今日は、光市母子殺害事件の差し戻し後の上告審判決がありました。
結局、殺人罪・強姦致死などの罪に問われた当時少年だった被告人に、死刑が確定することになりました。
ここでの問題は、 少年法という法律にありました。
・・・・・・
死刑と無期刑の緩和
第51条1項
罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
・・・・・・
少年は、犯行時18歳と1月程度でしたか、とにかく18歳は越えていたのです。
そうでなければ、問題なく死刑はできませんからね。
18歳を1秒でも、越えていれば死刑はできるのですね。
法律を素直に適用すれば・・・。
でも、それでいいかという問題はここでもぶち当たるわけです。
少年法の趣旨、少年には可塑性があり、つまり、少年は大人とちがって、人格的に発展途上であって、適切に教育すれば十分更生することができるということがあるんです。
それとの兼ね合いで結論を出さざるを得ないということですね。
当事者になったら、結論出すのむずかしいだろうな。
では、また。
☆今回三省堂から『宅建110番 スイスイLIVE講義』という基本テキストを書きました。ぜひ。
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ここでの問題は、 少年法という法律にありました。
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第51条1項
罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
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そうでなければ、問題なく死刑はできませんからね。
18歳を1秒でも、越えていれば死刑はできるのですね。
法律を素直に適用すれば・・・。
でも、それでいいかという問題はここでもぶち当たるわけです。
少年法の趣旨、少年には可塑性があり、つまり、少年は大人とちがって、人格的に発展途上であって、適切に教育すれば十分更生することができるということがあるんです。
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当事者になったら、結論出すのむずかしいだろうな。
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