高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

質問コーナー(遅延損害金)・・・。

2016-09-13 16:58:24 | 質問コーナー
質問を受けました。

「利息10パーで貸し付けた場合、遅延損害の利率は定めてないなら、その利率は10パーですか5パーですか」。

まず、条文は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 」とあります。

ここでは、返済に対する利率契約と債務不履行時の遅延損害の利率契約とは別ですが、貸した方とすればある程度気持ちは同じであることになります。

つまり、例えば、無利子で貸した場合でも、遅延すれば、5%の損害賠償を取るぞ。

貸した方は、怒っていますからね。

一方、5%を超える利息をとれば、その後遅延しても同じようにとれないとイヤだ、ということでしょう。

5%を超える場合には、ある程度利息が高いので、それが利息としてであろうと、遅延利息であろうと、あまり関係なくなるということでしょうか。

ですから、本問で、仮に返済計画時10パーとしたとき、債務不履行時の遅延損害の利率を契約してなかったとするならば、どうか。

それは、まさか遅れるとは思っていないわけですから、(仮に特約していればそれよりももっと高く決めた可能性もあった)10パーとして、遅延損害賠償を取っていいということになります。

これは、5%を超えるときには、たとえ特約なくても、約定利息がそのまま引き継がれるということです。

では、また。

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借地借家法-34条・35条をみてみよう・・・。

2016-09-13 01:14:06 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
今回は、2つの条文を扱います。もちろん、これらは状況は違いますが、要は家を借りている者を保護する点では、ある意味同じです。何とか、借家人を保護しようという態度が出てきましたか。

まず、転借人の保護から見ておこう。

民法では、賃貸人の承諾がなくては、転貸できませんでした。賃貸人に無断ですると、解除されます。もちろん、判例は、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には契約を解除できません。また、借地なら、代諾許可という制度があります。借家には、あくまでも借主の意思を尊重すべきだから、その制度はありません。

要は、解除できないということは、つまり適法な転貸借のときには、賃貸借と転貸借の関係がどうなるかです。元々別の契約ですが、転貸借は賃貸借があることを前提としている点もありますから、複雑なのですね。

本来なら賃貸借が終了すれば、同時に転貸借も終了するといえそうですが、そのときの点を修正する条文があります。

・・・・・・
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
第34条  建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。

2  建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。
・・・・・・

ここでの終了事由は、「期間の満了又は解約の申入れによって終了」に限定しているので、これ以外の合意解除とか債務不履行の解除ではどうなるか、解釈によっても妥当な解釈をしないといけません。

結論は、合意解除では、転借人を追い出せないのですが、債務不履行での解除では、転借人に催告もする必要はなく、転借人に明渡をしたときに転貸借が終了します。
つまり、賃借人との間の賃貸借契約の解除に基づき、転借人に対しても建物明け渡し請求をすることができ、この転借人に対して目的物の返還請求をもって、賃借人(転貸人)と転借人の間の転貸借契約は履行不能により終了するということです。

あと、借地上の建物の賃借人の保護という規定もあります。

まずは、条文をみて想像してみてください。

・・・・・
(借地上の建物の賃借人の保護)
第35条  借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

2  前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。

・・・・・

ここでは、借地(借家ではないですよ)が終了したら、建物の賃借人は、土地を返さなくてはいけません。それは、予め知らなくてもです。もちろん、建物買取請求がなされれば、そのまま住めることもありますが、この請求をしないときもあります。
そうなると、直ちに出て行かなくてはいけないことになりますから、この規定があるのですね。

うまく保護しています。

では、また。

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