建築基準法の一部を改正する法律案が、施行されたり、成立しそうであったりしています。
まだ、法案段階ですが、もし成立すれば、一番試験に出そうなところは、容積率制限の合理化でしょう。
これは、「容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路の部分及び老人ホーム等の用途に供する地階の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととする」ものです。
要項では、建築物の地階で老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(「老人ホーム等」)の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を限度として建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとすること、にするものです。
また、政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積については、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとすること、との改正もあるようです。
正式に施行され、出題されるとなれば、夏頃また丁寧に書きます。
では、また。
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まだ、法案段階ですが、もし成立すれば、一番試験に出そうなところは、容積率制限の合理化でしょう。
これは、「容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路の部分及び老人ホーム等の用途に供する地階の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととする」ものです。
要項では、建築物の地階で老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(「老人ホーム等」)の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を限度として建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとすること、にするものです。
また、政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積については、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとすること、との改正もあるようです。
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