瑕疵担保責任ですが、まずどういうものか、民法を勉強します。
瑕疵とは、契約が成立する前から、あるということ、根拠は有償であること、などです。もちろん、どういう要件、内容かもチェックします。
有償ですから、売買でも賃貸借でも、生じます。
そして、それが宅建業法では、どうなっているのかですが、35条の重説で、37条の記載事項で、さらには自ら売主規制で、出てきます。3つの箇所です。
35条では、「瑕疵を担保すべき責任の履行に関し一定の措置を講じるかどうか」のみを説明せよとなっています。
特に、損害賠償請求が責任として、発生しますので、それをちゃんとしてくれるかとどうかということです。
これは、貸借でも説明は必要です。通常は「講じない」との説明でしょう。
さらに、37条では、「瑕疵を担保すべき責任内容と、当該責任の履行に関して講ずべき一定の措置についての内容 」の2つです。
しかも、ここは貸借の場合には、たとえあっても記載事項ではありません。記載した方がいいと思うのですが・・・・。
ここはあくまで、限定列挙ですからね。罰則までありますから・・・。
さらに、宅建業者が売主で、買主が一般人なら、特約で瑕疵担保責任の内容は民法の内容より原則下げてはいけない、との規制があるということになります。
これらが、大まかな流れですので、それぞれについて、内容を丁寧に、チェックしてみてください。
では、また。
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瑕疵とは、契約が成立する前から、あるということ、根拠は有償であること、などです。もちろん、どういう要件、内容かもチェックします。
有償ですから、売買でも賃貸借でも、生じます。
そして、それが宅建業法では、どうなっているのかですが、35条の重説で、37条の記載事項で、さらには自ら売主規制で、出てきます。3つの箇所です。
35条では、「瑕疵を担保すべき責任の履行に関し一定の措置を講じるかどうか」のみを説明せよとなっています。
特に、損害賠償請求が責任として、発生しますので、それをちゃんとしてくれるかとどうかということです。
これは、貸借でも説明は必要です。通常は「講じない」との説明でしょう。
さらに、37条では、「瑕疵を担保すべき責任内容と、当該責任の履行に関して講ずべき一定の措置についての内容 」の2つです。
しかも、ここは貸借の場合には、たとえあっても記載事項ではありません。記載した方がいいと思うのですが・・・・。
ここはあくまで、限定列挙ですからね。罰則までありますから・・・。
さらに、宅建業者が売主で、買主が一般人なら、特約で瑕疵担保責任の内容は民法の内容より原則下げてはいけない、との規制があるということになります。
これらが、大まかな流れですので、それぞれについて、内容を丁寧に、チェックしてみてください。
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