予想問の趣旨の一つには、本試験の問題そのままのものを当てたい、ということです。
うかるぞ予想問も、的中問題としての掲載があります。
しかし、解説も含めて考えていくと、業法などは、ほとんど的中しています。
今年も、この予想問においては、問題と解説の一体で、ほとんど出題されるのではないかと思っています。
ブログを読んだ人に、問題に掲載していない論点をここで追加しておきます。
それは何か?
監督処分の問題です。手薄になりやすい。
・・・・・
他の知事が、業務停止処分を出したとき、免許権者が知事なら通知を、大臣なら報告をしますが、公告も必要でしたね。
それが、誰がやるかという問題です。
もちろん、処分を出した知事です。×肢の問題を作ると、通知を受けた知事が直ちに公告する、として出したいところです。
・・・・・
予想問では、第4回目に出題。もうひとつ。
・・・・・・・・・・・・
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
・・・・・・・・・・・・
さーて、これが出るでしょうか。
でたら、このブログを読んでた人はラッキーです。
では、また。
☆【東大式記憶術】宅建士試験一発合格脳プログラム
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うかるぞ予想問も、的中問題としての掲載があります。
しかし、解説も含めて考えていくと、業法などは、ほとんど的中しています。
今年も、この予想問においては、問題と解説の一体で、ほとんど出題されるのではないかと思っています。
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それは何か?
監督処分の問題です。手薄になりやすい。
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他の知事が、業務停止処分を出したとき、免許権者が知事なら通知を、大臣なら報告をしますが、公告も必要でしたね。
それが、誰がやるかという問題です。
もちろん、処分を出した知事です。×肢の問題を作ると、通知を受けた知事が直ちに公告する、として出したいところです。
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予想問では、第4回目に出題。もうひとつ。
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保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
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