民法の特に債権関係の大改正が近づいていますね。
これで、思い出すのは、会社法の大改正でした。それまでは、商法の中に会社規定が存在し、非常にシンプルで、私にとっては、理解しやすいものでした。
しかし、会社法の施行とともに、きめ細かく規定されているため、非常に分かりづらいものと、私はなったと思います。
さらに、すべてきめ細かく書くともっと膨大な条文になってしまうものですから、省略できるところは省略し、他の規定を利用して規定していることもわかりにくくしている原因でしょうか。
実際に行政書士とか司法書士受験の勉強をしている方は、会社法は好きだという人はあまりいないでしょうね。
それほど、ごちゃごちゃしています。
そのようなものが今回は民法の債権法だけですが、起ころうとしているような気がします。
会社法だけでなく民法の債権法も、勉強しづらくなるのでしょうか?
いやですね。
この債権の大改正が2015年には施行されるとの噂があります。
その時まで、3年かあ・・。
改正される前にぜひうかってください。受かりましょう。
では、また。
☆今回出版された、宅建110番1問1答公式暗記ドリル、よろしくお願いします。
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しかし、会社法の施行とともに、きめ細かく規定されているため、非常に分かりづらいものと、私はなったと思います。
さらに、すべてきめ細かく書くともっと膨大な条文になってしまうものですから、省略できるところは省略し、他の規定を利用して規定していることもわかりにくくしている原因でしょうか。
実際に行政書士とか司法書士受験の勉強をしている方は、会社法は好きだという人はあまりいないでしょうね。
それほど、ごちゃごちゃしています。
そのようなものが今回は民法の債権法だけですが、起ころうとしているような気がします。
会社法だけでなく民法の債権法も、勉強しづらくなるのでしょうか?
いやですね。
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その時まで、3年かあ・・。
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