マイナーな問題です。でも過去でも出ていますが、宅建試験ではなかなか出題されにくいものです。
他の国家試験受験生は、押えておきましょう。
組合は、何か複数の人で事業をスタートさせようとするときの団体みたいなものです。
いきなり法人としてスタートすることもあるでしょう。むかしは、高い資本金が必要な時代もありましたから、お金をもってないときには組合からスタートせざるを得ないということもあります。
一方、ジョイントベンチャーがありますが、法人にすると目的を達成したとき、精算するときにはいろいろ複雑な手続きが面倒だということもあり、大企業が複数集まって、大きな事業をおこそうとするときでも組合としてやることもあるんですね。
無視できない形態の団体ですね。すこし、真剣さが出てきましたか。
・・・・・
問27 組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.組合員は,組合財産に属する金銭債権につき,その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
イ.組合の業務の決定は,業務執行者があるときであっても,組合員の過半数をもってする。
ウ.組合の存続期間を定めた場合であっても,各組合員は,やむを得ない事由があるときは,脱退することができる。
エ.組合の成立後に新たに加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。
オ.組合員は,組合員の過半数の同意がある場合には,清算前に組合財産の分割を求めることができる。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ
・・・・・
肢アは、×ですね。
団体として、動いていくわけですから、個々勝手なことはダメでしょう。
組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができないことにしています(676条②)。
肢イは、×ですね。
団体としてスムーズに動けることが重要ではないでしょうか。決定か執行か。
組合の業務は、業務執行者がいる場合には、その業務執行者が決定します(670条③)。
肢ウは、○ですね。
各組合員は、組合の存続期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、脱退することができてよいでしょう(678条②)。
この段階で、正解は肢4です。
肢エは、○ですね。
組合の成立後に加入した組合員は、加入前に生じた組合の債務について自己の固有財産で弁済する責任を負いません(677条2②)。
肢オは、×です。なかなか、難しいです。
組合財産は、総組合員の共有に属しますが、組合の清算前に組合財産の持ち分に応じた分割請求はできません。
これを認めると組合の事業執行などに支障が生じるためです。
判例は、組合員全員の合意があれば一部の組合財産を分割することも可能であるとしています。
では、また。
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他の国家試験受験生は、押えておきましょう。
組合は、何か複数の人で事業をスタートさせようとするときの団体みたいなものです。
いきなり法人としてスタートすることもあるでしょう。むかしは、高い資本金が必要な時代もありましたから、お金をもってないときには組合からスタートせざるを得ないということもあります。
一方、ジョイントベンチャーがありますが、法人にすると目的を達成したとき、精算するときにはいろいろ複雑な手続きが面倒だということもあり、大企業が複数集まって、大きな事業をおこそうとするときでも組合としてやることもあるんですね。
無視できない形態の団体ですね。すこし、真剣さが出てきましたか。
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問27 組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.組合員は,組合財産に属する金銭債権につき,その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
イ.組合の業務の決定は,業務執行者があるときであっても,組合員の過半数をもってする。
ウ.組合の存続期間を定めた場合であっても,各組合員は,やむを得ない事由があるときは,脱退することができる。
エ.組合の成立後に新たに加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。
オ.組合員は,組合員の過半数の同意がある場合には,清算前に組合財産の分割を求めることができる。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ
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肢アは、×ですね。
団体として、動いていくわけですから、個々勝手なことはダメでしょう。
組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができないことにしています(676条②)。
肢イは、×ですね。
団体としてスムーズに動けることが重要ではないでしょうか。決定か執行か。
組合の業務は、業務執行者がいる場合には、その業務執行者が決定します(670条③)。
肢ウは、○ですね。
各組合員は、組合の存続期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、脱退することができてよいでしょう(678条②)。
この段階で、正解は肢4です。
肢エは、○ですね。
組合の成立後に加入した組合員は、加入前に生じた組合の債務について自己の固有財産で弁済する責任を負いません(677条2②)。
肢オは、×です。なかなか、難しいです。
組合財産は、総組合員の共有に属しますが、組合の清算前に組合財産の持ち分に応じた分割請求はできません。
これを認めると組合の事業執行などに支障が生じるためです。
判例は、組合員全員の合意があれば一部の組合財産を分割することも可能であるとしています。
では、また。
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