制限行為能力は4つあります。
未成年者は別格として、他の「成年被後見人、被保佐人、被補助人」の関係です。
たとえば、被補助人から成年被後見人になる場合です。
実は、条文がきちんとあります。
「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 」
しかし、未成年者に対して未成年後見人が保護しているときに、たとえば、成年被後見人にできるのか、が問題となります。
条文では、積極的にできるとはなっていませんが、次の条文がヒントとなって、できるとしています。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 」
で、さらに「未成年後見を取り消さなければいけないか」が問題となりますね。
かさなっていてもいいのかダメなのか。
でも、さらに条文があって、「第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 」
ということは、「未成年後見人」も取り消しできるということで、存続しているということですね。
あまり、こういうとこまで学習していないので、この時期少し丁寧に条文を読んでみましょう。
では、また。
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未成年者は別格として、他の「成年被後見人、被保佐人、被補助人」の関係です。
たとえば、被補助人から成年被後見人になる場合です。
実は、条文がきちんとあります。
「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 」
しかし、未成年者に対して未成年後見人が保護しているときに、たとえば、成年被後見人にできるのか、が問題となります。
条文では、積極的にできるとはなっていませんが、次の条文がヒントとなって、できるとしています。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 」
で、さらに「未成年後見を取り消さなければいけないか」が問題となりますね。
かさなっていてもいいのかダメなのか。
でも、さらに条文があって、「第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 」
ということは、「未成年後見人」も取り消しできるということで、存続しているということですね。
あまり、こういうとこまで学習していないので、この時期少し丁寧に条文を読んでみましょう。
では、また。
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