前回に述べた通り、学校では、毎回テストをしています。
講義を真剣に聞いていれば、知識はその場で覚えるか、復習で家で覚えるか、しているはずです。
形式は記述式ですから、単に基本的な知識だけ書いても合格ではありません。
ポイントは、どうしてそうなっているのか、理由を書いてもらうことが必要です。
『民法上の契約はいつ成立するか述べ、併せて例外的なものがあるか説明せよ』がテーマでした。
ここでは、原則の諾成契約となっている理由を、例外としての要物契約となっている場合、さらに保証の場合では、書面を要求している場合の、それぞれの理由をチョット書いてもらいたいのです。
もちろん、講義ではいろいろな角度から説明しています。
しかし、ムリに覚えようとしなくても、その場で理解し、考えていれば、まだ拙いかも知れませんが、少しは書けるもんなんです。
そして、コツコツやっていけば、ある日突然名文が書けるようになります。
みなさんも、書けましたか。
では、また。
※この時期、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をよんでみてください。
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形式は記述式ですから、単に基本的な知識だけ書いても合格ではありません。
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