高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

法律適応能力適性テスト・・・

2011-02-20 07:32:28 | H23・24 過去ログ
前回も誓ったように、連載をぜひと思いますが、“大河”連載を始めるその前に、自分が法律の勉強に向いているのかどうかの“性格テスト”をしてみましょう。

えーするんですか? そんな声が聞こえてきます。

まあまあ・・。気軽に。

では、どうぞ。

Q1 あなたは、かわいそうな人の方を助けたいですか。 【はい・いいえ】

Q2 人の一面だけ見ないで、多角的な情報を入手したいですか。 【はい・いいえ】

Q3 文章の主語と述語を大切にする人ですか。 【はい・いいえ】

Q4 互いのことを詳しく比較しようと頑張る人ですか。 【はい・いいえ】

Q5 条文ができたその生い立ち、その“なぞ”を解き明かしたいと思っているか。 【はい・いいえ】

以上これら5つにつき“はい”とならないと前途多難かも。

さあ、次回は内容で。では、また、


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項目別過去問 簡単に解ける“ツボ”・・・

2011-02-19 07:42:50 | H23・24 過去ログ
いろいろ書く内容、ことが多く、書く順序がバラバラの提供ですが、これはと思いついたら“これを書きたい”と思ってしまう変な癖があるみたいです。直りません。

ごらんいただいている方は、しょうがないなあ、と心広くお願いします。

さて、ここでは上記の本「項目別過去問」のテキスト版を書きたいなあと思っています。

“大河”連載を予定してます。連載ものです。

どういうことかというと、まず基本書なりテキストがあって、そこで伝授を受けた“魔法のランプ”でしたっけ、それを実際に過去問を使って試してみるというのが、法律を勉強し資格を取得しようとする受験生の勉強型、形、流れですね。

ですが、この問題集のテキストにあたる基本書(参考書)をわたし自身が出していないため、どうしてもそれを補充する必要があります。

問題集だけだと、滑舌がよくない“講師”の授業みたいです。

それでは、いい問題集なのに、価値は半減してしまいますね。すでにある程度できあがっている人には、非常に好評だというのもうなずけますが、これからという人には、なかなか手が出せません。

ご好評を得れば、出版にまで漕ぎ着けようとも思っています。賛同が得られれば出版しやすいからですね。このような形で出版しようと計画していますので、緊張します。どうなりますか。

ということで、この項目別過去問は、まず民法から始まっていますので、宅建試験だけでなく、行政書士試験でも、司法書士試験でも、さらには司法試験受験生の人達でも、そうか、そうだよな、よくいってくれた、など感動してもらえるようなものを書ければと思っています。

うまくいきますでしょうか。

そろそろ、4月に近づき、「よーし、今年は○○の資格を取得しようか」「少し手始めに法律の勉強をしてみようか」など思っている人が多いと思います。まずは民法からスタートする人が多いでしょう。

是非、そういう人が見てもらえますように。この連載は次回にも引き続き、書くぞー。では、また。

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優先順位“勉強法”とは・・・

2011-02-17 23:04:16 | ひとりごと・・・講義関連
法律、たとえば“民法”なら多くの制度を勉強しなければいけませんね。

特に資格を目指している人なら、時間との戦いもありますので、全部やろうとすると無理がでてきます。

そこで、“優先順位”をつけて勉強せざるを得ないのです。

それができる理由の中で、もっとも納得するものは、資格試験といっても満点取る必要はないということでしょう。

昨年の宅建でも、14点/50点とれなくても合格します。約3割落としても、ですね。

行政書士試験では、4割も取らなくてもいいのですよ。えーですね。

そうすると、ある法律、その中のある制度を勉強するときにも、全部細かいところまで押さえる必要はないことになります。
時間があればいいのですが・・。

そこで、どこを優先的にやっておかなければいけないかということになります。

宅建の分野では、特に民法が範囲が広いのでが、そこでコンスタントに7割程度とる勉強をすることは、実は意外と簡単なんです。

えーと思われるかもしれませんが、よく出るところをがあるからですね。これは上記の「項目別過去問」でも“優先順位”勉強法を元に書きました。

今年、ぜひ宅建の資格を取りたい人は、ぜひご覧ください。

さらに“優先順位”勉強法には、もう一つあって、その理解の仕方についてなんです。

それはどういうことかというと、そうですね。たとえ「抵当権」としましょう。宅建では、必ず1問は毎年出ます。

その抵当権での優先順位からみた内容の理解があります。

細かいところを覚える前に、そういう重要なところを身につけるべきなんです。

ただし、これがどういうことか、特に受験生ではうまく判断できませんので、やはりいいテキストに巡りあうことも必要です。いい先生に巡りあることも必要です。この先生によって、自分は開眼したということをよく聞きますね。

まあ、このブログを見て頂いている人には、可能な限りお伝えしますが。まだ、わたしも発展途上のものなので・・。

一つだけ、指摘しておきましょう。おそらく「抵当権」の判例を勉強していると、非常に難しく思えてきます。やめちゃえと思うときもあります。

でも、ここで「判例がどういう結論に至ったのか」が重要ですね。その結論が試験の答えとなるからです。

そこでここでの“優先順位”は、この結論をうまく押さえるということになるでしょう。トータルな答えが一つなら、そこが最も重要だからです。

そこを押さえて、もし時間の余裕があれば、さらに各事件が違うわけですから、その中で出そうな判例をさらに詳しく研究しておく、
となります。

では、その結論、それはなーんだということですが、それは「抵当権者の勝ち」じゃないかという点です。裁判しても抵当権者がほとんど勝つなら、八百長?、という見方もできますね。

でも、そのような覚え方をするだけで、大嫌いな「抵当権」の判例も、出たとこ勝負できませんか。そして、できそうな。詳しく勉強しなくても、何とかなりそうでしょう。

なぜ、判例がそのようになるのかの理由は、また次回でも。


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今日の講義は・・・

2011-02-15 21:43:44 | ひとりごと・・・講義関連
今日は、講義の日でした。

会社法を少し復習して、それから民法を講義したのですが、これまでなかなか伸びていなかった生徒が、今日はよく目があいました。

この目が会うことが実は重要なのです。それは、これまでの経験上、例外なく、伸び率は違うにしろ、勉強が伸びていきます。頑張れ。

勉強ができる人は、講師or先生と授業中何回も目があったり、見つめ合ったりしていませんか。

※今日確認した、会社法の条文をあげておきますので、いろいろ考えてみてくださいね。

 (株主の権利)
 第105条1項
 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
 1号  剰余金の配当を受ける権利
 2号  残余財産の分配を受ける権利
 3号  株主総会における議決権
 2項  株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

この2項がいろいろ場合分けできますね。

 ちなみに、会社法と真逆な法人を見てみましょう。

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
(定款の記載又は記録事項)
 第11条2項
  社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

(議決権の数)
 第48条1項  社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
 2項  前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

 ちなみに、関係ないかもしれませんが、相撲協会は、一般財団法人から、さらに公益財団法人になれるんでしょうか?

さあ、条文をベースにいろいろ考えられることが、法律の勉強でした。では、また。
   

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初めて法律を勉強しようとする人へ“エール”・・・

2011-02-14 21:14:47 | ひとりごと・・・法律一般
新年度も近づくということで、これから法律でもひとつ勉強してみようか、と思っている人が多い?と思います。

そこで、何事も最初が肝心ということで、勉強方法についてのガイダンス的なもの、導入部分などをこれから書いてみようと思っています。

扱う題材ですが、その法律は何がいいのかなあと考えたのですが、民法なら、これを是非ご覧ください。

法律脳養成読本

そこで、民法ではない法律にしようかと思っています。

憲法にしようかしら、ほかの法律にしようかしら、などと考えています。

要は、いろいろな問題を考えるときに、法律の条文にきちんと当たって、まずそこから考える習慣を身につけてほしいのです。

もちろん、資格のみ取得したいんだというなら、またちょっと考えは別ですね。

たとえば、宅建の資格を取得するのなら、条文から入るというより(本当はこれも“急がば回れ”ですが)、テキストを見て、仕組みを理解し、あとは過去問をしっかり解けば、何とかなるかもしれません。

このときには、是非、上記わたしの書いた「項目別過去問」をよろしくお願いします。そこでも、わたしが言おうとするエキスは十分読み取れますから。

ということで、まだまだ思案中ですが、近々決定して、初心者の方でも“そうか”と言って頂けるような、ものを書いてみたいと思います。では、また。


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