勉強進んでいますか。
昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、徐々に書いていこうと思います。
今回は、宅建業法の問40の肢4を取り上げてみたいと思います。
これでこの問題は完結です。
・・・・・・
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
・・・・・・
これも×としている人が結構います。
肢3との比較もしておきましょう。標識の掲示はもちろん必要です。
契約の締結又は契約の申込みを受ける案内所には、契約の前に説明をさせるためにも、専任の宅地建物取引士を置かなければいけませんね。
31条の3の省令で定める場所です。
もちろん、数が重要でした。1人以上ですね。従業員の人数に係わらずです。
また、もし欠ける場合には、2週間以内に措置を講じないといけません。
さらに、土地に定着していたなら、クーリング・オフができない場所にもなりますね。
このようにたくさん知識が出てきましたか。やること覚えることは結構あります。
では、また。


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昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、徐々に書いていこうと思います。
今回は、宅建業法の問40の肢4を取り上げてみたいと思います。
これでこの問題は完結です。
・・・・・・
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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これも×としている人が結構います。
肢3との比較もしておきましょう。標識の掲示はもちろん必要です。
契約の締結又は契約の申込みを受ける案内所には、契約の前に説明をさせるためにも、専任の宅地建物取引士を置かなければいけませんね。
31条の3の省令で定める場所です。
もちろん、数が重要でした。1人以上ですね。従業員の人数に係わらずです。
また、もし欠ける場合には、2週間以内に措置を講じないといけません。
さらに、土地に定着していたなら、クーリング・オフができない場所にもなりますね。
このようにたくさん知識が出てきましたか。やること覚えることは結構あります。
では、また。
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