高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

38条「定期建物賃貸借」をかじってみようその2・・・。

2018-07-06 02:48:08 | ひとりごと・・・宅建関係
前回の続きです。

このように有効に成立した場合でも、さらに問題がでてくるのが、4項と5項、そして6項です。さあ、味わいましょう。

・・・・
4  第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。

5  第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。

6  前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
・・・・

では、4項とは、どういうことを規定しているのでしょうか。わかりましたか。

まず期間が1年以上の特約をしたときに限りますが、この場合、借りている方も、定期に終わることをついうっかり忘れてしまう可能性があるので、賃貸人から一定の期間内に通知をしないと、当初定めた期日には終わらないよ、と脅していますね。通知を忘れたら、帰国しても帰国した日に住む家はないよ、ということです。

もちろん、最低でも借主に6月の余裕を持たせればいいので、本来の終了時期のたとえば2か月前に通知をしたなら、そこから6か月後には終了し、本来の満了日から4か月後になるともいっていますね。

もちろん、更新されませんよ。

では、5項はどうでしょうか。ここが一番難しいでしょうか。

ここは期間が必ず定められるので、中途で解約する特約がないと、本来は途中で一方から解約できないのですが、それでも借りている方がかわいそうな場合もあるだろうから、そのような特約がなくても、一定の要件のもと、中途解約ができる制度なのです。

一定の要件はというと、まず
①居住用であること、これは居住用なら1人が2つは住めないからですね。

②床面積が200㎡未満であること、これはそれ以上なら、2つ住宅をもてるだけのお金持ちだろうという可能性です。そして、

③借りている人がどうしてもそこを出ないといけない理由があることです。他に居住せざるを得ないので、住むところは2つはいらないという状況です。

もう、見ないでこれらをいえますね。覚えることも実力がつくこととなります。

これら4、5項に反する特約で、賃借人に不利なら無効です。これが6項です。

まだありますが、今日はここまで。ここまで、しっかり、覚えましょう。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


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今日から宅建願書提出スタートとなりました・・・。

2018-07-02 01:28:07 | ひとりごと・・・宅建関係
今年の願書提出が、今日から開始です。いよいよ、この日が来ました。

この願書提出期日が来ると、あっという間に、本試験日になります。

「今まだ、余裕だ」と思っている人は、早急に試験モードになってください。

やっているけど、なかなか身に付いてない、という人もいると思います。

そういう人は、「まずは、業法からもう一度見直してみましょう」、ここはぜひうまく乗り切ってください。

とにかく、すぐに願書を出せる人はすぐに出して、気持ちを高めて、あと3か月ちょっと思いっきりやってください。

時には、要領よく学習して、集中して頑張ってください。応援します。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、いよいよ直前模試です。それを解いてみてください。

では、また。


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38条「定期建物賃貸借」をかじってみよう・・・。

2018-07-01 01:59:49 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
今日は、条文を味わいたいなあと思ってきた人に朗報です。

実は、条文の方がなんだかんだでシンプルでしょう。テキストを読むより、スーッと入ってきませんか、私だけかな。すーっと入ってくれば、問題文ももっとすーっと入ってきます。できるだけ、これからも条文を読んでくださいね。

例えば、宅建試験では、特によくでる「定期建物賃貸借」があります。毎年出ていると言ってもいいでしょうね。この条文は、38条です。

要は、当初予定していた期日が来たら、必ず終了して明け渡してもらえる借家権があるということです。定期借地権の借家版といってもいいでしょう。

このメリットは、例えば、新しい家を買ったとたん、会社から海外に転勤が決まり、その間のみ人に貸したい、でも返ってきたらすぐに住みたい、という要求に応じるものです。

そこで、38条の定期建物賃貸借を味わっていきましょう。

ここは、たっぷり情報量があるので、何項かづつ、分けて味わっていきます。まず、1項から3項までです。

・・・・・
(定期建物賃貸借)
第38条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。

2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
・・・・・・

まず、1項から分析してみましょう。

必ず期間を定めないとダメです。そして、普通の借家権と異なり、1年未満でもそのまま有効ですね。それが、わかりましたか。期間の定めのないものとなりません。それは、「29条1項の適用をしない」とあるからですね。

それから、書面、つまり契約書面のことですが、ここも普通の借家権と異なり、単に口頭でするのではダメですね。そして、更新しないという借り手にとって不利な内容もここでは定めることができるとなっています。30条の適用はないからです。そして、この記載があることで、普通借家権との違いが判断できるのです。

あと、建物の用途は、特に限定はありません。事業用でもこれを使えます。

このように定期に終了し普通の借家権と異なりますが、それでも可能な限り、普通の借家権の規定も適用可能ですよね。例えば、引渡も対抗要件となるなどです。

では、2項を見てみましょう。

この契約をするためには、必ず契約の成立前に、賃貸人は、相手にこの重要事項つまり「更新がない」という記載がある、そして契約書面とは違う書面を渡してから、その内容を説明しなければならないとなっています。

その説明をしないと、普通の借家権となるぞ、脅しています。これが3項ですね。それはそうですね。借り手保護から造られ法ですから。

長いので、今回はこれぐらいにして、まずここまでしっかり覚えましょう。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


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