震災から、もう4ヶ月ですね。
気になるのは、民法のこの条文です。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
同条2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さらに、この条文もありますね。
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(単純承認の効力)
920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、この条文が決定的です。
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(法定単純承認)
921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二号 相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
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これらの条文を読んで、皆さんも気になりませんか。
では、また。
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気になるのは、民法のこの条文です。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
同条2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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さらに、この条文もありますね。
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(単純承認の効力)
920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
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そして、この条文が決定的です。
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(法定単純承認)
921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二号 相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
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ところで、私事ですが、最近、人生を左右しそうなことがありました。その中で、今頃になってお恥ずかしいのですが、宅建や行政書士だけでなく勉強する、いろいろなことを考えたり、覚えたりすることって生きるうえでとても大切なことなんだと、改めて思いました。合格は、自身もつくし、何より周りの方々の印象が違います。暗記に頼って今だけ点を取るのも必要だとは思いますが、やはり、法律を使えるようにならないと…と思いました。そう考えると高橋先生のブログなどには、そんな奥深さもあってありがたいなと思いました。
PSぴよさん、コメント拝見しました。
私も数字が苦手で困っていましたが、高橋先生の計算方法で報酬問題が嫌いではなくなりました。私も一応受験生です。お勉強など大変だと思いますが、お互い楽しく過ごせるといいですね