毎年、国土法 正答率悪いですね。法令の1問目からかな。
今回も、非常に悪い。
だから、難しいか、というとココをうまく勉強していれば、合格するわけですから、総括を。
私の授業では、1、2回ほどいった点を見逃さないことでしたね。できるためには、授業をきちんときくしかないことがわかります。
今日、F校で速報会やってきました。40点以上とれていた人は、私の授業で絶対に眠くなるとか、ぼーっとしていたとか、なかったはずです。1時間にアイコンタクトが、バンバン合った人ばかりです。
これ重要ですね。再認識しました。
では、平成23年度16問 肢3を見ておきましょう。肢1も2もタイトでした。
本試験で、まあわかんなくていいか、どってことないよ、と思えたかが実は重要なんです。
「Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。」
これが正解で、一団性の問題ですね。
それを認定する前に、権利性・対価性・契約性に該当しないものは、そもそも排除しないといけない。だって、2,500㎡を一度に贈与しても、届出いらないでしょ。地価あがらないし。
だから、この問題では、1,500㎡をB社から購入した部分で、答えを出しますね。ココがポイントでした。
予想問題では、出題していますので、これを見た人は「おおー」と思ってくれたことでしょうか。
では、それを披露です。
予想問題の第3回 問15 肢1です。
問題編→『市街化区域内の甲地(A所有1,000㎡),乙地(B所有1,000㎡),丙地(C所有2,000㎡)についての国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,甲地と乙地は隣地であり,監視区域及び注視区域内にないものとする。
1 Dが甲地及び乙地にまたがってマンションの建設を計画して,甲地についてはAと売買契約を締結し,乙地についてはBと賃借権設定契約(設定の対価自体なし)を締結した場合,それぞれの契約の締結について,Dは事後届出をする必要がある。』
解説編→『1 誤り。賃借権の設定での対価→権利の設定の対価(権利金)のこと
「対価のない」賃借権の設定はそもそも届出がいりません。ですから,甲地のみで考えます。甲地は1,000㎡であり届出対象面積(2,000㎡以上)を満たさないので,この売買のみではDは事後届出をする必要はありません。』
これで、理解しておけば、本試験で思い出せたでしょうか。
生徒から、結構予想問題当たってましたね。といわれたときは、むー、全部当たらなかったんだな。とがっくり。でも、来年は可能な限り全部当てるぞ、というのが、私の総括かな。
では、また。
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今回も、非常に悪い。
だから、難しいか、というとココをうまく勉強していれば、合格するわけですから、総括を。
私の授業では、1、2回ほどいった点を見逃さないことでしたね。できるためには、授業をきちんときくしかないことがわかります。
今日、F校で速報会やってきました。40点以上とれていた人は、私の授業で絶対に眠くなるとか、ぼーっとしていたとか、なかったはずです。1時間にアイコンタクトが、バンバン合った人ばかりです。
これ重要ですね。再認識しました。
では、平成23年度16問 肢3を見ておきましょう。肢1も2もタイトでした。
本試験で、まあわかんなくていいか、どってことないよ、と思えたかが実は重要なんです。
「Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。」
これが正解で、一団性の問題ですね。
それを認定する前に、権利性・対価性・契約性に該当しないものは、そもそも排除しないといけない。だって、2,500㎡を一度に贈与しても、届出いらないでしょ。地価あがらないし。
だから、この問題では、1,500㎡をB社から購入した部分で、答えを出しますね。ココがポイントでした。
予想問題では、出題していますので、これを見た人は「おおー」と思ってくれたことでしょうか。
では、それを披露です。
予想問題の第3回 問15 肢1です。
問題編→『市街化区域内の甲地(A所有1,000㎡),乙地(B所有1,000㎡),丙地(C所有2,000㎡)についての国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,甲地と乙地は隣地であり,監視区域及び注視区域内にないものとする。
1 Dが甲地及び乙地にまたがってマンションの建設を計画して,甲地についてはAと売買契約を締結し,乙地についてはBと賃借権設定契約(設定の対価自体なし)を締結した場合,それぞれの契約の締結について,Dは事後届出をする必要がある。』
解説編→『1 誤り。賃借権の設定での対価→権利の設定の対価(権利金)のこと
「対価のない」賃借権の設定はそもそも届出がいりません。ですから,甲地のみで考えます。甲地は1,000㎡であり届出対象面積(2,000㎡以上)を満たさないので,この売買のみではDは事後届出をする必要はありません。』
これで、理解しておけば、本試験で思い出せたでしょうか。
生徒から、結構予想問題当たってましたね。といわれたときは、むー、全部当たらなかったんだな。とがっくり。でも、来年は可能な限り全部当てるぞ、というのが、私の総括かな。
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