高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今この時期やるべきこと・・・。

2017-12-06 08:32:45 | ひとりごと・・・法律一般
今年の試験もだいたい終了しました。

成績はどうだったのでしょうか。

新たな挑戦をここから始めないといけません。

また、リベンジするのなら、しっかり反省して、それを克服していかなければいけません。

やはり、この時期、じっくりと学習できますので、法律の基礎をしっかり身につけましょう。

わたしも学校では、今は基礎からやっています。基礎とは、まず条文をよんでその意味をしっかり捉えることです。

2014年駿台卒業生(あ、活躍しているようで非常にうれしいです。またコメントしてください。)の方のように、基礎知識の習得が重要です。

先日、教室では、195条の条文を読んでみました。

試験では、ほとんどでないのですが、今の時期では扱ってもいいでしょう。

それは、

・・・・・
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
・・・・・

自分の庭に、もしワニがいたとき、それを取得できるか、なんて想像してみてください。

特に問題は、家畜とは何かです。

あとは、他人がかっていたこと、善意、1か月以内かどうか、ですね。

どうですか。家畜なら、1か月経っても自分の物にならないですからね。

では、判例はというと、

・・・・・
家畜外の動物とは、人の支配に服さないで生活するのを通常の状態とする動物を指称し、九官鳥はこれにあたらない。
・・・・・

九官鳥は、家畜なんです。

だから、ワニも家畜か、おもしろいな、ということになります。

ちょっと、法律を学習することが好きになります。この時期は、好きになるような学習をしてください。

その一つとして、試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 単行本 もいいですね。

では、また。


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高橋克典等
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