高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

過去問の大切さをもう一度認識しよう・・。

2012-11-20 00:00:35 | 宅建試験 総括
宅建試験も、行政書士の試験なら特に、本当に過去問の分析は重要です。

今、過去5年間の年度版の行政書士の過去問の解説を書いたり、チェックしています。

驚くことに、今年の論点も、たかだか2,3年前の過去問、もちろん1肢の中身を十分検討しておけばですが、きちんと出題されていることがわかります。

もちろん、詳しい解説でないと、なかなか触れられませんが、題材自体は出ていますね。

その手掛かりとか、ヒントは、ですね。

ですから、5年程度の過去問でもいいので、しっかりその出題を分析しておきましょう。

その過去問書が、解説で十分書いてあればいいのですが(パーフェクト行政書士ではかいています)、そうでなくても、自分でテキストに戻ったりして、チェックしておくことが重要です。

合格のためには。

宅建も過去問の出題を分析し、「宅建110番 パーフェクト」2013年版で、可能な限り取り入れて書きましたので、ぜひ合格のためには参考にしてほしい一冊です。

とにかく、早く合格するためには、過去問を利用することが重要なんです。

では、また。


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この時期やることは・・。

2012-11-19 00:50:06 | ひとりごと・・・講義関連
この時期、法律を勉強するなら、ぜひやっておくことは、もっと六法に親しむ時間を作ることだと思います。

専門学校でも、六法をもう一度丁寧に読み返してみようとしています。

実は、なかなか自分ではできない人が多いですね。

もし、このブログを読んでいる法学部の学生の方がいれば、実際に大学の授業で、講師等が、六法をどれだけ読んで、またある事項を教えるときに、きちんと条文の文言から説明できているか採点してみてください。

なにか、小難しい学説とか、どこに書いてあるかわかりにくい内容(自分が研究した諸外国の学説等)とか、でありませんか。

法律の基本は、条文ですから、条文を、さらには法律を、もっと身に付くような学習ができる機会を多く持ちましょう。

そのためには、今の時期がチャンスです。

では、また。

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行政書士試験の過去問解説・・・。

2012-11-18 09:24:00 | ひとりごと・・・行政書士
行政書士試験の過去問は非常に大切になってきました。

どのような形で出題されているのか、どの程度深く勉強していけばいいのか、しっかい分析していかないといけなくなったからです。

ぜひ、これから、勉強する方は、過去問解説が充実したものを選びましょう。

では、また。

☆その選択肢として、「平成25年版 パーフェクト行政書士 過去問題集」をぜひよろしくお願いします。

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行政書士問16が没問に・・。

2012-11-17 00:07:53 | ひとりごと・・・行政書士
問16の問題ですが、以下のような告示がされています。対応が早かったですね。

原文引用します。

・・・・・・
受験者の皆様へ
 
  平成24年度行政書士試験問題の法令・択一式「問題16」については、正しいもの一つを選ばせるところ、二つの選択肢が 正解であることが判明しました。
  したがって、受験者全員の解答を正解として採点することといたしました。
  受験者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

平成24年11月16日         
                            (財)行政書士試験研究センター
                                   理事長 磯 部  力
・・・・・・

試験中は、絶対に1つ答えがあるという気持ちで解いていますから、問題です。

校正する十分時間があるはずですから、気をつけてほしいです。

予備校なら、大ブーイングですね。

ということは、宅建では、没問はナイということでしょうか。

では、また。

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どのような感覚になっていればいいのか・・。

2012-11-16 00:20:21 | ひとりごと・・・行政書士
さて、行政書士試験の問題を少しづつ見ていきましょう。

今回は、基礎法学です。

通常2問出題されますが、問1は難しいでしょう。

知らなければ、どうすることもできませんから。

しかし、2問中、1問は取りたいです。

それなら、問2はきちんと取れました。

この2問目が取れるだけの、体力というか、実力を養っておかないといけないでしょう。

合格するためには・・。で、どういう問題だったかというと。

・・・・・・
問題2 次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。

1 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)

2 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)

3 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)

4 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪(刑法第三十六章の窃盗及び強盗の罪のこと。)については、他人の財物とみなす。(刑法242条)

5 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項〔一部省略〕)

・・・・・

どうですか。自分なりの理由で、しかも自信を持って、正解3とできましたか。

これのみ、内容を強制させる必要性は少ないですね。あとは、画一的に強制させた方がいいものでしょう。

特に、肢3,4は、刑罰関係ですから、厳格に適用しないといけませんね。

宅建でも同じような感覚で解く問題あったなあ、、と思い出しました。

試験前に、このような問題を解ける程度の実力をつけておくことが必要ですね。

では、また。

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コメント (2)
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