〈時に会話形式で〉
先生「では、4つの担保物権の効力とか性質を言ってください。」
生徒「性質は・・・。」
先生「えー。よく出題されますよ。頑張って。これも4つありませんでしたか。」
生徒「あ。附従性、随伴性、不可分性、物上代位性でした。」
先生「物権の有通性というものですが、すべて認められましたか。」
生徒「あ。留置権は、物上代位性はありません。」
┌────┬────┬────┬────┬────┐
│ │留置権 │先取特権│ 質権 │抵当権 │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│附従性 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│随伴性 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│不可分性│ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
├────┼────┼────┼────┼────┤
物上代位性│ × │ ○ │ ○ │ ○ │
└────┴────┴────┴────┴────┘
先生「そうですね。では、効力は。」
生徒「優先的効力、留置的効力、使用収益効力でした。」
┌─────┬────┬────┬────┬────┐
│ │留置権 │先取特権│ 質権 │抵当権 │
├─────┼────┼────┼────┼────┤
│優先的効力│ × │ ○ │ ○ │ ○ │
├─────┼────┼────┼────┼────┤
│留置的効力│ ○ │ × │ ○ │ × │
├─────┼────┼────┼────┼────┤
使用収益効力│ × │ × │ ○ │ × │
│ │ │ ※不動産質│ │
│ │ │ │権のみ │ │
└─────┴────┴────┴────┴────┘
先生「覚え方は、留置的効力は、占有型の担保物権が対応しますから、それが分かればいいでしょう。
使用収益効力は、一つそれも動産質権などには認められませんから、覚えるのみ。問題は、優先的効力ですが、定義は。」
生徒「えー。他の債権者に先立って、1人が優先的に債権の満足をうけられる効力です。」
先生「そうですね。いいでしょう。本来これがために担保物権ができたわけですからね。
本来は、4つの担保物権全部になければいけない効力ですが、留置権だけない点をむしろ覚えるということで、忘れないでしょう。
つまり、留置権は、優先的効力はないのですね。」
生徒「そうか。なんか、闇雲に覚えていました。」
先生「あと重要なことは、優先的効力がないから、物上代位性を認める必要もないのです。
追及できなくてもいいからですね。これも性質と効力が対応している点ですからね。
この点は、必ず今度会ったときに、質問しますから、いえるようにしておいてくださいね。もし、いえなければ、どうしようかな。」
生徒「絶対に覚えています。大丈夫です。」
先生「今回も、着実に成績も伸びてきたようですから、絶対に民法では満点取れると思いますよ。
だいぶ力が出てきました。民法が自信がもてれば、どんな資格も合格ラインに行きます。
これだけ、伸びてきていますので、教えがいがあります。
私も講義をやっていても、楽しいですねえ。」
生徒「ありがとうございます。」
先生「今日はこの程度にしておきましょうね。」
では、また。
※今年の宅建予想問題がついに出ました。よろしくお願いします。
今年の宅建予想問題集です。
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先生「では、4つの担保物権の効力とか性質を言ってください。」
生徒「性質は・・・。」
先生「えー。よく出題されますよ。頑張って。これも4つありませんでしたか。」
生徒「あ。附従性、随伴性、不可分性、物上代位性でした。」
先生「物権の有通性というものですが、すべて認められましたか。」
生徒「あ。留置権は、物上代位性はありません。」
┌────┬────┬────┬────┬────┐
│ │留置権 │先取特権│ 質権 │抵当権 │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│附従性 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
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│随伴性 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│不可分性│ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
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物上代位性│ × │ ○ │ ○ │ ○ │
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先生「そうですね。では、効力は。」
生徒「優先的効力、留置的効力、使用収益効力でした。」
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│ │留置権 │先取特権│ 質権 │抵当権 │
├─────┼────┼────┼────┼────┤
│優先的効力│ × │ ○ │ ○ │ ○ │
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│留置的効力│ ○ │ × │ ○ │ × │
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使用収益効力│ × │ × │ ○ │ × │
│ │ │ ※不動産質│ │
│ │ │ │権のみ │ │
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先生「覚え方は、留置的効力は、占有型の担保物権が対応しますから、それが分かればいいでしょう。
使用収益効力は、一つそれも動産質権などには認められませんから、覚えるのみ。問題は、優先的効力ですが、定義は。」
生徒「えー。他の債権者に先立って、1人が優先的に債権の満足をうけられる効力です。」
先生「そうですね。いいでしょう。本来これがために担保物権ができたわけですからね。
本来は、4つの担保物権全部になければいけない効力ですが、留置権だけない点をむしろ覚えるということで、忘れないでしょう。
つまり、留置権は、優先的効力はないのですね。」
生徒「そうか。なんか、闇雲に覚えていました。」
先生「あと重要なことは、優先的効力がないから、物上代位性を認める必要もないのです。
追及できなくてもいいからですね。これも性質と効力が対応している点ですからね。
この点は、必ず今度会ったときに、質問しますから、いえるようにしておいてくださいね。もし、いえなければ、どうしようかな。」
生徒「絶対に覚えています。大丈夫です。」
先生「今回も、着実に成績も伸びてきたようですから、絶対に民法では満点取れると思いますよ。
だいぶ力が出てきました。民法が自信がもてれば、どんな資格も合格ラインに行きます。
これだけ、伸びてきていますので、教えがいがあります。
私も講義をやっていても、楽しいですねえ。」
生徒「ありがとうございます。」
先生「今日はこの程度にしておきましょうね。」
では、また。
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