高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問44肢3」に一言・・・。

2020-05-31 08:47:46 | ひとりごと・・・宅建関係
勉強進んでいますか。

昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、これから徐々に書いていこうと思います。

今回は、宅建業法の問44の肢3を取り上げてみたいと思います。

この肢は、あまり見かけない表現で出題しています。

しかし、内容は簡単ですから、4肢のなかでも正解できそうなんですが・・・。
・・・・・・
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

3 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
・・・・・・

どうですか。

簡単ではないですか、これを正解にできないともったいないですね。

でも、本試験では、この問44は難しい方から数えた方がはやいくらい難問でした。

ですから、これが自分はできると思えば、自信を持って合格できるはずです。

内容は、住所の変更です。

これも肢2と同様、5つの記載事項の中のひとつです。

ですから、遅滞なく、変更の登録をしなければいけません。

表現が凝っているといったのは、少し修飾語をつけて、間違えさせようとしています。

それは、取引士証を交付していないときは、いらないんじゃないか、というものです。

でも、登録は親亀で、証は子亀です。

登録しかないとき、つまり親亀しかまだいないときはあります。

常に子亀がいるといえないのですね。

このイメージが出てきて、解いた方は素晴らしい。違った難問でも、すんなり解決できるでしょう。

この肢は、登録しかなくとも、登録簿はあるのですから、変更は必要だね、と判断してほしいところです。

そうすれば、合格は見えてきますね。正解肢ですから。

本試験問題を解くとは、どのように読むかも日々意識して考えておくために、何回も解くべきなのです。前と違った解き方が発見できるはずだからです。

では、また。 



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