R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”問10・地上権・・・。
宅建試験でも、十分出題されるところです。出るなら、賃借権との比較でもいいでしょうね。確か、“予想問題”でも作問したような・・・。
借地権でも必要な知識といえますしね。
こういう問題は、1回で完全にものにしておきましょう。時間は余りありません。
・・・・・
問10 地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.地上権者は,地上権設定者に対し,その地上権の設定登記を請求する権利を有する。
イ.約定による地上権の存続期間は,20年以上50年以下の範囲内で定めなければならない。
ウ.地上権は,工作物又は竹木を所有する目的で土地を使用する権利である。
エ.地下又は空間は,工作物を所有するため,上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
オ.地上権は,地上権設定者の承諾を得なければ,譲渡することができない。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ オ 4.ウ エ 5.ウ オ
・・・・・
肢アですが、○ですね。
地上権者の登記請求権は民法上明文はないのですが、物権ですから、あるのです。177条もありますしね。地上権は、不動産登記法も登記できる権利とされています。
なお、賃貸借契約の場合には、賃貸人は登記義務を負わず、賃借人は登記請求権を有していませんね。条文で認めていません(売買では条文ができました)。
肢イですが、×ですね。
地上権は、当事者の約定により定める場合には、民法上期間制限の上限は設けられていません。固定資産税を学習すると100年を超える地上権者は納税義務者になるという論点を覚えます。また、判例によると、永久の地上権も認められています。
なお、賃借権は、期間制限の上限として50年とされてます、借地権なら30年以上とされていますし、永小作権では20年以上50年以下とされています。
また、期間の定めがない地上権で裁判所が定める場合には、20年以上50年以下の範囲で、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情が考慮されるとされるとあります。
これのひっかけですね。
以上、全部まとめてみました。みなさんの学習の便宜のため。
本肢は、あくまで約定した場合です。
肢ウですが、定義で○です。肢アが○、ここも○で、結局正解は肢3になりますね。
地上権の内容として、「他人の土地において工作物又は竹木を所有する」としています。覚えていない人は、力の入れ方がマズいかも。
肢エですが、これも○となります。
できるんです。区分地上権ですね。
たとえば、土地に関して、その空間上に電線を通したり、その下に地下鉄・地下道を設置するために、必要であればできるということです。
肢オですが、これも×と自信をもって判断できましたか。
地上権は物権で、賃借権は債権でその大きな違いが、肢アもそうですが、肢オもそうなんです。
賃借権は、賃借人により譲渡・転貸をする場合には、賃貸人の同意が必要とされましたね。地上権は明文の規定がないのですが、そこは地上権は所有権から発生する物権ですから、物権を保有する者が自由におこなうことができることになるというわけです。
では、また。
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宅建試験でも、十分出題されるところです。出るなら、賃借権との比較でもいいでしょうね。確か、“予想問題”でも作問したような・・・。
借地権でも必要な知識といえますしね。
こういう問題は、1回で完全にものにしておきましょう。時間は余りありません。
・・・・・
問10 地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.地上権者は,地上権設定者に対し,その地上権の設定登記を請求する権利を有する。
イ.約定による地上権の存続期間は,20年以上50年以下の範囲内で定めなければならない。
ウ.地上権は,工作物又は竹木を所有する目的で土地を使用する権利である。
エ.地下又は空間は,工作物を所有するため,上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
オ.地上権は,地上権設定者の承諾を得なければ,譲渡することができない。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ オ 4.ウ エ 5.ウ オ
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肢アですが、○ですね。
地上権者の登記請求権は民法上明文はないのですが、物権ですから、あるのです。177条もありますしね。地上権は、不動産登記法も登記できる権利とされています。
なお、賃貸借契約の場合には、賃貸人は登記義務を負わず、賃借人は登記請求権を有していませんね。条文で認めていません(売買では条文ができました)。
肢イですが、×ですね。
地上権は、当事者の約定により定める場合には、民法上期間制限の上限は設けられていません。固定資産税を学習すると100年を超える地上権者は納税義務者になるという論点を覚えます。また、判例によると、永久の地上権も認められています。
なお、賃借権は、期間制限の上限として50年とされてます、借地権なら30年以上とされていますし、永小作権では20年以上50年以下とされています。
また、期間の定めがない地上権で裁判所が定める場合には、20年以上50年以下の範囲で、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情が考慮されるとされるとあります。
これのひっかけですね。
以上、全部まとめてみました。みなさんの学習の便宜のため。
本肢は、あくまで約定した場合です。
肢ウですが、定義で○です。肢アが○、ここも○で、結局正解は肢3になりますね。
地上権の内容として、「他人の土地において工作物又は竹木を所有する」としています。覚えていない人は、力の入れ方がマズいかも。
肢エですが、これも○となります。
できるんです。区分地上権ですね。
たとえば、土地に関して、その空間上に電線を通したり、その下に地下鉄・地下道を設置するために、必要であればできるということです。
肢オですが、これも×と自信をもって判断できましたか。
地上権は物権で、賃借権は債権でその大きな違いが、肢アもそうですが、肢オもそうなんです。
賃借権は、賃借人により譲渡・転貸をする場合には、賃貸人の同意が必要とされましたね。地上権は明文の規定がないのですが、そこは地上権は所有権から発生する物権ですから、物権を保有する者が自由におこなうことができることになるというわけです。
では、また。
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