今日は、民法でもよくでてくる、抽象的な権利か、それが具体的な権利までになっているか、を講義してきました。
たとえば、離婚すると、財産分与が請求できます。
しかし、すぐには、具体的なものにはなっていません。
ですから、どちらの権利なのかで結論が異なってくるのではないか、ということが問題となります。
たとえば、賃貸借でも有益費が問題となります。
しかし、支出したときにはまだ請求できません。終了したときに、初めて請求できます。
敷金でも、将来返還請求ができますが、賃貸借の存続中は具体的にはいくらか判断できません。
終了し、明け渡しがあって、調べてみて残っていれば金額が決まりますから・・・。
このように、どのような状態かを少し考えると、出題の意図がよく分かることがあります。
では、また。
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たとえば、離婚すると、財産分与が請求できます。
しかし、すぐには、具体的なものにはなっていません。
ですから、どちらの権利なのかで結論が異なってくるのではないか、ということが問題となります。
たとえば、賃貸借でも有益費が問題となります。
しかし、支出したときにはまだ請求できません。終了したときに、初めて請求できます。
敷金でも、将来返還請求ができますが、賃貸借の存続中は具体的にはいくらか判断できません。
終了し、明け渡しがあって、調べてみて残っていれば金額が決まりますから・・・。
このように、どのような状態かを少し考えると、出題の意図がよく分かることがあります。
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
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