模試の解説で、もう少し丁寧に、書いた方がよりわかりやすいところを、せっかくですから“このブログ”で書こうと思います。
本ではやはり紙面の都合で丁寧に書けない部分がどうしてもあるからです。
第1回 問題29 肢3 「改正点」についての☆補足解説 出題の意図 です。
巻頭のp10 宅建業法の1において、
表の改正点3つめ取引能力のところに、「1-27-1」のあとに1-29-3が抜けていました。
お手数ですが、記入をお願いします。
さて、この改正点で、どうも丁寧にこの改正をしていないのではないか、と思うところを解説したいと思います。
疑問点などを織り交ぜて、書いておきたいと思います。
最終的に覚える知識は、「宅地建物取引士の登録を受けている者が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当した場合、本人・法定代理人・同居の親族は、その日から「30日以内」に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない」というものですね。
届出義務者である、3人をまず覚えます。本人・法定代理人・同居の親族ですね。
あとは30日ですね。
数字を覚えるときには、起算点がもっと重要でした。こういう感覚がもう備わってきましたか。
重要だという意識があれば、問題文を読むとき違ってきます。
必ずそこに意識が集中して、問題文にチェックするはずですから。
なお、「国土交通省令で定めるもの」とは、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。
では、何が疑問なのか、それは起算点なのです。
例えば、死亡の場合には、届出義務者が相続人で別人格ですから、常にそれを知っていませんから(今ならコロナでイタリアから帰れず、連絡も取れないかも・・・)、帰国して相続人が知った時から30日以内だったはずですね。
今回の改正点では、たとえば同居の親族も入りますよね。
同居だからすぐにわかるのでしょうか。
それをもっというなら、本人だってわかるのでしょうか(本心に服しているときに届出するとは思いますが・・・)。
しかも知る対象が「事務を適正に行うことができなくなっている」点ですよね。
今回の改正点は、もともと成年被後見人の一事をもってダメの烙印を押すな、ということでした。
実質を考慮せよと・・・。
ただ、そう言ってしまったために、この成年被後見人は画一的に判断するために認められた制度だったはずなのですが・・なんか中途半端なものになっていませんか。
さて改正点ですが、とにかく起算点は、その日(そのような状態になった時から)から「30日以内」に届出ることになっていますので、くれぐれも本試験でミスしないようにしてください。
そのような意識を得た上で、もう一度第1回問29を解いてみてもらうと、絶対に新た発見がきっとあると思いますよ。
以上が出題意図です。
では、また。
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本ではやはり紙面の都合で丁寧に書けない部分がどうしてもあるからです。
第1回 問題29 肢3 「改正点」についての☆補足解説 出題の意図 です。
巻頭のp10 宅建業法の1において、
表の改正点3つめ取引能力のところに、「1-27-1」のあとに1-29-3が抜けていました。
お手数ですが、記入をお願いします。
さて、この改正点で、どうも丁寧にこの改正をしていないのではないか、と思うところを解説したいと思います。
疑問点などを織り交ぜて、書いておきたいと思います。
最終的に覚える知識は、「宅地建物取引士の登録を受けている者が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当した場合、本人・法定代理人・同居の親族は、その日から「30日以内」に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない」というものですね。
届出義務者である、3人をまず覚えます。本人・法定代理人・同居の親族ですね。
あとは30日ですね。
数字を覚えるときには、起算点がもっと重要でした。こういう感覚がもう備わってきましたか。
重要だという意識があれば、問題文を読むとき違ってきます。
必ずそこに意識が集中して、問題文にチェックするはずですから。
なお、「国土交通省令で定めるもの」とは、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。
では、何が疑問なのか、それは起算点なのです。
例えば、死亡の場合には、届出義務者が相続人で別人格ですから、常にそれを知っていませんから(今ならコロナでイタリアから帰れず、連絡も取れないかも・・・)、帰国して相続人が知った時から30日以内だったはずですね。
今回の改正点では、たとえば同居の親族も入りますよね。
同居だからすぐにわかるのでしょうか。
それをもっというなら、本人だってわかるのでしょうか(本心に服しているときに届出するとは思いますが・・・)。
しかも知る対象が「事務を適正に行うことができなくなっている」点ですよね。
今回の改正点は、もともと成年被後見人の一事をもってダメの烙印を押すな、ということでした。
実質を考慮せよと・・・。
ただ、そう言ってしまったために、この成年被後見人は画一的に判断するために認められた制度だったはずなのですが・・なんか中途半端なものになっていませんか。
さて改正点ですが、とにかく起算点は、その日(そのような状態になった時から)から「30日以内」に届出ることになっていますので、くれぐれも本試験でミスしないようにしてください。
そのような意識を得た上で、もう一度第1回問29を解いてみてもらうと、絶対に新た発見がきっとあると思いますよ。
以上が出題意図です。
では、また。
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