起立「礼」着席。
先生「今日は、手付の復習をまずしよう。手付けは、どういうもの? Y君」
Y「・・・」
先生「何のために取り決めるの。分かる人?」
K「解約手付けとして、決めたりします」
先生「そうだね。それはどういうもの、分かる人は」
O「手付額分を損して覚悟すれば、理由なく一方的に解除できるものです」
先生「そうだね、いつまでもできるの、はいM君」
M「相手方が履行に着手するまで、できます。自分の方が着手していてもです」
先生「OK、ここで一番難しいのでは、売主側が解除するときには、倍額のお金を現実の提供をすれば、解除したことになりますね、ここの覚え方は?分かる人」
※以前、先生はOKをよくいう、といわれました。あまりいいません(あしからず)。
S「はい、これは買主が手付け金を引き渡して成立する要物契約となっているので、本来は売主は倍額を償還しないといけないのですが、それは買主が受け取ることを要求しています」
先生「うんうん、本来は買主とのバランスを考えると、償還つまり買主の所に引き渡されないといけないんだよね」
S「そうですが、買主は今回受け取らないと言い出したとき、売主は困るからです」
先生「つまり、買主が受け取らない限り、それだと売り主は絶対に手付け解除はできなくなりますね、それでは不公平ですから、現実の提供までは、してくれということですね、判例は」
みんあ「はーい」
先生「こんなにも、生徒は優秀だったか、感動です」(もしかしたら夢かも)
では、また。
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先生「今日は、手付の復習をまずしよう。手付けは、どういうもの? Y君」
Y「・・・」
先生「何のために取り決めるの。分かる人?」
K「解約手付けとして、決めたりします」
先生「そうだね。それはどういうもの、分かる人は」
O「手付額分を損して覚悟すれば、理由なく一方的に解除できるものです」
先生「そうだね、いつまでもできるの、はいM君」
M「相手方が履行に着手するまで、できます。自分の方が着手していてもです」
先生「OK、ここで一番難しいのでは、売主側が解除するときには、倍額のお金を現実の提供をすれば、解除したことになりますね、ここの覚え方は?分かる人」
※以前、先生はOKをよくいう、といわれました。あまりいいません(あしからず)。
S「はい、これは買主が手付け金を引き渡して成立する要物契約となっているので、本来は売主は倍額を償還しないといけないのですが、それは買主が受け取ることを要求しています」
先生「うんうん、本来は買主とのバランスを考えると、償還つまり買主の所に引き渡されないといけないんだよね」
S「そうですが、買主は今回受け取らないと言い出したとき、売主は困るからです」
先生「つまり、買主が受け取らない限り、それだと売り主は絶対に手付け解除はできなくなりますね、それでは不公平ですから、現実の提供までは、してくれということですね、判例は」
みんあ「はーい」
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