4月で物権をすこし私は、講義したので、ここで1点「地役権」の攻略法を簡単に述べてみましょう。
だいたい、4点の武器をもって、宅建などで使用できるようにしてもらえればいいでしょうか。
そしてあとは、この4点をしっかり覚えて、過去問がうまく解ければ、問題ないと思います。
すでに、学習した人も、地役権をどう攻略していたか、ここでちょっとチェックしてみてください。
ちなみに、この地役権は、宅建では、土地区画整理法の換地処分のところでしっかり出てきます。重要論点のひとつですね。
では、4つとは・・・。
一つは、これ物権のひとつですが、この物権においては、対象となる土地が2つあるのです。
ふつうは、物権の客体は1つですね。名前でいえば、要役地と承役地ですね。この名前が出てこなくてもとりあえずいいんですが・・・。
あとはどちらが問題となっているかを認定することです。
二つ目は、具体的にイメージが出てこないといけないので、通行地役権を常に想定して考える癖がついているかですね。
いや、自分は、眺望地役権だというなら、それでも。
三つ目は、一度契約で設定すると、その土地にくっついて存続していく、いいものです。
その土地の便益のための権利ですから。
これは、換地処分で使いますよ。民法では、附従性かな。
四つ目は、立法者も判例も、この物権には非常に好意的です。つまり、なるべく認めてあげよう、存続させてあげようという、考慮をしてくれています。これを出せるかですね。
民法では、不可分性かな。
以上、とりあえずこの4つを押さえているか、ですね。
すでに、勉強したした人はどうでしたか。出てきましたか。この程度は覚えてください。
うまく勉強するということにつきます。これ以外の分野で、重要論点をもっと、きちんと覚えていないといけない個所があるはずで、そちらに時間を当てないといけないですね。
それでも地役権が全く出ないともいえないから、この程度で勝負ですね。
では、問題を解いてみてください。この4つがうまく出てきたら、OKです。
では、また。
※宅建なら、ぜひ上記「項目別過去問」を解いてみてください。
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