高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

重要事項の改正点・・・。

2012-01-04 00:00:00 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
「津波災害警戒区域内にある旨」の改正点です。

三部作でも、ドリルはこれを入れることができましたが、テキスト(赤本)には間に合いませんでした。

ですから、出る前にもう一度確認しておきます。

ドリルでは、省令で定める12項目があったのですが、一つ追加されて、13になりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

公式3 売買・交換でも必要となる6つ(5つであったのが変更)の説明事項?

①造成宅地防災区域内にある旨
②土砂災害警戒区域内にある旨
新規③津波災害警戒区域内にある旨

④石綿(アスベスト)に関する調査記録
⑤耐震診断に関する事項
⑥住宅性能評価を受けている受けた新築住宅である旨

注①②③:すべての場合に要説明
④:使用の有無の調査結果があるときのみ要説明
⑤:S56. 6. 1より前の住宅のみ
⑥:新築で売買のみ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

覚えやすいですね。

また、詳しくは本が出たあとで。

では、また。

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