「津波災害警戒区域内にある旨」の改正点です。
三部作でも、ドリルはこれを入れることができましたが、テキスト(赤本)には間に合いませんでした。
ですから、出る前にもう一度確認しておきます。
ドリルでは、省令で定める12項目があったのですが、一つ追加されて、13になりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
公式3 売買・交換でも必要となる6つ(5つであったのが変更)の説明事項?
①造成宅地防災区域内にある旨
②土砂災害警戒区域内にある旨
新規③津波災害警戒区域内にある旨
④石綿(アスベスト)に関する調査記録
⑤耐震診断に関する事項
⑥住宅性能評価を受けている受けた新築住宅である旨
注①②③:すべての場合に要説明
④:使用の有無の調査結果があるときのみ要説明
⑤:S56. 6. 1より前の住宅のみ
⑥:新築で売買のみ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
覚えやすいですね。
また、詳しくは本が出たあとで。
では、また。
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三部作でも、ドリルはこれを入れることができましたが、テキスト(赤本)には間に合いませんでした。
ですから、出る前にもう一度確認しておきます。
ドリルでは、省令で定める12項目があったのですが、一つ追加されて、13になりました。
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公式3 売買・交換でも必要となる6つ(5つであったのが変更)の説明事項?
①造成宅地防災区域内にある旨
②土砂災害警戒区域内にある旨
新規③津波災害警戒区域内にある旨
④石綿(アスベスト)に関する調査記録
⑤耐震診断に関する事項
⑥住宅性能評価を受けている受けた新築住宅である旨
注①②③:すべての場合に要説明
④:使用の有無の調査結果があるときのみ要説明
⑤:S56. 6. 1より前の住宅のみ
⑥:新築で売買のみ
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覚えやすいですね。
また、詳しくは本が出たあとで。
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