高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける・R2司法試験の民法問5・消滅時効・・・。

2021-06-04 06:43:06 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”問5・消滅時効・・・。

もろ改正点です。他の国家試験においても、いつ出題されてもいいでしょう。

まとめ問題として利用できそうです。

・・・・・・
問5 消滅時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.債務不履行に基づく損害賠償請求権は,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合,時効によって消滅する。

イ.詐欺を理由とする取消権は,その行為の時から5年間行使しない場合,時効によって消滅する。

ウ.不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から20年間行使しない場合,時効によって消滅する。

エ.10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合,その時効期間は,短い時効期間の定めによる。

オ.定期金の債権は,債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合,時効によって消滅する。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ エ
・・・・・・

肢アは、○ですね。
きちんと覚えましょう。
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、主観的な起算点として、債権者が権利行使できることを知った時から5年間行使しない場合に、客観的起算点として、権利を行使することができる時から、10年間行使しないことで、いずれか早い方で、債権は時効によって消滅します。

肢イは、×ですね。
取消権の権利行使の期間につき、行為の時から20年か、追認することができる時から5年で、消滅します。「追認することができる時」とはどういうことか大丈夫ですか。
ここで、肢3か4に正解は絞られます。

肢ウは、○ですね。試験場では、エとオを先に解くかも・・。
不法行為による損害賠償請求権については、不法行為の時から期間を20年としています。
あとは、3年という場合と、生命傷害の場合もチェックできていますか。

肢エですが、×ですね。
10年より短い権利が、頑張って確定判決ないし同一の効力を有するものにより確定した場合には、時効期間を10年となりますね。
ここで、正解は肢3となります。

肢オは、○ですね。これはなかなか細かいでしょう。宅建レベルでは無視していいかもしれません。
定期金債権(例えば扶養料債権などの基本権)の消滅時効は、主観的な起算点として、ここから生じる各支分権(毎月の定期給付債権)を行使することができることを知った時から10年か、客観的起算点については、支分権を行使することができる時から20年か、いずれか早い方となります。○ですね。
なお、各支分権は、別途個別に時効にかかります。

以上参考となりましたか。

では、また。


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高橋克典
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高橋克典
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