今回は、法令上の制限の2回目です。
建築基準法を少し細かく見ておきましょう。
結構、ありますが、正解肢は、あくまでも25時間の改正点以外の基本的箇所です。
・・・・・・・
1 第1候補、審査請求前置主義の廃止も都市計画法と同じようにありますが、25時間の付録p432の、老人ホーム等の容積率の緩和です。あと、ダンスホールの用途制限の緩和です。
高齢者等の増加に対応した良質な老人ホーム等の供給を促進するために、
「建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホーム、福祉ホーム等の床面積は、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない」というものです。
去年、エレベーターの容積率が即出題されましたから、ここはきちんと覚えておきましょう。
ここの切り札としては、数字の、1m以下、3分の1、と複合建築物でもいい、ですね。
これが第一候補です。
2 第2候補は、結構ありますが・・・。
その中でも、まず移転行為についてです。既存不適格建築物の移転も、現在の法律に合わせないといけないのですが、
同一敷地内の移転と、別の敷地への移転でも特定行政庁が認める場合、不適格のまま移転できることです。
さらに、建築確認の手続きの面です。
一つは、構造計算適合性判定制度の見直しです。
従来は、建築主事が、都道府県知事に構造計算適合性判定をもとめていましたが、今年から、建築主が、審査者や申請時期を選択できるよう、指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請できることとなりました。
切り札は、建築主が、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できる。
もう一つは、仮使用承認制度の見直しです。
従来は、特定行政庁又は建築主事のみが承認することができた工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときにも仮使用できることとなりました。
切り札は、指定確認検査機関が一定の基準により認めたときも仮使用できる、です
・・・・・・・
今回は、建築基準法になります。あと、農地法の改正点は、25時間のp433をみてくださいね。
次回は、税法にいきましょう。
では、また。
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建築基準法を少し細かく見ておきましょう。
結構、ありますが、正解肢は、あくまでも25時間の改正点以外の基本的箇所です。
・・・・・・・
1 第1候補、審査請求前置主義の廃止も都市計画法と同じようにありますが、25時間の付録p432の、老人ホーム等の容積率の緩和です。あと、ダンスホールの用途制限の緩和です。
高齢者等の増加に対応した良質な老人ホーム等の供給を促進するために、
「建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホーム、福祉ホーム等の床面積は、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない」というものです。
去年、エレベーターの容積率が即出題されましたから、ここはきちんと覚えておきましょう。
ここの切り札としては、数字の、1m以下、3分の1、と複合建築物でもいい、ですね。
これが第一候補です。
2 第2候補は、結構ありますが・・・。
その中でも、まず移転行為についてです。既存不適格建築物の移転も、現在の法律に合わせないといけないのですが、
同一敷地内の移転と、別の敷地への移転でも特定行政庁が認める場合、不適格のまま移転できることです。
さらに、建築確認の手続きの面です。
一つは、構造計算適合性判定制度の見直しです。
従来は、建築主事が、都道府県知事に構造計算適合性判定をもとめていましたが、今年から、建築主が、審査者や申請時期を選択できるよう、指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請できることとなりました。
切り札は、建築主が、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できる。
もう一つは、仮使用承認制度の見直しです。
従来は、特定行政庁又は建築主事のみが承認することができた工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときにも仮使用できることとなりました。
切り札は、指定確認検査機関が一定の基準により認めたときも仮使用できる、です
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今回は、建築基準法になります。あと、農地法の改正点は、25時間のp433をみてくださいね。
次回は、税法にいきましょう。
では、また。
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