高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

この時期は、まずは理解を・・・。

2012-02-13 00:00:17 | ひとりごと・・・法律一般
まだまだ、本格的に資格用の独自の勉強に突入しないと思います。

そうであるなら、法律の勉強の基本である、制度の趣旨の理解とか、なぜそうなるのかを自分で考えてみる、などなどをじっくり時間をかけてやっておきましょう。

この時期は、心のゆとりもあり、少し時間もありますからね。

実は、それができていないと、後でたくさん知識を覚えるとき、つらいです。

まあ、その題材は、基本テキストからでもいいと思いますし、問題集からでもいいのですが、ある問題なら、そこから『こういうことなのか』と考えてみること、そして『これだ』と何かつかむことができるといいですね。

今、私もこれまで勉強していない法律を少しかじっていますが、そのような思考で勉強しています。

みなさんも、頑張って。

では、また。

☆法律の考え方を学ぶ本として、「法律脳 養成読本があります。

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講師の条件とは・・・。

2012-02-12 00:00:03 | ひとりごと・・・講義関連
昨日は、講師会があり、講義の研修がありました。

いろいろな先生がいます。個性ある先生が多いので、教え方もいろいろあります。

ただし、生徒からすると一番教えてほしいのは、理解できて、それで最低限の知識を覚えられて、そして問題が解けることですね。

業法の講義のときに、覚えることが多いということで、語呂合わせで押してくる先生も多くいます。

もちろん、覚えれば得点できるのですが、内容を伴わない語呂合わせは、逆にテキスト以外にそれを覚えることになって、生徒からすると負担贈になります。

ですから、まずは内容を理解させ、その上で覚え方を語呂合わせでいくことが重要と思いました。

では、また。

☆基本テキストの他に、「宅建110番 過去問 勝利の公式」を出版します。


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そろそろ、本格的な講座がスタート・・・。

2012-02-11 00:00:00 | ひとりごと・・・講義関連
4月が近づき、そろそろ新たな講座がスタートします。

今日もそのための講師会があります。

また、あらたな講義が、試験まで始まるのですね。

スタート時点では長いなと思うのですが、あっという間に試験日がきてしまいます。

昨年の失敗を修正し、それを今年では生かしつつ、また多くの合格者を出したいですね。

では、また。

☆基本テキストの他に、「宅建110番 過去問 勝利の公式」を出版します。


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宅建基本書の選び方“伝授”・・・。

2012-02-10 00:00:35 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
この時期、宅建試験を受験しようと思って、基本テキストをまず見つけますね。

しかし、書店に行っても、宅建のテキストはたくさんあってどれを選ぼうか非常に迷いますね。

見た目とか、フィーリングで選んでも、おそらくまた後で買うことになります(きっと)。

合格者が近くにいて、その人に聞いてもいいのですが、それでもなかなかピントこないかもしれません。

そこで、選び方のポイントをひとつ伝授しましょう。

各テキストの宅建業法のページを見て、「自ら売り主規制」(8つあるから8種規制とかいてあることも)のところにある「手付金等の保全措置」のところをみてください。

ここで、この制度はまずどういうものかをちょっと・・。

原則として、代金を受け取る前には必ず保全措置(物件がもらえなくても、これまでに支払った代金のすべてが返ってくるシステム)をとれというものです。

しかし、弊害がないときには、例外を認めていて、それをとらなくても代金を受け取ってもまあいいよとなっています。

そのときの例外は、試験では“3つ”あるのですが、それがきちんと、一目でわかりやすく(書店で手に取ったときにね)、書いてあるものを選びましょう。

そこがきちんと工夫してあるテキストは、そのほかのところも結構使いやすいと思うからです。講師の経験上・・。

その3つとは、①引渡以後(同時も含みます)、②登記後、③金額が少ないとき(数字がかいてあります)です。

後の2つは、項を別立てにして書いてあるのがほとんどなのですが、要は①を含めて(これを見逃さないように)、3つを初心者がみても、うまくわかりやすく書いてあるのは意外とありませんね。

すでに、テキストを使用している人は、ご自分のテキストをみてチェックしてください。

もし、ここでの例外を3つきちんと書いていない(明確に指摘していない、書いていない)テキストを仮にお使いなら、買い換えた方が無難と思います(合格するためにですが・・)。

もちろん、私が書いた「宅建110番 スイスイ LIVE講義」では、第70講(自ら売主規制③:手付金等の保全)で、見た目もきちんと書いています。

ぜひ、参考にしてみてくださいね。

では、また。

☆今回三省堂から『宅建110番 スイスイLIVE講義』という基本テキストを書きました。ぜひ。

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4つの制度その違い・・。

2012-02-09 00:00:54 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
問題が解けない理由は、類似の制度の違いが分からないということがあります。

原始的不能、売り主の担保責任、債務不履行、危険負担、この4つは一緒に押さえるのが重要ですね。

この点、宅建110番 スイスイLIVE講義では、16講 契約紛争に関する4つの制度 で違いを解説しています。

状況が違うから、結論も違う、このように類似制度は、一緒に違いを意識して、きちんと要件をいえるようにしてきましょう。

是非、この辺が分からない、弱点だという人は、参考にしてみてください。

では、また。

☆今回三省堂から『宅建110番 スイスイLIVE講義』という基本テキストを書きました。ぜひ。

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