできますね。
でも、そのような覚え方をするだけで、大嫌いな「抵当権」の判例も、出たとこ勝負できませんか。そして、できそうな。詳しく勉強しなくても、何とかなりそうでしょう。
なぜ、判例がそのようになるのかの理由は、また次回でも。


