瑕疵担保責任についての続きです。
条文を確認しましょう。
まず、民法では、賃貸借でも売主の規定を準用していますから、担保責任が認められます。
根拠は有償です(559条)。
では、宅建業法はどうか。
37条では、例え特約があっても、記載いらないとなっています。
これもどうでしょうか。あってもいいと思います(私見)。
35条では、どうか、ですが、条文では貸借を排除していません。
たとえば、排除するなら、私道負担のところのように、建物貸借以外としても良かったと思います。
しかし、通達で、貸借については、宅地も建物も説明の対象とはなりません、とか重要事項説明で、記載事項となっていませんね。
これは国交省がやりすぎではないでしょうか。
消費者としては、説明も、記載もあった方がいいからです。
37条は、国会で、成立したのですから、従いますが、35条は国会ではなく、省でいっているだけです。
だから、35条の方で、貸借で、瑕疵担保の問題はでない(たぶん)と思います。
ここは、はっきり立法的解決をしてほしいです。
悩ましい問題でした。
では、また。
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まず、民法では、賃貸借でも売主の規定を準用していますから、担保責任が認められます。
根拠は有償です(559条)。
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37条では、例え特約があっても、記載いらないとなっています。
これもどうでしょうか。あってもいいと思います(私見)。
35条では、どうか、ですが、条文では貸借を排除していません。
たとえば、排除するなら、私道負担のところのように、建物貸借以外としても良かったと思います。
しかし、通達で、貸借については、宅地も建物も説明の対象とはなりません、とか重要事項説明で、記載事項となっていませんね。
これは国交省がやりすぎではないでしょうか。
消費者としては、説明も、記載もあった方がいいからです。
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だから、35条の方で、貸借で、瑕疵担保の問題はでない(たぶん)と思います。
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