古いものもいいことはあるのですが、法律に関してはマズイ場合が多いですね。
たとえば、2,3年前は、
・・・・・・・・・
不動産登記法 第119条〔登記事項証明書の交付等〕
4 第1項及び第2項の手数料の納付は,登記印紙をもってしなければならない。ただし,法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは,法務省令で定めるところにより,現金をもってすることができる。
・・・・・・・・・
となってましたが、平成23年4月からは、登記事項証明書をとるとき収入印紙に一本化されました。
・・・・・・・・・
(現在は)
4 第1項及び第2項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
・・・・・・・・・
となっています。
このように法律は最新の情報を入手しないといけないのです。
特に試験を受験しようとするときには、です。
では、また。
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たとえば、2,3年前は、
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不動産登記法 第119条〔登記事項証明書の交付等〕
4 第1項及び第2項の手数料の納付は,登記印紙をもってしなければならない。ただし,法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは,法務省令で定めるところにより,現金をもってすることができる。
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となってましたが、平成23年4月からは、登記事項証明書をとるとき収入印紙に一本化されました。
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4 第1項及び第2項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
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となっています。
このように法律は最新の情報を入手しないといけないのです。
特に試験を受験しようとするときには、です。
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