高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

では続き「強制処分か」・・・・。

2017-03-21 09:46:18 | ひとりごと・・・法律一般
では、前回(3月19日)の続きです。

GPS捜査は、どういうカテゴリーにはいるのでしょうか。

強制なら、条文があり、またはそれに近い条文で、令状を使う必要がある、そうでない場合は、令状はとりあえず不要だ、ということです。

強制処分は、もちろん定義がないのですが、判例は憲法の条文なども加味して、以下のように言っています。

・・・・・

個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段

・・・・・

だということです。


逮捕とか、強制的に証拠を探して、採取する行為が昔から典型的に、強制に当たりますね。

ですから、憲法の条文でも、規定があるくらいです。国家ができるのですが、慎重にと。


・・・・・

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
・・・・・

では、最高裁のGPS捜査はどうみたか、です。

結果、強制処分としました。そのポイントは、

・・・・・

GPS捜査は,対象車両の時々刻々の位置情報を検索し,把握すべく行われるものであるが,その性質上,公道上のもののみならず,個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて,対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。

このような捜査手法は,個人の行動を継続的,網羅的に把握することを必然的に伴うから,個人のプライバシーを侵害し得るものであり,また,そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において,公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり,公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。

・・・・・

としました。どうですか、みなさんもこんな感じだと思いましたか。

これから、例えば高校を卒業して、法律を勉強しようとするひとの参考になれば、と思います。

アプローチの流れが分かれば、学習もしやすいでしょう。

では、さらに刑訴を勉強する人に、

・・・・・

第1に、強制処分とすると、令状がないとできないので、どうするか、との論点もその後出てきます。今ある条文を駆使するとの考え、いやそのような解釈はムリなので、できない、法律を作れ、との考えがあります。

さらに、第2に、令状がないのに、やってしまったのですが、そこでの証拠まで全部排除しなくても良いのではないか、いやダメだ、どちらにするかどうか。

・・・・・

が、刑訴では、憲法でもかな、出てきます。

最近の判例は、第1は、後者をとり、第2は、証拠も排除する、としました。

しかし、それ以外の証拠で有罪にできるので、結論は、第1審、第2審、と変わらず有罪としました。

いかがですか、また判例を研究しましょう。

ぜんぜん、知識なくても、考えられると楽しいですね。

さて、宅建の宣伝ですが、

予想問は、のこすところ、地価公示以外はほぼ最高のものができあがりつつあります。

また、25時間のテキストでは、自問自答方式で、より使いやすくするため、リニューアルをしました。

この2つで今年の合格を必ず勝ち取りましょう。利用すれば、合格により近づくはずです。

では、また。

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