いよいよ最後だ。37条の任意的記載事項7つだ。特約ある場合には必要的だね。
①は、代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
②は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
③は、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
④は、当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
⑤は、 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑥は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
⑦は、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
ここは、35条の取引条件での説明事項と5つは項目的にはだぶっていたね。
大丈夫かな。
解説は次回.
では、また。
※予想問題は上記「予想問題」を解いてみよう。
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①は、代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
②は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
③は、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
④は、当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
⑤は、 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑥は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
⑦は、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
ここは、35条の取引条件での説明事項と5つは項目的にはだぶっていたね。
大丈夫かな。
解説は次回.
では、また。
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