では、昨日の続き。
抵当権の4つの性質。
「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位」すらすらいえるようになりましたか。
覚えましたか。
前の2つには、条文がなく、あとの2つには、きちんと民法に規定されているといいました。
こういう切り口は、理由をいうことで覚えやすくなります。
前の2つの「附従性」「随伴性」は、条文がないということは、なくてもいいということですから、誰が見ても当然あるということですね。
つまり、当然な性質です。
確かに、抵当権は債権を担保するわけですから、債権と一心同体、それが附従性ということでしょう。お供するはずですから、それが随伴性でしょう。
だから、あえて条文を予定しなかったのです。いちいち書くのは、失礼だということで。
この2つが思い出せないのは、常識が欠ける?ことになりますからね。
根本がわかっていないということに・・・。
でも、後の2つは、認めてもいいかもしれないけど、認めなくてもいいものです。
だから、条文でどちらかに決めておかないとマズいわけです。
そういう意味では、後の2つの方が試験でもよく出そうですね。
このような視点で、ここらあたりのテキストを見るのか見ないのかで、今後の民法の実力が違ってきますよ。
で、こんなことを意識して、しっかり4つを覚えていくのですかね。
勉強としては。
もうすらすら4ついえるでしょう。
頑張ってください。
では、また。
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抵当権の4つの性質。
「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位」すらすらいえるようになりましたか。
覚えましたか。
前の2つには、条文がなく、あとの2つには、きちんと民法に規定されているといいました。
こういう切り口は、理由をいうことで覚えやすくなります。
前の2つの「附従性」「随伴性」は、条文がないということは、なくてもいいということですから、誰が見ても当然あるということですね。
つまり、当然な性質です。
確かに、抵当権は債権を担保するわけですから、債権と一心同体、それが附従性ということでしょう。お供するはずですから、それが随伴性でしょう。
だから、あえて条文を予定しなかったのです。いちいち書くのは、失礼だということで。
この2つが思い出せないのは、常識が欠ける?ことになりますからね。
根本がわかっていないということに・・・。
でも、後の2つは、認めてもいいかもしれないけど、認めなくてもいいものです。
だから、条文でどちらかに決めておかないとマズいわけです。
そういう意味では、後の2つの方が試験でもよく出そうですね。
このような視点で、ここらあたりのテキストを見るのか見ないのかで、今後の民法の実力が違ってきますよ。
で、こんなことを意識して、しっかり4つを覚えていくのですかね。
勉強としては。
もうすらすら4ついえるでしょう。
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