高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

これから見違えるほど伸びていく人とは・・・。

2018-07-17 01:52:23 | ひとりごと・・・宅建関係
これから伸びていく人は、もちろん計画をきちんと立て、なんとか時間を捻出して、実行していく人です。

基本書の知識を丁寧に理解してから、いやがらず覚えていくことです。

さらに、過去問も平衡的に解きながら、きちんと知識が出てくるのか、見極めて、出てこなければ修正する能力を持っていることです。

だんだん自信が出てくると、雰囲気が変わってきます。

従来のボーッとした雰囲気から、ぴしっと、自信がみなぎってきます。不思議です。

そうなればしめたものです。

できるようになるのは、テストの結果で証明できます。

先生からも、ほめられるでしょう。それがますます良い方向に作用します。

どんどん、好結果につながってきます。

そして、そうなったら、いよいよ直前模試です。わたしの作品それを解いてみてください。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
高橋克典
日本経済新聞出版社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


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宅建業法は1回転はしましたか・・・。

2018-07-14 07:53:22 | ひとりごと・・・宅建関係
昨日も今日も熱すぎですね。

豪雨で、最悪の被害が出ています。

さて、7月も中旬です。

願書提出しましたか。暑い日が続きますが、それでも、学習はできていますか。

そろそろ、業法は1回転、2回転していますか。

全部、覚えまくりましょう。集中して、やってください。

合宿に参加した人は、どうでしたか。

愛着のある自分の基本書には、どこに何が書いてあるかがいえるくらい、読み込みましたか。

どこに何が書いてあるくらい、いえる程度、やりましょう。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、いよいよ直前模試です。わたしの作品それを解いてみてください。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
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熱いです集中して短時間で濃厚な学習を・・・。

2018-07-11 01:44:12 | ひとりごと・・・宅建関係
今年は熱すぎですね。

時々、寒くなったりしてしていましたから、体調をおかしくしている人も多いと思います。

それでも、学習はしないといけないのですから、大変です。

ここは、長時間できないのなら、短期に一気に集中してやりましょう。

7月は、業法と法令だけとか、業法と権利の基本とか、絞ってやりましょう。

そうすると、意外と他もできるはずです。

一つは、覚えまくりましょう。集中して、やってください。

合宿もこういうときには、集中してやれるので、いい機会ですね。いける人は、頑張ってください。

愛着のある自分の基本書を繰り返し見ておきましょう。特に重要なところを覚える。

どこに何が書いてあるくらい、いえる程度です。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、いよいよ直前模試です。それを解いてみてください。

では、また。


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願書提出期間をきっかっけに飛躍しましょう・・・。

2018-07-09 02:44:47 | ひとりごと・・・宅建関係
4月ゴロから勉強を始めている人が多いと思うのですが、この熱さも手伝って、今一、波に乗れていない人が多いようです。

むしろ、これまでの勢いがなくなっている人も見られます。

これではいけません。

むしろ、勢いが出てこないと・・・。

今年の願書提出が、開始されています。

この願書提出期日が来ると、あっという間に、本試験日になります。

「今まだ、余裕だ」と思っている人は、いないはずですが。もしそうなら早急に試験モードになってください。

特に、この暑さに負けないように、自分にとって一番イヤなことをやりましょう。

この時期ですから。

「まずは、業法からもう一度見直してみましょう」、イヤなこと、つまり思い切って覚えていくのです。

変えるためにです。そして、ぜひうまく乗り切ってください。

覚えまくりましょう。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、いよいよ直前模試です。それを解いてみてください。

では、また。


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38条「定期建物賃貸借」をかじってみよう。その3・・・。

2018-07-08 01:50:40 | ひとりごと・・・宅建関係
前回の続きです。ラストです。

では、最後の7項です。

・・・・
7  第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
・・・・

これは、更新が繰り返さない定期ですから、その間あまり賃料の増減はないだろう、だから、特約がなければ32条の賃料増減額請求権を認めてもいいのだが、それを禁止した特約をしたら普通の借家権と異なり、無効にしない、というものです。

特に、賃料減額をしないという特約も、借り手に不利なのですが、ここでは可能であると読めましたか。そういっている内容なのですよ、「改定特約」ですからね。

3回にわたり、38条をみてきました。

いかがですか。ものにしましたか。すべて、しっかり、覚えましょう。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてくださいね。

では、また。


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