前回の続きです。前回は・・・。
不動産賃貸の対抗要件でしたね。家族名義でも良いのかです。
まず、借地借家法10条1項の気持ちを考えます。
これは、土地である賃借物をこれから買うときに、その人は、現地調査するはずですから、建物があればそれを調べますね。
そうすると、土地の所有者と建物の名義が異なっていれば、借りている土地なのだということで、注意するわけです。
だから、10条は、これから譲り受ける人への資料をあたえるという意味でしょう。だから、建物の登記があれば良いと言うことになっています。
なら、家族名義でも良いことになります。とにかく土地の所有者と異なることが分かればいいからです。
この点、判例は、権利の登記がなくても、表示の登記があれば、それでもいいといっています。
表示の登記では、権利の登記ではないのに、つまり対抗要件とはならないのですが、それで良いといっています。
先の趣旨から、ですね。
となると、もう少し広げて、家族名義でもいいともいえるでしょう。そう考えても間違えではないですね。
条文も、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が(自己名義でなくても)登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」と読めるからです。
でも、でも、判例はそれはダメだといっています。
実は、もう一つ判例がおいている価値観があって、それをしらないといけません。
それは、もともと虚偽の登記なんだから、それを前提に何らかの効力を認めることは許さないというものがあります。
家族名義では、もともと建物の所有者ではない人が、名義人になっています。それは、ダメだということです。
判例では、土地の所有権を時効取得(無権利→権利にする制度)したときの建物の賃借人は、時効の援用は認めていませんね。
一方、有効に土地の賃借権を設定して、建物を建てそれを借りている賃借人は、利害関係を有する第三者として、土地の地代を弁済できるとしています。
これらの違いは、考え方は、よくにているでしょう。もともと無権利を前提にしているのか、有効に設定したことを前提にしているのか、の違いですね。
そうすると、個別の論点が、知識が、実は、判例って、一本芯が通っているのです。
ここでいえば、積極的にウソはいかんが、ちゃんとしてれば、多少緩やかでも認めてやろう、ということです。
では、また。
※そういう意味でも、条文をみてほしいということで、この時期「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をみてください。
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まず、借地借家法10条1項の気持ちを考えます。
これは、土地である賃借物をこれから買うときに、その人は、現地調査するはずですから、建物があればそれを調べますね。
そうすると、土地の所有者と建物の名義が異なっていれば、借りている土地なのだということで、注意するわけです。
だから、10条は、これから譲り受ける人への資料をあたえるという意味でしょう。だから、建物の登記があれば良いと言うことになっています。
なら、家族名義でも良いことになります。とにかく土地の所有者と異なることが分かればいいからです。
この点、判例は、権利の登記がなくても、表示の登記があれば、それでもいいといっています。
表示の登記では、権利の登記ではないのに、つまり対抗要件とはならないのですが、それで良いといっています。
先の趣旨から、ですね。
となると、もう少し広げて、家族名義でもいいともいえるでしょう。そう考えても間違えではないですね。
条文も、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が(自己名義でなくても)登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」と読めるからです。
でも、でも、判例はそれはダメだといっています。
実は、もう一つ判例がおいている価値観があって、それをしらないといけません。
それは、もともと虚偽の登記なんだから、それを前提に何らかの効力を認めることは許さないというものがあります。
家族名義では、もともと建物の所有者ではない人が、名義人になっています。それは、ダメだということです。
判例では、土地の所有権を時効取得(無権利→権利にする制度)したときの建物の賃借人は、時効の援用は認めていませんね。
一方、有効に土地の賃借権を設定して、建物を建てそれを借りている賃借人は、利害関係を有する第三者として、土地の地代を弁済できるとしています。
これらの違いは、考え方は、よくにているでしょう。もともと無権利を前提にしているのか、有効に設定したことを前提にしているのか、の違いですね。
そうすると、個別の論点が、知識が、実は、判例って、一本芯が通っているのです。
ここでいえば、積極的にウソはいかんが、ちゃんとしてれば、多少緩やかでも認めてやろう、ということです。
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