昨日の新聞やテレビをみて、てらまちさん大丈夫っ? って心配されたので、この投稿。
ここ山県市は、岐阜市の北に位置するエリアですが、「『岐阜北オンブズ 』と名乗った人が役所に来る」とか、岐阜市役所や県庁で、「寺町さんの名刺を持っている」とか「寺町さんと親しい」とかいって来る人がいると教えられたり、ひどかったときには、私が全然こころ当たりがないことについて「『寺町さんがこう言っていた』と話していた」とか・・・
昨日の報道の話しは、議員の選挙のポスター代のことで愛知県のグループが不適切をしたかのように報道され、しかも「寺○市議」ということでこちらにも懸念が回ってきたもの。
ちょうど、ここの訪問者の人にも「『オンブズマン』の活動のことを説明して」とも言われていましたし、(1)オンブスのことと、(2)住民監査請求の手続きのことを簡単に説明します。
全国市民オンブズマン連絡会議は、公式な調査なども進めているし、加入したくても今はハードルが高いようです。
8月18日に、東海地区の議員らで進めている 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク が名古屋で開いた集会 公開講座「議会を変える!」8月18日 ・・ の終わった後、私のところに来て名刺をくれた人がいました。
関東のある市の「○○市議会議員」「オンブス○○ 事務局長」と書いてありました。
「お願いしているんだけど『全国オンブズ』に入れていただけないんですよ」とのこと。
確かに、全国市民オンブズマン連絡会議に加盟するには、「近隣の加盟団体の推薦と拡大幹事会での入会承認が必要」ということで、団体は、ほとんど増えていないようです。
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● まず、市民オンブズマンのこと
全国市民オンブズマン連絡会議
全国では80団体が加盟している。
⇒ 地域オンブズマン住所録
岐阜県は2団体 岐阜
愛知県は3団体と本部事務局 愛知
三重県は2団体 三重県
全国市民オンブズマン連絡会議 から一部を抜粋。
全国オンブズ とは
よくある質問 事務局
・はじめに
「全国市民オンブズマン連絡会議」は、国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換・経験交流や共同研究等を行うため、1994年に結成されました。
全国市民オンブズマン連絡会議は、全国に80ある市民オンブズ団体から成り立っています。
(途中略)
・ 事務局
事務局は、名古屋市内の弁護士事務所の一室にあります。事務局長の新海聡弁護士のもと、スタッフとボランティアで構成されています。
(途中略)
全国オンブズに加盟するには
・団体加盟方法
現在、全国市民オンブズマン連絡会議に加盟するには、近隣の加盟団体の推薦と拡大幹事会での入会承認が必要です。詳しくは事務局(TEL:052-953-8052)までお問い合わせ下さい。
(途中略)
・全国市民オンブズマン連絡会議規約
第1条(名称)
本会は、全国市民オンブズマン連絡会議と称する。
第2条(目的及び活動)
本会は、国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換・経験交流や共同研究等を行う。
第3条(会員)
1 本会は、前条の目的に賛同する全国の団体によって構成する。なお、個人は賛助会員となることができる。
2 会員は本会を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。
(以下、略)
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● 私が事務局をつとめている(代表は無し) くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
では、住民監査請求するときは、通常は10から30人くらいで請求します。
大規模に行うときは、丁寧に準備します。
たとえば昨年の岐阜県庁の裏金事件では、最終的に約5000人で住民監査請求しました。
次のようにチラシを作って配布。もちろん、Webページをみての参加もありました。
⇒ 岐阜県裏金事件・住民監査請求のページ の一部を紹介。
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(活動例)
・・・・
◆住民監査請求の運動の進め方の説明 PDF版 1枚
◆ 同 テキスト版
◆住民監査請求の請求人集めのための記名用紙 PDF版 1枚
◆ 同 テキスト版
「印鑑」をお持ちでない時は「指印」も可、です
・・・・・
岐阜県庁ぐるみの長年の裏金作り・隠し・費消事件にかかる支出及び財産の管理に関して、違法もしくは著しく不当であるから、関係者に次の趣旨の措置をするよう住民監査請求する。
1.過去20年分の裏金の全額の返還(含む利息)
2.当該期間の監査委員に支給した給与・報酬・手当等の全額の返還
3.梶原前知事の退職金全額の返還
4.以上3項につき知事等権限ある者の怠る事実の是正
5.個別外部監査の求め
※ 請求権者は、法律上の行為能力が認められる限り、
成年・未成年、国籍を問わない
同住所は・・でもよい
氏名だけは自ら署名すること
押印(なければ指印を)
職業(好みの表現)
住所 氏名(自署) 職業 印
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● 住民監査請求についての私の補足
住民監査請求は、その自治体の住民であれば「一人」からできる制度。
この際、偏狭な自治体は、「住民票が無い」とか「未成年」などの理由をつけて却下します。
判例からは、住民票の有無が判断基準でなく、居住している事実の有無が最終的な判断です。住民票がその自治体にあっても隣の自治体に住んでいるからと却下になった例があります。逆に、住民票が無くてもいいわけです。
住民監査請求は未成年だからダメということはありません(住民訴訟の時に書類が余分にいるだけ)。
住所などの記載は、タイプうちでも他人でもいいですが、氏名については自署つまり「本人が書く」こと。
「押印」と表現して印鑑を求められていますが、印の手持ちがなければ「指印」でもよい。
こんなところを抑えておけば、市民運動的に署名感覚で大勢で住民監査請求することも可能です。
10数年前、ガチガチだった岐阜県の監査委員事務局も、今では鷹揚に対応しています。
今回、下記の新聞などを見ると、豊橋の行政も当事者も、足らないところが多いようですね。
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● まとめ
上記のことは、公式な団体としての認められている「全国市民オンブズマン連絡会議」と、私たちが岐阜で進めている「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」のことです。
もちろん、誰でもオンブズ を名乗って活動することは当然の市民活動として自由なことです。全国で、いろんな人たちがいろんな活動をしています。
行政や議会の監視についてだけでなく、今では薬害や福祉などについてもねっとワークなどができています。
薬害オンブズ パーソン会議
株主オンブズマン
福祉オンブズマン
今回の豊橋のグループは全国オンブズ には未加盟のようです。
寺本豊橋市議は、8月の名古屋での集会に参加され、その前後何度か電話がありましたので、私も承知しています。
それはともかく、今回の報道は、極めて紛らわしい事態です。
同氏のWebページには、次のように説明されていました。
⇒ 07,9,22 寺本
事実関係を明らかにしていただかないと、多くの人が迷惑。
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以下、新聞記事 ⇒
● 監査請求で住民の名前無断使用か 愛知・豊橋で十数人「覚えない」 9月22日 東京新聞
愛知県豊橋市の監査委員事務局が住民監査請求した市民に「棄却」の通知を送ったところ、十数人から「監査請求した覚えはない」という苦情が寄せられていたことが分かった。中には「筆跡が明らかに違う」と憤慨する人も。名前が無断で使われた可能性があり、請求の手続きをした市民団体は「事実関係を調べたい」としている。
監査請求をしたのは豊橋市民オンブズマン代表を務める寺本泰之市議(60)ら。4月の豊橋市議選で公費で賄われたポスター代の返還を候補者に求める内容。
監査委員事務局によると、請求は7月10日。当初は457人分の名前があったが、事務局が請求人の住所と名前を住民票で照合したところ、34人が一致しなかった。事務局が訂正を求めたところ、寺本市議はこの34人を請求人から削除した。
さらに、請求人として資格のない他市の住民1人、署名に押印がない6人、親権者の同意がない未成年1人が無効になり、最終的に請求人数は415人となった。
市監査委員は今月4日付で棄却を決定。全員(委任状提出者を除く)に郵送で通知した。だが、受け取った市民から「なぜ監査結果が届くのか心当たりがない」「署名した記憶はあるが、監査請求との認識はなかった」との苦情が事務局に電話が相次いだ。
事務局で監査請求書を確認した自営業男性(74)は「監査請求なんて全く知らないし、自分の筆跡とは違う。勝手に名前が使われて迷惑。誰が私の名前を書いたか調べたい」と話した。
寺本市議は本紙の取材に「賛同者集めに奔走した支援者に勇み足があったかもしれない。事実関係を調べたい」と話している。
監査請求では、ポスターを掲示板に張るための両面テープ代を含めた代金や、市場価格を上回る紙代を請求したなどとして、候補者26人に計約150万円を返還させるよう早川勝市長に求めていた。棄却を受け、寺本市議らは近く住民訴訟を起こす方針。
<住民監査請求> 地方自治体の執行機関や職員による財務会計上の違法・不当な行為に対して、その自治体の住民が防止や是正を求める行為。請求人は住所、職業のほか、自署による氏名と押印が必要。監査請求が退けられたり、行政側が監査委員の勧告に従わない場合、住民訴訟を起こすことができる。地方自治法などで定められている。(中日新聞)
● 住民の名前、無断使用か 監査請求でオンブズマン サンケイ 9月22日
愛知県豊橋市の市民オンブズマンが、住民の名前を無断で使って住民監査請求した疑いのあることが22日、分かった。
豊橋市の監査委員事務局によると、監査請求は、今年4月の市議選でポスター作成のため支給される公費を水増し要求したとして、立候補者26人に計約150万円を返還するよう求めたもの。「豊橋市民オンブズマン」が取りまとめ、請求人415人の署名とともに、7月に提出し受理された。
8月末、事務局が請求棄却を決定し、9月に通知を送付したところ、十数人から「請求した覚えがない」などと問い合わせが相次ぎ、「署名の筆跡は自分のものではない」と訴える人もいたという。
同オンブズマンの代表で請求人を募集した寺本泰之豊橋市議(60)は「スタッフが勇み足で署名を集め、勝手に知り合いの名前を書いたのかもしれない。事実が明らかになれば謝りたい」としている。(2007/09/22 12:00)
● 選挙ポスター代、半額で十分 東日新聞 7月7日
選挙ポスター代が全国的に問題になる中、草分け的存在の豊橋市民オンブズマン代表、寺本泰之市議は6日、早川勝市長に対し、公開質問状を提出した。同市の公費負担上限額55万7000円について今月初め、早川市長が適正額だとの認識を示したのに対し、「判断に当たり印刷業者に聞き取り調査したか」とかみついた。寺本氏は「半額の20万か25万円で十分だ」と税金の無駄遣いを指摘する。
【選挙ポスターは税金払い】95(平成7)年に公選法が変わり、市長、市議選の選挙ポスター代が税金でまかなわれることになった(町村は個人負担)。候補者が製作会社と制作費を明記して市選管に請求すれば、製作会社に支払われる仕組みだ。
豊橋市の場合、市内514カ所の掲示板に張るため、破損分も含め、通常700枚程度印刷する。条例でその上限額を55万7000円と定めており、超過分は自己負担となる。
【3人がほぼ満額請求】4月に行われた豊橋市議選で、立候補者53人中、ほぼ満額の55万円余を届け出たのが3人で、50万円以上1人、40万円台12人で半分を占めた。最少額6万2000円。
【通常金額の2~3倍】この選挙ポスター代問題を取り上げたのは寺本氏で、8年前に県議選のポスター代を問題にした。6月定例議会の一般質問で取り上げ、自らの制作費を16万1000円だと公開した上で、「総じて高過ぎる。税金の無駄遣いだ」と指摘し、改めるように求めた。
早川市長は今月2日に開かれた定例会見で「ポスターづくりは千差万別。国の指針に沿っており、適正額だ」との認識を示した。寺本氏は「豊橋市内の印刷業者で調査したが、通常の2~3倍になっている事例が多い。公費対象でないはがきやリーフレット代も含めているのではないか」と、公開質問状を提出した。
【県議選は111万円】県議選の上限額は111万5000円。豊橋市選挙区は市議選と同じであり、ポスター掲示板の数も同じ514カ所。ただ選挙期間が2日長い。「選挙期間が長く、破損、取り替え代を含む」との説明だが、寺本氏は2倍の差に疑問を投じる。4月の選挙の際、最も少なかったのは自民党現職で22万円、ほぼ上限満額を請求した新人(落選)もいた。
【最初から職員になめられる】「選挙は議員になる一歩。その時に限度額いっぱい請求すれば、そういう人間かと、職員になめられるだけだ」と寺本氏。「地方自治法2条14項に、最小の経費で最大の効果を挙げることと記されている。税金で補償する限度額は今の半額程度でよく、いいものを作りたい人は自費を上乗せすればいいのではないか」と話す。
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